「行政法」の版間の差分
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行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう<ref name="minami2">{{Cite book |和書 |author=南博方 |year=2012 |title=行政法第6版補訂版 |page=2 |publisher=有斐閣 }}</ref>。行政法は「[[民法]]」や「[[商法]]」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう<ref name="minami2" />。
行政の定義については[[行政#行政法学上の定義]]参照。
=== 行政と法 ===
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このように全能とみなされていた君主の行政権を制約しようとするところからスタートしているため、大陸の行政法は行政の国民に対する優越を前提としてする独自の法体系=行政法が形成された。
そして、行政の自立と擁護のために、通常の司法裁判所とは別に「'''[[行政裁判所]]'''」が行政内部に作られた。[[国務院 (フランス)|コンセイユ・デタ]]を頂点とする行政裁判権が蓄積してきた判例と、それを体系化しようとする学説の努力とによって、行政法の諸理論が発達していった。このような行政裁判所は他の大陸諸国にも波及し、後に日本など他の地域の司法制度にも影響を与えることになる。そして、この特別な裁判所の存在が公法と私法を分ける根拠にもなった<ref>原田尚彦『行政法要論』(学陽書房、1976年10月)第7版補訂二版19~21頁</ref>。
ただ、[[アメリカ合衆国]]や[[イギリス]]をはじめとする[[コモン・ロー]]法系の諸国では、若干様相が異なる。イギリスでは、行政組織が発達する以前からコモン・ローが権威を獲得しており、行政が行動する際に用いるのは、特例を定める[[制定法]]がない限り、コモン・ローの手続であって、行政作用に固有の法制というものは存在しない<ref>前掲リヴェロ日本語版への序文、17頁</ref>。
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=== 行政法の分類 ===
==== 行政組織法 ====
{{See|行政#行政組織法}}
行政主体に関する法。[[国家行政組織法]]、[[内閣法]]、[[地方自治法]]、[[国家公務員法]]、[[地方公務員法]]などである<ref name="muroi13">{{Cite book |和書 |author=室井力 |year=2005 |title=新現代行政法入門 |page=13 |publisher=法律文化社 }}</ref>。
==== 行政作用法 ====
{{See|行政#行政作用法}}
行政作用に関する法。[[行政代執行法]]、[[警察官職務執行法]]、[[土地収用法]]、[[財政法]]、[[会計法]]、[[国税通則法]]、[[国税徴収法]]、[[行政手続法]]などである<ref name="muroi13" />。
==== 行政救済法 ====
{{See|行政#行政救済法}}
行政救済に関する法。[[国家賠償法]]、[[行政不服審査法]]、[[行政事件訴訟法]]などである<ref name="muroi13" />。
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== 参考文献 ==
本文中で引用したもののほか、
*[[橋本博之]]「行政訴訟に関する外国事情調査結果(フランス)」([https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/gyouseisosyou/dai7/7siryou2.pdf 首相官邸トップ > 会議等一覧 > 司法制度改革推進本部 > 検討会 > 行政訴訟検討会]第7回会合配付資料、[[2002年]])
*ウェール=プイヨー著、兼子=滝沢訳『フランス行政法』(三省堂、東京、[[2007年]])ISBN 9784385322926
== 外部リンク ==
* 森稔樹『[http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht00-6.htm 行政法講義ノート〔第6版〕]』
* {{Kotobank}}
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