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{{基礎情報 公家
{{資格
| = 弁理士蘇我 入鹿
| 画像 = Kamatari and Prince Oe Killing the Usurper Iruka LACMA M.84.31.251.jpg
|英名 =
| 画像サイズ =
|英項名 =
| 画像説明 = [[月岡芳年]]筆『大日本名将鑑』「中臣鎌足 大兄皇子 入鹿大臣」。中臣鎌足と中大兄皇子が蘇我入鹿を討つ場面を描く。
|略称 =
| 時代 = [[飛鳥時代]]
|実施国 = {{Jpn}}・ほか
| 生誕 = 不詳
|分野 = 司法・法務([[知的財産権]])、工業・その他
| 死没 = [[斉明天皇|皇極天皇]]4年[[6月12日 (旧暦)|6月12日]]([[645年]][[7月10日]])
|資格種類 = 国家資格
| 改名 =
|試験形式 = 筆記、口答
| 別名 = 林大臣、鞍作大郎
|認定団体 = [[特許庁]]
|後援 諡号 =
| 神号 =
|認定開始年月日 =
| 戒名 =
|認定終了年月日 =
| 墓所 = [[奈良県]][[高市郡]][[明日香村]]の[[飛鳥寺]]
|等級・称号 =
| 官位 = [[大臣 (古代日本)|大臣]]
|根拠法令 = [[弁理士法]]
| 主君 = [[斉明天皇|皇極天皇]]
|公式サイト = [http://www.jpo.go.jp/index/benrishi_shiken.html 特許庁(弁理士試験)]
| 氏族 = [[蘇我氏]]
|特記事項 = 根拠法令等は日本の場合
| 父母 = 父:[[蘇我蝦夷]]
| 兄弟 = '''入鹿'''、[[物部大臣]]、手杯娘([[舒明天皇]]妻)?{{efn|箭田皇女<ref> 『帝王編年記』</ref>あるいは箭田皇子<ref>『一代要記』</ref>を産んだとされるが、所拠不明。}}
| 妻 =
| 子 =
| 特記事項 =
}}
'''蘇我 入鹿'''(そが の いるか)は、[[飛鳥時代]]の[[豪族]]。[[蘇我蝦夷]]の子。[[大臣 (古代日本)|大臣]]として[[大和朝廷]]の最上位有力者であったが、[[乙巳の変]]において討たれる。
 
== 生涯 ==
日本における'''弁理士'''(べんりし)とは、[[弁理士法]]で規定された[[知的財産権]]に関する業務を行うための[[国家資格]]者をいう。
[[ファイル:Soga faminy tree.svg|thumb|300px|蘇我氏略系図]]
[[画像:Irukaansatsuzu.jpg|thumb|250px|right|乙巳の変<br />[[江戸時代]]、[[住吉如慶]]・[[住吉具慶|具慶]]の合作によって描かれたもの。左上は皇極天皇。 [[談山神社]]所蔵『多武峰縁起絵巻』([[奈良県]][[桜井市]])]]
[[File:Kubizuka of Soga-no-Iruka.jpg|thumb|220px|蘇我入鹿首塚と甘樫丘]]
以下は主に『[[日本書紀]]』などの記述による。日付は旧暦。
 
青少年期は僧・[[旻]]に学問堂で学び、「吾が堂に入る者に宗我大郎(蘇我入鹿のこと)に如くはなし」と言われる程の秀才だったと言われる。
== 概要 ==
弁理士は、優れた技術的思想の創作(発明)、斬新なデザイン(意匠)、商品やサービスのマーク(商標)に化体された業務上の信用等を特許権、意匠権、商標権等の形で権利化をするための特許庁への出願手続代理や、それらの権利を取消又は無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務を行うものである。また、弁理士は、近年の[[知的財産権]]に関するニーズの多様化に伴い、ライセンス契約の交渉、仲裁手続の代理、外国出願関連業務等を含む知的財産分野全般に渡るサービスを提供するなどの幅広い活躍が期待されている<ref>[http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_test_info.htm 特許庁弁理士試験の案内]</ref>。
 
蝦夷が[[大臣 (古代日本)|大臣]]であった[[斉明天皇|皇極天皇]]元年([[642年]])、皇極天皇の即位に伴い、父に代わって国政を掌理する。同年[[7月23日 (旧暦)|7月23日]]には従者が白色の[[スズメ|雀]]の雛を手に入れた。雀は祖父の[[蘇我馬子]]を表された事があるとされている。
== 弁理士の歴史 ==
弁理士制度は、1899年に施行された「特許代理業者登録規則」から始まり、国家資格としても弁護士についで歴史のある資格である。1909年には、特許局への手続などは「特許弁理士」でなければ行えない旨が規定されていた。その後、1921年に弁理士法が公布され、「特許弁理士」から現在の「弁理士」という呼び方となった。<ref>[http://www.jpaa.or.jp/?cat=19 日本弁理士会HP]</ref>。
 
皇極2年([[643年]])には、蝦夷が非公式に「紫冠」を入鹿に授け、大臣(オホマヘツキミ)としたとされ、蘇我氏の「専横」の一例とされるが、近年の研究によれば、蘇我氏内部の氏上の継承はあくまで氏族内部の問題であり、[[冠位十二階]]から独立した存在である「紫冠」は、蘇我氏内部で継承したとしても何ら問題はなかったとされる<ref name="kuramoto">倉本一宏『蘇我氏 古代豪族の興亡』(中央公論新社、2015年)</ref>。
== 弁理士の就業形態 ==
[[日本弁理士会]]の弁理士ナビ<ref>[http://www.benrishi-navi.com/ 弁理士ナビ]</ref>によると、弁理士登録者10,660人(平成27年2月現在)中、特許事務所勤務は2,986人、特許事務所経営は2,553人、企業は2,287人,特許業務法人勤務は1,358人、特許業務法人経営は508人等となっている。
 
[[斉明天皇|皇極天皇]]2年11月1日(643年[[12月20日]])、入鹿は[[巨勢徳多]]、[[土師猪手]]、[[大伴長徳]]および100名の兵に、[[斑鳩宮]]の[[山背大兄王]]を襲撃させた。山背大兄王が皇位継承を望まれなかったのは、山背大兄王が[[用明天皇]]の2世王に過ぎず、既に天皇位から離れて久しい王統であったからであり、加えて、このような王族が、斑鳩と言う交通の要衝に多数盤踞して、独自の政治力と巨大な経済力を擁しているというのは、天皇や[[蘇我氏]]といった支配者層全体にとっても望ましいことではなかったからである{{R|"kuramoto"}}。山背大兄王の奴三成と舎人10数人が矢で土師娑婆連を殺し、馬の骨を残し一族と[[三輪文屋君]](敏達天皇に仕えた[[三輪君逆]]の孫)、舎人田目連とその娘、[[菟田諸石]]、[[伊勢阿倍堅経]]らを連れ斑鳩宮から脱出し、[[生駒山]]に逃亡した。家臣の三輪文屋君は、「乘馬詣東國 以乳部爲本 興師還戰 其勝必矣」(東国に難を避け、そこで再起を期し、入鹿を討つべし)と進言するが、山背大兄王は戦闘を望まず「如卿所 其勝必然 但吾情冀 十年不役百姓 以一身之故 豈煩勞萬民 又於後世 不欲民言由吾之故 喪己父母 豈其戰勝之後 方言丈夫哉 夫損身固國 不亦丈夫者歟」(われ、兵を起して入鹿を伐たば、その勝たんこと定し。しかあれど一つの身のゆえによりて、百姓を傷りそこなわんことを欲りせじ。このゆえにわが一つの身をば入鹿に賜わん)と述べた。山中で山背大兄王発見の報をうけた蘇我入鹿は[[高向国押]]に逮捕するように命ずるが断られる。
== 弁理士の業務の概要 ==
弁理士の主な業務は、以下の通りである<ref>[http://www.jpaa.or.jp/?cat=19 日本弁理士会HP]</ref>。
 
