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{{日本の法令寺院
|名称 = {{ruby|竹寺|たけでら}}
| 題名=軽便鉄道法
|画像 = [[File:竹寺.JPG|240px]]<br />本尊「牛頭天王」
| 提出区分=閣法
|所在地 = 埼玉県飯能市大字南704番地
| 効力=廃止
|緯度度 = 35|緯度分 = 53|緯度秒 = 24.3|N(北緯)及びS(南緯) = N
| 種類=行政手続法
|経度度 = 139|経度分 = 11|経度秒 = 32.4|E(東経)及びW(西経) = E
| 内容=民営鉄道事業について
|地図国コード = JP-11
| 関連=[[軽便鉄道補助法]]、[[地方鉄道法]]、[[鉄道事業法]]
|山号 = [[醫王山]]{{sfn|新編武蔵風土記稿 中澤組}}
| リンク=[{{NDLDC|2951397/1}} 官報1910年4月21日]
|院号 = 薬寿院([[薬樹院]]){{sfn|新編武蔵風土記稿 中澤組}}
| ウィキソース=輕便鐵道法
|宗旨 = 天台宗{{sfn|新編武蔵風土記稿 中澤組}}
|宗派 =
|寺格 =
|本尊 = [[牛頭天王]]
|創建年 = [[天安 (日本)|天安]]元年([[857年]])
|開基 = [[円仁]](慈覚大師)
|中興年 =
|中興 = [[祥雲]]{{sfn|新編武蔵風土記稿 中澤組}}
|正式名 = 醫王山藥壽院八王寺
|別称 =
|札所等 = [[武蔵野三十三観音霊場]]第三十三番<br />[[霊峰二山飯能七福神]]結願所
|文化財 = [[高野槙]]
|公式HP = http://www.takedera.jp/
|公式HP名 = 飯能 竹寺
|地図2 = {{Location map|Japan Saitama Prefecture|label=竹寺|float=center|relief=1|width=240}}
}}
'''竹寺'''(たけでら)は、[[埼玉県]][[飯能市]]{{small|大字}}[[南 (飯能市)|南]]{{small|字}}八王子<ref>[[秩父郡]]中澤組南村{{small|字}}八王子。[[吾野村]]南。吾野村は現在の飯能市大字[[坂石]](阪石)、[[坂石町分]](阪石町分)、南、[[南川 (飯能市)|南川]]、[[北川 (飯能市)|北川]]、[[高山 (飯能市)|高山]]、[[坂元 (飯能市)|坂元]]。</ref>にある[[天台宗]]の[[寺院]]である。正式名称は'''医王山薬寿院八王寺'''(いおうざんやくじゅいんはちおうじ)。[[神仏習合]]の寺として知られている。 [[武蔵野三十三観音霊場]]第三十三番札所。本尊は[[牛頭天王]]([[本地仏]]は[[薬師如来]])。
'''軽便鉄道法'''(けいべんてつどうほう、明治43年4月21日法律第57号)は、[[軽便鉄道]]を敷設するための手続きに関する法律である。
 
== 歴史 ==
[[1910年]](明治43年)[[4月21日]]に[[公布]]、[[8月3日]]に施行され、[[地方鉄道法]]の施行に伴い[[1919年]](大正8年)[[8月15日]]に廃止された。
[[天安 (日本)|天安]]元年([[857年]])に[[円仁]](慈覚大師)が東国巡礼の際、病人が多いのを憐み、この地に道場を造り、大[[護摩]]の秘法を修したのが開山とされる。
 
本尊は牛頭天王、本地仏は薬師如来としているが[[明治維新]]の[[神仏分離]]から免れ、神仏習合の寺となっている。
== 概要 ==
[[1906年]](明治39年)に公布された[[鉄道国有法]]により、17社の[[私鉄|私設鉄道]]が国有化された。鉄道国有法第1条は「一般輸送ノ用ニ供スル鉄道ハ総テ国ノ所有トスル」と定め、[[日本の鉄道]]は「私設主導から国有主義」へ方針が変更された。
 
