削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
33行目:
 
*'''数量指示売買'''
*:目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう<ref>最判昭43年8月20日民集22・8・1692</ref>。数量指示売買に該当するか否かの認定は微妙な場合が多く、たとえば、土地の売買において、単に坪数が表示されていただけの場合や、契約書に「すべて面積は公簿による」という条項があっただけでは当然には数量指示売買とはならない
*:買主は、数量が不足していた場合に、不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる([[b:民法第565条|565条]]、[[b:民法第563条|563条]])。