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{{otheruses|日本の制度|大韓民国の制度|戸主制}}
{{law}}
'''家制度'''(いえせいど)とは、[[1898年]]([[明治]]31年)に制定された[[大日本帝国憲法|明治憲法]]下の[[民法 (日本)|民法]]において規定された日本の[[家族制度]]であり、[[親族]]関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、'''戸主'''(こしゅ)と'''[[家族]]'''として一つの'''家'''に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。この規定が効力を有していたのは、1898年7月16日から1947年5月2日までの48年9か月半ほどの期間であった。▼
▲'''家制度'''(いえせいど)とは、[[1898年]]([[明治]]31年)に制定された[[民法 (日本)|民法]]において規定された日本の[[家族制度]]であり、[[親族]]関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、'''戸主'''(こしゅ)と'''[[家族]]'''として一つの'''家'''に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。この規定が効力を有していたのは、1898年7月16日から1947年5月2日までの48年9か月半ほどの期間であった。
== 沿革 ==
戸主の制度は、最も古くは[[大化の改新]]に始まる。[[孝徳天皇]]の代における政治体制整備のため、[[古代]]から存在した家内の統率者たる[[家長]]に戸主の地位を与え、対外的な権利義務の主体としたのが始まりである<ref>[[中村清彦]]「我国の家政と民法(三)」『日本之法律』4巻8号、博文館、1892年</ref><ref>{{Cite journal|和書|author=村上一博 |title=『日本之法律』にみる法典論争関係記事(4) |url=https://hdl.handle.net/10291/7010 |journal=法律論叢 |publisher=明治大学法律研究所 |year=2009 |month=mar |volume=81 |issue=6 |pages=289-350 |naid=120001941063 |issn=03895947}}</ref>。▼
▲戸主の制度は、最も古くは[[大化の改新]]に始まる。[[孝徳天皇]]の代における政治体制整備のため、古代から存在した家内の統率者たる[[家長]]に戸主の地位を与え、対外的な権利義務の主体としたのが始まりである<ref>[[中村清彦]]「我国の家政と民法(三)」『日本之法律』4巻8号、博文館、1892年</ref><ref>{{Cite journal|和書|author=村上一博 |title=『日本之法律』にみる法典論争関係記事(4) |url=https://hdl.handle.net/10291/7010 |journal=法律論叢 |publisher=明治大学法律研究所 |year=2009 |month=mar |volume=81 |issue=6 |pages=289-350 |naid=120001941063 |issn=03895947}}</ref>。
日本の近世においては身分制度の固定化が進み、支配層の家臣である[[武士]]の家にはさまざまな規制が加えられており、武士法と庶民法のの分離が見られた{{Sfn|浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫|2010|p=201-202}}。武士の家は超世代的な連続性をもった父系血族集団として[[本家]]と末家([[分家]])の関係によって構成されていた。超世代的な本末家の筋目を尊重し、同姓を重視する傾向が武士社会では重視されていた{{Sfn|浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫|2010|p=202}}。
[[家督]]は一家の長を意味し、家長が包括的に相続する俸禄(家禄)を意味する用語となった。家の構成員は当主と配偶者、その直系卑属あるいは直系卑属の配偶者と、時に傍系親族が含まれた。本家と分家の間柄は同姓と呼ばれ重視されていた。当主は家の代表者として広範囲に及ぶ家内統制権とその責任を有していた{{Sfn|浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫|2010|p=203}}。庶民の家族構成は武士に準じていたが、家族全員が生産的労働を分担していたために、武士の場合ほど当主の権限は強力ではなかったという{{Sfn|浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫|2010|p=203}}。
