「建制順」の版間の差分
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==概要==
建制順とは慣習上の存在であり、公式に建制順を定めた法令や訓令・通達等の文書が存在するわけではない。ただし、会議で言及された発言が会議録などに記録される等の形で文書が残ったり、非公式の覚え書きのようなものが作成されたことはまれにある。文書に記されるときには、「'''いわゆる'''建制順」と、「'''いわゆる'''」を付けて書かれることも多い。府省の建制順は[[国家行政組織法]]別表第1(第三条関係)に挙げられている順番により、各省内での局の建制順は各省の組織令([[政令]])において記されている順序によるとされているが、これらを建制順であると明記した法令は存在せず、そのような解釈自体
建制順は組織の上下関係を示すものではないとされてはいるが、建制順が上であるほど格上であるとされることが多い。概ね総務部門的な部局、管理部門的な部局が筆頭にくることが多く、また一般的には古くから存在する組織ほど上位を占めており、「組織の年功序列」等と説明されることもあるが、必ずしもそうなっていない場合もある。また、ほとんどの場合、所属する人員の多さや所管の組織・機関の多さ、予算規模、許認可権限の広さや強さには関係の無いことが多く、経済官庁は比較的下位に位置することが多い。[[中央省庁再編]]時に創設された[[総務省]]のように、合併したうえで内閣補佐の権限を持たせるなど、意図的に筆頭官庁となるように新設されたような場合や、[[省]]から
建制順そのものを定義した法令は存在しないが、
* 「決裁の順序は、原則として主管課から開始し、'''建制順'''で後順位の局庁部課から先に行うものとする」<ref>{{PDFlink|[http://www.maff.go.jp/bunsyo/kisoku.pdf 農林水産省行政文書管理規則 平成13年3月30日. 農林水産省訓令第17号]}} 第30条(決裁の方法)</ref>
* 「連名の部長通達の場合は、主管部長を初記し、他は'''建制順'''とする」<ref>{{PDFlink|[https://web.archive.org/web/20070202044023/http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/bunsyo/003.pdf 警視庁文書管理規程 平成13年3月21日 訓令甲第6号]}}</ref>
* 「起案文書の決裁は、発信名義人が最終の決裁者となることを原則とする。二決裁の順序は、原則として、主管部署から開始し、組織規程による'''建制順'''で後順位の部署から先に行うものとする」<ref>{{PDFlink|[http://alic.lin.go.jp/disclose/pdf/bunshokanrikitei.pdf
* 「合議欄は、原則として、関係部課室等の担当主幹以上の職を、余白左上部から縦に職階順かつ横に所属'''建制順'''に記入すること」<ref>{{PDFlink|[http://www.city.isesaki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar08404691.html 伊勢崎市文書取扱規程 平成17年01月01日 訓令甲第11号]}} 第17条(起案の要領)</ref>
といった形で、訓令・[[通達]]といった内部規則<ref>[http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f06/dainizyuikkaisangiinsenkyo.html 福岡県 平成19年7月23日執行 第21回参議院議員通常選挙]</ref>のような、主として組織内部でのみ参照されることを想定している文書にはしばしばこの語が使用されている。
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== 具体的な建制順 ==
=== 府省の建制順 ===
府省の建制順は国家行政組織法別表第1(第3条関係)
#[[
#[[法務省]]
#[[外務省]]
#[[財務省 (日本)|財務省]]
#[[文部科学省]](←科学技術庁、[[文部省]]
#[[厚生労働省]](←[[厚生省]]
#[[農林水産省]]
#[[経済産業省]]
#[[国土交通省]]
#[[環境省]]
#[[防衛省]](2007年1月9日
中央省庁再編(2001年(平成13年)1月6日)直前の建制順
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#[[経済安定本部]]
===各府省庁内の部局の建制順===
各省内の部局の建制順は、まず全体としては、[[大臣官房]]、[[内局]](内部部局)、[[外局]](もしあれば)となっている。各省内での各局が並べられる順序は各省設置法令の中で各局が並べられている順序による
===各府省庁の地方支分部局の建制順===
各省の[[地方支分部局]]の建制順は、中央省庁再編までは東京を筆頭に規模と重要度で配列されていた。例えば税関では、東京、横浜、神戸、大阪、門司、長崎、函館<ref group="注釈">沖縄は地区税関という組織的に別の扱いである
== 脚注 ==
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