結局、山背大兄王は生駒山を下り[[法隆寺|斑鳩寺]]に入り、11月11日(12月30日)に山背大兄王と妃妾など一族はもろともに[[縊死|首をくくって]][[自殺|自害]]し、上宮王家はここに絶えることとなる{{efn|ただし、上宮王家がこの時に全員死亡したとする説には疑問を持つ見方もある。例えば、『聖徳太子伝補闕記』において山背大兄王とともに自殺したとされる片岳女王(片岡女王)について、[[東野治之]]は『法隆寺[[資財帳]]』に見える金泥銅灌頂幡を寄進した「片岡御祖命」と同一人物とし、女王が一族の滅亡後も生き延びて法隆寺の再建に立ち会った可能性があるとしている<ref>[[東野治之]]校注『上宮聖徳法王帝説』(岩波書店、2013年)P22</ref>。}}。蘇我蝦夷は、入鹿が山背大兄王を殺害したことを聞き、激怒したという。
・特許・意匠・商標などの出願に関する特許庁への手続についての代理
 
当時の[[皇位継承]]は単純な[[世襲]]制度ではなく、皇族から天皇に相応しい人物が選ばれていた。その基準は人格のほか年齢、代々の天皇や諸侯との血縁関係であった。これは天皇家の権力が絶対ではなく、あくまでも諸豪族を束ねる長(おさ)という立場であったためである。また、推古天皇の後継者争いには[[敏達天皇]]系(田村皇子)と用明天皇系(山背大兄王)の対立があったとも言われている。
・[[知的財産権]]に関する仲裁事件の手続についての代理
 
また、入鹿に従い、山背大兄王討伐軍の将軍となった[[巨勢徳太]]は、[[大化の改新]]後の政府で左大臣に任命されているほどの有力なマヘツキミであった。『日本書紀』で入鹿の独断が強調されているのは、「偉大な[[聖徳太子]]の後継者を独力で滅ぼした邪悪な入鹿」という人物像を作り上げるためであったと考えられる{{R|"kuramoto"}}。
・特許や著作物に関する権利、技術上の秘密の売買契約、ライセンスなどの契約交渉や契約締結の代理
 
さらに、『[[藤氏家伝]]』によれば、山背大兄王の襲撃には、軽王(のちの[[孝徳天皇]])など、多数の[[皇族]]が加わっており、山背大兄王を疎んじていた蘇我入鹿と、[[皇位継承]]における優位を画策する諸皇族の思惑が一致したからこそ発生した事件ともいわれている。
・特許法等に規定する訴訟に関する訴訟代理
 
皇極3年([[644年]])11月には、蝦夷と入鹿が[[甘樫丘]]に邸宅を並べ立て、これを「上の宮門」、「谷の宮門」と称し、入鹿の子供を「王子」と呼ばせ、蝦夷の[[畝傍山]]の東の家([[橿原市]][[大久保町]]の[[橿原遺跡]]か)も含め、これらを武装化したとされ、蘇我氏の「専横」の一例とされるが、近年の研究によれば、「宮門」や「王子」という呼称は『日本書紀』の文飾であり、専横を示す記事と考える必要はないとされる{{R|"kuramoto"}}。緊迫の度を増している東アジア国際情勢を考えれば、国政を司る蝦夷や入鹿が、飛鳥の西方の防御線である甘樫丘や、飛鳥への入り口である畝傍山東山麓の防備を固めるということは、施政者として当然の措置であり、これらのことは蘇我氏主導による国防強化という政策であったことが考えられる{{R|"kuramoto"}}。なお、「上の宮門」、「谷の宮門」のどちらかとされる[[甘樫丘東麓遺跡]]からは、[[飛鳥板蓋宮]]を見下ろすことはできない{{R|"kuramoto"}}。
弁理士は、主に[[特許事務所]]、特許法律事務所、法律事務所又は企業で業務を行っている。
 
これらの政策により、入鹿は実質最高権力者としての地位を固め、その治世には人々は大いに畏敬し、道に落ちているものも拾わなくなったと言われた(この記述は『[[十八史略]]』などに見られる文章を引用した装飾文である){{R|"kuramoto"}}。入鹿は、権臣個人が傀儡王を立てて独裁権力を振るうという、[[高句麗]]と同じ方式の権力集中を目指しており、当時の国際情勢に対処するには、これが最も効率的な方式と考えていた{{R|"kuramoto"}}。
==== 特許事務所 ====
[[特許事務所]]は 弁理士が業として特許、実用新案、意匠、商標など特許庁における手続あるいは経済産業大臣に対する手続を行うための業務を処理するために開設する事務所である。
 
