「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の版間の差分
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|画像説明=
<!--内部テンプレート適用|番号=-->
|提出区分=閣法
|効力=現行法
|種類=憲法<ref>
<!--内部テンプレート適用|成立=|公布=-->
|施行=2017年(平成29年)[[6月16日]](第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定)<br>'''[[2019年]]([[平成]]31年)[[4月30日]]'''([[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]](平成29年政令第302号)の規定による施行)<br>2019年([[令和]]元年)[[5月1日]](附則第10条及び附則第11条の規定)<br>2019年(令和元年)[[6月13日]](「[[:s:国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律|国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]]」(令和元年法律第10号、令和元年5月24日公布)による附則の一部改正)
|所管=[[内閣官房]][[[内閣総務官室]]]<br/>[[宮内庁]][長官官房]
|内容=第125代天皇[[明仁]]の[[退位]]等に関して[[皇室典範]]の特例を定める
|関連=[[日本国憲法]]<br>皇室典範<br>[[宮内庁法]]<br>[[国民の祝日に関する法律|国民の祝日に関する法律(祝日法)]]<br>[[重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律]]<br>[[:s:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]<br>[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]]<br>[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]<br>[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)|元号を改める政令]]<br>[[:s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)|元号の読み方に関する内閣告示]]
|リンク={{Egov law
|ウィキソース=天皇の退位等に関する皇室典範特例法
}}
'''天皇の退位等に関する皇室典範特例法'''(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、[[平成]]29年6月16日法律第63号)は、第125代[[天皇]][[明仁]](在位∶[[1989年]][[1月7日]] - [[2019年]][[4月30日]])の[[明仁から徳仁への皇位継承|退位等]]に関
[[2017年]]([[平成]]29年)[[6月9日]]に成立し、[[6月16日|16日]]の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年[[12月13日]]には同法の施行期日を定める[[政令]]([[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]](平成29年政令第302号))が公布され、[[2019年]](平成31年)[[4月30日]]に施行、翌2019年([[令和]]元年)[[5月1日]]に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。
通称は、'''[[天皇]][[退位]]特例法'''(てんのうたいいとくれいほう)・'''[[譲位]]特例法'''<ref name=Sankei170609>【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文) - [[産経新聞]]2017年6月9日{{リンク切れ|date=2021年12月}}</ref>(じょういとくれいほう)・'''退位特例法'''<ref name=Mainichi170609>{{Cite news|title=退位特例法成立 18年末にも皇太子さまが新天皇に即位|url=https://mainichi.jp/articles/20170610/k00/00m/010/041000c|publisher=[[毎日新聞]]|date=2017-06-09|accessdate=2017-06-10}}</ref>(たいいとくれいほう)などがある。[[2022年]](令和4年)現在に至るまで、同法以外に皇室典範と一体を成すような特例の法律は制定されてないことから、'''[[皇室典範]]特例法'''(こうしつてんぱんとくれいほう)と略称されることが多い<ref name="kokuritsukokkai">[https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000142588&searchDiv=1¤t=1 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 平成29年6月16日法律第63号 | 日本法令索引] - [[国立国会図書館]]</ref><ref name=171201comment>[https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11001539/www.kantei.go.jp/jp/98_abe/discourse/171201comment.html 平成29年12月1日 内閣総理大臣の談話 | 平成29年 | 総理の指示・談話など | 総理大臣 | 