== 境内 ==
これにより私設鉄道の敷設出願がほとんどなくなるという事態を招いてしまった。国は国有化に要した費用のため、地方における鉄道を敷設するだけの余力はなく、地域開発を推進する観点からすれば、この状況は由々しいことであった。
[[牛頭天王]]・本坊・三十三番結願堂・本地堂(瑠璃殿)・[[弁才天|弁天]]堂・[[稲荷神|稲荷]]社・水屋・奥の院・鳥居・石燈籠など。境内地{{Nowrap|11,768 [[平方メートル|m<sup>2</sup>]]}}。牛頭天王社の標高は{{Nowrap|490 [[メートル|m]]}}。登山で訪れる者も多い。本殿にあたる牛頭天王社は1999年焼失したが2003年に再建された<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.takedera.com/link.html|title=歴史と本尊|accessdate=2015-01-04}}</ref>。本殿内には木造牛頭天王坐像と八王子(牛頭天王の八人の童子)が祀られており、12年に一度、丑年に開帳される(開帳は2021年3月13日から同年12月12日まで)。
 
=== 奥武蔵俳句寺 ===
背景の一つとして、[[1900年]](明治33年)に施行された民間鉄道を監督する[[私設鉄道法]](明治33年法律第64号、全文98箇条)にあった私設鉄道法は国有化された[[関西鉄道]]や[[山陽鉄道]]など、幹線級の路線を敷設する私設鉄道を対象にしたものであって、許認可に関する条件が厳しく、手続きは煩雑であった。
境内には、[[中谷孝雄]]や[[秋元不死男]]、[[松原地蔵尊]]などの句碑や絵馬が多くあり、秋元不死男が新聞紙上で「奥武蔵俳句寺」と評して以来、その異名がある。
 
=== 茅の輪 ===
そのため、地方鉄道の建設を推進するためには、もっと簡易な条件の法律を制定する必要があるのではないかという結論に至り、それに基づいて制定されたのが当法であった。
登り口の鳥居に[[茅の輪]]が設けられている。また、木製の[[蘇民将来]]の護符を授与している。両者とも蘇民将来伝説に関係し、厄除けとされている。
 
{{gallery |width= 180
条文はわずか8箇条に過ぎず、[[軌間]]や設備なども簡易なもので良いとし、認可を受ければ[[道路]]上に[[軌道 (鉄道)|軌道]]を敷設してよいなど、大幅に規制が緩和されたものとなった。さらに[[1911年]](明治44年)には、この軽便鉄道の敷設を推進するため、軽便鉄道法準拠路線に対し、開業から5年間の間(後の改正で、10年間へ延長)は政府により5%の収益を補償するという[[軽便鉄道補助法]](明治44年法律第17号)が公布され、この後しばらく日本で「軽便鉄道」の敷設ブームを引き起こすことにつながった。
|Kayanowa, Takedera.jpg|茅の輪
 
|Ruriden, Takedera.jpg|本地堂(瑠璃殿)
また、私設鉄道法に準拠した路線も、軽便鉄道法へ変更することが認められたため、それまでに敷設された多くの路線が変更した。結果、[[1918年]](大正7年)には私設鉄道法に準拠する路線が皆無になってしまった。
|Takedera Torii.jpg|竹寺の鳥居
 
}}
そのため政府では、軽便鉄道法の条項をやや厳しくした上で、私設鉄道法・軽便鉄道法に代わる新しい監督の法律を制定することにし、[[1919年]](大正8年)に[[地方鉄道法]](大正8年法律第52条、全文44箇条)として公布、これに伴い前述の2法はどちらも廃止された。助成制度は、[[地方鉄道補助法]]に変更され、継続されることとなった。
 
== 改正 ==
=== 明治44年改正 ===
本法は、[[1911年]](明治44年)、軽便鉄道法中改正法律(明治44年3月25日法律第31号)によって一部改正された<ref>[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2951680/1 官報1911年03月25日]</ref>。
 
この改正によって、「株金の第一回払込金額は株金の十分の一迄下ることを得」と規定した私設鉄道法9条2項の規定が軽便鉄道にも準用されることとなった。これによって、軽便鉄道会社は、通常の私設鉄道会社と同様に、払込資本金の10分の1で事業に着手することが可能となった<ref>[https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/dispPDF?minId=002713242X01819110302#page=46 第27回衆議院本会議第18号明治44年3月2日]p.46</ref>。ただし、この場合においても、私設鉄道会社以外の会社が兼業として軽便鉄道を敷設する場合には、私設鉄道法9条2項の規定が適用除外となっている。
 
