「銀行法」の版間の差分
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{{日本の法令
|題名=銀行法
|提出区分=閣法
|効力=現行法
|種類=[[金融法]]
|所管=([[大蔵省]]→)<br>(金融監督庁→)<br>[[金融庁]]<br>[[[銀行局]]→銀行保険局→金融局→銀行局→監督部→[[監督局]]]
|内容=[[銀行]]をめぐる法律関係を規定する法律
|関連=[[日本銀行法]]
|リンク={{Egov law
}}
'''銀行法'''(ぎんこうほう、昭和56年6月1日法律第59号)は、[[銀行]]に関
[[銀行]]の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、[[金融]]の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「[[業法]]」である。
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本法に基づく銀行を[[長期信用銀行]]などから特に区別する場合、「[[普通銀行]]」と呼ぶ。
== 主務官庁 ==
* [[金融庁]][[監督局]]<ref>[https://www.fsa.go.jp/common/about/organization/fsa_responsibility.pdf 金融庁の各局等の所掌事務(令和6年7月)] - 金融庁Webサイト。</ref><ref>[https://www.fsa.go.jp/common/law/hourei.xlsx 金融庁所管法令一覧(令和6年7月1日現在)] - 金融庁Webサイト。</ref>
** 銀行第一課 - 普通銀行([[メガバンク]]・[[都市銀行|旧都市銀行]]・[[長期信用銀行|旧長信銀]]転換2行)・[[信託銀行]]・[[新たな形態の銀行|新業態行]]を監督
** 銀行第二課 - [[地方銀行|第一地方銀行]]・[[第二地方銀行]]([[相互銀行|旧相互銀行]])を監督
*** 協同組織金融室 - [[信用金庫]]・[[信用協同組合|信用組合]] ・[[労働金庫]]を監督
** 郵便貯金・保険監督総括参事官室 - [[ゆうちょ銀行]]を監督
ノンバンクを担当する[[金融庁総合政策局|同庁総合政策局]]リスク分析総括課、[[JAバンク]]・[[JFマリンバンク]]を所掌する[[農林水産省]][[経営局]]金融調整課など他省庁と連携して執行にあたる。
== 構成 ==
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*預金等受入金融機関に係る検査マニュアル
*預金等受入金融機関に係る検査評定制度
(上記監督指針等については[
== 沿革と主要な改正 ==
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=== 新銀行法下 ===
*2001年
**[
*2002年
**[
**[
*2004年
**[
*2006年
**[
*2008年
**[
**平成20年金商法改正(平成20年法律第65号)に伴い、証券会社・銀行・保険会社のファイアーウォール規制の緩和等が行われた(平成21年6月1日施行)[
*2009年
**平成21年金商法改正に伴い、金融ADR制度が導入された[
*2016年
**情報通信技術の進展等の環境変化に対応するため、銀行法等の一部を改正する法律が施行された。
*2021年
** デジタル化や地方創生への貢献を図るため、業務範囲規制の見直し、出資規制の見直しなどを内容とする一部改正が行われた<ref>{{
== 銀行の業務範囲 ==
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=== 自己資本比率規制 ===
{{節スタブ}}
*'''[
*'''バーゼルⅡ第1の柱(最低所要自己資本比率)'''
**銀行
***14条の2
***[
***[
**銀行持株会社
***52条の25
***[
***[
**[
*'''バーゼルⅡ第2の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)'''
**主要行等監督指針Ⅲ-2-1
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***第21条第1項、第2項(説明書類)
***銀行法施行規則第19条の2第1項第5号二、第19条の3第3号ハ「自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項」
***[
**銀行持株会社
***第52条の29第1項(説明書類)
***銀行法施行規則第34条の26第1項第4号ハ「自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項」
***[
*'''[
=== 銀行に対する検査・処分 ===
258 ⟶ 266行目:
*[[金融機能強化法]]
*[[銀行の証券子会社]]
*[[クレジットカード]] - 1982年までは、銀行法の規制により銀行自体がクレジットカードを発行することができなかったため、その名残で関連のカード会社([[貸金業|ノンバンク]])を通じて発行されることが主流となっている。また、クレジットカードを用いたキャッシングについては、銀行自体が発行するものは[[貸金業法]]ではなく銀行法の規制を受ける。
{{law-stub}}
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