「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の版間の差分
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|画像説明=
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|提出区分=閣法
|効力=現行法
|種類=憲法<ref>{{日本法令索引}}</ref>
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== 概要 ==
{{see also|明仁から徳仁への皇位継承}}
「天皇の終身在位」を前提にしている皇室典範では
明仁は、「[[2010年]](平成22年)[[7月22日]]に住居である[[御所#邸宅としての御所|御所]]で行われた『参与会議』の席上で『退位(譲位)の意志』を初めて明かした」と伝えられている<ref>[https://web.archive.org/web/20190505092527/https://news.tbs.co.jp/newsi_sp/heisei/archive/20190429.html シリーズ「現場から、平成の記憶」 陛下が初めて“退位”を告げた夜]TBS</ref>。その背景について、[[日本放送協会|NHK]]は「[[昭和天皇]]の晩年のほとんど意識もない中での闘病生活や、母親の[[香淳皇后]]が晩年に[[認知症]]を患っていた時の状況などを実際にご覧になっていたことが大きく影響しているのではないか」としている<ref>[https://archive.ph/0VS6L WEB特集 天皇陛下退位 宮内庁キャップ解説]NHK</ref>。
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==== 法案審議 ====
法案は[[2017年]](平成29年)[[5月19日]]の定例閣議で決定され<ref>{{Cite news | title = 平成29年5月19日(金)定例閣議案件| url = https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2017/kakugi-2017051901.html | publisher = [[内閣総理大臣官邸|首相官邸]] | date = 2017-5-19 | accessdate = 2020-8-30}}</ref>、同日付けで[[第193回国会]]に提出され<ref name="kokuritsukokkai"></ref>、[[6月1日]]に[[議院運営委員会#衆議院|衆議院議院運営委員会]]で趣旨説明、審議、採決がされ<ref>[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=119304024X03120170601&page=1&spkNum=0¤t=-1 衆議院議院運営委員会議事録 平成29年6月1日]</ref>、翌6月2日に衆議院本会議で賛成多数で可決された<ref name="200zyouyaku1">{{Cite web|和書|url=https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/gianrireki/193_193_kakuho_66.htm|title=法律案等審査経過概要 第193回国会 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案(内閣提出第66号)
なお、法案の採決にあたっては、「政府は[[女性宮家]]の創設など安定的な[[皇位継承]]のための諸課題について、[[皇族]]減少の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告する」とした[[附帯決議]]がなされた<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.sankei.com/article/20170601-7K3ASW4ZWVNCXPSOHVTPZWWQ7I/ |title=衆院議運委で特例法案可決 2日に衆院通過へ 「女性宮家」検討の付帯決議も採択 |author= |date=2017-06-01 |work= |publisher=産経新聞 |accessdate=2017-06-18 }}</ref><ref>{{Cite web|和書|url= https://www.nikkei.com/article/DGXLASFK07H1J_X00C17A6000000/ |title=退位特例法案を参院委可決 「女性宮家」付帯決議も |author= |date=2017-06-07 |work= |publisher=日本経済新聞 |accessdate=2017-06-18 }}</ref><ref>{{Cite web|和書|url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/193/f431_060701.pdf |title= 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議|author= |date=2017-06-07 |work= |publisher=参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 |accessdate=2017-06-18 }}</ref>。
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当初は「[[2019年]][[3月31日]]退位・[[4月1日]]即位」の日程も提案されていたが、同年4月には[[第19回統一地方選挙]]が実施されるため、「選挙後の静かな環境で[[皇位継承]]を行うべき」との意見から回避された<ref>{{Cite news|date=2017年11月22日|url=https://mainichi.jp/articles/20171123/k00/00m/010/110000c|title=天皇退位:統一地方選を考慮 19年4月30日有力|publisher=[[毎日新聞社]]|newspaper=[[毎日新聞]]|accessdate=2018年3月17日|archiveurl=https://archive.today/2018.03.17-112948/https://mainichi.jp/articles/20171123/k00/00m/010/110000c|archivedate=2018年3月17日}}</ref>。