なお、朝鮮では、日本による朝鮮支配の下で家制度を含む[[民法 (日本)|日本民法]](1947年12月31日以前のもの)が[[朝鮮民事令]]により、[[依用]]された。ただし、当初は、民法の親族・相続に関する規定は依用せず、朝鮮の慣習に依るとした。その後、徐々に依用の範囲が拡大されたものの。最後の段階でも、民法のうち依用されたのは、氏、婚姻年齢、裁判上の離婚、認知、婿養子、親権、後見、保佐人、親族会、相続の承認及び財産の分離の規定<ref>[[朝鮮民事令]]第11条</ref>であり、家制度そのものはなお、朝鮮の慣習によることになっており、従って民法の依用により、[[日本]]の家制度が韓国に移植されとは言えない。しかし朝鮮戸籍令が、内地の[[戸籍法]]そのまま模倣したものであり、朝鮮戸籍令を通して,日本明治民法の家制度が朝鮮に定着・確定<ref>[https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-13/yoshikawa.pdf 韓国における戸主制度廃止と家族法改正 - 立命館大学]</ref>し、1960年の大韓民国民法施行前まで続いた。台湾では、1945年に[[日本の降伏|日本が降伏]]すると、[[中国本土]]で既に公布施行されていた[[中華民国の歴史|中華民国]]の民法が適用された。
== 「家」の概念 ==
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一つの家は一つの[[戸籍]]に登録される。つまり、同じ家に属するか否かの証明は、その家の戸籍に記載されている者であるか否かにより行われた。このことから、改正前民法の条文の「父ノ家ニ入ル」「家ヲ去リタル」という(当時の)表現は、戸籍の面からは、それぞれ「'''父の家の戸籍に入籍する'''」「'''家の戸籍から除籍された'''」ことを意味する。
なお、戸籍を管理するための法律として、
== 戸主 ==
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=== 戸主権・戸主の義務 ===
戸主は、家の統率者として家族に対する[[扶養]]義務を負う(ただし、[[配偶者]]、[[直系卑属]]、[[直系尊属]]による扶養義務のほうが優先)ほか、主に以下のような権能(戸主権)を有していた。
* 家族の[[結婚|婚姻]]・[[養子縁組]]に対する同意権(改正前民法750条)
** ただし、離籍の制裁を覚悟するなら、'''戸主の同意の無い婚姻・縁組を強行することは可能'''(改正前民法776条但書・849条2項)<ref>梅謙次郎『[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&lr=lang_ja|lang_en&id=l4gLfLbK6HEC&oi=fnd&pg=PP7&dq=%E6%B0%91%E6%B3%95%E8%A6%81%E7%BE%A9+%E5%B7%BB%E4%B9%8B%E5%9B%9B%E8%A6%AA%E6%97%8F%E6%B3%95&ots=BlteLjNE_t&sig=t7lZct1kBRF6ym1EMoKFfq4Rt_0#v=onepage&q=%E6%B0%91%E6%B3%95%E8%A6%81%E7%BE%A9%20%E5%B7%BB%E4%B9%8B%E5%9B%9B%E8%A6%AA%E6%97%8F%E6%B3%95&f=false 民法要義 巻之四親族法]』
* 家族の入籍又は去家に対する同意権(ただし、法律上当然に入籍・除籍が生じる場合を除く)(改正前民法735条・737条・738条)
* 家族の居所指定権(改正前民法749条)
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*#* 居所の指定に従わない家族の離籍(改正前民法749条)
*#* 戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍(改正前民法750条)
明治23年旧民法人事編にも類似の規定があり、その制度趣旨は、家産を戸主個人の所有とした代償として戸主は家族員に扶養の義務を負うため、家族員が勝手に行方をくらましたり婚姻や養子縁組で扶養対象を無尽蔵に増やされると困るが、かといっていつまでも独身でいろというわけにもいかないから、独立して稼げる者が戸主の意に沿わない婚姻縁組を強行したいのであれば新家創立により戸主は扶養義務を免れるのが公平だという考えによったものと説明されている<ref>法典調査會『法典調査會民法議事速記録第四拾参巻』174丁</ref>。
