「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の版間の差分
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<!--内部テンプレート適用|番号=-->
|効力=現行法
|種類=憲法<ref>
<!--内部テンプレート適用|成立=|公布=-->
|施行=2017年(平成29年)[[6月16日]](第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定)<br>'''[[2019年]]([[平成]]31年)[[4月30日]]'''([[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]](平成29年政令第302号)の規定による施行)<br>2019年([[令和]]元年)[[5月1日]](附則第10条及び附則第11条の規定)<br>2019年(令和元年)[[6月13日]](「[[:s:国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律|国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]]」(令和元年法律第10号、令和元年5月24日公布)による附則の一部改正)
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|内容=第125代天皇[[明仁]]の[[退位]]等に関して[[皇室典範]]の特例を定める
|関連=[[日本国憲法]]<br>皇室典範<br>[[宮内庁法]]<br>[[国民の祝日に関する法律|国民の祝日に関する法律(祝日法)]]<br>[[重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律]]<br>[[:s:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]<br>[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]]<br>[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]<br>[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)|元号を改める政令]]<br>[[:s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)|元号の読み方に関する内閣告示]]
|リンク={{Egov law
|ウィキソース=天皇の退位等に関する皇室典範特例法
}}
'''天皇の退位等に関する皇室典範特例法'''(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、[[平成]]29年6月16日法律第63号)は、第125代[[天皇]][[明仁]](在位∶[[1989年]][[1月7日]] - [[2019年]][[4月30日]])の[[明仁から徳仁への皇位継承|退位等]]に関
[[2017年]]([[平成]]29年)[[6月9日]]に成立し、[[6月16日|16日]]の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年[[12月13日]]には同法の施行期日を定める[[政令]]([[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]](平成29年政令第302号))が公布され、[[2019年]](平成31年)[[4月30日]]に施行、翌2019年([[令和]]元年)[[5月1日]]に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。
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== 施行期日を定める政令の主な内容 ==
▲: 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。
== 施行令の主な内容 ==
{{See|s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]}}
== 元号を改める政令の主な内容 ==
{{See also|元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)}}
{{See|s:元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)}}
== 元号の読み方に関する内閣告示の主な内容 ==
{{See|s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)]]}}
== 脚注 ==
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