「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の版間の差分

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|画像説明=
<!--内部テンプレート適用|番号=-->
|提出区分=閣法
|効力=現行法
|種類=憲法<ref>[https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000142588 天皇の退位等に関する皇室典範特例法] - 国立国会図書館 {{日本法令索引}}</ref>
<!--内部テンプレート適用|成立=|公布=-->
|施行=2017年(平成29年)[[6月16日]](第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定)<br>'''[[2019年]]([[平成]]31年)[[4月30日]]'''([[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]](平成29年政令第302号)の規定による施行)<br>2019年([[令和]]元年)[[5月1日]](附則第10条及び附則第11条の規定)<br>2019年(令和元年)[[6月13日]](「[[:s:国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律|国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]]」(令和元年法律第10号、令和元年5月24日公布)による附則の一部改正)
|所管=[[内閣官房]][[[内閣総務官室]]]<br/>[[宮内庁]][長官官房]
|内容=第125代天皇[[明仁]]の[[退位]]等に関して[[皇室典範]]の特例を定める
|関連=[[日本国憲法]]<br>皇室典範<br>[[宮内庁法]]<br>[[国民の祝日に関する法律|国民の祝日に関する法律(祝日法)]]<br>[[重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律]]<br>[[:s:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]<br>[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]]<br>[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]<br>[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)|元号を改める政令]]<br>[[:s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)|元号の読み方に関する内閣告示]]
|リンク={{Egov law|429AC0000000063}}
|ウィキソース=天皇の退位等に関する皇室典範特例法
}}
'''天皇の退位等に関する皇室典範特例法'''(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、[[平成]]29年6月16日法律第63号)は、第125代[[天皇]][[明仁]](在位∶[[1989年]][[1月7日]] - [[2019年]][[4月30日]])の[[明仁から徳仁への皇位継承|退位等]]に関してする法律で、[[皇室典範]]([[昭和]]22年法律第3号)のに対する特例を定めた[[日本]]の[[律]]である
 
[[2017年]]([[平成]]29年)[[6月9日]]に成立し、[[6月16日|16日]]の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年[[12月13日]]には同法の施行期日を定める[[政令]]([[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令]](平成29年政令第302号))が公布され、[[2019年]](平成31年)[[4月30日]]に施行、翌2019年([[令和]]元年)[[5月1日]]に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。
 
通称は、'''[[天皇]][[退位]]特例法'''(てんのうたいいとくれいほう)・'''[[譲位]]特例法'''<ref name=Sankei170609>【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文) - [[産経新聞]]2017年6月9日{{リンク切れ|date=2021年12月}}</ref>(じょういとくれいほう)・'''退位特例法'''<ref name=Mainichi170609>{{Cite news|title=退位特例法成立 18年末にも皇太子さまが新天皇に即位|url=https://mainichi.jp/articles/20170610/k00/00m/010/041000c|publisher=[[毎日新聞]]|date=2017-06-09|accessdate=2017-06-10}}</ref>(たいいとくれいほう)などがある。[[2022年]](令和4年)現在に至るまで、同法以外に皇室典範と一体を成すような特例の法律は制定されてないことから、'''[[皇室典範]]特例法'''(こうしつてんぱんとくれいほう)と略称されることが多い<ref name="kokuritsukokkai">[https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000142588&searchDiv=1&current=1 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 平成29年6月16日法律第63号 | 日本法令索引] - [[国立国会図書館]]</ref><ref name=171201comment>[https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11001539/www.kantei.go.jp/jp/98_abe/discourse/171201comment.html 平成29年12月1日 内閣総理大臣の談話 | 平成29年 | 総理の指示・談話など | 総理大臣 | 首相官邸ホームページ] - [[国立国会図書館]]インターネット資料収集保存事業(2017年12月3日アーカイブ分)</ref><ref>[https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11283498/www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201904/30taiirei.html 平成31年4月30日 退位礼正殿の儀 | 令和元年 | 総理の一日 | ニュース | 首相官邸ホームページ] - [[国立国会図書館]]インターネット資料収集保存事業(2019年5月1日アーカイブ分)</ref><ref>[https://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/show/37 即位後朝見の儀の天皇陛下のおことば - 宮内庁]</ref><ref> [https://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/show/46 即位礼正殿の儀の天皇陛下のおことば - 宮内庁]</ref>。
 