戸主の権利義務は少なくとも起草者の主観においては、妥当な範囲に制限しようとする意図が働いていた<ref>栗原るみ「ジェンダーの日本近現代史(3)」『行政社会論集』22巻2号、福島大学行政社会学会、2009年、90頁</ref>。
{{quotation|法律は、依然として、戸主といふものを認めてゐるが、唯だ、其一家の代表者として認めてるほどの事で、決して、[[生殺与奪の権利|生殺与奪といふが如き、強力の権力]]を認めてゐない。故に、家族に対して、懲罰権をもたぬのみか…戸主は、相続によって、其家の財産を持ってゐるから、家族を扶養する義務を負はした。かうなってみれば、其財産は、たとへ、戸主の名義でも、其実は、其一家の共有と同じ事だ。…要するに…'''戸主といふ者は、殆んど、必要がない様になった'''。
…男女が、互に、想ひ想はれて夫婦になり度いといふても、戸主、又は、親が許さぬといふ場合…其戸主の監督を離れて離籍する事の出来るやうにしてある<ref>[[平野義太郎]]『日本資本主義の機構と法律』明善書房、1948年、52-53頁</ref>。|[[梅謙次郎]]「二十世紀の法律」『読売新聞』1900年(明治33年)1月5日}}
{{quotation|'''戸主は絶対にその家族の行動を束縛すること能わず'''。故に家族にして独立するの力あらば戸主の束縛を受けず自己の意に従いて行動を為すことを得べし。唯戸主の恩恵に頼り生活を為さんと欲せば唯々、諾々その意に従うの外なきなり。是れ今日の時勢に於いては最も適当なる程度に於いて戸主権を保護するものと謂うべきか<ref>梅謙次郎『民法要義 巻之四親族法』和仏法律学校、1902年、35-36頁</ref>。|梅謙次郎『民法要義』}}
=== 女戸主 ===
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=== 戸主の地位の承継(家督相続) ===
戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続という制度により承継される。[[相続]]の一形態であるが、前戸主から新戸主へ全ての財産権利が譲り渡される単独相続である点が現在の民法と大きく異なる。
家督相続は次の場合に行われる。
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家督相続人(新戸主)となる者は、旧戸主と同じ家に属する者(家族)の中から、第一順位として直系卑属のうち親等・男女・嫡出子庶子・長幼の順で決められた上位の者(ただし、親等が同じ場合女子といえども嫡出子及び庶子が優先された。)、被相続人(旧戸主)により指定された者、旧戸主の父母や親族会により選定された者などの順位で決めることになっていた。なお、代襲相続の規定もあり、例えば第一推定家督相続人である長男に孫が生存したまま長男が戸主の死亡前に亡くなっていた場合には、長男の孫のなかから男女・嫡出子庶子・長幼の順で家督相続がなされた。特に事情が無い場合、一般的には長男が家督相続人として戸主の地位を承継した。
=== 親族会 ===
{{main|親族会}}
戸主に[[行為能力]]がなくかつ親権者や後見人がおらず戸主の代行を要する場合や親族中の婚姻などにおいて同意をなすべき父母がいない場合などには、関係人などの請求によって、裁判所は、親族・縁故者の中から3人以上を選任して、'''親族会'''を招集し、戸主権を代行させることなどができた。
== 家の設立・消滅 ==
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* 日本国籍を持たない者が、新たに国籍を取得したとき(旧国籍法5条5・24条・26条)
* 無戸籍の父母の間の子が日本で生まれたとき(旧国籍法4条)
* 戸主でないものが爵位を授けられたとき(明治38年 戸主ニ非
* [[皇族]]が[[臣籍降下]]したとき(明治43年皇室令2号)
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* 廃絶家の再興は市町村長に届け出ることを要する(旧戸籍法164条)
再興した者はその家の戸主となり廃絶家の氏を称するが、廃絶家前の債権・債務など各種の権利・義務を引き継ぐ訳ではないため、単に家の名を残し、本家と分家といった家系を残す程度の効果しか無く[[祭|祭祀]]相続としての意味合いが強かった。<ref group="注">旧民法が効力を持っていた[[戦前]]期(及び
== 廃止された理由等 ==
前述のように、物理的な懲罰権を持たず、離籍を覚悟されれば婚姻・縁組・居所移転を阻止できないという意味では、戸主権の実効性は脆弱であった<ref>我妻榮『民法研究VII 親族・相続』有斐閣、1969年、131頁、[[中村敏子 (政治学者)|中村敏子]]『女性差別はどう作られてきたか』集英社、2021年、125頁</ref>。
しかし、立法者が楽観視して設けた離籍権は意外の弊害を生じた。条文上行使の方法に制限が無かったため、
