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{{OtheruseslistOtheruses|外交や通商における相互主義|生物学における相互主義|互恵的利他主義|}}
'''相互主義'''(そうごしゅぎ、{{Lang-en-short|principle of reciprocity}})とは、以下のような内容の考え方をいう。
# [[外交]]や[[通商]]などにおいて、相手国の自国に対する待遇と同様の待遇を相手国に対して付与しようとする考え方。'''互恵主義'''<ref>例えば[http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/5487/1/koten0001200010.pdf 自由貿易と互恵主義 熊谷次郎]一橋大学社会科学古典資料センター年報, 1992-03-31。</ref>、'''レシプロシティー'''とも<ref>大辞泉、小学館。ほか、アラン・コーエン、デビッド・ブラッドフォード(高嶋薫、高嶋成豪訳)「影響力の法則」税務経理協会(2007)ほか、[[経営学]]の著作でも用いられる。</ref>。
# [[外国人]]の[[権利]]に関して、その外国人の本国が自国民に同等の権利を与えることを条件とする考え方<ref>大辞泉、大辞林</ref>
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== 貿易における相互主義 ==
{{国際通商}}
 
=== 貿易における相互主義の歴史 ===
経済学者の[[カール・ポランニー]]は、共同体の贈与関係や相互扶助関係として[[互酬]] (reciprocity) を分析し、共同体間の互酬は交易の形をとることがあると論じた。互酬にもとづく交易は当事者を相互に結びつける効果があるため、贈与交易の形をとることがある。太平洋の[[クラ (交易) |クラ]]や、[[ナヴァホ族]]と[[ズニ族]]([[w:Zuni people|Zuni people]])の間のゲスト・フレンドなどがこれにあたる。この場合の交易組織は儀礼的なものとなり、贈物の交換、使節の交換、首長の政治的行為などを含む。一方で国家間の管理貿易は、古代より必ず条約を必要とした。また、輸入の利害が双方にとって重要であるため、政府または政府に認められた方途によって組織された。管理貿易における取引交渉は、特に古代社会では手続きに含まれておらず、原則として等価物の遵守がなされた。
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政治経済学者の[[ロバート・トレンズ]] ([[w:Robert Torrens (economist)|Robert Torrens]]) は、[[1833年]]に発表した ''Letters on Commercial Policy'' において、貿易政策の原則として互恵主義を論じた<ref>{{PDFlink|[http://e-lib.lib.musashi.ac.jp/2006/archive/data/r5402-02/for_print.pdf 河合康夫 ロバート・トレンズの互恵主義論の形成過程をめぐって]}}『武蔵大学論集』第54巻第2号,2006年11月</ref>。トレンズは、[[デヴィッド・リカード]]の国際貿易論に依拠しつつ、一方的な[[自由貿易]]に対して互恵的な自由貿易を論じている。
 
[[1860年]]の[[コブデン=シュヴァリエ条約|英仏通商条約]](コブデン条約)([[w:Cobden–Chevalier Treaty|Cobden–Chevalier Treaty]])においては、自由貿易政策の互恵主義 (reciprocity) が採られた<ref>[http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/5487/1/koten0001200010.pdf 自由貿易と互恵主義 熊谷次郎]。</ref>。
 
== 法学における相互主義 ==
法学者で[[人権]]とは異なる「人類権的私権」を構想した[[梅謙次郎]]の[[1893年]]([[明治]]26年)は、論考「外国人ノ権利」や「(講演)外国人ノ権利」(明治30年)において<ref>[httphttps://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-5/okawa.htm 大河純夫 外国人の私権と梅謙次郎]立命館法学1997年5号(255号)</ref>、欧米の法制を次の四つに分類した。
* 外国人は内国人より「権利少キ者」なりとの原則をとる'''賤外主義'''(英米法)
* 条約で外国がその内国人と同じく自国の人民の利を保護すべきことを規定するのでなければその外国の人民に自国人と同様の権利を賦与しない'''条約相互主義'''(フランス・ベルギー等)
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日本国国内法では、[[国家賠償法]]6条相互保証において、「賠償請求は日本人だけができるが、外国で日本人が外国政府に同様の請求ができる場合は、その国の外国人も国賠法上の請求ができる」とし、相互主義を明記している。ほか、[[民事訴訟法]]118条の外国判決の効力に関する条項においても、採用されている。
 