[[内閣官房]]隷下の[[内閣総務官室]]と、[[皇室典範]]を所掌する[[宮内庁]]長官官房秘書課が共同で所管している。
 
== 概要 ==
{{see also|明仁から徳仁への皇位継承}}
「天皇の終身在位」を前提にしている皇室典範では、これまで認められていなかった「天皇の退位」を、第125代天皇である[[明仁]]に限り認め、[[徳仁]]への譲位を可能にする為の法律である。同法は「皇室典範と一体を成す法律である」と同時に、「将来の先例にもなり得る法律」とされる<ref>[https://archive.ph/t6vDP 官房長官「特例法は先例になり得る」]NHK</ref>。
 
明仁は、「[[2010年]](平成22年)[[7月22日]]に住居である[[御所#邸宅としての御所|御所]]で行われた『参与会議』の席上で『退位(譲位)の意志』を初めて明かした」と伝えられている<ref>[https://web.archive.org/web/20190505092527/https://news.tbs.co.jp/newsi_sp/heisei/archive/20190429.html シリーズ「現場から、平成の記憶」 陛下が初めて“退位”を告げた夜]TBS</ref>。その背景について、[[日本放送協会|NHK]]は「[[昭和天皇]]の晩年のほとんど意識もない中での闘病生活や、母親の[[香淳皇后]]が晩年に[[認知症]]を患っていた時の状況などを実際にご覧になっていたことが大きく影響しているのではないか」としている<ref>[https://archive.ph/0VS6L WEB特集 天皇陛下退位 宮内庁キャップ解説]NHK</ref>。
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=== NHKによる「生前退位」報道から「お気持ち」表明まで ===
[[2016年]](平成28年)[[7月13日]]、[[日本放送協会|NHK]][[NHKニュース|報道局]][[社会部]]は[[NHK総合テレビジョン|総合テレビ(NHK G)]]で18時台に放送されている[[地域情報番組]]の中に字幕の[[ニュース速報]]を差し込んだ。
{{see also|象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば}}
 
[[2016年]][[7月13日]]放送の『[[NHKニュース7]]』([[NHK総合テレビ]])冒頭で「[[明仁|天皇陛下]]が数年内に生前退位(自身の[[退位]]及び当時の皇太子徳仁親王への[[譲位]])する意向を示していることが宮内庁関係者への取材で分かった」と報じられた(この直前、ローカルニュースの中で流れた[[ニュース速報]]で、「複数の宮内庁関係者によると陛下が引退を希望」とまず報じられた)。[[宮内庁]]側は当初、「(報道されたようなことは)あり得ない」「事実とは異なる」などといったように否定していたが<ref>宮内庁次長は全面否定「報道の事実一切ない」 生前退位 - [[朝日新聞]]DIGITAL - 2016年7月13日{{リンク切れ|date=2021年11月}}</ref><ref NAME="YOMIURI20160804">天皇陛下、ビデオで「お気持ち」…生前退位巡り - [[読売新聞]]2016年8月4日{{リンク切れ|date=2021年12月}}</ref>、明仁は[[8月8日]]に「『天皇は国政に関する権能を有さない』旨を規定した[[日本国憲法第4条|憲法上の制約]]により、具体的な制度についての言及は避ける」と前置きした上で、「生前退位の意向をにじませる内容」<ref>[https://mainichi.jp/articles/20160808/k00/00e/040/297000c 天皇陛下 お気持ち表明 象徴の務め「難しくなる」] 2016年8月8日 毎日新聞</ref><ref name=sankei20160808-1>{{Cite web|和書|url=http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2016/08/20160808_1.pdf|title=【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(1)|accessdate=2017-02-02|date=2016-08-08|format=PDF|publisher=[[産経新聞社]]}}</ref><ref name=sankei20160808-2>{{Cite web|和書|url=http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2016/08/20160808_2.pdf|title=【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(2)|accessdate=2017-05-17|date=2016-08-08|format=PDF|publisher=[[産経新聞社]]}}</ref><ref group="注釈">退位という言葉を直接的には用いなかった。</ref>の「[[象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば|お気持ち]]」<ref>{{Cite web|和書|url=https://news.mynavi.jp/article/20160808-a044/|title=天皇陛下きょう「お気持ち」表明、テレ東・MX含む地上波全局放送の異例体制|accessdate=2017-01-31|date=2016-08-08|publisher=株式会社マイナビ}}</ref>を表明した。
この字幕速報で、'''「複数の宮内庁関係者によると陛下が引退を希望」'''とまず報じられた。
 