しかし、そのような入鹿の天下は長くは続かなかった。古人大兄皇子の異母弟で、[[皇位継承]]や政治方針{{efn|入鹿と同じく[[唐]]から帰国した留学生や学問僧に最新の統治技術を学んだ[[天智天皇|中大兄皇子]]は、有力王族が権力を掌握し、それを権臣や有力視族の代表による合議体が補佐するという[[新羅]]の方式を理想としていた{{R|"kuramoto"}}。}}において対立関係にあった中大兄皇子(後の[[天智天皇]])・[[藤原鎌足|中臣鎌足]]らのいわゆる[[乙巳の変]](皇極天皇4年6月12日、645年7月10日)により、飛鳥板蓋宮の大極殿において皇極天皇の御前で殺害された。従兄弟に当たる[[蘇我倉山田石川麻呂]]が上表文を読み上げていた際、肩を震わせていた事に不審がっていた所を中大兄皇子と[[佐伯子麻呂]]に斬り付けられ、天皇に無罪を訴えるも、あえなく止めを刺され、雨が降る外に遺体を打ち捨てられたという。
: 特許事務所の規模は、大きく分けて、1人の弁理士と数人の所員で構成される個人事務所、数人の弁理士と数人~十数人の所員で構成される中堅事務所、数十人の弁理士と数十人~100人以上の所員を抱える大手事務所に大別されるが、同じような職制を取っている。
[[ファイル:蘇我入鹿殺害図.jpg|サムネイル|中大兄皇子と中臣鎌足に暗殺される蘇我入鹿 [[国立国会図書館]]蔵]]
:; 所長弁理士
中大兄皇子の狙いは、蝦夷と入鹿(蘇我氏本宗家)を倒すことを目的としていただけでなく、これまでの皇位継承の流れから考えると、同時に蘇我系王統嫡流の[[古人大兄皇子]]にもあったと考えられる{{R|"kuramoto"}}。また、乙巳の変は、大臣(オホマヘツキミ)蝦夷の後継者が入鹿になったことに対する、蘇我氏同族の氏上争いといった側面も見られ、むしろ[[中臣鎌足]]が氏上と大臣の座を餌に、蘇我倉氏の石川麻呂と[[阿倍内麻呂]]を誘い込んだと見られる{{R|"kuramoto"}}。
:: 特許事務所のトップ。個人事務所ではその弁理士、中堅・大手事務所では事務所を創設した弁理士等となる。内部的には複数の弁理士が対等の立場で経営に当たる共同経営事務所でも、対外的には所長は1人である。また、共同経営者が持ち回りで所長となる場合もある。企業の「代表取締役社長」に相当する。
:; パートナー
:: 特許事務所の共同経営者。中堅・大手事務所において複数名の弁理士が経営に当たる場合に置かれることがある。特許事務所によって異なるが、出願明細書の代理人欄に名前が記載される弁理士は、代表パートナーとしての所長と他のパートナー弁理士であり、出願明細書作成などの実務作業にはあたらない場合が多い。企業の「[[代表取締役]](社長、会長、副社長等)」に相当する。
:; 担当弁理士(勤務弁理士)
:: 所長弁理士あるいはパートナー弁理士の指揮監督下において、出願明細書作成などの実務作業にあたる。弁理士資格の無い所員を束ねて仕事にあたる管理職的な役割を持たせている特許事務所もある。このクラスの弁理士は、出願明細書の代理人欄に名前を記載しないところが多いが、逆に責任感を持たせるために所長弁理士とパートナーに加えて名前を入れるところもある。
:; 所員
:: 弁理士資格を持たない事務員で、実務担当者と事務担当者に大別される。大手・中堅の事務所では、さらに、調査担当者、[[翻訳者]]、[[トレース (製図)|図面トレーサー]]、情報システム管理者などが置かれる場合も多い。実務担当者には、特許出願用の明細書の作成補助にあたる補助者や、意匠・商標の出願業務の補助者がいる。実務担当者の中には、将来の弁理士を目指して特許事務所に入り、実務を習得しながら試験対策指導を受ける者もいる。一方、事務担当者は、国内外の出願業務に関する特許庁手続き、顧客や外国代理人とのコレスポンデンス(''Correspondence'')、各種の期限管理、経理、人事、総務、秘書などの業務を担当する。
 
後日、父・蝦夷も自害し、蝦夷と入鹿の一族も皆殺しとなった。この後も従兄弟の石川麻呂とその弟の[[蘇我赤兄|赤兄]]が大臣を務めるが、石川麻呂はのちに謀反の疑いをかけられて滅ぼされ、赤兄も[[壬申の乱]]で[[流罪]]となり、以降は蘇我氏(石川氏)は納言・[[参議]]まで出世するのがやっとな状態となった。かつての勢いは戻らないまま、[[平安時代]]初期には[[公卿]]が出るのも途絶え、歴史の表舞台から完全に姿を消す事になる。
==== 特許事務所の待遇 ====
ほとんどの事務所は実績主義あるいは出来高主義により、弁理士や実務担当者の給与(年俸)を決めている。能力・経歴によっては弁理士資格の有無に関わらず数年で1000万円以上を稼ぐ者も少なくない。但し、他の士業と同様、大手特許事務所では所長弁理士とパートナーの待遇は比較的良いが、担当弁理士の待遇は必ずしも良いとは限らず独立開業を目指す者も少なくない。事務所内の職制に応じて歩合の比率を上げていくところもある(実務担当者は25%、勤務弁理士は35%、管理職は40%など)。なお、パートナーは、担当部門の実績に応じて報酬が決められることが多い。一方、日常的に手続依頼をしている大手企業では、事務所単位のみならず、所長、パートナー、勤務弁理士あるいは所員の区別なく、外注業者として「実績評価」を行っている企業も少なくなく、実績があり信頼を置く弁理士が独立あるいは他の事務所に移った場合にはその事務所への委任案件を引き上げる企業もある。そのため、有能な弁理士をどれだけ確保できるかが経営上の重要課題のひとつでもある。
 
==== 企業内弁理士学説 ====
『日本書紀』は入鹿の事績を蘇我氏の越権行為ならびに古人大兄皇子への皇位継承の準備と批判しているが、蘇我氏は元来開明的だった事もあり、[[唐]]や[[百済]]等当時の国際状況に対応する為だったという意見もある。実際、「上の宮門」「谷の宮門」の跡地とされる場所からは武器庫の遺構や武器が発掘されており、西から侵攻してくる唐や百済、新羅軍から飛鳥の都を守護するために蘇我氏が用意したとも考えられる。また、[[遣唐使]]も度々派遣されており、唐の日本派兵を蘇我氏が警戒していたことが窺える。
[[インハウスローヤー]]のように、企業内知財部等で活躍する弁理士のことである。企業・部署・ポジションにより業務内容が大幅に異なる。例えば、有資格者として、法改正時の法制度普及促進を担ったり、審決取消訴訟時の社内代理人、付記をしていれば侵害訴訟時に代理人として手続きを行う場合がある。また、近年の民事訴訟法改正や、米国での判例に基づき、守秘特権(すなわち社内弁理士が法的にアドバイスした書類等の裁判所への証拠提出の免除)の活用の可能性について模索している会社もあるようである。また、企業においてその企業の出願等の知財業務を行う場合は弁理士資格は必要ではないので、弁理士の資格を持っていても、無資格の知財部員と業務内容は殆ど同じ会社もある。
 
入鹿の暗殺とそれに続く蘇我本宗家の滅亡に関して、近年では、改革の主導権争いを巡る蘇我氏と皇族や反蘇我氏勢力との確執が暗殺のきっかけになったとする見方がある。
知財部員数に比して出願件数・その他の仕事が膨大なケースが多く、自社内で明細書等出願書類を全て内製できる企業は殆どない。よって、社内弁理士による社内出願に加えて、特許事務所を外注として活用することが多い。近年は[[弁護士]]の場合と同様に社内弁理士は増加傾向にある。一部の会社では、弁理士数の増加の時期と同じくして、自社の知財部員が試験に合格しても弁理士登録料や弁理士会費など各種手数料を負担しない会社もある。
 