なお、本改正規定は、軽便鉄道法中改正法律附則の規定によって、公布の日(1911年〈明治44年〉3月25日)から施行された。
 
=== 大正5年改正 ===
本法は、[[1916年]](大正5年)、鉄道船舶郵便法中改正法律(大正5年3月7日法律第18号)附則2項によって一部改正された<ref>[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2953187/5 官報1916年03月07日]</ref>。
 
従前、本法は、軽便鉄道を利用して運送業をなす場合に[[鉄道船舶郵便法]]を準用してきたところであったが(8条)、運送業だけではなく、郵便事業をも軽便鉄道に取り扱わせる必要が生じたため、軽便鉄道により鉄道をもって運送営業をなす者を鉄道船舶郵便法の「鉄道運送業者」と位置付けて郵便事業を取り扱わせることを可能とし(改正後の同法1条)、これに併せて、軽便鉄道法8条の規定を削除したものである。
 
なお、本改正規定は、大正五年法律第十八号(鉄道船舶郵便法中改正)同第十九号(電信法中改正)、海底電信線保護万国聯合条約罰則施行期日ノ件(大正5年7月22日勅令第185号)によって、1916年(大正5年)8月1日から施行された<ref>[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2953303/1 官報1916年07月22日]</ref>。
 
=== 大正7年改正文化財 ===
* 銅造[[大日如来]]坐像([[室町時代]]末期)
本法は、[[1918年]](大正7年)、軽便鉄道法中改正法律(大正7年4月17日法律第41号)によって一部改正された<ref>[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2953822/4 官報1918年04月17日]</ref>。
* [[十一面観音]]懸仏([[永禄]]10年〔[[1567年]]〕)
* 線刻[[勝軍地蔵]]懸仏([[慶長]]16年〔[[1611年]]〕)
* [[斎藤鶴磯]]筆「牛頭天王宮」額
* [[四神]]([[白虎]]欠く)
* [[高野槙]](市指定[[文化財]]、天然記念物{{sfn|飯能市ホームページ}})
 
== 行事 ==
この改正によって、「会社は株式金額払込前と雖も主務大臣の認可を受け線路の延長又は改良の費用に充つる為其資本を増加することを得」と規定した私設鉄道法23条の規定が軽便鉄道にも準用されることとなった。これによって、軽便鉄道会社は、通常の私設鉄道会社と同様に、株式金額の払込前であっても、主務大臣の認可を受けて、線路の延長又は改良の費用に充てるため、資本を増加することが可能となった。ただし、この場合においても、私設鉄道会社以外の会社又は軌道会社以外の会社が兼業として軽便鉄道を敷設する場合には、私設鉄道法23条の規定が適用除外となっている。
* 1月1日元旦祈願
* 竹あかり(桜編・星空編・紅葉編・除夜編)
 
* 4月第一日曜日 写経会
なお、本改正規定は、[[法例]](明治31年6月21日法律第10号)1条の規定によって、公布の日(1918年(大正7年)4月17日)から20日が経過した1918年(大正7年)5月7日から施行された。
* 5月5日 雨竹会
* 7月15日 牛頭天王大祭
 
* 10月第一日曜日 写経会
==国有鉄道における利用==
''[[軽便線]]も参照のこと''
 
* 12月31日 除夜の鐘
当法の対象は主に民営鉄道であったが、施行翌年の[[1911年]](明治44年)から国有鉄道においても利用された。
 
== 付近の山、寺社 ==
国有鉄道では[[鉄道敷設法]]の規定に基づき計画路線を建設して来たが、この頃から同法の予定線が幹線鉄道に偏っており、地方小路線については全くの空白であることが問題視され始めた。しかし相手が法律であるため新たに路線計画を立てるには法改正が必要であり、極めて手続として煩雑であった。
* [[子ノ権現]][[天龍寺 (飯能市)|天龍寺]] – 徒歩約70分
* [[伊豆ヶ岳]](標高{{Nowrap|850.9 [[メートル|m]]}})
* [[正丸峠]](標高{{Nowrap|636 m}})
* [[大高山 (埼玉県)|大高山]](標高{{Nowrap|493 m}})
* [[天覚山]](標高{{Nowrap|445.5 m}})
== 関連項目 ==
* [[祇園信仰]]
* [[八王子権現]]
* [[薬師如来]]
* [[修験道]]
* [[陰陽道]]
* [[解除会]]([[茅の輪]])
 