首相官邸ホームページ] - [[国立国会図書館]]インターネット資料収集保存事業(2017年12月3日アーカイブ分)</ref><ref>[https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11283498/www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201904/30taiirei.html 平成31年4月30日 退位礼正殿の儀 | 令和元年 | 総理の一日 | ニュース | 首相官邸ホームページ] - [[国立国会図書館]]インターネット資料収集保存事業(2019年5月1日アーカイブ分)</ref><ref>[https://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/show/37 即位後朝見の儀の天皇陛下のおことば - 宮内庁]</ref><ref> [https://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/show/46 即位礼正殿の儀の天皇陛下のおことば - 宮内庁]</ref>。
[[内閣官房]]隷下の[[内閣総務官室]]と、[[皇室典範]]を所掌する[[宮内庁]]長官官房秘書課が共同で所管している。
== 概要 ==
{{see also|明仁から徳仁への皇位継承}}
「天皇の終身在位」を前提にしている皇室典範では
明仁は、「[[2010年]](平成22年)[[7月22日]]に住居である[[御所#邸宅としての御所|御所]]で行われた『参与会議』の席上で『退位(譲位)の意志』を初めて明かした」と伝えられている<ref>[https://web.archive.org/web/20190505092527/https://news.tbs.co.jp/newsi_sp/heisei/archive/20190429.html シリーズ「現場から、平成の記憶」 陛下が初めて“退位”を告げた夜]TBS</ref>。その背景について、[[日本放送協会|NHK]]は「[[昭和天皇]]の晩年のほとんど意識もない中での闘病生活や、母親の[[香淳皇后]]が晩年に[[認知症]]を患っていた時の状況などを実際にご覧になっていたことが大きく影響しているのではないか」としている<ref>[https://archive.ph/0VS6L WEB特集 天皇陛下退位 宮内庁キャップ解説]NHK</ref>。
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=== NHKによる「生前退位」報道から「お気持ち」表明まで ===
[[2016年]](平成28年)[[7月13日]]、[[日本放送協会|NHK]][[NHKニュース|報道局]][[社会部]]は[[NHK総合テレビジョン|総合テレビ(NHK G)]]で18時台に放送されている[[地域情報番組]]の中に字幕の[[ニュース速報]]を差し込んだ。
この字幕速報で、'''「複数の宮内庁関係者によると陛下が引退を希望」'''とまず報じられた。
続いて同日19時から全国放送された『[[NHKニュース7]]』の冒頭で「[[明仁|天皇陛下]]が数年内に生前退位(自身の[[退位]]及び当時の皇太子徳仁親王への[[譲位]])する意向を示していることが宮内庁関係者への取材で分かった」と報じられた。第8代長官[[風岡典之]]や第13代[[事務次官|次長]][[山本信一郎]]ら宮内庁高官は当初、「(報道されたようなことは)あり得ない」「事実とは異なる」などといったように否定していたが<ref>宮内庁次長は全面否定「報道の事実一切ない」 生前退位 - [[朝日新聞]]DIGITAL - 2016年7月13日{{リンク切れ|date=2021年11月}}</ref><ref NAME="YOMIURI20160804">天皇陛下、ビデオで「お気持ち」…生前退位巡り - [[読売新聞]]2016年8月4日{{リンク切れ|date=2021年12月}}</ref>、明仁は[[8月8日]]に「『天皇は国政に関する権能を有さない』旨を規定した[[日本国憲法第4条|憲法上の制約]]により、具体的な制度についての言及は避ける」と前置きした上で、「生前退位の意向をにじませる内容」<ref>[https://mainichi.jp/articles/20160808/k00/00e/040/297000c 天皇陛下 お気持ち表明 象徴の務め「難しくなる」] 2016年8月8日 毎日新聞</ref><ref name=sankei20160808-1>{{Cite web|和書|url=http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2016/08/20160808_1.pdf|title=【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(1)|accessdate=2017-02-02|date=2016-08-08|format=PDF|publisher=[[産経新聞社]]}}</ref><ref name=sankei20160808-2>{{Cite web|和書|url=http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2016/08/20160808_2.pdf|title=【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(2)|accessdate=2017-05-17|date=2016-08-08|format=PDF|publisher=[[産経新聞社]]}}</ref><ref group="注釈">退位という言葉を直接的には用いなかった。</ref>の「[[象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば|お気持ち]]」<ref>{{Cite web|和書|url=https://news.mynavi.jp/article/20160808-a044/|title=天皇陛下きょう「お気持ち」表明、テレ東・MX含む地上波全局放送の異例体制|accessdate=2017-01-31|date=2016-08-08|publisher=株式会社マイナビ}}</ref>を表明した。{{main|象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば#経緯|皇位継承#現在の皇位継承}}