蘇我'''入鹿'''という名前には、いくつかの議論がある。明治学院大学教授の[[武光誠]]は、当時の時代は精霊崇拝の思想に基づき、動物に因んだ名前を付けることが多かったという風潮から(同年代の「動物に因んだ名」を持つ人物としては[[廬井鯨]]、[[河内鯨]]、[[置始菟]]、[[巨勢猿]]、[[物部熊]]など)、蘇我入鹿も、海の神の力を借りる為に、[[イルカ]]にあやかってこの名前を名乗ったという自説を表明している<ref>[[武光誠]]『語源に隠された日本史』(河出書房新社、2014年) 70頁</ref>。しかしその一方で京都府立大学学長であった[[門脇禎二]]らは、中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)が彼の本当の名前を資料とともに消して、卑しい名前を勝手に名付けたという説を表明している。
==== 企業内弁理士の主業務 ====
なお、以下には弁理士資格を持たない知財部員と同等の業務が含まれる。
*自社内の有望な技術を発掘し、権利化する(主業務)。
**一部の大企業を除き出願書類の作成は外部の特許事務所に依頼しており、その内容チェックも主業務である。
**開発部門が積極的に特許出願を希望する場合や、知財部員が積極的に開発部門に赴いて技術を発掘する場合など社風によっても様々である。
*自社出願の中間処理方針を指示する。
**自社製品に搭載されている技術などを勘案しながら、事務所に権利化方針を伝える。
*自社製品が他社特許等を利用していないか調査し、必要な場合は外部事務所に第三者的な意見~鑑定を依頼する(クリアランス)。
*重要案件について審判を行う(大企業では、企業内弁理士自らが代理人となる場合も少なくない)。
*他社とライセンス交渉を行う(大企業では、ライセンス専門の部署を置いている場合も少なくない)。
*特許・実用新案、意匠、商標権に関する訴訟をサポートする。
 
==== 企業内弁理士の待遇関連史跡 ====
[[飛鳥寺]]境内と[[甘樫丘]]にほど近い場所に、「入鹿の首塚」が存在する。また、[[2005年]]([[平成]]17年)[[11月13日]]に[[奈良県]][[明日香村]]において、蘇我入鹿邸跡とみられる[[遺構]]が発掘された。
基本的には資格を持たない知財部門社員に準じている場合が多いが、その企業の知財への取り組み方針の違いによって企業間ではかなり差がある。また、知財部門社員との間で待遇格差がなかったとしても、弁理士は知財業界において権威ある国家資格(名称及び専権業務独占資格)として広く認識されているため、弁理士資格取得を機により待遇の良い企業、特許事務所等に転職する機会が得られるといった間接的な形での「資格取得による収入面での」メリットもあげられる。
 
三重県松阪市飯高町舟戸にも「入鹿の首塚」と称する五輪塔があり、同地の高見山まで入鹿の首が飛来してこの地で力尽きて落ちたのを村人らが手厚く葬ったものとされている。
*中小企業によっては資格手当が支給される場合がある。
*大企業では、給与面での優遇は乏しいものの昇進面で加味する企業は多い。その理由として、単純に弁理士資格により法律面の知識・能力が客観的に担保できていると判断される点のみならず、海外や業界団体への出席が認められたり、社外弁理士との横のつながりの点において社外・世界的な知財情勢についての幅広い知識と人脈が得られ、幅広い視点をもって仕事ができる点等が評価されるためである。また、第二の理由としては、昇進において仕事上での資格の利用価値に重みをおいているか、あるいは資格を取得したことの努力・能力を評価する場合があるためである(昇進面で学歴等を加味することと類似している)。但し、弁理士会の会費が高いこと(会費月1.5万円)・近年合格者が増えていることから、試験に合格したからといって、職場から全員分の弁理士会費が支払われないケースも近年見受けられる。例えば、キヤノンでは弁理士試験の合格者が35、36人ほどいるが、弁理士登録をしているものは半分程度である<ref>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newberisi/06_gijiroku.pdf 第6回弁理士制度小委員会 議事録]</ref>。
 
この高見山に鎌を持ちこむと必ず怪我をするとされており、それは入鹿を殺害した中臣鎌足の「鎌」の字を忌むからであるとされている。
== 非弁行為 ==
弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されており、非弁行為を行った者は、同法第79条第3号により一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される。
 
== 人物==
== 専権業務(弁理士法4条1項) ==
入鹿は、『[[藤氏家伝]]』に「宗我太郎」、『[[上宮聖徳法王帝説]]』に「林太郎」、『[[日本書紀]]』に「君大郎」と見えることから、長男であったと考えられる{{R|"kuramoto"}}。この内、「林太郎」の「林」が[[武内宿禰]]系の[[波多八代宿禰]]の末裔である林臣によるものか、地名によるものなのかは判明していない{{R|"kuramoto"}}。
弁理士は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録の作成を業とすることができる。
 
入鹿はまた、『藤氏家伝』や『日本書紀』で「鞍作」と記されているが、[[鞍作鳥]]を輩出した[[鞍作氏]]との関連は不明である{{R|"kuramoto"}}。
上記業務は弁理士以外の者は業として行うことはできない(弁理士法75条)。違反した場合には刑事罰の対象となる(弁理士法79条)。そのため、上記業務は弁理士の'''専権業務'''とよばれている。
 
『藤氏家伝』によれば、入鹿は青少年期に僧・[[旻]]に学問堂で『[[周易]]』を学び、「吾が堂に入る者に宗我大郎(蘇我入鹿のこと)に如くはなし」と言われる程の秀才だったとされ、入鹿の学識と人物が優れていたことや、旻から最新の統治技術や国際情勢を積極的に学んでいた人物であったことが推測できる{{R|"kuramoto"}}。
== 周辺業務(弁理士法4条2項~6条の2) ==
*侵害品輸入時における、輸入差止手続き時の代理業務(4条2項1号)。
*[[特許]]、[[実用新案]]、[[意匠]]、[[商標]]、[[回路配置]]又は[[特定不正競争]]に関する仲裁事件の手続についての代理(4条2項2号)。
*特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは[[著作物]]に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、[[通常実施権]]の許諾に関する[[契約]]その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる(4条3項)。
*特許、実用新案、意匠若しくは商標、[[国際出願]]若しくは[[国際登録出願]]、回路配置又は特定不正競争に関する訴訟について、補佐人として陳述又は尋問をすることができる(5条)。
*特許、実用新案、意匠若しくは商標に係る審決又は決定の取消に関する訴訟について、訴訟代理人となることができる (6条)。
*特許、実用新案、意匠、商標、回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴訟について、訴訟代理人となることができる(6条の2・但し、一定の研修修了と認定試験(特定侵害訴訟代理業務試験)の合格、そして弁護士との共同受任が条件)。
 
== 伝説 ==
上記業務は、[[弁護士法]]72条の例外として弁理士が行うことのできる業務であり、[[弁護士]]又は弁理士以外の者は業として行うことはできない(弁護士法72条)。
[[高知県]][[吾川郡]][[いの町]]波川には、蘇我入鹿の末裔の蘇我国光という人物が[[建久]]年間にこの地に下向し、[[波川氏]]を名乗ったという伝説がある。
違反した場合は刑事罰の対象となる(弁護士法77条)。そのため、上記業務は、弁理士の'''周辺業務'''とよばれている{{要出典|date=2007年4月}}。
 