[[出入国管理及び難民認定法]]5条2項は「法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる」と規定する。
通商関係においては、[[通商航海条約]]における[[内国民待遇]]、[[最恵国待遇]]において相互主義が採用される。
 
通商関係においては、[[通商航海条約]]における[[内国民待遇]]、[[最恵国待遇]]において相互主義が採用される。租税法に関しては[[外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律]]がある。
 
また,[[著作権]]の保護期間についても相互主義が採られている。[[著作権の保護期間における相互主義]]を参照。
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== 参政権における相互主義 ==
{{Main|外国人参政権}}
 
=== EU加盟国における相互主義 ===
EU加盟国においては、[[マーストリヒト条約]]で「[[欧州連合の市民]]」(EU市民)の概念を導入し、[[欧州連合の市民#欧州連合市民の権利|その権利]]を相互に認めEU加盟国の国籍を持つ外国人に[[欧州議会]]と地方自治体における参政権(選挙権)を付与しなければならないことを定めており、EU市民としてのアイデンティティーの形成を目的とする<ref name=kyousei82>{{Cite book|和書|author=[[近藤敦]]|authorlink=近藤敦 |editoreditor1=田中宏|editor1-link=[[田中宏 (経済学者)|田中宏]]、[[editor2=金敬得|editor2-link=金敬得]]編 |others= |title=日・韓「共生社会」の展望―韓国で実現した外国人地方参政権 |year=2006 |month= |publisher=[[新幹社]] |___location= |series= |id= |isbn=978-4884000448 ||pages=82 「地域的な市民権」 |chapter=第7章 永住市民権と地域的な市民権|quote=}}</ref>。このため、各国は批准にあたり国内法を整備しており、ドイツとフランスでは憲法を改正して、EU加盟国の国籍者に限定して外国人参政権を与えられるようにした。イギリスにおいてはイギリス連邦加盟国に限定されている。ドイツにおけるトルコ人や[[バルト三国]]におけるロシア人など、EU市民とそれ以外の外国人の待遇の差として新たに問題化することがある。EUに先立ち1970年代から「北欧市民権」と呼ばれる形で相互に地方参政権を認めていた北欧諸国は、互恵国民とその他の外国人との待遇差が問題となり、互恵型から定住者一般に認める方向に移行した<ref name=kyousei82 />。
 
=== 韓国における相互主義 ===
{{Main|韓国における外国人参政権}}
 
2005年6月に[[盧武鉉]]政権下で「永住外国人に対する外国人地方参政権付与法案」を可決。外国人参政権を付与した。以来、在日韓国人および韓国政府が相互主義を主張し、日本政府に対して外国人の参政権付与を要請している。
 
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==== 韓国における外国人参政権付与 ====
{{Main|韓国における外国人参政権}}
韓国が外国人参政権を付与したのは、日本での在日韓国人地方参政権獲得運動の進展が見られないため、その支援として参政権付与が検討されてきたとされる<ref name=kyousei44>{{Cite book|和書|author=[[鄭印燮]]|authorlink=鄭印燮 |editoreditor1=田中宏|editor1-link=[[田中宏 (経済学者)|田中宏]]、[[editor2=金敬得|editor2-link=金敬得]]編 |others= |title=日・韓「共生社会」の展望―韓国で実現した外国人地方参政権 |year=2006 |month= |publisher=[[新幹社]] |___location= |series= |id= |isbn=978-4884000448 ||pages=44-56 |chapter=第4章 韓国における外国人参政権―その実現過程|quote=}}</ref>。また、韓国における付与対象外国人有権者数は内国人有権者の0.05%であり、選挙結果に何も影響しないとの思惑もあった<ref name=kyousei44 />。
 
韓国の[[金大中]]大統領は[[1999年]]以降に、韓国の日本人も含む外国人参政権との「相互主義」を掲げて日本政府に実現を迫ったが、当時韓国では永住資格制度もまだ整っておらず(2002年から)時期尚早であり、また、[[日帝残滓]]である在日問題と国内問題を同一線上で捉えることへの反発など国民世論も収斂しておらず韓国国内で廃案となった。しかし2005年6月に[[盧武鉉]]政権下で「永住外国人に対する外国人地方参政権付与法案」が可決された。主な当事者である在韓[[華僑]]からの要求が表面化しない中で付与が決定されたが、在日韓国人支援の名分がなければ成立したかは疑問とされる<ref name=kyousei44 />。現在、韓国政府は「相互主義」を掲げて在日韓国人に対する外国人地方参政権付与を再度日本政府に迫っている。
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韓国では外国人参政権を極めて厳格な条件を満たしたものに限って、付与をみとめている。他方、日本の政党法案では、所得条件やキャリア条件などは一切付されていない。「相互主義」をとる場合、韓国と日本では制度差が生じる。どちらかの国が歩み寄る必要があり、もし日本が韓国と同様の要件を課した場合、当然のことながら高額所得者以外は永住権も参政権も付与されなくなる。
 
