「臨床検査技師」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
m カテゴリの追加 |
||
(12人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
2行目:
'''臨床検査技師'''(りんしょうけんさぎし、{{lang-en-short|Medical Technologist (MT), Clinical laboratory technologist, Biomedical Laboratory Scientist}})は、[[病院]]などの医療機関において種々の[[臨床検査]]を行う[[技術者]]である。日本においては、[[臨床検査技師等に関する法律]](以下、「法」という。)により規定される[[国家資格]]である。
古くは[[医師]]自らが検査を行っていたものであったが、医療の分業化と検査の高度化が進み、現在の[[医療]]に臨床検査技師は不可欠の存在となっている。病理解剖・司法解剖などの解剖業務や病理診断の補助、注射器を使用した採血、血液・尿・便などの検体検査、微生物検査、遺伝子検査、超音波・心電図・筋電図・脳波などの生理検査をおこなう医療技術者。
==定義==
12行目:
臨床検査は、元々[[医師]]によって行われていたが、医学の進歩は医師の仕事を増大させ、医師以外に検査技術者が必要となった。
検査資格制度が無かった戦前から検査業務に携わる者がいたが、戦時中になると
戦後は陸海軍病院から厚生省へ移管され国立病院となってからも、軍の衛生兵経験者が病理試験室(当時)を担っていたが、身分保障制度が無かった。
このため国立病院などの技術者が中心となって資格化運動を展開したが、薬剤師などと業務範囲が重なるなどと反対論があったりして資格化が実現したのは昭和33年4月公布の「衛生検査技師法」成立によってであった<ref>日本臨床衛生検査技師会史・組織の発展 P3-5臨床検査史</ref>
[[衛生検査技師]]は検体検査のみを扱い[[業務独占]]が無く、当初は都道府県知事免許であった。
その後も医療の分業化と検査の高度化が進み、また昭和40年代には医療現場では看護婦の負担増大もあり、心電図などの生理学的検査を技師に依頼するケースが増えた為、昭和45年(1970年)にそれらの業務を加えた[[臨床検査技師]]が誕生した。▼
▲その後も医療の分業化と検査の高度化が進み、また昭和40年代には医療現場では看護婦の負担増大もあり、心電図などの生理学的検査を技師に依頼するケースが増えた為、昭和45年(1970年)にそれらの業務を加えた
臨床検査技師は厚生大臣免許となり、従来の検体検査に加え、人体を直接扱う生理学的検査と採血行為が新たに業務に加えられた。
98 ⟶ 100行目:
====検体採取====
臨床検査技師には、特定の場合において検体採取が認められている(施行令第8条の2)。
*
*
*
*
*
(血液以外の)検体採取は2014年の法改正によるものであり、2015年4月より前に免許を受けた者及び2016年4月より前に臨床検査技師養成所等に入学した者は、厚生労働省指定の研修の修了者でなければ同業務は行えない<ref>地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第32条</ref><ref>{{Cite book|title=「診療放射線技師学校養成所指定規則及び臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を 改正する省令」による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則等による新たな教育内 容を受けて臨床検査技師国家試験に合格した者に関する留意事項について|publisher=厚生労働省医政局医事課|url=https://www.jamt.or.jp/news/asset/pdf/kentzai.pdf|accessdate=2020-05-06|format=PDF}}</ref>。
2020年4月22日開催された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関わる政府の専門家会議において「PCR等検査の実施体制の強化」等が提言され、政府より日本臨床衛生検査技師会に対して検体採取等に対する人材確保が要請された。また、日本医師会から各都道府県医師会あて連絡(地域外来・検査センターや宿泊療養施設における検体採取を実施する職種について)においても臨床検査技師会との協力の上、検体採取を実施するよう通知された。
110 ⟶ 112行目:
===その他===
臨床検査技師の検査業務には、検査測定のみならず患者への検査説明をも含むと解されている。
「患者への検査説明」は長らく医師または医師の指示を受けた看護師が行うことが多いのが慣例であったが、平成19年12月28日の厚生労働省通知<ref group="注釈">『医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について 平成19年12月28日厚生労働省医政局長通知 医政発第1228001号』で、「検査説明については、保健師助産師看護師法及び臨床検査技師等に関する法律に基づき、医師等の指示の下に看護職員及び臨床検査技師が行うことができることとされているが、医師や看護職員のみで行っている実態がある」とし、医師の負担軽減の観点からと現状で臨床検査技師の専門性が発揮できていないという指摘がなされ、「患者への検査説明」を臨床検査技師の業務として定着させる役割分担の推進が通知された。</ref>により、「患者への検査説明」が医師、看護師、臨床検査技師の業務であると明示された。
