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{{Otheruses|日本の格闘家|漫画『[[キン肉マン]]』に登場する「超人」|ラーメンマン}}
{{law}}
{{Infobox プロレスラー
'''令状'''(れいじょう、{{lang-en|warrant}})とは、[[強制処分]]を[[裁判官]]または[[裁判所]]が行うよう命じ、あるいは[[捜査機関]]等がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。[[裁判]]を記載した書面)。[[司法警察職員]]の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ。
| 名前 = モンゴルマン
| リングネーム = '''モンゴルマン'''<br />ザ☆モンゴルマン<br />斉藤 旭資
| 本名 = 斉藤 俊一
| ニックネーム =
| 身長 = 183cm
| 体重 = 110kg
| 誕生日 = {{生年月日と年齢|1970|4|28}}
| 死亡日 =
| 出身地 = [[千葉県]][[旭市]]
| 所属 =
| スポーツ歴 = [[柔道・空手]]
| トレーナー =
| デビュー = [[1991年]][[8月7日]]
| 引退 =
}}
 
'''モンゴルマン'''([[1970年]][[4月28日]] - )は、[[日本]]の[[プロレスラー]]、[[格闘家]]。本名:'''斉藤 俊一'''(さいとう しゅんいち)。
== 概説 ==
広く令状には命令状としての性質を有するものと許可状としての性質を有するものがある{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=193}}。
; 命令状としての性質を有する令状
: 命令状とは裁判官または裁判所が一定の強制処分を行うよう命じる裁判に基づく裁判書である{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=193}}。
: 命令状の場合には「執行」を観念しうる{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=193}}。また、命令状の場合には執行に当たる者に対して執行の義務を生じる{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=193}}。
; 許可状としての性質を有する令状
: 許可状とは裁判官または裁判所が捜査機関その他の者に対して一定の強制処分を行う権限を付与する裁判に基づく裁判書である{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=193}}。
: 許可状の場合には裁判の「執行」にはあたらない{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=193}}。また、許可状の場合には事情により強制処分を行わずに済ませることもできる{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=193}}。
 
== 令状主義経歴 ==
[[1991年]]8月、[[東京]]・[[後楽園ホール]]で行われた[[W★INGプロモーション|世界格闘技連合W★ING]]の旗揚げでの対ジェット・ジャガー戦にてデビュー。
'''令状主義'''(れいじょうしゅぎ)とは、捜査機関が一定の行為を行う場合には[[裁判官]]が事前に発した令状に基づかなければならないという原則である。
 
ジェット・ジャガーが、旗揚げ前の宣伝で、有名な[[格闘家]]の変身であるかのような扱われ方をされたため、その対戦相手として過度の期待をされてしまうが、実際の試合はお世辞にもレベルが高い試合とは言えず、観客から失笑される(これについては、後にモンゴルマン本人が、「プロレスのリングに上がるために無理なウエイトアップを行ったため、動きが鈍くなってしまった」と発言している)。
令状主義は[[英米法]]に由来するもので、無差別一般令状を禁止する意味を有し、証拠収集による捜査活動と私生活圏の保護の調整を図る趣旨である{{Sfn|田宮裕|1996|p=100}}。
 
W★INGにはその一戦のみの登場となり、その後、[[フリーランス]]として[[IWA格闘志塾]]等のインディー団体に活動の場を移し、[[喧嘩プロレス二瓶組]]に所属した後、現在は[[サンライズねわざワールド]]所属。
=== 日本の刑事手続 ===
逮捕状については、命令状説と許可状説があるが、[[刑事訴訟法]]199条は「[[逮捕]]することができる」としており、逮捕の必要性がなくなれば、当然に逮捕すべきでないとみるべきといった理由から、許可状説が通説である{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|pp=193-195}}。逮捕状にも、これに基づき「上記の被疑事実により、被疑者を逮捕することを許可する」と明記されている。
 
