「上告受理の申立て」の版間の差分
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'''上告受理の申立て'''(じょうこくじゅりのもうしたて)とは、[[日本]]における[[民事訴訟]]において[[上告]]をすべき[[日本の裁判所|裁判所]]が[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]である場合に、原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由として、最高裁判所に対して上告審として受理することを求める申立てをいう([[s:民事訴訟法#
なお、刑事訴訟における[[事件受理の申立]]([[刑事訴訟法]]406条)も、[[裁判]]実務上「上告受理の申立て」と呼ばれることがある<ref>古江頼隆「刑事訴訟における『上告受理』制度」東京大学法科大学院ローレビュー2号、2007年9月、143頁</ref>。
==概要==
民事訴訟における法律解釈の統一を図る必要がある一方で、最高裁判所の過大な事務負担を軽減すべきと考えられたことから、刑事訴訟における上告受理と類似の制度として、平成10年1月1日施行の[[民事訴訟法]]の制定
最高裁判所が上告受理の申立てがされた事件を受理するかどうかはその裁量に委ねられており(民事訴訟法318条1項)、たとえ客観的に[[法令]]の[[解釈]]に関する重要な事項を含む場合であっても事案の成熟性、その他の理由から受理がされない(上告受理申立
最高裁判所は上告を受理する場合であっても、申立ての理由中に重要でないと認めるものはこれを排除することができる(同条3項)。
受理がなされる事案の場合でも、高裁の判断が分かれるような事案の場合、実際は2~3年(長いものだと5年くらい)にわたって決定を出すのを先延ばしし、高裁の判決を変更する方を受理して、高裁の判決を維持する事件は上告不受理とすることが多い。高裁の判断は分かれていないが重要な法令解釈に関する事件で、高裁の判断を維持しようとする場合は代表的な事件のみ受理して棄却判決を出し、ほかの事件は上告不受理とすることが多い。▼
▲{{要出典範囲|date=2011年5月|受理がなされる事案の場合でも、[[高等裁判所|高裁]]の判断が分かれるような事案の場合、実際は
最高裁判所が上告審として受理した後は、基本的に通常の上告と同様に扱われる。
上告受理申立制度について[[2001年]][[2月13日]]に最高裁判所は裁判を受ける権利を規定した[[日本国憲法第32条]]に違反しないとする合憲判決を出している。
== 脚注 ==
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=== 出典 ===
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==関連項目==
*[[抗告#種類|許可抗告]]
==外部リンク==
*[https://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/index.html 裁判所ウェブサイト] - 上告提起と上告受理申立て
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[[Category:民事訴訟法]]
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