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== 事件の概要 ==
1948年(昭和23年)[[4月7日]]、漁師の夫が妻子を顧みずに家屋宅地全財産を処分して[[賭博]]にふけっていたため、前途を悲観した妻Aが親子[[心中]]をはかって3人の子供(8歳、4歳、2歳。いずれも女の子)を絞殺し、自身も[[殺鼠剤]]を入れた煮汁を飲んだ。Aは殺鼠剤が体に回る時間を見計らって警察に[[自首]]した<ref>{{Cite web |url=https://bunshun.jp/articles/-/46440?page=3 |title=《死にきれぬ母、涙の自首》3人の子殺し「浦和充子事件」 #1 |access-date=2024/12/23 |publisher=文春オンライン}}</ref>。
 
Aは[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]で起訴されたものの、1948年(昭和23年)年7月2日、[[浦和地裁]](牛山毅裁判長)が「犯行動機その他に情状酌量すべき点がある」として、被害者3名の殺人事件としては異例の懲役3年[[執行猶予]]3年の判決(求刑・懲役3年)を下した。[[検察庁|検察]]もこれに[[控訴]]せず、判決は確定した。
 
== 参議院法務委員会による調査 ==
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*国政調査権は国会が国政全般にわたって調査できる独立の権能である。
*最高裁の申し入れは越権行為である
という内容の談話を法務委員長名で発表したものの、勧告はできなかった。当時の[[参議院]]の[[松平恒雄]]は、法務委員会の発表後、「法務委員長から見解発表が行われてしまったのであるが、これは参議院全体の意見ではない」という趣旨の説明を行なった<ref name=":0" />。
 
これで事実上、最高裁の主張が通ったこととなり、松平のこの説明後、論争は続かなかっ終息した。そのため、結果として十分な議論が展開されたとは言えない状況にあるとの指摘がある<ref>{{Cite book|和書 |title=日本の裁判史を読む事典 |year=2004 |publisher=自由国民社 |page=127 |author=野村二郎}}</ref>。
 
== 脚注 ==
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== 参考文献 ==
* {{Citation|和書| author=[[藤本一美]]| date=1990| url =https://issndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002033091-00| title=国会機能論: 国会の仕組みと運営| volume=| volume-title=| publisher=[[法学書院]] | page=| quote=| ref =harv}}
 
== 関連項目 ==