プロレスデビュー前は創成期の総合格闘技大会に出場しており、格闘技志向が強かったと思われる。実際、プロレスを引退して総合格闘家に転身。柔術の大会にも出場を続け、全日本優勝などの実績も残している。
令状主義の例外は「現行犯として逮捕される場合」である。[[刑事訴訟法]]は、これを受けて、逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕、同法199条)及び現行犯逮捕(同法212条1項、213条)の手続を定めている。
 
テレビ番組「[[男女8人恋愛ツアー!TOKIOのな・り・ゆ・き!!|なりゆき]]」(「[[あいのり]]」の前身番組)の初代出演メンバーでもある。ここではモンゴルマンのキャラクターが視聴率に大きく貢献し、彼を中心とするイベントも多数開催された。その後は[[SPEED]]主演映画に出演するなど人気を集めたが、芸能界を引退し、斉藤俊一のリングネームで格闘技の世界に戻っている。
刑事訴訟法は、このほかに[[準現行犯逮捕]](同法212条2項、213条)と[[緊急逮捕]](同法210条)を規定する。これらは[[日本国憲法]]に直接の規定がないため、違憲の疑いがあるとの指摘をする学説もあるが、[[判例]]は現行の緊急逮捕は、[[日本国憲法第33条]]の趣旨に反するものではないとする(最高裁大法廷昭和30年12月14日判決 [[刑集]]9巻13号2760頁)。
 
2006年、総合格闘技団体UBJ SUNRISEにおいて、対戦相手を2ちゃんねるで募集し、応募した2ちゃんねらー「J」(柔道・フルコンタクト空手の使い手の巨漢)と対戦も判定負け。大石道場主催の格闘技イベント『御用改め』で和地康彦(未来格闘塾)と対戦し3R1分45秒腕ひしぎ十字固めで勝利。2007年12月、『御用改め』で、相良イツキ(フリー)との対戦が決まるも、試合直前に[[網膜剥離]]であることが発覚し、総合格闘技からは引退。
==== 私生活の平穏、財産権の制約-差押え、捜索、検証 ====
[[日本国憲法第35条]]第1項は「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」とし、第2項は「捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。」とする。
 
柔術家として再起し、2009年6月、日本ブラジリアン柔術連盟「第3回関東ブラジリアン柔術選手権」でシニア青帯ペサディシモ級優勝。2010年4月「第11回全日本選手権大会」アダルト紫帯ペサディシモ級優勝。2011年8月「第12回全日本選手権」でアダルト紫帯ペサディシモ級優勝。2012年3月、「第6回全日本ブラジリアン柔術シニア選手権」で紫帯ウルトラヘビー級/ペサディシモ級優勝。2013年3月「THE柔術FIGHTERS.6」で男子マスター紫帯オープンクラス準優勝。ほか多数の入賞をしているほか、ブラジルで4度の大会出場も果たした。
差押え、捜索、検証の令状についても命令状説と許可状説があるが、捜査機関に令状の執行義務はなく処分の必要がなくなれば返還すればよいとされていることから、許可状説が通説である{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=549}}。実務上も「捜索・差押え・検証許可状」という名称である{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=549}}。具体的には[[捜索|捜索差押許可状]](俗に「ガサ状」とも)や[[鑑定|鑑定処分許可状]]などがこれにあたる。
 
現在の本業は盲学校の教員である。
[[差押え]]、捜索、検証についての令状主義の例外には次の3つがある{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|pp=546-547}}。
* 逮捕の際の差押え、捜索、検証{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=546}}
: 憲法第35条は「第三十三条の場合を除いては」としており、逮捕の際にそれに伴う差押え・捜索・検証には憲法上令状を必要としない{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=546}}。刑事訴訟法は、これを受けて、令状に基づいて捜査機関が行う捜索・差押等(同法218条)のほか逮捕の場合における令状によらない捜索・差押等(同法220条)の手続を定めている。
* 他の適法な強制処分に付随・包含するもので新たな法益侵害というに足りない場合{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=547}}。
: 被疑者の指紋の採取や身長の測定などである{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=547}}。
* 処分を受ける者が同意・承諾している場合
: 同意・承諾があっても令状によらない身柄の拘禁や抑留は許されないが、権利者の同意・承諾があれば捜索や押収は許される{{Sfn|高田卓爾|1982|p=133}}。
 