== 蘇我入鹿が登場する作品 ==
なお、弁理士の扱う知的財産関連業務への一貫した関与を求めるユーザーの声や、司法制度改革や規制緩和による弁護士独占業務の隣接職種への開放の流れを受けて弁理士の業務範囲は年々拡大しており、関税法、著作権法(契約締結代理・関税法関連業務)、種苗法(関税法関連業務)、不正競争防止法に関する事務等も弁理士の業務に含まれるようになっている。また、平成12年の弁理士法改正(平成13年1月6日施行)によって、知的財産権に関する契約締結交渉の代理業務は契約書の作成代理を含め([[行政書士法]]1条の3の解釈から)弁理士にも可能となり、同時に特許料・登録料の納付手続、住所・氏名等の変更手続など、権利確定後の手続きについては行政書士との共管業務となった。
=== 戯曲 ===
* [[近松半二]]{{smaller|ほか}}『[[妹背山婦女庭訓]]』(大坂竹本座初演、1771年)
 
=== 舞台 ===
== 特定侵害訴訟代理業務 ==
* [[宝塚歌劇団]]『楽劇(ミュージカル)「鎌足−夢のまほろば、大和(やまと)し美(うるわ)し−」』(演:[[華形ひかる]])
弁理士は、[[日本弁理士会]]において特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記を受けることにより、特定侵害訴訟の代理人になることができる。付記を受けている弁理士は3,034人である(平成27年2月現在)<ref>[http://www.benrishi-navi.com/ 弁理士ナビ]</ref>。
* [[宝塚歌劇団]]『飛鳥夕映え-蘇我入鹿-』(演:彩輝直=現・[[彩輝なお]])
 
=== 小説 ===
特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した弁理士を対象に、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために実施するものである。本試験に合格後、日本弁理士会において本試験に合格した旨の付記を受けた弁理士は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その事件の訴訟代理人となることができる(弁護士との共同受任であるほか、弁理士の出廷についても、共同受任している弁護士との共同出廷が原則)。
* [[井上靖]]『[[額田女王]]』([[毎日新聞社]])
* [[黒岩重吾]]『[[中大兄皇子伝]]』([[講談社]])
* 黒岩重吾『[[落日の王子 ― 蘇我入鹿]]』([[文藝春秋]])
* [[町井登志夫]]『[[飛鳥燃ゆ ― 改革者・蘇我入鹿]]』([[PHP研究所]])
 
=== 漫画 ===
ここで、特定侵害訴訟とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。研修は、民法、民事訴訟法の基本的知識を修得した弁理士を対象に、特定侵害訴訟に関する実務的な内容を中心とした合計45時間の講義及び演習により[[日本弁理士会]]が行っている<ref>[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/h25_shingai_result.htm 特定侵害訴訟代理業務試験の案内]</ref>。
* [[ムロタニツネ象]]『聖徳太子 仏教伝来と法隆寺』([[学研ホールディングス|学習研究社]]/図解まんが日本史)
* [[原島サブロー]]『天智天皇 大化の改新』(学習研究社/図解まんが日本史)
* [[山岸凉子]]『[[日出処の天子]]』『[[馬屋古女王]]』([[白泉社]])
* [[里中満智子]]『[[天上の虹]]』(講談社)
* [[永久保貴一]]『[[カルラ舞う!|変幻退魔夜行 カルラ舞う!]]』
* [[長岡良子]]『[[暁の回廊]]』([[秋田書店]])
* [[増田こうすけ]]『[[ギャグマンガ日和|増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和]]』([[集英社]]/[[ジャンプ・コミックス]])
* [[安曇祈]]『[[青キ縁ノ箱 〜 Blue-Arc‐of‐Destiny]]』([[pixivコミック]])
* [[中村真理子]]、[[園村昌弘]] (原案監修)『[[天智と天武-新説・日本書紀-]]』([[ビッグコミックス]])
 
=== その他テレビドラマ ===
* 『[[額田女王#テレビドラマ|額田女王]]』([[テレビ朝日]]、1980年、演:[[津川雅彦]])
弁理士は[[行政書士]]となる資格を有している(行政書士法2条3号)。
* 『[[大化改新 (テレビドラマ)|大化改新]]』([[日本放送協会|NHK]]、2005年、演:[[渡部篤郎]])
 
== 国際業務 ==
日本では[[1899年]]に[[条約改正|不平等条約改正]]とともに[[工業所有権の保護に関するパリ条約]]に加盟し、同年、日本初の特許申請代理人が誕生した<ref>[http://www.jpaa.or.jp/?cat=789 弁理士の歴史]日本弁理士会</ref>。知的財産の保護を各国独自で行うことの問題点〜知的財産権は世界的に権利化する必要性があることについては100年以上前から認識されており、弁理士資格は日本において知的財産業務を業とする唯一の国家資格として誕生時点においてすでに国際的な業務を担うことを期待されていた。現在での日本から外国への特許出願件数は、2004年ベースで125,000件前後<ref>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2006/honpen/1-2.pdf 出願動向に関する国際比較]日本国特許庁</ref>となっており、全出願件数の約1/4は海外へ出願されていることになる。日本企業の一層の国際展開とともに、日本法のみではなく米国法、ヨーロッパ法に関しての最低限の知識、あわせて[[英語]]能力をより要求されつつある。
 
現状、日本の出願人が外国の有資格者を介して外国特許庁へ出願する際の当該出願に係る書類の翻訳文及びドラフトの作成業務や外国有資格者への媒介(以下「外国出願関連業務」という)については、誰でも行うことが可能な業務である。この点に関して、外国出願関連業務を弁理士としての義務と責任をもって遂行する、いわゆる標榜業務とすることが、改正弁理士法に盛り込まれている。
 
== 弁理士業務の課題 ==
特許権者の訴訟費用低減の観点から単独侵害訴訟代理の解除などへの議論<ref>[http://www.jpaa.or.jp/about_us/pr/informal_20050406.html 記者懇談会・議事録(2005年04月)]日本弁理士会</ref>が続けられているが、現在のところ、法曹界の慎重意見により弁理士単独の訴訟代理は認められるには至っていない<ref>[http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/pdf/press_shingi_benrishi_houkoku/03.pdf 産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会報告書] - 特許庁</ref>。
 
弁理士は特許出願代理を主に行っているものの、ライセンス交渉、技術経営的な知識を持っている者は乏しく、経営的なセンスを有している弁理士の育成が急務の課題と考えられている。そのためこれからは、知財戦略などのコンサルティング事業といった付加価値の高いサービスを知財部を持つ事が出来ないベンチャー、中小企業などに提供していくことが弁理士には期待されている。
 