=== 特例法の制定 ===
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「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」による「お気持ち表明」を受けて、[[内閣官房]]に[[天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議]]が設置され、14回にわたる同会議の開催で有識者へのヒアリングなどの議論が行われた。
第125代天皇[[明仁]]の退位を可能とする特例法を整備するとした[[国会 (日本)|国会]]の考えを前提に同会議は[[2017年]][[4月21日]]に退位後の天皇の称号を「'''[[上皇 (天皇退位特例法)|上皇]]'''(じょうこう)」、退位した天皇の后を「'''[[上皇后]]'''(じょうこうごう)」とし、いずれも敬称は退位前の在位中と同様に「[[陛下]](へいか)」とし、[[宮内庁]]に新たな組織として、「上皇職」と「皇嗣職」を新設することなどを適当とする最終報告を行った<ref>{{Cite web|和書|title=最終報告 |format=PDF|url=https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/pdf/saisyuhoukoku.pdf|author=天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議|publisher=首相官邸|date=2017-
特例法の制定に当たっては、「天皇の地位は主権者である国民の総意に基づく」という[[日本国憲法第1条|憲法第1条]]の規定との兼ね合いから<ref>{{Cite news | title = 【譲位特例法案】 民進は「女性宮家」議論の時期などに最後まで固執 維新は「合意優先」の与党に不快感 | url = https://www.sankei.com/article/20170601-HE26U7S22NLVLGSU4F46REN3OQ/2/ | publisher = 産経新聞 | date = 2017-06-01 | accessdate = 2017-06-14}}</ref><ref>{{Cite news | title = <退位特例法成立>大島衆院議長「立法府の責任果たした」 | url = https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170609-00000127-mai-pol | publisher = [[毎日新聞]] | date = 2017-06-09 | accessdate = 2017-06-14}}</ref>、国会に議席を有する各政党の代表者による会議での事前協議の結果も反映させた法律として制定される運びとなった。国会による事前協議や有識者会議の報告を受けて政府は法案を作成して国会に提出した。
==== 法案審議 ====
法案は[[2017年]](平成29年)[[5月19日]]の定例閣議で決定され<ref>{{Cite news | title = 平成29年5月19日(金)定例閣議案件| url = https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2017/kakugi-2017051901.html | publisher = [[内閣総理大臣官邸|首相官邸]] | date = 2017-5-19 | accessdate = 2020-8-30}}</ref>、同日付けで[[第193回国会]]に提出され<ref name="kokuritsukokkai"></ref>、[[6月1日]]に[[議院運営委員会#衆議院|衆議院議院運営委員会]]で趣旨説明、審議、採決がされ<ref>[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=119304024X03120170601&page=1&spkNum=0¤t=-1 衆議院議院運営委員会議事録 平成29年6月1日]</ref>、翌6月2日に衆議院本会議で賛成多数で可決された<ref name="200zyouyaku1">{{
なお、法案の採決にあたっては、「政府は[[女性宮家]]の創設など安定的な[[皇位継承]]のための諸課題について、[[皇族]]減少の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告する」とした[[附帯決議]]がなされた<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.sankei.com/article/20170601-7K3ASW4ZWVNCXPSOHVTPZWWQ7I/ |title=衆院議運委で特例法案可決 2日に衆院通過へ 「女性宮家」検討の付帯決議も採択 |author= |date=2017-06-01 |work= |publisher=産経新聞 |accessdate=2017-06-18 }}</ref><ref>{{Cite web|和書|url= https://
これに関連して[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]は党内に検討会を設置し、女性宮家の創設、女性や女系の皇族に対する皇位継承資格の拡大、天皇の退位を特例法ではなく恒久的な制度にすることなど、具体的な検討を行っている<ref>[https://archive.ph/9eVuf 安定した皇位継承 立民が各党に協議呼びかけへ]NHK</ref>。
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特例法の成立後は、退位の日程や「御代替わり(おだいがわり/みよがわり)」、平成に代わる[[元号|新元号]]<ref group="注釈">新元号は皇室会議開催時点では未発表。2019年4月1日に新元号として「令和(れいわ)」が発表された。</ref>の選定などの諸準備が進められた。