{{Martialart-stub}}
なお、行政機関が行う臨検、捜索または差押えにも令状主義がとられていることがある([[金融商品取引法]]211条など)。
{{Sportspeople-stub}}
 
{{DEFAULTSORT:もんこるまん}}
====高い発付率====
[[Category:日本の総合格闘家]]
[[検察官]]または[[司法警察員]]による令状発付の請求が、[[日本の裁判所|裁判所]]で認められる[[確率]]は『[[自動販売機]]』と言われるほど非常に高く、却下率は[[2011年]]([[平成]]23年)度の統計で1%強である<ref>『司法統計』(平成23年度,刑事事件)・第15表。</ref>。被疑者又はその[[弁護士|弁護人]]は令状発付(逮捕状を除く<ref>逮捕に関する裁判は準抗告の対象とならない。最高裁昭和57年08月27日第一小法廷決定・刑集36巻6号726頁</ref>)に対し[[準抗告]]を申し立てることが可能だが、認められた例は少ない。ある[[強姦]]被疑事件で裁判官が弁護人の準抗告を却下した後、判決で「全く認容される見通しがなかった」のに「被告人に変な期待を持たせると共に、検察官による公訴提起を招きよせる結果しか有しなかった。まさしく有害無益」と、準抗告の申立自体を批判したことさえあった<ref>『法律時報』1562号141ページ、東京地方裁判所1994年6月12日。ただし、この事件自体は被告人は[[無罪]]となっている。</ref>。
[[Category:日本のプロレスラー]]
 
[[Category:覆面レスラーとして活動していたプロレスラー]]
====文書提出命令====
[[Category:W★INGに所属したプロレスラー]]
捜査の際に違法があったとして[[国家賠償]]請求訴訟を提起した場合、令状または令状請求書を[[文書提出命令]]によって捜査機関に出させることができるか。令状も令状請求書も[[:b:民事訴訟法第220条|民事訴訟法第220条]]3号(法律関係文書)に該当する。[[:b:刑事訴訟法第47条|刑事訴訟法第47条]]但書きの「公益上の必要その他の事由」に公正な民事裁判の実現が該当すると考えると、その提出が「相当と認められる場合」とは何かが問題である。
[[Category:千葉県出身のスポーツ選手]]
 
[[Category:旭市出身の人物]]
[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52398 最高裁第三小法廷決定平成16年5月25日]は、その一般的な判断基準として
[[Category:1970年生]]
*刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定の法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。
[[Category:存命人物]]
とした。
 
では令状または令状請求書についてはどうかというと、[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52439 最高裁第二小法廷決定平成17年7月22日]は、
*民訴法220条3号所定の法律関係文書に該当することを理由としてされた捜索差押許可状の文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した所持者の判断は,本案訴訟において同許可状を証拠として取り調べる必要性が認められ,同許可状が開示されたとしても今後の捜査,公判に悪影響が生ずるとは考え難いなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものというべきである。
*民訴法220条3号所定の法律関係文書に該当することを理由としてされた捜索差押令状請求書の文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した所持者の判断は,本案訴訟において同請求書を証拠として取り調べる必要性は認められるものの,被疑事件につき,いまだ被疑者の検挙に至っておらず,現在も捜査が継続中であって,同請求書には捜査の秘密にかかわる事項や被害者等のプライバシーに属する事項が記載されている蓋然性が高いなど,同請求書を開示することによって,被疑事件の今後の捜査及び公判に悪影響が生じたり,関係者のプライバシーが侵害されたりする具体的なおそれが存するという事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえない。
とした。
 