続いて同日19時から全国放送された『[[NHKニュース7]]』の冒頭で「[[明仁|天皇陛下]]が数年内に生前退位(自身の[[退位]]及び当時の皇太子徳仁親王への[[譲位]])する意向を示していることが宮内庁関係者への取材で分かった」と報じられた。第8代長官[[風岡典之]]や第13代[[事務次官|次長]][[山本信一郎]]ら宮内庁高官は当初、「(報道されたようなことは)あり得ない」「事実とは異なる」などといったように否定していたが<ref>宮内庁次長は全面否定「報道の事実一切ない」 生前退位 - [[朝日新聞]]DIGITAL - 2016年7月13日{{リンク切れ|date=2021年11月}}</ref><ref NAME="YOMIURI20160804">天皇陛下、ビデオで「お気持ち」…生前退位巡り - [[読売新聞]]2016年8月4日{{リンク切れ|date=2021年12月}}</ref>、明仁は[[8月8日]]に「『天皇は国政に関する権能を有さない』旨を規定した[[日本国憲法第4条|憲法上の制約]]により、具体的な制度についての言及は避ける」と前置きした上で、「生前退位の意向をにじませる内容」<ref>[https://mainichi.jp/articles/20160808/k00/00e/040/297000c 天皇陛下 お気持ち表明 象徴の務め「難しくなる」] 2016年8月8日 毎日新聞</ref><ref name=sankei20160808-1>{{Cite web|和書|url=http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2016/08/20160808_1.pdf|title=【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(1)|accessdate=2017-02-02|date=2016-08-08|format=PDF|publisher=[[産経新聞社]]}}</ref><ref name=sankei20160808-2>{{Cite web|和書|url=http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2016/08/20160808_2.pdf|title=【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(2)|accessdate=2017-05-17|date=2016-08-08|format=PDF|publisher=[[産経新聞社]]}}</ref><ref group="注釈">退位という言葉を直接的には用いなかった。</ref>の「[[象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば|お気持ち]]」<ref>{{Cite web|和書|url=https://news.mynavi.jp/article/20160808-a044/|title=天皇陛下きょう「お気持ち」表明、テレ東・MX含む地上波全局放送の異例体制|accessdate=2017-01-31|date=2016-08-08|publisher=株式会社マイナビ}}</ref>を表明した。{{main|象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば#経緯|皇位継承#現在の皇位継承}}
 
=== 特例法の制定 ===
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「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」による「お気持ち表明」を受けて、[[内閣官房]]に[[天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議]]が設置され、14回にわたる同会議の開催で有識者へのヒアリングなどの議論が行われた。
 
第125代天皇[[明仁]]の退位を可能とする特例法を整備するとした[[国会 (日本)|国会]]の考えを前提に同会議は[[2017年]][[4月21日]]に退位後の天皇の称号を「'''[[上皇 (天皇退位特例法)|上皇]]'''(じょうこう)」、退位した天皇の后を「'''[[上皇后]]'''(じょうこうごう)」とし、いずれも敬称は退位前の在位中と同様に「[[陛下]](へいか)」とし、[[宮内庁]]に新たな組織として、「上皇職」と「皇嗣職」を新設することなどを適当とする最終報告を行った<ref>{{Cite web|和書|title=最終報告 |format=PDF|url=https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/pdf/saisyuhoukoku.pdf|author=天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議|publisher=首相官邸|date=2017-404-21|accessdate=2017-505-23|deadlinkdateurl-status=dead|url-status-date=2023-09-17}}</ref><ref>{{Cite news| author = | title =天皇退位 有識者会議の最終報告全文 | newspaper = [[読売新聞]]東京本社版朝刊 | pages =12-13 | date = 2017-04-22}}</ref><ref>{{cite news |title=有識者会議 最終報告を提出 |publisher=[[日本放送協会|NHK]]|date=2017-04-21|url=https://www3.nhk.or.jp/news/special/japans-emperor3/| archiveurl = https://web.archive.org/web/20170421/https://www3.nhk.or.jp/news/special/japans-emperor3/|archivedate = 2017-04-21|accessdate = 2017-11-30}}</ref>。
 
