「在日特権を許さない市民の会」の版間の差分

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== 主張・活動 ==
在日韓国・朝鮮人を含む[[特別永住者]]は[[韓国併合]]中の[[1910年]]から[[1947年]]まで日本[[国籍]]者であったもの、およびその子孫であるという歴史的経緯などから、いくつかの特例措置を与えられていることなど、他の[[日本の外国人|永住外国人]]と異なる有利な取り扱いを受けていることがある。これを「在日特権」([[逆差別]])であると主張し、その解消を主張している。また、在日韓国・朝鮮人と本国の韓国、北朝鮮が「歴史の捏造」を行なっているとして非難している。一方、日本と台湾の間では日韓・日朝関係ほど歴史問題で対立しておらず、[[在日台湾人]]や台湾の対日世論も良好であるため、法的立場が在日韓国・朝鮮人と同等の在日台湾人特別永住者に対しては、「反日台湾人」・「不逞台湾人」と見した人物を中心に批判している[http://www.youtube.com/watch?v=ysNibipuldc]<ref>[http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10607329498.html 高金素梅について|Doronpaの独り言]</ref>。
 
=== 7つの約束 ===
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=== 特別永住資格と在留特別許可 ===
今まで「[[特別永住資格]]制度を維持する根拠」として流布されてきた「現在日本にいる在日韓国・朝鮮人は[[日本軍]]によって[[強制連行]]でつれてこられた人たちと、その子孫」という主張について「歴史的事実ではない、偽りの歴史的経緯」<ref>[[在日韓国・朝鮮人]]を参照</ref>として、特に在日韓国・朝鮮人に付与されている特別永住資格のはく奪と制度の廃止を要求している。
 
桜井は、特別永住資格を特権だと主張する根拠として、「特別永住資格は在日(特別永住者の在日韓国人・朝鮮人)などの限られた外国人にだけに認められた永住資格だからです。『特別永住資格』によって(特別永住者の)在日は無条件で日本に滞在することが認められ、なおかつその子供も韓国籍・朝鮮籍のまま何代にも渡って日本に居住することができるのです。当然、滞在期限がないため他の外国人のように滞在延長許可申請も必要ありませんし、また再入国許可も他の外国人が3年間であるのに対して、特別永住者は4年間(最大で5年間まで延長可能)と優遇されています。さらに他の外国人は日本での就業に規制がありますが、在日は[[国籍条項]]で規制されていない職種に関しては自由に就業することができます。これは明らかに他の外国人に対する差別的特権付与であり、法の下の平等に反するものといわざるを得ません」<ref>[http://www.zaitokukai.info/modules/zaiko/list.html 10分で分かる在日特権Q&A【特別永住資格編】] 在日特権を許さない市民の会 2011年7月25日閲覧。</ref>と主張している