; [[霊峰二山飯能七福神]]
そこで政府が眼をつけたのが当法である。法解釈を広げ、「高規格を必要としない路線で、地元に起業者がいないか将来的に有望な路線」に限り、当法を適用して[[帝国議会]]で予算承認をするだけで路線を建設出来るようにした。いわば国有の軽便鉄道で、「[[軽便線]]」という路線規格として鉄道敷設法が改正される[[1922年]](大正11年)まで使用していた。
# [[廣渡寺|{{small|平壽山}}廣渡寺]]([[えびす|恵比寿]]尊天) – [[八幡町 (飯能市)|八幡町]]([[真能寺]])。曹洞宗。
# [[心應寺|{{small|萬壽山}}心應禪寺]]([[弁財天]]) – {{small|大字}}[[原町 (飯能市)|原町]](真能寺){{small|字}}東関場。曹洞宗。
# [[瀧泉寺 (飯能市)|{{small|寶雲山觀音院}}瀧泉寺]]([[寿老人]]) – [[日高市]][[横手 (日高市)|横手]]。[[真言宗智山派|智山派]]。
# [[長念寺 (飯能市)|{{small|清流山}}長念禪寺]]([[毘沙門天]]) – {{small|大字}}[[白子 (飯能市)|白子]]。曹洞宗。
# [[興徳寺 (飯能市)|{{small|吉祥山}}興德寺]]([[福禄寿]]尊) – {{small|大字}}[[井上 (飯能市)|井上]]([[上井上村|上井上]])。[[福徳寺 (飯能市)|楊秀山福德禪寺]]を兼務。[[臨済宗建長寺派|建長寺派]]。
# [[法光寺 (飯能市)|{{small|補陀山}}法光禪寺]]([[布袋尊]]) – {{small|大字}}[[坂石町分]]。曹洞宗。
# [[秩父御嶽神社]]([[大黒天]]) – {{small|大字}}[[坂石 (飯能市)|坂石]]{{small|字}}コモノ久保。[[御嶽山|御嶽権現]]・坂石村聖天社
# [[天龍寺 (飯能市)|子ノ権現{{small|大鱗山雲洞院}}天龍寺]]・子権現社([[子ノ聖大権現]]) – {{small|大字}}南。天台宗特別寺
# 竹寺八王寺([[牛頭天王]])
 
== 脚注 ==
なお当法が廃止された後も制度が続いたのは、予算枠を[[1929年]](大正18年=昭和4年)まであらかじめ先取りしてあったためである。
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist|2}}
 
== 脚注参考文献 ==
* {{cite book|和書|title=[[新編武蔵風土記稿]]|volume=巻ノ247秩父郡ノ2|chapter=中澤組 '''薬壽院'''|id={{NDLJP|764013/24}}|publisher=内務省地理局|date=1884-6|ref={{sfnref|新編武蔵風土記稿 中澤組}}}}
{{reflist}}
* {{Cite web|和書|url=https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/599|title=天然記念物|website=飯能市ホームページ|accessdate=2021-03-09|date=2019-04-08|ref={{sfnref|飯能市ホームページ}}}}
 
== 外部リンク ==
==関連項目==
* {{Official website}}
{{Wikisource|輕便鐵道法|軽便鉄道法}}
* [https://63433.jp 武蔵野三十三観音霊場 公式ホームページ]
*[[軽便鉄道]]
* [https://reihou2-hanno7.com/ 霊峰二山飯能七福神]
*[[軽便線]]
*[[殖民軌道]]
*[[日本の鉄道史]]
 
{{武蔵野三十三観音霊場}}
{{Rail-stub}}
{{Law-stubnormdaten}}
 
{{DEFAULTSORT:いへんつとうほう}}
[[Category:廃止された日本飯能市法律]]
[[Category:日本の鉄道関連法規祇園信仰]]
[[Category:薬師如来]]
[[Category:日本の軽便鉄道|法けいへんてつとうほう]]
[[Category:1910年の法観音菩薩]]
[[Category:1919年に廃止された法武蔵野三十三観音霊場]]
[[Category:1910年の鉄道神仏習合]]
[[Category:通称]]
[[Category:天台宗の寺院]]