「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の版間の差分

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*放射性物質を装備している装置であって、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせるか放射性物質の放射線を発散させるもの
*荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置
;==処罰される行為==
*放射線'''発散'''罪(3条1項・2項) - 人の生命・身体や財産に危険を生じさせるために放射線を発散させた者とその未遂犯:無期又は2年以上の懲役
*放射線発散'''予備'''罪(3条3項) - 上記発散の予備犯:5年以下の懲役