そこで早くも[[大正時代]]には法律上の家族制度緩和論が支配的となり<ref>[[我妻栄]]([[遠藤浩]]・[[川井健]]補訂)『民法案内1私法の道しるべ』(勁草書房、2005年)103-104頁, isbn 978-4326498444</ref><ref>{{Cite journal |和書 |author= 山本起世子 |title= 民法改正にみる家族制度の変化 : 1920年代~40年代|journal = 園田学園女子大学論文集 |url=https://www3.sonoda-u.ac.jp/tosyo/ronbunsyu/園田学園女子大学論文集47/119-132.PDF |format=PDF |issue=47 | naid = 110009534405 |publisher =園田学園女子大学| year=2013|date = 2013-01| pages = 119-132| ref=harv}}</ref>、離籍権行使に裁判所の許可を要するとの改正<ref>民法中改正法律(昭和16年3月3日法律第21号)</ref>が昭和16年に成立。保守派からの反対論は特に出なかった<ref>我妻榮『民法研究VII 親族・相続』有斐閣、1969年、149頁</ref>。
▲しかし、条文上行使の方法に制限が無かったため、離籍による扶養義務免除など不正の利益を得るためや、家族員に対する嫌がらせ目的による行使が相次いだため、早くから判例は権利濫用法理を発達させ、恣意的な離籍を無効にする努力を講じており、戸主権を必要とする社会的実態の欠如が古くから指摘され続けてきた<ref>杉之原舜一『親族法の研究』日本評論社、1940年、3-8頁</ref>。
== 現行民法との関係 ==▼
▲このように、家制度には戸主の権限[[濫用]]により家族の権利が犠牲にされる危険性があったため<ref>牧野英一『刑法に於ける重点の変遷 再版』(有斐閣、1935年)119頁</ref>、早くも[[大正時代]]には法律上の家族制度を緩和すべきであるとの改正論が支配的となり<ref>[[我妻栄]]([[遠藤浩]]・[[川井健]]補訂)『民法案内1私法の道しるべ』(勁草書房、2005年)103-104頁, isbn 978-4326498444</ref><ref>{{Cite journal |和書 |author= 山本起世子 |title= 民法改正にみる家族制度の変化 : 1920年代~40年代|journal = 園田学園女子大学論文集 |url=https://www3.sonoda-u.ac.jp/tosyo/ronbunsyu/園田学園女子大学論文集47/119-132.PDF |format=PDF |issue=47 | naid = 110009534405 |publisher =園田学園女子大学| year=2013|date = 2013-01| pages = 119-132| ref=harv}}</ref>、[[第二次世界大戦]]によって改正作業が中断したものの、戦後には家制度が[[日本国憲法第24条|憲法24条]]等に反するとして、[[日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律]](昭和22年法律第74号、昭和22年4月19日施行)により、[[日本国憲法]]の施行(1947年[[5月3日]])を以って廃止された。もっとも、[[牧野英一]]らの強い主張もあり、「家族の扶養義務」などの形でその一部は存置されることとなったが(民法877条)、これは戦後の改正民法が当時の社会事実としての家制度や、道徳上の家庭生活を否定し積極的に破壊する趣旨に出たものではなく、法律上の家制度を廃止することで道徳・人情・経済に委ねた趣旨を表すものであり、民法改正と同時に施行された[[家事審判法]](2013年廃止)の第1条が「家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする」としていたのと同趣旨であるとも説明されている<ref>[[穂積重遠]]『百萬人の法律学』(思索社、1950年)112頁</ref>。
現民法
== 家制度の復活に賛成する著名人 ==
▲== 現民法との関係 ==
[[高市早苗]] - 1996年1月9日付の[[世界日報 (日本)|世界日報]]で、「私は家長制度が復活してもいいと思う」と発言した<ref>{{Cite web |title=高市早苗は統一教会問題でも“嘘”をついていた! 政治資金不正隠しの問題では領収書偽造、収支報告書“勝手に修正”が筆跡鑑定で… |url=https://lite-ra.com/2023/03/post-6267_2.html |website=本と雑誌のニュースサイト/リテラ |access-date=2024-09-15}}</ref>。