特例法の制定に当たっては、「天皇の地位は主権者である国民の総意に基づく」という[[日本国憲法第1条|憲法第1条]]の規定との兼ね合いから<ref>{{Cite news | title = 【譲位特例法案】 民進は「女性宮家」議論の時期などに最後まで固執 維新は「合意優先」の与党に不快感 | url = https://www.sankei.com/article/20170601-HE26U7S22NLVLGSU4F46REN3OQ/2/ | publisher = 産経新聞 | date = 2017-06-01 | accessdate = 2017-06-14}}</ref><ref>{{Cite news | title = <退位特例法成立>大島衆院議長「立法府の責任果たした」 | url = https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170609-00000127-mai-pol | publisher = [[毎日新聞]] | date = 2017-06-09 | accessdate = 2017-06-14}}</ref>、国会に議席を有する各政党の代表者による会議での事前協議の結果も反映させた法律として制定される運びとなった。国会による事前協議や有識者会議の報告を受けて政府は法案を作成して国会に提出した。
 
==== 法案審議 ====
法案は[[2017年]](平成29年)[[5月19日]]の定例閣議で決定され<ref>{{Cite news | title = 平成29年5月19日(金)定例閣議案件| url = https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2017/kakugi-2017051901.html | publisher = [[内閣総理大臣官邸|首相官邸]] | date = 2017-5-19 | accessdate = 2020-8-30}}</ref>、同日付けで[[第193回国会]]に提出され<ref name="kokuritsukokkai"></ref>、[[6月1日]]に[[議院運営委員会#衆議院|衆議院議院運営委員会]]で趣旨説明、審議、採決がされ<ref>[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=119304024X03120170601&page=1&spkNum=0&current=-1 衆議院議院運営委員会議事録 平成29年6月1日]</ref>、翌6月2日に衆議院本会議で賛成多数で可決された<ref name="200zyouyaku1">{{Cite web|和書|url=https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/gianrireki/193_193_kakuho_66.htm|title=法律案等審査経過概要 第193回国会 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案(内閣提出第66号)|date=|publisher=[[衆議院]]|accessdate=2020-909-101}}</ref>。参議院では特別委員会として設置された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会」において、6月7日に趣旨説明、審議、採決がされ<ref>[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=119314838X00220170607&page=1&spkNum=0&current=-1 参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会議事録 平成29年6月7日]</ref>、6月9日に参議院本会議で全会一致で可決・成立<ref>{{cite news|title = 第193回国会2017年6月9日投票結果 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案(内閣提出、衆議院送付)|url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/votetouhyoulist/193/193-0609-v004.htm|publisher = 参議院|date = | accessdate = 2020-09-01}}</ref>し、6月16日に公布された<ref name=NHK20170613>[https://web.archive.org/web/20170613/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170613/k10011015721000.html 「退位」特例法 今月16日にも正式公布]NHK</ref><ref>『[[官報]]』 平成29年6月16日付(号外第128号) ([https://kanpouwww.npbkanpo.go.jp/old/20170616/20170616g00128/pdf/20170616g001280035.pdf#page=1&view=Fit&scrollbar=0&zoom=100 pp.35]-[https://kanpouwww.npbkanpo.go.jp/old/20170616/20170616g00128/pdf/20170616g001280036.pdf#page=1&view=Fit&scrollbar=0&zoom=100 pp.36])</ref>。衆議院本会議では無所属議員3名が起立せず反対。参議院本会議では全会一致での賛成となったが、[[自由党 (日本 2016-2019)|自由党]]は皇室典範の本則の改正によって対応すべきとして採決前に退席しボタン式投票を棄権した<ref>{{Cite news | title = 天皇退位、特例法が成立 一代限り退位容認 | url = https://rwww.nikkei.com/article/DGXLASFS08H5T_Y7A600C1MM0000/ | publisher = 日本経済新聞 | date = 2017-06-09 | accessdate = 2017-10-6}}</ref><ref>{{Cite news | title = 自由党、採決を棄権へ 退位特例法案|url = https://rwww.nikkei.com/article/DGXLASFS30H5S_Q7A530C1PP8000/ | publisher =日本経済新聞 | date = 2017-05-30 | accessdate = 2017-10-6}}</ref>。
 