韓国における外国人参政権付与の基本要件は、永住資格(F-5)取得後3年以上の経過であるが、この永住資格取得には、高い収入条件(一般韓国国民の4倍<ref name=imm/><ref name=press>[httphttps://megalodon.jp/2010-0309-2356-44/www.pressian.com/article/article.asp?article_num=20060519194122&section=01 지방선거…외국인 투표는 '화교'만 해라?(地方選挙…外国人投票は '華僑'ばかりしなさい?)]2006年5月19日 PRESSian</ref>)や博士号取得者などの複合要件を満たすことが必要で、韓国人の配偶者や子供以外の一般外国人には、取得は極めて困難である<ref name=imm>[http://www.immigration.go.kr/HP/IMM/imm_04/imm_0403/imm_040304/1175799_20904.jsp 韓国入国管理局 永住資格]</ref>。また、要件を満たしていても、当該外国人の思想信条が韓国の国益に合致しない場合は、法務部長官の許可を根拠に、永住資格が付与されないこともある<ref>要件の詳細は[[韓国における外国人参政権]]も参照</ref>。
 
要件には、200万米ドル以上の投資、先端技術分野の博士学位所持者かつ収入条件(韓国国民GNIの4倍)を満たしたもの、世界トップ500企業での経営幹部としてのキャリアを所持するもの、オリンピックで銅メダル以上の受賞者などがある。収入条件は2005年時点で年収63,320米ドル(633万円)以上であった<ref>2005年「韓国の一人当たり国民総所得(GNI)は年収15,830米ドル(158万円。便宜上、一ドル=100円で換算)。収入条件はその4倍である年収63,320米ドル(633万円)が外国人に必要とされ、同年の日本の一人当たりGNIは、38,980米ドル(389万円)。[http://www.mofa.go.jp/mofaj/world/ranking/gnp_2.html 1人あたりの国民総所得(GNI)の多い国 外務省] </ref>。
 
その他の韓国における制限として、政党に加入することはできない<ref name=kyousei44 />、政治資金の寄付禁止<ref name=kyousei44 />、投票行為以外の選挙運動の禁止<ref name=kyousei44 />などがある。
 
==== 諸外国との比較 ====
{{Main|外国人参政権}}
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| publisher = [[国家基本問題研究所]]
}}</ref>。
-->== 土地所有権における相互主義 ==
-->
=== 日本における相互主義 ===
{{Main|日本における外国人参政権}}
[[日本国憲法]]は、15条1項で「[[公務員]]を選定し、及びこれを罷免することは、[[国民]]固有の権利である」、43条1項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」としており、現状で外国人の国政参政権は認められていない。[[在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟|民主党推進派議連]]は、2008年の提言で、相互主義に一定の合理性を認めつつも、その採用には慎重であるべきとの結論に至ったとしている。日韓で相互主義をとる場合の制度差として永住者数、永住資格付与条件、政党や選挙運動への参加条件などの相違点が議論となっている。
 
== 土地所有権における相互主義 ==
=== 日本における規制 ===
{{See also|外国人土地法}}
<!-- 明治時代の法学者、梅謙次郎は、外国人の土地所有権に関しては、条約締結国の国民にのみ国内法で土地所有権を承認するという構想を持っていた<ref>同論文</ref>。 -->1925年(大正14年)に制定された[[外国人土地法]]では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている。戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令は制定されていない<ref>[httphttps://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigirokuinternet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokukaigirokua/009917020081114003.htm 第170回国会 国土交通委員会 第3号] 2008年11月14日。</ref>。
<!-- 以下は、外国人土地法の記事に掲載してはいかがでしょう。
==== 明治法典から外国人土地法まで ====
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明治時代の法学者、梅謙次郎は、外国人の土地所有権に関しては、条約締結国の国民にのみ国内法で土地所有権を承認するという構想を持っていた<ref>同論文</ref>。
 