== 弁理士資格 ==
弁理士となる資格を有するのは、
#弁理士試験に合格した者
#[[弁護士]]となる資格を有する者
#特許庁の[[審査官 (特許庁)|審査官]]または[[審判官 (特許庁)|審判官]]として通算7年以上審査または審判の事務に従事した者
である。(弁理士法7条各号)
 
ただし、弁護士となる資格を有する者が弁理士となるには、日本弁理士会に弁理士登録する必要がある(弁理士法17条)。
 
== 弁理士試験 ==
=== 試験内容 ===
弁理士試験は、弁理士になろうとする方が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験である。弁理士試験に合格し、実務修習を修了された方は、「弁理士となる資格」が得られる。
 
弁理士試験は、筆記試験と口述試験により行い、筆記試験に合格した方でなければ口述試験を受験することはできない。また、筆記試験は短答式と論文式により行い、短答式に合格した方でなければ論文式を受験することはできない。
 
==== 短答式筆記試験 ====
短答式(択一式)で行われ、[[特許法]]、[[実用新案法]]、[[意匠法]]、[[商標法]]、[[工業所有権]]に関する[[条約]]([[工業所有権の保護に関するパリ条約|パリ条約]]、[[特許協力条約]]など)、[[著作権法]]、[[不正競争防止法]]が出題される。<!--一部の者は、著作権法、不正競争防止法のみ受験すればよい。-->毎年5月に仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市で行われている。
 
合格基準:得点が一定比率(おおむね65%)以上の人のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数を設定する。
 
==== 論文式筆記試験 ====
短答式筆記試験に合格した者のみが受験する。前年またはその前の年の短答式筆記試験に合格し論文式筆記試験に不合格となった者も受験できる。論文式で行われ、工業所有権に関する法令(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)と、以下の選択科目が出題される。選択科目は、受験者が受験申請時に選択した次の科目群の中から当日1科目を選択する。
*理工I(工学) - 基礎材料力学、流体力学、熱力学、制御工学、基礎構造力学、建築工学、土質工学、環境工学
*理工II(数学・物理) - 基礎物理学、計測工学、光学、電子デバイス工学、電磁気学、回路理論、エネルギー工学
*理工III(化学) - 化学、有機化学、無機化学、材料工学、薬学、環境化学
*理IV(生物) - 生物学一般、生物化学、生命工学、資源生物学
*理工V(情報) - 情報理論、情報工学、通信工学、計算機工学
*法律(弁理士の業務に関する法律) - 民法、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、行政法、国際私法
 
理系あるいは法学の[[修士]]号を有する者や一定の資格([[技術士]]、[[一級建築士]]、[[情報処理技術者試験]]のうち一部の試験区分の合格者、[[薬剤師]]、[[司法書士]]登録者、[[行政書士]]登録者など)を有する者は選択科目が免除される。工業所有権に関する法令の試験と選択科目の試験は別の日に行われるようになった。毎年7月頃に東京都と大阪府で行われている。
 
合格基準:必須科目については、得点の合計が、満点に対して54%の得点を基準として工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、47%未満の得点の科目が1つもないこと。この得点は、偏差値方式に準じて算出される。選択科目については、素点が満点の60%以上であること<ref>[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_test_zissi.htm 平成23年度弁理士試験の実施について]</ref>。
 
==== 口述試験 ====
論文式筆記試験に合格した者が受験する。前年またはその前の年の論文式筆記試験に合格し口述試験に不合格となった者も受験できる(ただし、短答式筆記試験の免除が受けられない場合を除く)。口述式で行われ、工業所有権に関する法令が出題される。口述試験の不合格者は平成16年度以前は約十数人と少なかったが、以降増加し、ここ2年200人超が不合格となる試験となっている。毎年10月に東京都で行われている。
 
合格基準:採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価の科目が2科目以上ないこととする。
 
=== 難易度 ===
平成26年度弁理士試験では、受験者数5,599人に対し最終合格者数は385人であり、合格率は6.9%となった。平成24年度及び平成25年度の合格率は10%を上回っていたので、合格率の点でかなり難化したといえる。合格者数は平成13年度以来の400人割れとなった。
 
合格者数が減少した理由として、知財立国を目指す国の政策として弁理士1万人確保するとの目標の達成(平成26年12月時点で10,680人<ref>[http://www.benrishi-navi.com/ 弁理士ナビ]</ref>)、合格者の未登録率の増加、弁理士一人当たりの出願業務取り扱い件数の減少、そして「弁理士試験の適正合格者数は220名程度が上限である」との[[日本弁理士会]]による「知的財産推進計画2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けての提言等が影響していると考えられる。
 
合格者の平均年齢は概ね、30歳~39歳の間で推移している。平成26年度の合格者の女性比率は23.1%であり、前年度より3.5ポイント上昇し、過去最高となった。
 
受験者層は、理工系出身者が全体の80%を占め、さらに最終学歴が[[修士号]]又は[[博士号]]である者は40%前後を占める点から、受験者のうち理工系の高等教育を受けた者の割合が著しく高い点が特徴である。従って、理工系の研究職を経た者の中から、様々な事情で転職を考える際に「発明の権利化業務」として弁理士を志す者が少なくない。また、最近では短期合格者が増えたが、元々は「仕事しながら受験勉強する」者が多い点でも珍しい資格だった。
 
なお、最近の弁理士試験の特徴として、口述試験の難化が挙げられる。以前の口述試験の合格率は95%以上であり、不合格者がほとんど出ない試験であったが、平成21年度以降の急激な受験者数の増加に合わせて合格率が低下し70%台に難化した。特に、平成24年度では口述試験不合格者は300人を超え、合格率は70%を大きく割り込んだ(平成25年度は81.7%で前年より容易化したが、平成26年度は74.6%で再び難化した)。口述試験については試験官によって合否が大きく左右される等、その公平性について疑問視する意見もある。
 
=== 弁理士試験改正 ===
弁理士法施行規則の一部を改正する省令が平成26年12月26日に公布され、平成28年1月1日に施行される。この法改正により、平成28年度弁理士試験から短答式筆記試験への科目別合格基準の導入及び、論文式筆記試験(選択科目)における選択問題の集約が行われる。試験制度改正の概要は以下の通りである<ref>[http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/shiken_kaisei/pamphlet.pdf /パンフレット「平成28年度から弁理士試験制度が変わります」]</ref>。
 
1. 短答式筆記試験における改正点
 
 これまでの工業所有権に関する法令の科目を、特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令及び商標に関する法令の3つに分けて実施される。現行では、総合点のみで合否の判定を行っていたが、試験科目別に合格基準(40%程度を想定)を導入する。
 