なお、法案の採決にあたっては、「政府は[[女性宮家]]の創設など安定的な[[皇位継承]]のための諸課題について、[[皇族]]減少の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告する」とした[[附帯決議]]がなされた<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.sankei.com/article/20170601-7K3ASW4ZWVNCXPSOHVTPZWWQ7I/ |title=衆院議運委で特例法案可決 2日に衆院通過へ 「女性宮家」検討の付帯決議も採択 |author= |date=2017-06-01 |work= |publisher=産経新聞 |accessdate=2017-06-18 }}</ref><ref>{{Cite web|和書|url= https://rwww.nikkei.com/article/DGXLASFK07H1J_X00C17A6000000/ |title=退位特例法案を参院委可決 「女性宮家」付帯決議も |author= |date=2017-06-07 |work= |publisher=日本経済新聞 |accessdate=2017-06-18 }}</ref><ref>{{Cite web|和書|url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/193/f431_060701.pdf |title= 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議|author= |date=2017-06-07 |work= |publisher=参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 |accessdate=2017-06-18 }}</ref>。
 
これに関連して[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]は党内に検討会を設置し、女性宮家の創設、女性や女系の皇族に対する皇位継承資格の拡大、天皇の退位を特例法ではなく恒久的な制度にすることなど、具体的な検討を行っている<ref>[https://archive.ph/9eVuf 安定した皇位継承 立民が各党に協議呼びかけへ]NHK</ref>。
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当初は「[[2019年]][[3月31日]]退位・[[4月1日]]即位」の日程も提案されていたが、同年4月には[[第19回統一地方選挙]]が実施されるため、「選挙後の静かな環境で[[皇位継承]]を行うべき」との意見から回避された<ref>{{Cite news|date=2017年11月22日|url=https://mainichi.jp/articles/20171123/k00/00m/010/110000c|title=天皇退位:統一地方選を考慮 19年4月30日有力|publisher=[[毎日新聞社]]|newspaper=[[毎日新聞]]|accessdate=2018年3月17日|archiveurl=https://archive.today/2018.03.17-112948/https://mainichi.jp/articles/20171123/k00/00m/010/110000c|archivedate=2018年3月17日}}</ref>。
 
この[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]<ref group="注釈">政令の題名は『天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令』</ref>は同年[[12月13日]]の[[官報]]第7163号で公布された<ref>『[[官報]]』 平成29年12月13日(本紙 第7163号) ([https://kanpouwww.npbkanpo.go.jp/old/20171213/20171213h07163/20171213h071630001f.html p.1])</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20171213/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171213/k10011256801000.html 退位は再来年4月30日 即位は5月1日の日程が確定]NHK</ref>。
 