=== アメリカの刑事手続 ===
逮捕については、アメリカでも令状主義が原則であるが、合衆国憲法では厳格な令状主義がとられておらず、連邦最高裁が重罪(felony)とされる犯罪については犯人であると信ずる「相当な理由」(Probable cause)があれば令状なく逮捕できるとしているため、実際には、原則と例外が逆転しており、逮捕(Arrest)のほとんどは[[無令状逮捕]](arrest without warrant)であるとされる{{Sfn|日本弁護士連合会刑事弁護センター|1998|p=16|ps= 「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分}}<ref>{{Cite web |author=法務省 |url=http://www.moj.go.jp/content/000076304.pdf|title=諸外国の刑事司法制度(概要)|accessdate=2016-09-17}}</ref><ref>{{Cite web |author=島伸一 |url=http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/809312.pdf|title=日本の刑事手続とアメリカ合衆国の重罪事件に関する刑事手続(軍事裁判を含む)の比較・対照及び日米地位協定17条5項(c)のいわゆる「公訴提起前の被疑者の身柄引渡し」をめぐる問題について|publisher = 神奈川県|accessdate=2016-09-17}}</ref>。ただし、アメリカの刑事手続では逮捕後24時間以内(州によっては最大72時間以内)に捜査を終了させ身柄を裁判所に引き渡す必要がある{{Sfn|日本弁護士連合会刑事弁護センター|1998|p=17|ps= 「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分}}。アメリカの刑事手続では逮捕は比較的緩やかな基準で許容される一方、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査されるという制度がとられている{{Sfn|日本弁護士連合会刑事弁護センター|1998|p=17|ps= 「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分}}。
 
捜査機関による捜索・差押えも令状によるのが原則であるが、緊急性のある場合、プレインビューなど、例外的に令状によらない捜索・差押えが認められている<ref>{{Cite web |author=法務省 |url=http://www.moj.go.jp/content/000076304.pdf|title=諸外国の刑事司法制度(概要)|accessdate=2016-09-17}}</ref>。
 
=== 国際刑事裁判所の刑事手続 ===
[[国際刑事裁判所]]の刑事手続では、予審裁判部が、検察官の要請により、捜査のために必要とされる命令及び令状を発する権限を有する(国際刑事裁判所に関するローマ規程第57条3)。
 
被疑者の身柄確保は、捜査の開始後、検察官の請求により予審裁判部が被疑者に係る逮捕状を発付して行う(国際刑事裁判所に関するローマ規程第58条1){{Sfn|村瀬信也|洪恵子|2014|p=236|ps= 「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分}}。ただし、逮捕状の執行は被請求国の司法制度が機能している限りは、国際刑事裁判所への国際協力・司法上の援助として実行される{{Sfn|村瀬信也|洪恵子|2014|p=236|ps= 「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分}}。
 
また、証人や物的証拠の確保についても各国への国際刑事裁判所の要請により実現されることになっている(国際刑事裁判所に関するローマ規程第9部){{Sfn|村瀬信也|洪恵子|2014|p=236|ps= 「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分}}。
 
== 参考文献 ==
* {{cite book|和書 |author1=河上和雄 |author2=渡辺咲子 |author3=中山善房 |author4=古田佑紀 |coauthors = 原田國男、河村博 |title=大コンメンタール 刑事訴訟法 第二版 第4巻(第189条〜第246条)|publisher=青林書院 |year=2012 }}
* {{cite book|和書 |author1=高田卓爾 |author2=中武靖夫 |author3=平場安治 |author4=鈴木茂嗣 |title=注解刑事訴訟法 中巻 全訂新版 |publisher=青林書院 |year=1982 }}
* {{cite book|和書 |author=田宮裕 |title=刑事訴訟法 新版|publisher=有斐閣 |year=1996 }}
* {{cite book|和書 |author1=村瀬信也 |author2=洪恵子 |title=国際刑事裁判所 - 最も重大な国際犯罪を裁く 第二版|publisher=東信堂 |year=2014 }}
* {{cite book|和書 |author=日本弁護士連合会刑事弁護センター |title=アメリカの刑事弁護制度|publisher=現代人文社 |year=1998 }}
 
== 脚注 ==
<references/>
 
== 関連項目 ==
*[[鑑定]]
*[[検証]]
*[[差押]]
*[[捜索]]
*[[逮捕]]
*[[勾留]]
 
[[Category:日本の刑事手続法|れいしよう]]