「国事行為臨時代行」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルアプリ編集 iOSアプリ編集
 
(6人の利用者による、間の15版が非表示)
1行目:
[[ファイル:Crown Prince Naruhito and Sodovjamts Khurelbaatar.jpg|thumb|right|280px|2012年、国事行為臨時代行として、[[信任状捧呈式]]に臨む皇太子[[徳仁]]]]
'''国事行為臨時代行'''(こくじこういりんじだいこう)とは、'''[[国事行為の臨時代行に関する法律]]'''により[[国事行為]]を代行する[[皇族]]のこと、あるいは当該皇族が用いる職名のことである。
 
== 法の根拠 ==
[[国事行為の臨時代行に関する法律]][[s:国事行為の臨時代行に関する法律#1|1条]]および[[s:国事行為の臨時代行に関する法律#2|2条1項]]を参照。
<blockquote {{法令/blockquote@style}}>
 
;国事行為の臨時代行に関する法律
;第一条  :[[日本国憲法第4条|日本国憲法4条]]2項の規定基づく[[天皇]]の[[根拠が、国事行為|国事に関する行為]]委任による臨時代行については、この[[関する法律]]の(1964年5月20日施行)に詳細がそれぞれ定めるところによられている。
;第二条  :天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、[[摂政]]を置くべき場合を除き、[[内閣]]の助言と承認により、国事に関する行為を[[皇室典範]] (昭和二十二年法律第三号)第十七条 の規定により摂政となる順位にあたる[[皇族]]に委任して臨時に代行させることができる。
</blockquote>
[[日本国憲法第4条]]第2項に根拠が、[[国事行為の臨時代行に関する法律]](昭和39年法律第83号。[[1964年]][[5月20日]][[公布]]・即日[[施行]])に詳細がそれぞれ定められている。
 
憲法4条2項には「法律で定めるところにより国事行為を委任できる」旨の文言があったものの、この代行法制定まではその「委任実施のための法律」がなかったため事実上死文化しており、いた。摂政以外については1947年5月3日施行日本国憲法5条および現[[皇室典範]]16条に定めがあるものの、短期的代行を天皇が発令することはできなかった。この代行法の不存在がどの程度影響したかは明確でないが、[[昭和天皇]]は日本国憲法施行から代行法制定までの間、(短期的代行を要することとなる)[[外遊|海外訪問]]を全くしていない。
 
== 委任 ==
29 ⟶ 27行目:
 
== 代行する行為の対象 ==
国事行為臨時代行は{{独自研究範囲|摂政とは異なり|date=2024年3月}}[[国事行為]]のみの代行であり、[[内閣]]の助言と承認により、指定された[[国事行為]]のみを代行する(ただし、指定の仕方によっては包括的に代行することも可能)。
 
== 委任の解除と終了 ==
38 ⟶ 36行目:
 
== 署名と表記 ==
[[ファイル:Written appointment of prime minister.jpg|代替文=竹下登を内閣総理大臣に任命する官記の写真|サムネイル|[[昭和天皇]]の国事行為臨時代行に伴い、皇太子[[明仁]]の[[御名御璽]]により発せられた官記([[内閣総理大臣]]の任命の官記]]
天皇が法律・政令・条約の公布文に署名(縦書き。以下同じ)する場合は、原本には所定の位置に天皇の名([[御名御璽|御名]])が毛筆で(明仁天皇の例では「明仁」と)書かれるが、それが官報に公布(掲載)される際には(「貴人の[[諱]]を[[タブー|禁忌]]とする」慣例から)そのまま「明仁」とは活字印刷されず「御名」という2文字に置き換えられる。一方、摂政及び国事行為臨時代行が署名する場合は、まず原本の所定の位置に天皇の御名を代筆し、その左横のしかも字頭を1文字程度下げた位置に当該摂政等の名([[皇太子徳仁親王]]の例では「徳仁」)を添え書きするが、官報掲載では「御名」の置換表記の左行の字頭1字下げた位置に「摂政名」又は「国事行為臨時代行名」という置換表記がなされることとなっている(原本には「摂政」も「国事行為臨時代行」も明記されないことに注意)。
 
署名については摂政及び国事行為臨時代行の名も墨書されるが、璽(印章)については両者独自のものはなく[[御璽|天皇御璽]]を押すのみとなる。
66 ⟶ 64行目:
|1987年10月3日||同日||[[皇太子徳仁親王|徳仁親王]]|| style="white-space: nowrap;"|病気療養中<br>皇太子明仁親王<br />外国旅行||当分の間||全般||1987年10月10日||皇太子明仁親王<br />帰国||皇太子訪問先:アメリカ合衆国
|-
|rowspan="2"|1987年10月10日||rowspan="2"|同日||rowspan="2"|皇太子明仁親王||rowspan="2"|病気療養中<br />皇太子明仁親王<br />帰国||rowspan="2"|当分の間|| style="white-space: nowrap;"|全般(憲法第7条第5号から<br />第9号までに規定する<br />行為を除く)||1987年12月15日||nowrap|病気快復の状況<br />にかんがみ||第110回第111回国会を召集
竹下登を第74代内閣総理大臣に任命
|-
|憲法第7条第5号から<br />第9号までに規定する行為||rowspan="2" style="white-space: nowrap;"|1989年1月7日(終了)||rowspan="2"|崩御<br />皇太子明仁親王<br />皇位継承||
|-
|1988年9月22日||同日||皇太子明仁親王|| style="white-space: nowrap;"|病気療養の状況<br />にかんがみ||当分の間||全般(憲法第7条第5号から<br />第9号までに規定する<br />行為を除く)||第114回国会を召集
|-
|rowspan="23" style="font-weight: bold;"|明<br />仁<br />に<br />よ<br />る<br />委<br />任||1991年9月25日||同月26日||皇太子徳仁親王||外国旅行||外国旅行の間||全般||1991年10月6日||帰国||[[タイ王国|タイ国]]、[[マレーシア|マレイシア国]]及び[[インドネシア|インドネシア国]]
118 ⟶ 117行目:
|2017年2月27日||同月28日||皇太子徳仁親王||外国旅行||外国旅行の間||全般||2017年3月6日||帰国||[[ベトナム|ベトナム国]](タイ国)
|-
|rowspan="24" style="font-weight: bold;"|徳<br />仁<br />に<br />よ<br />る<br />委<br />任||2022年9月16日||同月17日||[[秋篠宮文仁親王|皇嗣文仁親王]]||外国訪問||外国訪問の間||全般||2022年9月20日||帰国||英国
|-
|2023年6月16日||同月17日||皇嗣文仁親王||外国旅行||外国旅行の間||全般||2023年6月23日||帰国||インドネシア国
|-
|2024年6月21日||同月22日||皇嗣文仁親王||外国訪問||外国訪問の間||全般||2024年6月29日||帰国||英国
|-
|2025年7月4日||同月6日||皇嗣文仁親王||外国訪問||外国訪問の間||全般||継続中|| ||[[モンゴル国|モンゴル]]
|}
* 「委任年月日」左欄に記載の年月日は代行委任の内閣告示の官報掲載日。同右欄記載の期日(代行開始期日=外国旅行出発日等)とは必ずしも一致しない(旅行の場合は出発数日前に告示されるのが慣例)。ただし、旅行に起因する委任の解除年月日については、帰国当日付けとなる。