また、[[2018年]](平成30年)[[3月6日]]の[[第4次安倍内閣]]の[[閣議 (日本)|定例閣議]]で、法施行日の2019年4月30日に挙行される「[[退位の礼]]」に法的根拠を付与することなどを盛り込んだ[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]が閣議決定された<ref>{{Cite news | title =平成30年3月6日(火)定例閣議案件| url = https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2018/kakugi-2018030601.html| publisher = 首相官邸 | date = | accessdate = 2020-09-01}}</ref>。政令は2018年(平成30年)3月9日の[[官報]]第7219号により公布された<ref>[https://web.archive.org/web/20180312144150/http://kanpou.npb.go.jp/20180309/20180309h07219/20180309h072190002f.html 官報「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」]</ref>。
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== 特例法の主な内容 ==
{{See|[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]}}
=== 本則 ===
; 第1条(趣旨)
: この法律は、[[天皇]][[陛下]]<ref group="注釈">法律制定当時の天皇[[明仁]]のこと</ref>が、[[1989年|昭和64年]][[1月7日]]の[[平成|御即位以来28年を超える長期]]にわたり、[[国事行為]]のほか、[[天皇の公的行為|全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動]]に精励してこられた中、83歳<ref group="注釈" name="法律制定当時の年齢">法律制定当時の年齢。</ref>と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを[[象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば|深く案じておられること]]、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、[[皇嗣]]である[[皇太子]][[殿下]]<ref group="注釈">法律制定当時の皇太子・[[徳仁]]のこと</ref>は、57歳<ref group="注釈" name="法律制定当時の年齢"/>となられ、これまで[[国事行為臨時代行|国事行為の臨時代行等の御公務]]に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、[[皇室典範]](昭和22年法律第3号)第4条<ref group="注釈">皇室典範第4条「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」</ref>の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。
; 第2条(天皇の退位及び皇嗣の即位)
: 天皇はこの法律の施行日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
; 第3条(上皇)
: 前条の規定により退位した天皇は、[[上皇 (天皇退位特例法)|上皇]]<ref group="注釈">「[[太上天皇]]」が由来の称号であるが、本特例法の適用対象である[[明仁]]の称号は、「太上天皇」の略称とされてきた「上皇」が正式な称号の名称である。</ref>とする。
: 上皇の敬称は、[[陛下]]とする。
: 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀および陵墓については、天皇の例による。
: 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項および第3項ならびに第30条第2項を除く)に定める事項については、皇族の例による{{Refnest|group="注釈"|なお、除外規定である皇室典範第2条により男性皇族として[[皇位継承]]の資格を有しないことから、[[摂政]]・[[国事行為臨時代行]]の就任資格も有しないこととなる<ref>{{Cite web|和書|url=https://mainichi.jp/articles/20170610/ddm/010/040/010000c |title= 退位法成立(その1) 皇室、次代へ託す 立場や待遇で新規定|author= |date=2017-06-10 |work= |publisher=毎日新聞 |accessdate=2017-08-09}}</ref>。}}。
; 第4条(上皇后)
: 上皇の后は、[[上皇后]]とする。
: 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、[[皇太后]]の例による。
; 第5条(皇位継承後の皇嗣)
: 第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族<ref group="注釈">[[皇位継承]]後の[[2019年]]([[令和]]元年)[[5月1日]]時点で、[[皇嗣]]([[皇位継承順位]]第1位)である[[秋篠宮文仁親王]]を想定する。</ref>に関しては、皇室典範に定める事項については、[[皇太子]]の例による。
 
施行日<ref group="注釈">この法律の施行日(すなわち天皇の退位日となる日)以前にこの法律の適用対象である第125代天皇[[明仁]]の[[崩御]]による皇位の継承があった場合に備えた規定。実際には、この法律の施行の日までにそのような皇室典範第4条の規定(天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。)による[[皇位継承|皇位の継承]]は無かったため、本条の規定が適用されることはなかった。[[2018年]](平成30年)[[12月14日]]に公布された「[[s:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]」(平成30年法律第99号)についても、同法附則第3条第1項により、皇室典範特例法が同法附則第2条の規定により失効したときは天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律も失効する旨が規定された(その場合に必要となる経過措置は同法附則第3条第2項により、政令で定めるものとされた。)。なお、退位日となる日(のちの政令で[[2019年]](平成31年)[[4月30日]]に決定)の1年余り前の[[2018年]](平成30年)[[3月9日]]の段階で公布された「[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]」(平成30年政令第44号)や退位日となる日の1ヶ月前の[[2019年]](平成31年)[[4月1日]]の段階で公布された「[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)]]」(平成31年政令第143号)には、このような失効規定は無い(失効規定が無いのは、皇室典範特例法が失効した場合に、同施行令や元号を改める政令についての取り扱いはその時点で政令により定めることで対処できるため。)。</ref>関係は[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法#f2|附則2条]]にて規定。
=== 附則 ===
 
; 附則第1条(施行期日)
[[天皇誕生日]]を[[12月23日]]<ref group="注釈">第125代天皇明仁の誕生日</ref>から[[2月23日]]<ref group="注釈">第126代天皇徳仁の誕生日</ref>に変更する。([[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法#f10|附則10条]])
: この法律は公布の日<ref group="注釈" name="公布の日">[[2017年]]([[平成]]29年)[[6月16日]]にあたる。</ref><ref name=NHK20170613/>から起算して3年を超えない範囲内において[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]で定める日から施行する<ref group="注釈">「公布の日から起算して3年を超えない範囲内」の最終日は[[2020年]][[6月15日]]となる。</ref>。ただし、第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日<ref group="注釈" name="公布の日"/><ref name=NHK20170613/>から、附則第10条及び附則第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日{{Refnest|group="注釈"|[[2019年]][[5月1日]]にあたる。}}から施行する。
 