▲現民法では法律上の家制度は廃止されている。しかしながら現民法では、夫婦は同氏であることが規定され選択的[[夫婦別姓]]は導入されていない。これについては、[[猪野亨]]らによる、家制度の名残である、選択的夫婦別姓制度を速やかに導入するべきである、とする意見がある<ref name="ironna20151216">[http://ironna.jp/article/2518 「夫婦同姓も中絶禁止もその価値観を他人に強制することではない」]、iRonna、2015年12月16日。</ref><ref name="kinyou2011">「時代遅れの戸籍制度」、週間金曜日、第838号、2011年3月11日</ref>。同様に、現在の戸籍制度も家制度の名残であり、改革が必要、といった議論もある<ref name="kinyou2011" />。
[[田母神俊雄]] - X(旧[[Twitter|ツイッター]])で、繰り返し家制度の復活を呼びかけている<ref name=":0">{{Cite web |title=【魚拓】田母神俊雄 on X: |url=https://megalodon.jp/2024-0928-0323-36/https://x.com:443/toshio_tamogami/status/450003807879962625 |website=ウェブ魚拓 |access-date=2024-09-27}}</ref><ref>{{Cite web |title=【魚拓】田母神俊雄 on X: |url=https://megalodon.jp/2024-0928-0331-37/https://x.com:443/toshio_tamogami/status/1280242239361314816 |website=ウェブ魚拓 |access-date=2024-09-27}}</ref><ref name=":1">{{Cite web |title=【魚拓】田母神俊雄 on X: |url=https://megalodon.jp/2024-0928-0333-56/https://x.com:443/toshio_tamogami/status/534469944893652993 |website=ウェブ魚拓 |access-date=2024-09-27}}</ref><ref name=":2">{{Cite web |title=【魚拓】田母神俊雄 on X: |url=https://megalodon.jp/2024-0928-0337-00/https://x.com:443/toshio_tamogami/status/534467964809277440 |website=ウェブ魚拓 |access-date=2024-09-27}}</ref>。例を挙げると、「戦前の大家族制度を取り戻してはどうかと思う」「家を単位として課税するようにして大家族の方が税が安くなるようにすれば大家族制を誘導できる。年寄りの一人暮らしを無くすには家督相続制度を復活する事がいい」「昔の家制度があれば、今のような孤独死の問題も年金の問題もなくなるのではないかと思います」などと発言した<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />。
==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Reflist}}▼
{{Reflist|group="注"}}
=== 出典 ===
▲{{Reflist|30em}}
=== 参考文献 ===
* {{Citation|和書|author=浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫|date=2010-9-1|title=日本法制史|publisher=青林書院|ref={{SfnRef|浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文雄|2010}} }}
=== 関連文献 ===
* 西谷正浩『中世は核家族だったのか <small>民衆の暮らしと生き方</small>』[https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b573137.html][[歴史文化ライブラリー]] [[吉川弘文館]] 2021年5月 ISBN 9784642059244
== 関連項目 ==
{{Div col}}
* [[家意識]]
* [[本家]]
* [[地券]]
* [[家財]]
* [[家長]]
* [[イエ・ムラ理論]]
* [[家職]]
* [[家督]]
* [[家督相続復活決議]]
* [[家政]]
* [[一門]]
{{Div col end}}
{{DEFAULTSORT:いえせいと}}
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