この[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]<ref group="注釈">政令の題名は『天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令』</ref>は同年[[12月13日]]の[[官報]]第7163号で公布された<ref>『[[官報]]』 平成29年12月13日(本紙 第7163号) ([https://
また、[[2018年]](平成30年)[[3月6日]]の[[第4次安倍内閣]]の[[閣議 (日本)|定例閣議]]で、法施行日の2019年4月30日に挙行される「[[退位の礼]]」に法的根拠を付与することなどを盛り込んだ[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]が閣議決定された<ref>{{Cite news | title =平成30年3月6日(火)定例閣議案件| url = https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2018/kakugi-2018030601.html| publisher = 首相官邸 | date = | accessdate = 2020-09-01}}</ref>。政令は2018年(平成30年)3月9日の[[官報]]第7219号により公布された<ref>[https://web.archive.org/web/20180312144150/http://kanpou.npb.go.jp/20180309/20180309h07219/20180309h072190002f.html 官報「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」]</ref>。
[[2019年]](平成31年)[[4月1日]]の[[第4次安倍内閣 (改造)|第4次安倍改造内閣]]の臨時閣議で、法施行日翌日の[[2019年]][[5月1日]]に効力が発生する新元号への改元手続きと元号の読み方を定めた「'''[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)]]'''」と[[:s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)|元号の読み方に関する内閣告示]]が決定され<ref>{{Cite web|和書|title=平成31年4月1日(月)臨時閣議案件|url=http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2019/kakugi-2019040101.html| publisher = 首相官邸|date=2019-4-1|accessdate=2020-9-1|archiveurl=https://archive.ph/V9POH|archivedate=2020-9-12}}</ref>、[[菅義偉]][[内閣官房長官]]によって新元号が「'''[[令和]](れいわ)'''」であると発表された。元号を改める政令は閣議決定当日の[[官報]]特別号外第9号により公布され、政令は特例法が施行された翌日となる5月1日に施行されることが定められた<ref>[https://web.archive.org/web/20190401052254/https://kanpou.npb.go.jp/20190401/20190401t00009/20190401t000090001f.html 官報「元号を改める政令」及び「元号の読み方に関する内閣告示」]</ref>。この日の午前0時をもって元号が平成から令和に改められ、皇太子徳仁親王が第126代天皇に即位した。
== 特例法の主な内容 ==
{{See|[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]}}
施行日<ref group="注釈">この法律の施行日(すなわち天皇の退位日となる日)以前にこの法律の適用対象である第125代天皇[[明仁]]の[[崩御]]による皇位の継承があった場合に備えた規定。実際には、この法律の施行の日までにそのような皇室典範第4条の規定(天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。)による[[皇位継承|皇位の継承]]は無かったため、本条の規定が適用されることはなかった。[[2018年]](平成30年)[[12月14日]]に公布された「[[s:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]」(平成30年法律第99号)についても、同法附則第3条第1項により、皇室典範特例法が同法附則第2条の規定により失効したときは天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律も失効する旨が規定された(その場合に必要となる経過措置は同法附則第3条第2項により、政令で定めるものとされた。)。なお、退位日となる日(のちの政令で[[2019年]](平成31年)[[4月30日]]に決定)の1年余り前の[[2018年]](平成30年)[[3月9日]]の段階で公布された「[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]」(平成30年政令第44号)や退位日となる日の1ヶ月前の[[2019年]](平成31年)[[4月1日]]の段階で公布された「[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)
[[天皇誕生日]]を[[12月23日]]<ref group="注釈">第125代天皇明仁の誕生日</ref>から[[2月23日]]<ref group="注釈">第126代天皇徳仁の誕生日</ref>に変更する。([[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法#f10|附則10条]])
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