: 施行の日を決める政令を定めるに当たっては、[[内閣総理大臣]]は、あらかじめ、[[皇室会議]]の意見を聴かなければならない<ref group="注釈">2017年12月1日に開催。</ref>。
[[宮内庁上皇職|上皇職]]および[[宮内庁皇嗣職|皇嗣職]]を新設する。皇嗣職が置かれている間は、[[宮内庁東宮職|東宮職]]を置かない。([[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法#f11|附則11条]])
; 附則第2条(この法律の失効)
: この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による[[皇位継承|皇位の継承]]<ref group="注釈">この法律の施行日(すなわち天皇の退位日となる日)以前にこの法律の適用対象である第125代天皇[[明仁]]の[[崩御]]による皇位の継承があった場合に備えた規定。実際には、この法律の施行の日までにそのような皇室典範第4条の規定(天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。)による[[皇位継承|皇位の継承]]は無かったため、本条の規定が適用されることはなかった。[[2018年]](平成30年)[[12月14日]]に公布された「[[s:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]」(平成30年法律第99号)についても、同法附則第3条第1項により、皇室典範特例法が同法附則第2条の規定により失効したときは天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律も失効する旨が規定された(その場合に必要となる経過措置は同法附則第3条第2項により、政令で定めるものとされた。)。なお、退位日となる日(のちの政令で[[2019年]](平成31年)[[4月30日]]に決定)の1年余り前の[[2018年]](平成30年)[[3月9日]]の段階で公布された「[[s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]]」(平成30年政令第44号)や退位日となる日の1ヶ月前の[[2019年]](平成31年)[[4月1日]]の段階で公布された「[[元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)|元号を改める政令]]」(平成31年政令第143号)には、このような失効規定は無い(失効規定が無いのは、皇室典範特例法が失効した場合に、同施行令や元号を改める政令についての取り扱いはその時点で政令により定めることで対処できるため。)。</ref>があったときには、法律の効力を失う。
; 附則第3条(皇室典範の一部改正)
: 皇室典範を一部改正し、この法律が皇室典範と一体をなすものである旨の規定<ref group="注釈">『この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、この法律と一体を成すものである。』</ref>を皇室典範の附則に追加する。
; 附則第4条(上皇に関する他の法令の適用)
: 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。
:: [[刑法 (日本)|刑法]](明治40年法律第45号)第2編第34章の罪に係る告訴および[[検察審査会法]](昭和23年法律第147号)の規定による[[検察審査員]]の職務
:: 前号に掲げる事項のほか、[[皇室経済法]](昭和22年法律第4号)その他の政令で定める法令に定める事項
: 上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、[[警察法]](昭和29年法律第162号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。
: [[仙洞御所|上皇の御所]]は、[[重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律|国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律]](平成28年法律第9号)<ref group="注釈">通称「小型無人機等飛行禁止法」もしくは「[[無人航空機|ドローン]]等規制法」。</ref><ref group="注釈">[[2019年]]([[令和]]元年)[[5月24日]]公布、[[6月13日]]施行の「[[:s:国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律|国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]]」(令和元年法律第10号)によって、題名が「'''重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律'''」に変更された。なお、題名変更に伴い、特例法附則第4条第3項文中の「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等および原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に変更する改正が行われた。</ref><ref>インターネット版『官報』 令和元年5月24日号外第17号 ([https://kanpou.npb.go.jp/old/20190524/20190524g00017/pdf/20190524g000170008.pdf#page=1&view=Fit&scrollbar=0&zoom=100 pp.8])</ref>の規定の適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなす<ref group="注釈">[[皇居]]及び[[御所]]であって東京都[[港区 (東京都)|港区]][[元赤坂]]2丁目に所在するもの。この規定により、第125代天皇明仁が退位後に[[上皇 (天皇退位特例法)|上皇]]として居住する御所も、この対象施設に追加されることになる。</ref>。
; 附則第5条(上皇后に関する他の法令の適用)
: 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。
:: 刑法第2編第34章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
:: 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
; 附則第6条(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
: 第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号の規定にかかわらず、同条第1項の[[皇族費]]のうち年額によるものとして、同項の定額の3倍に相当する額<ref group="注釈">[[摂政]]と同等。</ref>とする。
: 附則第4条第3項の規定は、第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。
; 附則第7条([[贈与税]]の非課税等)
: 第2条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物<ref group="注釈">[[三種の神器]]等。</ref>には贈与税を課さない。
: 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、[[相続税法]](昭和25年法律第73号)第19条第1項の規定は、適用しない。
; 附則第8条([[パブリックコメント|意見公募手続]]等の適用除外)
: 次に掲げる政令を定める行為については、[[行政手続法]](平成5年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。
:: 第2条の規定による皇位の継承に伴う[[元号法]](昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づく政令
:: 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号ならびに次条の規定に基づく政令
; 附則第9条(政令への委任)
: この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、[[:s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令|政令]]で定める。
; 附則第10条([[国民の祝日に関する法律]]の一部改正)
: [[天皇誕生日]]を[[12月23日]]<ref group="注釈">第125代天皇明仁の誕生日</ref>から[[2月23日]]<ref group="注釈">第126代天皇徳仁の誕生日</ref>に変更する。
; 附則第11条([[宮内庁法]]の一部改正)
: 「[[宮内庁上皇職|上皇職]]」および「[[宮内庁皇嗣職|皇嗣職]]」を新設する。皇嗣職が置かれている間は、[[宮内庁東宮職|東宮職]]を置かない。
 
