「無限連鎖講の防止に関する法律」の版間の差分
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{{law}}
{{日本の法令 |題名=無限連鎖講の防止に関する法律
|提出区分=議法
|種類=[[消費者#消費者に関わる法規|消費者法]]
▲効力=現行法|
▲内容=無限連鎖講(ねずみ講)について|
|リンク={{Egov law}}
▲関連=[[刑法]]、[[刑事訴訟法]]|
|ウィキソース=無限連鎖講の防止に関する法律
'''無限連鎖講の防止に関する法律'''(むげんれんさこうのぼうしにかんするほうりつ、昭和53年11月11日法律第101号)は、[[無限連鎖講]](いわゆる[[ネズミ講]])の禁止に関する[[日本]]の[[法律]]である。一般には'''ネズミ講防止法'''と呼ばれている。
==概要==
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第1条で無限連鎖講を「終局において破綻すべき性質のもの」と位置付け、この法律の目的として「これに関与する行為を禁止するとともに」「無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止する」としている。
第2条で無限連鎖講を定義し、第5条から第7条までは、[[罰則]]となっている。第5条は
==制定の背景==
[[1970年代]]に入り[[内村健一]]による'''[[天下一家の会事件]]'''によって無限連鎖
こうしたことから[[議員立法]]で法案が提出され、1978年に「無限連鎖講の防止に関する法律」が成立し、公布された。
しかし罰則対象が「金銭の授受」のみであることから、「国債の授受」を行った[[国利民福の会事件|国利民福の会]]などを取り締まることができなかった。このため、1988年に「金銭の授受」という文言が「金品の授受」に改正され、国債なども対象とすることになった。
==関連項目==
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*[[特定商品等の預託等取引契約に関する法律]]
==外部リンク==
[[Category:日本の法律|むけんれんさこうのほうしにかんするほうりつ]]▼
*{{Egov law|353AC1000000101}}
[[Category:日本の法律]]
[[Category:悪徳商法]]
[[Category:1978年の法]]
[[Category:日本の消費者法]]
[[Category:日本の経済規制法]]
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