このうち、退位の日程即ち特例法の施行日については、[[第48回衆議院議員総選挙]]後の[[2017年]](平成29年)[[12月1日]]に開催された[[皇室会議]] <ref group="注釈">出席した議員は[[安倍晋三]]([[内閣総理大臣]]兼[[皇室会議]]議長)・[[常陸宮正仁親王]]([[皇族]])・[[正仁親王妃華子]](皇族)・[[大島理森]]([[衆議院議長]])・[[伊達忠一]]([[参議院議長]])・[[赤松広隆]](衆議院副議長)・[[郡司彰]](参議院副議長)・[[寺田逸郎]]([[最高裁判所長官]])・[[岡部喜代子]]([[最高裁判所判事]])・[[山本信一郎]]([[宮内庁]]長官)。なお、[[秋篠宮文仁親王]]は[[皇位継承]]後は[[皇嗣]]という立場になり、議題の利害関係者であることを考慮して出席を辞退したため、代わりに予備議員の正仁親王が出席した。また、[[菅義偉]]([[内閣官房長官]])は特例法の趣旨について議員に説明するために出席したものの、会議の意見集約には加わっていない。</ref>で、「'''[[2019年]]([[平成]]31年)[[4月30日]]'''」とする意見集約が行われ<ref name=皇室会議>{{Cite web|和書|url=https://www.kantei.go.jp/jp/content/20171201.pdf|title=皇室会議資料|accessdate=2017-12-01|date=2017-12-01|format=PDF|publisher=[[総理大臣官邸|首相官邸]]公式ホームページ}}</ref><ref name=Kantei>{{Cite news|url= https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201712/01kaiken.html|title=皇室会議についての会見|newspaper= 首相官邸ホームページ |agency= 首相官邸 |date= 2017-12-1 |accessdate= 2017-12-1 }}</ref><ref name="asahi_2017">{{Cite news|url= http://www.asahi.com/sp/articles/ASKCZ6TBXKCZUTFK015.html|title=天皇陛下退位日、19年4月30日決定 翌日から新元号|newspaper= 朝日新聞デジタル |agency= 朝日新聞社 |date= 2017-12-1 |accessdate= 2017-12-1 }}</ref>、同年[[12月8日]]の[[第4次安倍内閣]]の定例閣議で施行期日を規定する政令案が閣議決定された<ref>{{Cite news | title =平成29年12月8日(金)定例閣議案件| url = https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2017/kakugi-2017120801.html| publisher = 首相官邸 | date = | accessdate = 2020-09-01}}</ref>。
当初は「[[2019年]][[3月31日]]退位・[[4月1日]]即位」の日程も提案されていたが、同年4月には[[第19回統一地方選挙]]が実施されるため、「選挙後の静かな環境で[[皇位継承]]を行うべき」との意見から回避された<ref>{{Cite news|date=2017年11月22日|url=https://mainichi.jp/articles/20171123/k00/00m/010/110000c|title=天皇退位:統一地方選を考慮 19年4月30日有力|publisher=[[毎日新聞社]]|newspaper=[[毎日新聞]]|accessdate=2018年3月17日|archiveurl=https://archive.today/2018.03.17-112948/https://mainichi.jp/articles/20171123/k00/00m/010/110000c|archivedate=2018年3月17日}}</ref>。
この[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]<ref group="注釈">政令の題名は『天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令』</ref>は同年[[12月13日]]の[[官報]]第7163号で公布された<ref>『[[官報]]』 平成29年12月13日(本紙 第7163号) ([https://
また、[[2018年]](平成30年)[[3月6日]]の[[第4次安倍内閣]]の[[閣議 (日本)|定例閣議]]で、法施行日の2019年4月30日に挙行される「[[退位の礼]]」に法的根拠を付与することなどを盛り込んだ[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]が閣議決定された<ref>{{Cite news | title =平成30年3月6日(火)定例閣議案件| url = https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2018/kakugi-2018030601.html| publisher = 首相官邸 | date = | accessdate = 2020-09-01}}</ref>。政令は2018年(平成30年)3月9日の[[官報]]第7219号により公布された<ref>[https://web.archive.org/web/20180312144150/http://kanpou.npb.go.jp/20180309/20180309h07219/20180309h072190002f.html 官報「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」]</ref>。