== 施行期日を定める政令の主な内容 ==
{{See|s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令}}
=== 制定文 ===
: [[内閣 (日本)|内閣]]は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
=== 本則 ===
: 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。
 
== 施行令の主な内容 ==
{{See|s:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令}}
=== 制定文 ===
: 内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項、第五条第二号並びに第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
=== 本則 ===
; 第1条(退位の礼)
:天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条の規定による天皇の退位に際しては、[[退位の礼]]を行う。
; 第2条(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)
:法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
::[[関税定率法]](明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除
::[[皇室経済法]](昭和二十二年法律第四号)に定める事項
::[[皇室経済法#皇室経済法施行法|皇室経済法施行法]](昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項
::[[輸入貿易管理令]](昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項
; 第3条(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)
:法附則第四条第二項の[[政令]]で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
::[[警察法]](昭和二十九年法律第百六十二号)に定める皇宮警察に関する事項
::[[位階令]](大正十五年勅令第三百二十五号)に定める事項
::[[地方税法施行令]](昭和二十五年政令第二百四十五号)に定める固定資産税が非課税とされる車両
::[[:s:警察法施行令|警察法施行令]](昭和二十九年政令第百五十一号)に定める国庫が支弁する経費
::[[:s:自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)|自衛隊法施行令]](昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項
::[[採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令]](平成二十六年政令第百九十二号)に定める皇宮警察の分野に係る官職
; 第4条(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)
:法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
::[[国事行為の臨時代行に関する法律]](昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項
::第二条各号及び前条各号に掲げる事項
 
=== 附則 ===
:この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月三十日)から施行する。
 
== 元号を改める政令の主な内容 ==
{{See also|元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)}}
{{See|s:元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)}}
=== 制定文 ===
: 内閣は、[[元号法]](昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
=== 本則 ===
: 元号を[[令和]]に改める。
 
=== 附則 ===
: この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号) の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
 
== 元号の読み方に関する内閣告示の主な内容 ==
{{See|s:元号の読み方に関する内閣告示 (平成三十一年内閣告示第一号)}}
 
=== 制定文 ===
: [[:s:元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)|元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)]]の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。
 
=== 本則 ===
:: {{ruby|令|れい}}{{ruby|和|わ}}
 
== 脚注 ==
184 ⟶ 107行目:
* [[s:皇室典範#s1|皇室典範第1章]]([[皇位継承]]について)
* [[s:皇室典範#s2|皇室典範第2章]]([[皇族]]について)
* [[憲法学会]]
 
== 外部リンク ==