「無限連鎖講の防止に関する法律」の版間の差分

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{{law}}
{{日本の法令|
|題名=無限連鎖講の防止に関する法律|
|提出区分=議法
通称=ねずみ講防止法|
|効力=現行法|
番号=昭和53年法律第101号|
|種類=[[消費者#消費者に関わる法規|消費者法]]
効力=現行法|
|内容=無限連鎖講(ねずみネズミ講)について|
種類=[[法律]]|
|関連=[[刑法 (日本)|刑法]]、[[刑事訴訟法]]|
内容=無限連鎖講(ねずみ講)について|
|リンク={{Egov law}}
関連=[[刑法]]、[[刑事訴訟法]]|
|ウィキソース=無限連鎖講の防止に関する法律
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO101.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
'''無限連鎖講の防止に関する法律'''(むげんれんさこうのぼうしにかんするほうりつ、昭和53年11月11日法律第101号)は、[[無限連鎖講]](いわゆる[[ネズミ講]])の禁止に関する[[日本]]の[[法律]]である。一般には'''ネズミ講防止法'''と呼ばれている。
 
'''無限連鎖講の防止に関する[[法令番号]]は昭和53年法律'''(むげんれんさこうのぼうしにかんするほうりつ)は第101号、[[1978年]](昭和53年)[[11月11日]]に[[公布された[[無限連鎖講]](いわゆる[[ネズミ講|ねずみ講]])を禁止する法律である。一般には「ねずみ講防止法」と呼ばている。[[1979年]][[5月]]に施行された。
 
==概要==
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第1条で無限連鎖講を「終局において破綻すべき性質のもの」と位置付け、この法律の目的として「これに関与する行為を禁止するとともに」「無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止する」としている。
 
第2条で無限連鎖講を定義し、第5条から第7条までは、[[罰則]]となっている。第5条は無限連鎖講開設し、又は運営した者は、3年以下の[[懲役]]若しくは300万円以下の[[罰金]]に処し、又はこれ併科する」、第6条は業として行う無限連鎖講への加入することを勧誘した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」、第7条は無限連鎖講への加入することを勧誘した者は20万円以下それぞれ処罰罰金に処する」対象規定している('''<span style="text-decoration:underline;">誰も加入しなくても、勧誘だけで既遂になることに注意されたい。</span>''')
 
==制定の背景==
[[1970年代]]に入り[[内村健一]]による'''[[天下一家の会事件]]'''によって無限連鎖で配当が得られない人や勧誘を巡るトラブルが続出し、社会問題となった。内村は[[所得税法]]違反で起訴され、「懲役3年[[執行猶予]]3年・罰金7億円」の判決が確定し、罰金を全額払えないために収監されて事件は終わった。つまり、事件当時はねずみ講を禁止する法律はなく、熊本地方[[検察庁]]は所得税法違反で起訴するしかなかった。
 
こうしたことから[[議員立法]]で法案が提出され、1978年に「無限連鎖講の防止に関する法律」が成立し、公布された。
 
しかし罰則対象が「金銭の授受」のみであることから、「国債の授受」を行った[[国利民福の会事件|国利民福の会]]などを取り締まることができなかった。このため、1988年に「金銭の授受」という文言が「金品の授受」に改正され、国債なども対象とすることになった。
 
==関連項目==
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*[[特定商品等の預託等取引契約に関する法律]]
 
==外部リンク==
[[Category:日本の法律|むけんれんさこうのほうしにかんするほうりつ]]
*{{Egov law|353AC1000000101}}
[[Category:悪徳商法|むけんれんさこうのほうしにかんするほうりつ]]
 
[[Category{{デフォルトソート:日本の法律|むけんれんさこうのほうしにかんするほうりつ]]}}
[[Category:日本の法律]]
[[Category:悪徳商法]]
[[Category:1978年の法]]
[[Category:日本の消費者法]]
[[Category:日本の経済規制法]]