2. 論文式筆記試験(選択科目)における改正点
 
 論文式筆記試験(選択科目)の選択問題を各科目の基礎的な分野に集約する。
 
=== 試験制度の課題 ===
==== 若い人材の参入 ====
平成26年に公表された産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会による「弁理士制度の見直しの方向性について」では、学生や 20 歳代の若い人材の参入は進んでおらず、司法試験、公認会計士試験と比較しても、弁理士試験については、合格者平均年齢が40歳前後と高く、学生の割合が低い状況にある旨が指摘されている<ref>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/benrishi_minaoshi/houkoku.pdf 弁理士制度の見直しの方向性について]</ref>。更に、受験生や合格者の平均年齢が増加していることに加え、弁理士制度小委員会では、若い人は合格しても弁理士登録をしない旨の懸念が指摘されている。この原因について、弁理士会からは、弁理士制度がやや変質してきて魅力が薄れており、かつては難しい試験、しかし資格を取れば十分な、十二分な職がはぐくまれるというような意識があったが、今では競争原理を働かせた結果、必ずしもそのような状況になっていない旨の指摘が出されている。また、同委員会に出席したキヤノンからは、同社の試験合格者のうち、弁理士登録をしているのはそのうちの約半分ぐらいである旨の指摘がされている。この理由として、弁理士の会費を全員分を負担するのは、登録料が高いこともありできない旨が指摘されている<ref>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newberisi/06_gijiroku.pdf 第6回弁理士制度小委員会 議事録]</ref>。職場が全員分の弁理士会費を支払わない場合、役職も実務経験もほとんどない若い世代よりも、役職が上で実務経験が豊富な年配の世代に予算が配分される傾向があるため、若い世代にとって弁理士を目指す動機付けが低下し、結果、若い弁理士の数が減少する。このように、若い世代の弁理士離れの原因の一部として、競争原理を徹底したことによる弁理士という職業的魅力の低下に加え、合格者が増えた結果、職場での弁理士会費負担が難しくなったことが指摘されている。
 
==== 試験内容の課題 ====
{{独自研究|section=1|date=2007年4月}}
弁理士の業務範囲については、上述のとおり[[実用新案]]、[[意匠]]、[[商標]]の権利化も含むものの、現実には、発明者の依頼によって[[特許]]の権利化を図ることが主業務である。そこで要求されるスキルは、発明者自身未だ思いついたばかりで漠然とした概念にある[[発明]]について、その本質を理解する能力が要求され、かつ、その[[発明]]が、他の既存技術に対して如何に優れているかについて、客観的に技術的長所を見出す論理展開力も要求される。近年の技術の高度化、業務の国際化に伴い、弁理士に要求される技術力は極めて高度なものとなっている。
 
一方、弁理士試験では、基本的には[[産業財産権法]]といった[[法律]]の学識を問うもので、試験では判例等膨大な法的知識のみが要求される。その反面、近年では理工系以外出身の受験者が増えるとともに折角試験に合格しても比較的高齢で合格した場合や文系出身の場合には実務に必要な基礎知識・周辺知識が不十分なために知財業界に就職出来ない者が生ずる現象が起きている{{要出典|date=2007年4月}}。近年の新試験制度導入により、論文が知識偏重形式から事例形式に変更されたものの、そこで要求されるスキルは、実務上要求され得ない圧倒的スピードであり、しかも複雑怪奇な引っ掛け問題で、日常の実務と乖離した事例である。そのため、業界では「資格有無よりも実務経験有無」といった風潮が一般化してしまったことも原因であろう。
 
また、上記日本特有の問題を解決するために、国際調和の観点<ref>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/dai5_berisi_paper/shiryou_8_1.pdf 海外の弁理士制度の状況及び他の士業における状況] - 特許庁</ref>から弁理士試験の受験要件の一つに[[理系]][[学士]]を課すことも議論されているが実現してはいない。
 
更に、近年の新試験制度導入により論文受験者数が激増した。そのため、同じ科目についても、複数の論文採点官が分担して採点を行なうことから「採点官の当たり外れや相性」により、合否が露骨に左右されると不満を持つ受験生も存在するようである。これを解消するべく特許庁では予め統一した模範解答にしたがって採点するよう配慮しているが、現実には採点官への拘束力は無く、しかも具体的な模範答案ですらブラックボックスであるため、受験生の再現答案に基いて模範答案を作成する各種受験機関ですらお手上げ状態である(特許庁としては各種受験機関に模範答案を作成されることを忌避する意図もある)。<!--そのため、今や論文合格は「運」によるとの認識が受験生に浸透していると不満を持つ受験生も存在するようである{{要出典}}。口述試験でも、複数のレーン毎に受験するが、厳しいレーンに当たると半分が不合格となる露骨に不公平な現象が平然とまかりとおっていると不平を持つ受験生も存在するようである{{要出典}}。-->
 
諸外国の制度と比較した場合、日本の弁理士は、規制緩和によって諸外国と比較しても弁護士類似の広い権限を有する一方、資格取得においては、特許法、実用新案法、意匠法、商標法といった狭い範囲の周辺法の法的知識のみが弁理士試験で担保され、一般法についての法的素養が問われることもなく実務経験や実務能力も要求されない点で欧州諸国とは顕著に相違する。さらに、弁理士試験は受験資格が無制限で誰でも受験可能であり、論文試験は、特許法・実用新案法(2時間)、意匠法(1.5時間)、商標法(1.5時間)の計5時間(1日で終了)で全てとなっており、Patent Agent試験に次ぐ簡素な試験となっている。
 
このような状況に対して、日本弁理士の資格要件(Credential requirements)と資格権限のミスマッチによって、利用者への不測の不利益が発生するおそれがあるとの懸念を示す意見も存在する<ref>[http://www.law.washington.edu/pacrim/abstract/10.3.htm#rous Japan's New Patent Attorney Law Breaches Barrier Between the Legal and Quasi-legal Professions: Integrity of Japanese Patent Practice at Risk?] - Lee Rousso]</ref>。ただし、この意見は、日本の弁護士に技術的素養が要求されていない点も問題としており、双方の調和を提案している。すなわち、日本弁理士は法的素養を担保すべきである一方、日本弁護士も技術的素養を担保すべきであるとする。
 
このような懸念に対して、日本の現状では、資格要件が逆に規制緩和によってさらに簡素化されつつあり、ミスマッチが増大している。一方、急激な弁理士数の増加目標は達成され、弁理士登録年数5年未満の新人弁理士が40%を占める状態となっている。これにより、日本の弁理士数(7,500人)は、英国弁理士数(3,230人=1,730人+1,500人)、ドイツ弁理士数(2,300人)、およびフランス弁理士数(500人=230人+270人)の合計数(約6,000人)を大幅に上回っている。しかしながら、出願数比では、依然として米国はもちろん、欧州特許弁理士にも遠く及ばない(日本は7,500人/約40万件、米国は特許弁護士(Patent Attorney)約27,000人+特許出願代理人(Patent Agent)約8,500人=35,500人/約44万件、欧州特許庁への代理権保持者(大半が欧州特許弁理士)は8,500人/約14万件<ref>[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/nenji/nenpou2008_index.htm 産業財産権の現状と課題 ~グローバル化に対応したイノベーションの促進~ <特許行政年次報告書2008年版>]</ref><ref>[http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2005/business-report/knowleadge-learning.html Annual report 2005 / Business report / Knowledge & learning] - European Patent Office</ref>)。
 