臨床検査は元来[[医師]]が行っていたものであり、法的には医師は(歯科医業を除く)全ての医療行為を「医業」として行えるとされているし、[[看護師]]は診療の補助の範囲で検査を行うことが可能とされているため、小規模施設やベッドサイド、診察室で出来るような簡易な検査など一部検査については、現在でも医師や看護師が行うことはある。
122 ⟶ 124行目:
===その他法的規制===
:臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。(法第20条)
▲*'''秘密を守る義務'''
:臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなった後においても、同様とする。(法第19条)
149 ⟶ 150行目:
===臨床検査技師国家資格===
{{詳細記事|臨床検査技師国家試験|臨床検査技師養成所}}
日本において臨床検査技師の資格を取得するには、年1回行われる国家試験に合格し厚生労働省に備える臨床検査技師名簿に登録されなければならない。臨床検査技師教育のコースは、本資格の成り立ちに複雑な経緯があったため一本化ができず複数存在し、分かり難くなっている。他の医療職の教育機関の殆どや臨床検査技師養成所のうち専門学校・短大が指定校であるのに対し、大学のほとんどは臨床検査技師学校養成所指定規則に縛られない科目承認校となっている。しかし、科目承認校については、臨地実習の履修単位の少なさや、履修科目の内容にも議論があり、近年検査技師教育の見直しも含めた議論が検討されている<ref>{{Cite web|和書|title=臨床検査技師学校養成所カリキュラム等改善検討会|url=https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_533684_00003.html|website=www.mhlw.go.jp|accessdate=2020-05-05|language=ja}}</ref>。
246 ⟶ 247行目:
さらに、体外受精に関わる胚培養の業務にも多くの施設では臨床検査技師が携わっている。
また、臨床開発・医療機器メーカー・製薬メーカーなど一般企業にも活躍の場が広がっており、多くの臨床検査技師が活躍している。<ref>{{Cite web|和書|title=【徹底比較】臨床検査技師から転職できる企業の他職種おすすめランキング6選|臨転堂 |url=https://rinten-sup.com/recommended-career-opportunities/ |website=臨転堂 |access-date=2023-05-13 |language=ja |last=Sドラゴン}}</ref>
臨床検査技師は、男女比=3:7程度で女性が多いといわれる。
254 ⟶ 255行目:
最近では、2020年にかけて世界的流行した「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」に際して、検体採取やPCR検査での臨床検査技師の重要度が再認識された。
臨床検査技師は、[[国境なき医師団]]の参加資格としても認められており、日本だけにとどまらず世界で活躍する臨床検査技師も増えつつある。
臨床検査技師は、国家試験に合格して就職したとしても、実際の現場で使えるようになるまでには数年かかるといわれている。近年は就職先の多くが即戦力を求める傾向が強い上に、[[医師]]における研修医制度のような育成システムが臨床検査技師にはないため、採用後知識や技能を得て一人前になるまでの数年間はハードなものになることが予想される。
また、他の医療職同様に卒後教育の重要性が指摘されている。[[団塊の世代]]の大量退職は、求職者にとっては喜べるものではあるが、病院にとっては団塊世代退職後の優秀な人材確保が大きな課題となっている。
{| class="wikitable"
|+臨床検査技師 医療機関従事者数(常勤換算)<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000575525.pdf|title=第1回臨床検査技師学校養成所カリキュラム等改善検討会(資料2)|accessdate=2020/05/06|publisher=厚生労働省医政局|format=PDF}}</ref>
!
!平成14年
347 ⟶ 342行目:
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Notelist}}
=== 出典 ===
{{Reflist}}
356 ⟶ 355行目:
*[[日本臨床衛生検査技師会]]
== 外部リンク ==▼
* [https://www.jamt.or.jp/target/general/introduction/ 臨床検査技師の紹介] - [[一般社団法人]][[日本臨床衛生検査技師会]]▼
<!-- Wikipediaは[[WP:NOT|宣伝の場ではありません]]。 -->▼
{{厚生労働省所管の資格・試験}}
{{Normdaten}}
{{デフォルトソート:りんしようけんさきし}}
[[Category:臨床検査技師|*]]
[[Category:厚生労働省]]
[[Category:業務独占資格]]▼
[[Category:日本の国家資格]]
▲[[Category:業務独占資格]]
[[Category:コ・メディカル]]
[[Category:医療関連の職業]]
▲== 外部リンク ==
▲* [https://www.jamt.or.jp/target/general/introduction/ 臨床検査技師の紹介] - [[一般社団法人]][[日本臨床衛生検査技師会]]
▲<!-- Wikipediaは[[WP:NOT|宣伝の場ではありません]]。 -->
|