「拷問等禁止条約」の版間の差分
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|通称 =拷問等禁止条約
|起草 =
|署名 =1984年12月10日
|署名場所=[[ニューヨーク]] |効力発生 =1987年6月26日
|締約国=173か国(2022年4月現在)
|寄託者 =[[国際連合事務総長]]
|
|言語 =アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
|内容 =拷問およびその他の残酷な、非人間的な、
|関連 =
|ウィキソース =
|リンク ={{Plainlist|
|リンク ={{PDFLink|[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H11-0071.pdf 拷問等禁止条約]}} - 外務省<br />[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/zenbun.html 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約] - 外務省▼
* {{PDFLink|[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H11-0071.pdf 拷問等禁止条約]}} - 外務省
▲
}}
[[ファイル:CAT-members.PNG|サムネイル|右|拷問等禁止条約の署名状況。暗緑色は批准国、明緑色は署名国だが未批准、灰色は未署名国。]]
'''拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約'''(ごうもんおよびたのざんぎゃくな、ひじんどうてきなまたはひんいをきずつけるとりあつかいまたはけいばつにかんするじょうやく、英:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、[[拷問]]およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや[[刑罰]]の禁止を定める[[条約]]である
略称は'''拷問等禁止条約'''(ごうもんとうきんしじょうやく)。
▲'''拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約'''(ごうもんおよびたのざんぎゃくな、ひじんどうてきなまたはひんいをきずつけるとりあつかいまたはけいばつにかんするじょうやく、英:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、[[拷問]]およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや[[刑罰]]の禁止を定める[[条約]]である。略称は'''拷問等禁止条約'''(ごうもんとうきんしじょうやく)。
==採択==
1975年、第30[[国連総会]]が拷問等禁止宣言を採択後、[[国際連合人権委員会]]の草案に基づき、[[1984年]]12月10日、第39国連総会が採択する<ref>1999年(平成11年)7月5日条約第6号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
発効は[[1987年]][[6月26日]]。[[日本]]は[[1999年]][[6月29日]]に[[加入]]し、同年[[7月29日]]に発効<ref>1999年(平成11年)7月5日外務省告示第279号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約への日本国の加入に関する件」</ref>。2024年6月現在の[[批准]]国は174か国。
[[身体刑]]や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。当条約第3条はある者の出身国や地域で条約の定義する拷問や非人道的扱いや刑罰が行われると信じるに足りる根拠がある場合、[[ノン・ルフールマン原則|その者を当事国に追放、送還または引き渡すことを禁じている]]。また、条約実施状況の報告も求める。▼
==内容==
[[身体刑]]や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。
▲
この条約には、[[刑事施設]]に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書([[:en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment]])を持つ<ref>[http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm 拷問等禁止条約に関する選択議定書] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080505053207/http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm |date=2008年5月5日 }}</ref>(日本は2010年9月現在未署名、未批准)。▼
[[日本弁護士連合会]]によれば、日本の死刑制度には、死刑執行の事前告知が行われないこと、ごく限られた者との間にしか接見や文通が認められないこと、他の収容者と隔離されていることなど、収容者の人権を守っているとは言い難く、条約違反であるとされている<ref>日本弁護士連合会 (2007) 「拷問等禁止条約の実施状況に関する第1回日本政府報告書に対する日本弁護士連合会報告書」pp.41-43</ref>。
==選択議定書==
▲この条約には、[[刑事施設]]に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択[[議定書]]([[:en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment]])を持つ<ref>[http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm 拷問等禁止条約に関する選択議定書] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080505053207/http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm |date=2008年5月5日 }}</ref>
2024年6月現在の批准国は94か国(日本は2024年6月現在未[[署名]]、未批准)。
== 脚注 ==
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* [[:en:International Day in Support of Victims of Torture]]
* [[:en:Cruel and unusual punishment]]
* [[日本国憲法第36条]]
== 外部リンク ==
* [
{{人権条約}}
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:こうもんとうきんししようやく}}
[[Category:国際連合の条約]]
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