2006年度からは科目合格制度その他の弁理士試験の緩和制度が整備された一方、合格率が50%近くから33%へと低下した法曹の増員ペースの鈍化の例もある。よって、今後の弁理士の増加のペースについては次第に明らかになるはずである<ref name="report">[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/dai6_berisi_paper/shiryou01.pdf 産業構造審議会 知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書(案)~弁理士の質的及び量的充実と専門職としての責任の明確化に向けて~](pdf)</ref>。
 
このような資格(ライセンス)の大量発行と権限拡大は、資格要件と資格権限のミスマッチとして前述のように日本国外から懸念も提起されてはいるが、規制緩和と利用者の自己責任の原則の徹底とが追求されている日本においては特に大きな問題とはされていなかった。このような問題に対して、日本弁理士会は、試験合格後の登録前研修による能力担保を要求していた。一方、登録前義務研修は、試験に加えた新たな参入障壁につながると考える学者も存在し<ref>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/benrisi_seisakubukai_gijiroku06.htm産業構造審議会 第6回弁理士制度小委員会 議事録]</ref>、「産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書」では、登録前義務研修と、登録後の義務研修とが両論併記されていた。その後、弁理士会の働きかけの結果<ref name="report">[http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200803/jpaapatent200803_003-006.pdf 「既登録弁理士の継続研修」制度導入の経緯について(パテント2008 Vol.61 No.3)](pdf)</ref>。
2007年(平成19年)6月に衆議院で可決成立した改正弁理士法により、2008年10月より登録前実務修習が導入された<ref>{{PDFLink|http://www.jpaa.or.jp/goukakuinfo/jitsumushushu/oshirase091020.pdf 実務修習のお知らせ - 日本弁理士会|}}</ref>。
 
=== 合格者出身校別内訳 ===
 特許庁が毎年公表する「弁理士試験統計」によれば、最終合格者の出身校では東京大学、京都大学、大阪大学、東京工業大学、早稲田大学がほぼ毎年上位を占めており、合格者数上位5校中4校が[[国立大学]]という、司法試験とも異質な国立大学出身者の多い法律系資格である。なお、上記「弁理士試験統計」では最終合格者の学歴別人数を挙げているが、受験者層もほぼ相関して、大学出身者が大半を占めている。発明を扱うという実務の性質上、物理・電気電子・機械・情報通信・材料や化学等あらゆる工学分野の知識が要求され、必然的に大学出身者程仕事が捗ることが一因であると思われる。各年度弁理士試験の合格者数の多い上位出身大学は以下の通りである。
 
==== 平成26年度 ====
#京都大学 - 27名
#東京大学 - 26名
#早稲田大学 - 25名
#大阪大学 - 19名
#東京工業大学 - 17名
 
==== 平成25年度 ====
#東京大学 - 65名
#京都大学 - 51名
#大阪大学 - 38名
#東京工業大学 - 35名
#早稲田大学 - 28名
 
==== 平成24年度 ====
#東京大学 - 70名
#京都大学 - 55名
#東京工業大学 - 48名
#大阪大学 - 48名
#早稲田大学 - 39名
 
==== 平成23年度 ====
#東京大学 - 69名
#京都大学 - 55名
#東京工業大学 - 40名
#早稲田大学 - 36名
#慶應義塾大学 - 34名
 
==== 平成22年度 ====
#東京大学 - 65名
#京都大学 - 55名
#早稲田大学 - 42名
#大阪大学 - 37名
#東京工業大学 - 36名
 
==== 平成21年度 ====
#東京大学 - 75名
#京都大学 - 67名
#大阪大学 - 45名
#東京工業大学 - 42名
#早稲田大学 - 39名
 
==== 平成20年度 ====
#東京大学 - 61名
#大阪大学 - 42名
#京都大学 - 41名
#早稲田大学 - 39名
#東京工業大学 - 33名
 
==== 平成19年度 ====
#京都大学 - 54名
#東京大学 - 53名
#大阪大学 - 50名
#早稲田大学 - 37名
#東京工業大学 - 25名
 
==== 平成18年度 ====
#京都大学 - 59名
#東京大学 - 57名
#大阪大学 - 44名
#早稲田大学 - 41名
#東京工業大学 - 38名
 
==== 平成17年度 ====
#東京大学 - 73名
#京都大学 - 62名
#東京工業大学 - 47名
#大阪大学 - 42名
#早稲田大学 - 38名
 
==== 平成16年度 ====
#京都大学 - 51名
#東京大学 - 47名
#早稲田大学 - 47名
#東京工業大学 - 36名
#大阪大学 - 30名
 
==== 平成15年度 ====
#東京大学 - 52名
#京都大学 - 44名
#東京工業大学 - 37名
#早稲田大学 - 37名
#大阪大学 - 32名
 
== 弁理士という言葉の意味 ==
弁理士の弁と弁護士の弁は、現在では同じ字を使っているが、かつては、辨理士、辯護士と書いた。「辨」という字の意味は「わきまえ知る」であり、「理」という字の意味は「筋道」/「物事の道理」である。従って、弁理士とは、筋道あるいは物事の道理をわきまえ知る者という意味になる。一方、「辯」という字の意味は「言い開く」「言葉が自在に説法できること」であり、「護」という字の意味は「まもる」である。従って、弁護士とは、人のために言葉を自在に駆使してその人を護ることを役割とする者という意味になる。なお、日本では、弁護士となる資格を有する者は、弁理士登録をすることができる。もっとも、弁護士は、弁理士登録をせずとも弁理士業務を行うことができる。これは、弁護士法第3条の第2項に「弁護士は、当然、弁理士及び[[税理士]]の事務を行うことができる。」と規定されているためである。
 
== 弁理士の日 ==
毎年[[7月1日]]は、日本弁理士会によって'''弁理士の日'''に定められている。これは、1899年(明治32年)のこの日に、現在の「弁理士法」の前身にあたる「特許代理業者登録規則」が施行されたことにちなむものである。この日の前後には、日本弁理士会や各地の支部により、講演会、シンポジウム、特許無料相談会などのイベントが開催されている。
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
<div class="references-small"><references/></div>
{{notelist}}
=== 出典 ===
{{Reflist}}
 
== 関連項目 ==
* [[特許庁蘇我氏]]
* [[弁護士入鹿神社]]
* [[日本弁理士会皇位簒奪]]
* [[知的財産管理技能検定]]
* [[菅直人]]([[内閣総理大臣]]経験のある弁理士)
 
== 外部リンク ==
* [http://www.jpaa.or.jp/ 日本弁理士会]
* [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%d9%97%9d%8e%6d%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 弁理士法 (総務省法令データ提供システム)]
* [http://www.jpo.go.jp/index/benrishi_shiken.html 弁理士試験に関して(特許庁)]
 
{{経済産業省所管の資格・試験}}
 
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