「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の版間の差分

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<!--内部テンプレート適用|番号=-->
|効力=現行法
|種類=憲法<ref>[https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000142588 天皇の退位等に関する皇室典範特例法] - 国立国会図書館 {{日本法令索引}}</ref>
<!--内部テンプレート適用|成立=|公布=-->
|施行=2017年(平成29年)[[6月16日]](第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定)<br>'''[[2019年]]([[平成]]31年)[[4月30日]]'''([[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]](平成29年政令第302号)の規定による施行)<br>2019年([[令和]]元年)[[5月1日]](附則第10条及び附則第11条の規定)<br>2019年(令和元年)[[6月13日]](「[[:s:国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律|国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]]」(令和元年法律第10号、令和元年5月24日公布)による附則の一部改正)
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|内容=第125代天皇[[明仁]]の[[退位]]等に関して[[皇室典範]]の特例を定める
|関連=[[日本国憲法]]<br>皇室典範<br>[[宮内庁法]]<br>[[国民の祝日に関する法律|国民の祝日に関する法律(祝日法)]]<br>[[重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律]]<br>[[:s:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]<br>[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]]<br>[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]<br>[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)|元号を改める政令]]<br>[[:s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)|元号の読み方に関する内閣告示]]
|リンク={{Egov law|429AC0000000063}}
|ウィキソース=天皇の退位等に関する皇室典範特例法
}}
'''天皇の退位等に関する皇室典範特例法'''(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、[[平成]]29年6月16日法律第63号)は、第125代[[天皇]][[明仁]](在位∶[[1989年]][[1月7日]] - [[2019年]][[4月30日]])の[[明仁から徳仁への皇位継承|退位等]]に関してする法律で、[[皇室典範]]([[昭和]]22年法律第3号)のに対する特例を定めた[[日本]]の[[律]]である
 
[[2017年]]([[平成]]29年)[[6月9日]]に成立し、[[6月16日|16日]]の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年[[12月13日]]には同法の施行期日を定める[[政令]]([[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]](平成29年政令第302号))が公布され、[[2019年]](平成31年)[[4月30日]]に施行、翌2019年([[令和]]元年)[[5月1日]]に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。
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== 施行期日を定める政令の主な内容 ==
{{See|s: 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とすを定め政令]]}}
=== 制定文 ===
: [[内閣 (日本)|内閣]]は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
=== 本則 ===
: 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。
 
== 施行令の主な内容 ==
{{See|s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]}}
=== 制定文 ===
: 内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項、第五条第二号並びに第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
=== 本則 ===
; 第1条(退位の礼)
:天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条の規定による天皇の退位に際しては、[[退位の礼]]を行う。
; 第2条(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)
:法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
::[[関税定率法]](明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除
::[[皇室経済法]](昭和二十二年法律第四号)に定める事項
::[[皇室経済法#皇室経済法施行法|皇室経済法施行法]](昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項
::[[輸入貿易管理令]](昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項
; 第3条(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)
:法附則第四条第二項の[[政令]]で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
::[[警察法]](昭和二十九年法律第百六十二号)に定める皇宮警察に関する事項
::[[位階令]](大正十五年勅令第三百二十五号)に定める事項
::[[地方税法施行令]](昭和二十五年政令第二百四十五号)に定める固定資産税が非課税とされる車両
::[[:s:警察法施行令|警察法施行令]](昭和二十九年政令第百五十一号)に定める国庫が支弁する経費
::[[:s:自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)|自衛隊法施行令]](昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項
::[[採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令]](平成二十六年政令第百九十二号)に定める皇宮警察の分野に係る官職
; 第4条(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)
:法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
::[[国事行為の臨時代行に関する法律]](昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項
::第二条各号及び前条各号に掲げる事項
 
=== 附則 ===
:この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月三十日)から施行する。
 
== 元号を改める政令の主な内容 ==
{{See also|元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)}}
{{See|s:元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)}}
=== 制定文 ===
: 内閣は、[[元号法]](昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
=== 本則 ===
: 元号を[[令和]]に改める。
 
=== 附則 ===
: この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号) の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
 
== 元号の読み方に関する内閣告示の主な内容 ==
{{See|s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)]]}}
 
=== 制定文 ===
: [[:s:元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)|元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)]]の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。
 
=== 本則 ===
:: {{ruby|令|れい}}{{ruby|和|わ}}
 
== 脚注 ==