[[2019年]](平成31年)[[4月1日]]の[[第4次安倍内閣 (改造)|第4次安倍改造内閣]]の臨時閣議で、法施行日翌日の[[2019年]][[5月1日]]に効力が発生する新元号への改元手続きと元号の読み方を定めた「'''[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)]]'''」と[[:s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)|元号の読み方に関する内閣告示]]が決定され<ref>{{Cite web|和書|title=平成31年4月1日(月)臨時閣議案件|url=http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2019/kakugi-2019040101.html| publisher = 首相官邸|date=2019-4-1|accessdate=2020-9-1|archiveurl=https://archive.ph/V9POH|archivedate=2020-9-12}}</ref>、[[菅義偉]][[内閣官房長官]]によって新元号が「'''[[令和]](れいわ)'''」であると発表された。元号を改める政令は閣議決定当日の[[官報]]特別号外第9号により公布され、政令は特例法が施行された翌日となる5月1日に施行されることが定められた<ref>[https://web.archive.org/web/20190401052254/https://kanpou.npb.go.jp/20190401/20190401t00009/20190401t000090001f.html 官報「元号を改める政令」及び「元号の読み方に関する内閣告示」]</ref>。この日の午前0時をもって元号が平成から令和に改められ、皇太子徳仁親王が第126代天皇に即位した。
== 特例法の主な内容 ==
{{See|[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]}}
施行日<ref group="注釈">この法律の施行日(すなわち天皇の退位日となる日)以前にこの法律の適用対象である第125代天皇[[明仁]]の[[崩御]]による皇位の継承があった場合に備えた規定。実際には、この法律の施行の日までにそのような皇室典範第4条の規定(天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。)による[[皇位継承|皇位の継承]]は無かったため、本条の規定が適用されることはなかった。[[2018年]](平成30年)[[12月14日]]に公布された「[[s:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]」(平成30年法律第99号)についても、同法附則第3条第1項により、皇室典範特例法が同法附則第2条の規定により失効したときは天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律も失効する旨が規定された(その場合に必要となる経過措置は同法附則第3条第2項により、政令で定めるものとされた。)。なお、退位日となる日(のちの政令で[[2019年]](平成31年)[[4月30日]]に決定)の1年余り前の[[2018年]](平成30年)[[3月9日]]の段階で公布された「[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]」(平成30年政令第44号)や退位日となる日の1ヶ月前の[[2019年]](平成31年)[[4月1日]]の段階で公布された「[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)]]」(平成31年政令第143号)には、このような失効規定は無い(失効規定が無いのは、皇室典範特例法が失効した場合に、同施行令や元号を改める政令についての取り扱いはその時点で政令により定めることで対処できるため。)。</ref>関係は[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法#f2|附則2条]]にて規定。
[[天皇誕生日]]を[[12月23日]]<ref group="注釈">第125代天皇明仁の誕生日</ref>から[[2月23日]]<ref group="注釈">第126代天皇徳仁の誕生日</ref>に変更する。([[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法#f10|附則10条]])
[[宮内庁上皇職|上皇職]]および[[宮内庁皇嗣職|皇嗣職]]を新設する。皇嗣職が置かれている間は、[[宮内庁東宮職|東宮職]]を置かない。([[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法#f11|附則11条]])
== 施行期日を定める政令の主な内容 ==
{{See|s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令}}
== 施行令の主な内容 ==
{{See|s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令}}
== 元号を改める政令の主な内容 ==
{{See also|元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)}}
{{See|s:元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)}}
== 元号の読み方に関する内閣告示の主な内容 ==
{{See|s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)}}
== 脚注 ==
184 ⟶ 107行目:
* [[s:皇室典範#s1|皇室典範第1章]]([[皇位継承]]について)
* [[s:皇室典範#s2|皇室典範第2章]]([[皇族]]について)
* [[憲法学会]]
== 外部リンク ==
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