「検察事務官」の版間の差分
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'''検察事務官'''(けんさつじむかん)は、[[日本]]の[[国家公務員]]([[公安職]])の[[官職]]である。
[[検察庁法]]第27条第1項、第2項の
検察事務官の職務義務は、検察庁法第27条第3項で、
{{Quotation|検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、[[検察官]]を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。}}
と規定されている。
多くの[[事務官]](例:[[裁判所事務官]]、ほか)とは異なり、強制処分([[逮捕]]、[[家宅捜索]]など)を行う権限を有する、[[刑事訴訟法]]上の[[捜査機関]]である。
== 概説 ==
上官の命を受けて[[検察庁]]の事務を掌り、[[検察官]]を補佐し(検察官
検察庁の事務を行うほか、[[捜査機関]]の一つとして、[[被疑者]]の[[取調べ]]、[[令状]]の請求・執行、[[鑑定]]の嘱託などの基本的な捜査を行うこととなっている([[刑事訴訟法]]第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。
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また、[[語学]]等が堪能であれば[[在外公館]]での勤務を命ぜられることもある。[[連邦捜査局|FBI]]が主催する研修等に参加できるなど、国際的に活動する機会もある。
検察庁外で職務を行うに当たり、関係者から呈示請求があった際
== 検察事務官が任命される役職 ==
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そのほか検察官の人員不足のため、法務大臣は、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官としての事務を取り扱わせている(検察官事務取扱検察事務官、検察庁法36条)。'''検察官事務取扱検察事務官'''、略して'''検取'''という。軽微な事件の取調べが主な仕事である。
== 検察事務官の採用
== 検察事務官を描いた作品 ==
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* [[検事の死命]]
* [[検察側の罪人]]
== 脚注 ==
{{reflist}}
== 関連項目 ==
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== 外部リンク ==
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{{DEFAULTSORT:けんさつしむかん}}
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