「銀行法」の版間の差分
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{{日本の法令
|題名=銀行法
|提出区分=閣法
|効力=現行法
|種類=[[金融法]]
|所管=([[大蔵省]]→)<br>(金融監督庁→)<br>[[金融庁]]<br>[[[銀行局]]→銀行保険局→金融局→銀行局→監督部→[[監督局]]]
|内容=[[銀行]]をめぐる法律関係を規定する法律
|関連=[[日本銀行法]]<br>[[準備預金制度に関する法律]]<br>[[預金保険法]]<br>[[銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律]]<br>[[資金決済に関する法律|資金決済法]]<br>など
|リンク={{Egov law
}}
▲'''銀行法'''(ぎんこうほう、昭和56年法律第59号)は、[[銀行]]に関して定めた[[日本]]の[[法律]]。
[[銀行]]の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、[[金融]]の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「[[業法]]」である。
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本法に基づく銀行を[[長期信用銀行]]などから特に区別する場合、「[[普通銀行]]」と呼ぶ。
== 主務官庁 ==
* [[金融庁]][[監督局]]<ref>[https://www.fsa.go.jp/common/about/organization/fsa_responsibility.pdf 金融庁の各局等の所掌事務(令和6年7月)] - 金融庁Webサイト。</ref><ref>[https://www.fsa.go.jp/common/law/hourei.xlsx 金融庁所管法令一覧(令和6年7月1日現在)] - 金融庁Webサイト。</ref>
** 銀行第一課 - 普通銀行([[メガバンク]]・[[都市銀行|旧都市銀行]]・[[長期信用銀行|旧長信銀]]転換2行)・[[信託銀行]]・[[新たな形態の銀行|新業態行]]を監督
** 銀行第二課 - [[地方銀行|第一地方銀行]]・[[第二地方銀行]]([[相互銀行|旧相互銀行]])を監督
*** 協同組織金融室 - [[信用金庫]]・[[信用協同組合|信用組合]] ・[[労働金庫]]を監督
** 郵便貯金・保険監督総括参事官室 - [[ゆうちょ銀行]]を監督
ノンバンクを担当する[[金融庁総合政策局|同庁総合政策局]]リスク分析総括課、[[JAバンク]]・[[JFマリンバンク]]を所掌する[[農林水産省]][[経営局]]金融調整課など他省庁と連携して執行にあたる。
== 構成 ==
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*預金等受入金融機関に係る検査マニュアル
*預金等受入金融機関に係る検査評定制度
(上記監督指針等については[
== 沿革と主要な改正 ==
=== 前史 ===
* [[1872年]](明治5年)
** [[国立銀行条例]]公布
* [[1876年]](明治9年)
** 国立銀行条例改正
* [[1890年]](明治23年
** 銀行条例公布
* [[1927年]](昭和2年)
** 旧銀行法(昭和二年法律第二十一号)公布
**:銀行の兼業が大幅に制限された([[銀証分離]])。[[倉庫業]]や[[証券会社|証券業]]、[[短資会社|ビルブローカー業]]等を兼営できなくなったため、銀行業の廃止や分離が行われた。
* [[1981年]](昭和56年
** 全改正 新銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)公布
=== 新銀行法下 ===
*2001年
**[
*2002年
**[
**[
*2004年
**[
*2006年
**[
*2008年
**[
**平成20年金商法改正(平成20年法律第65号)に伴い、証券会社・銀行・保険会社のファイアーウォール規制の緩和等が行われた(平成21年6月1日施行)[
*2009年
**平成21年金商法改正に伴い、金融ADR制度が導入された[
*2016年
**情報通信技術の進展等の環境変化に対応するため、銀行法等の一部を改正する法律が施行された。
*2021年
** デジタル化や地方創生への貢献を図るため、業務範囲規制の見直し、出資規制の見直しなどを内容とする一部改正が行われた<ref>{{
== 銀行の業務範囲 ==
{{Main|普通銀行#業務の範囲}}
銀行の業務は次の各条文に規定されるものに限られている。
*固有業務(第10条第1項)
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****勧誘行為をせず単に顧客を金融商品取引業者に紹介する業務(監督指針V-3-2(1)(注1))
****個人の財産形成に応ずる業務(監督指針V-3-2(注2))
****[[排出権取引|排出権]]<ref>[[地球温暖化対策の推進に関する法律|温暖化対策推進法]]第2条第7項に基づく算定割当量</ref>の[[仲介|媒介]]・コンサルティング業務(平成19年7月31日金商法パブコメ596頁1番)
****電子マネーの発行に係る業務(監督指針V-3-2(2))
*投資助言業務(第11条第1号)
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=== 自己資本比率規制 ===
{{節スタブ}}
*'''[
*'''バーゼルⅡ第1の柱(最低所要自己資本比率)'''
**銀行
***14条の2
***[
***[
**銀行持株会社
***52条の25
***[
***[
**[
*'''バーゼルⅡ第2の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)'''
**主要行等監督指針Ⅲ-2-1
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***第21条第1項、第2項(説明書類)
***銀行法施行規則第19条の2第1項第5号二、第19条の3第3号ハ「自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項」
***[
**銀行持株会社
***第52条の29第1項(説明書類)
***銀行法施行規則第34条の26第1項第4号ハ「自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項」
***[
*'''[
=== 銀行に対する検査・処分 ===
223 ⟶ 231行目:
=== 商号規制 ===
*第6条は「銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない」と規定している。
▲:*[[シティバンク銀行]]やアイワイバンク銀行(現:[[セブン銀行]])、イーバンク銀行(現:[[楽天銀行]])のように「○○バンク銀行」という[[重言]]商号の銀行が誕生している。
▲:*明文規定はないが「銀行」を末尾にするのが一般的であり、例外は[[新銀行東京]]のみだった。
▲:*[[整理回収機構]]は銀行免許を持っているが、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号)附則第11条第1項により商号規制の例外となる。
*6条2項は「銀行でない者は、その名称または商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」と規定している。
== 銀行法上の免許・資格 ==
261 ⟶ 265行目:
*[[BIS規制]]
*[[金融機能強化法]]
*[[銀行の証券子会社]]
*[[クレジットカード]] - 1982年までは、銀行法の規制により銀行自体がクレジットカードを発行することができなかったため、その名残で関連のカード会社([[貸金業|ノンバンク]])を通じて発行されることが主流となっている。また、クレジットカードを用いたキャッシングについては、銀行自体が発行するものは[[貸金業法]]ではなく銀行法の規制を受ける。
{{law-stub}}
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