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'''検察事務官'''(けんさつじむかん)は、[[日本]]の[[国家公務員]]([[公安職]])の[[官職]]である。
 
[[検察庁法]]第27条第1項、第2項の法律により、検察庁に検察事務官を置く。検察事務官は、二級又は三級とするとされる。
 
検察事務官の職務義務は、検察庁法第27条第3項で、
{{Quotation|検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、[[検察官]]を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。}}
と規定されている。
 
多くの[[事務官]](例:[[裁判所事務官]]、ほか)とは異なり、強制処分([[逮捕]]、[[家宅捜索]]など)を行う権限を有する、[[刑事訴訟法]]上の[[捜査機関]]である。
 
== 概説 ==
上官の命を受けて[[検察庁]]の事務を掌り、[[検察官]]を補佐し(検察官1人に最低1人が“副官”として必ず随行する)、又はその指揮を受けて[[捜査]]を行うことを職務とする(検察庁法第27条第3項)。
 
検察庁の事務を行うほか、[[捜査機関]]の一つとして、[[被疑者]]の[[取調べ]]、[[令状]]の請求・執行、[[鑑定]]の嘱託などの基本的な捜査を行うこととなっている([[刑事訴訟法]]第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。
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また、[[語学]]等が堪能であれば[[在外公館]]での勤務を命ぜられることもある。[[連邦捜査局|FBI]]が主催する研修等に参加できるなど、国際的に活動する機会もある。
 
検察庁外で職務を行うに当たり、関係者から呈示請求があった際に見せなければならない身分証として、旧様式警察手帳風の「検察事務官証票」を見せなければならな携帯して(検察庁事務章程第25条)。ただ、実物を見た人はほとんどいない。[[徽章]]は[[桐紋|五三桐花紋]](中央省庁[[紋章]])に“検察”の字が入った物を身に付けで検察官とは異なデザインである<ref>{{Cite web |title=検察事務官バッジで語る役割の重要性:釧路地方検察庁 |url=https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kushiro/page1000054.html |website=www.kensatsu.go.jp |access-date=2023-10-30}}</ref>
 
== 検察事務官が任命される役職 ==
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そのほか検察官の人員不足のため、法務大臣は、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官としての事務を取り扱わせている(検察官事務取扱検察事務官、検察庁法36条)。'''検察官事務取扱検察事務官'''、略して'''検取'''という。軽微な事件の取調べが主な仕事である。
 
== 検察事務官の採用試験 ==
採用試験検察事務官は、[[人事院]]の行う[[国家公務員]]採用一般職試験(大卒程度(旧国家Ⅱ種)、試験)又は一般職試験(高卒程度(旧国家Ⅲ種)試験)の合格者から、更に[[地方検察庁]]単位で採用を実施してい・任官される。
 
== 検察事務官を描いた作品 ==
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* [[検事の死命]]
* [[検察側の罪人]]
 
== 脚注 ==
{{reflist}}
 
== 関連項目 ==
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== 外部リンク ==
* [httphttps://www.kensatsu.go.jp/saiyou/indexpage1000001_00009.htmhtml 検察事務官採用情報 - 検察庁職務内容]
* [httphttps://www.kensatsumoj.go.jp/gyoumukeiji1/kensatsu_jimukankeiji_keiji08.htmhtml 検察事務官業務幅広い職場と仕事]
* [http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji08.html 法務省:検察事務官の幅広い職場と仕事]
 
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