1910年(明治43年)の「外国人ノ土地所有権ニ関スル法律」(法律五一号)第一条では、「日本ニ住所若ハ居所ヲ有スル外国人又ハ日本ニ於テ登記ヲ受ケタル外国法人ハ其ノ本国ニ於テ帝国ノ臣民又ハ法人カ土地ノ所有権ヲ享有スル場合ニ限リ土地ノ所有権ヲ享有ス  但シ外国法人カ土地ノ所有権ヲ取得セシムトキハ内務大臣ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス」(第一項本文)、「前項ノ規定ハ勅令ヲ以テ指定シタル国ニ属スル外国人及外国法人ニノミ之ヲ適用ス」と規定された<ref>[https://web.archive.org/web/20181107172520/http://www.geocities.jp/jlshashi/link/jiten_komoku/gaikokujin.html]</ref>。ただし、北海道、台湾、樺太および国防上必要なる地域は除外された(第二条)。
 
1925年(大正14年)に制定された[[外国人土地法]]では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている。また、第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めている。
 
終戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたことはない<ref>[httphttps://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigirokuinternet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokukaigirokua/009917020081114003.htm 第170回国会 国土交通委員会 第3号] 2008年11月14日。</ref>。
==== 韓国資本による対馬土地買収に対して ====
終戦後は長い間使われることのなかった外国人土地法であるが、[[大韓民国|韓国]]資本による活発な[[対馬]]の土地買収などが明らかになり、[[2008年]]([[平成]]20年)ごろから[[日本の領土を守るため行動する議員連盟]]などがこの法律に注目し、[[参議院議員]]・[[山谷えり子]]と[[加藤修一]]が、[[質問主意書]]にて政府見解を質した。法的効力の有効性は確認されたものの、[[鳩山由紀夫内閣]]は[[2009年]](平成21年)[[11月]]・[[2010年]](平成22年)[[6月]]、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定している<ref>{{Cite news
|url = https://web.archive.org/web/20091123130742/http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091120/plc0911202227020-n1.htm
|title = 韓国資本の対馬不動産購入 外国人土地法検討せず 政府答弁書
|newspaper = [[産経新聞]]
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|accessdate = 2009-12-02
}}{{リンク切れ|date=2011年5月}}</ref><ref>{{cite press release
| url = httphttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/174/touh/t174077.htm
| title = 参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対する答弁書
| work = [[日本政府]]
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| accessdate = 2010-08-01
}}</ref><ref>{{cite press release
| url = httphttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/174/touh/t174024.htm
| title = 参議院議員加藤修一君提出外国人土地法等の規制強化と国民共有の財産である国土資源(土・緑・水)等の保全及び我が国の安全保障に関する質問に対する答弁書
| work = 日本政府
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| date = 2010-03-02
| accessdate = 2010-11-04
}}</ref>。一方、鳩山内閣を引き継いだ菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と答弁したうえで、今後同法の活用を検討することを示唆した<ref>[https://web.archive.org/web/20101021234331/http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101501000620.html 所有権制限の適否検討 外国人土地法で首相 共同通信 2010年10月15日]</ref>。
==== 中国資本による土地買収に対して ====
2011年5月13日に[[松本剛明]]外相は、同4月下旬に中国政府が都心一等地である港区南麻布の土地(約5,677平方m=約1,720坪)を一般競争入札で落札したことについて、「『接受国は、派遣国が必要な公館を接受国の法令に従って接受国の領域内で取得することを容易にし、派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助けなければならない』『接受国は、使節団の構成員のための適当な施設を入手することを助けなければならない』という[[外交関係に関するウィーン条約]]第21条の趣旨にのっとった」「反対をする理由は、条約の面、法律の面からない」という旨の答弁を、衆議院外務委員会において行った<ref>[https://web.archive.org/web/20110515150242/http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110513/plc11051312080011-n1.htm 中国大使館が都心一等地購入 外相「反対理由ない」]</ref><ref>[httphttps://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigirokuinternet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokukaigirokua/000517720110513011.htm 第177回国会 外務委員会 第11号(平成23年5月13日)]</ref>。
 
[[櫻井よしこ]]は、自由民主党の小野寺五典議員が「外交関係に関するウィーン条約第11条には、使節団の人数は合理的、正常と認める範囲内になると規定されている」と指摘したことを挙げ、相互主義が成り立っていない不公正なもので、実態は片務主義であるとして論じている<ref>[httphttps://yoshiko-sakurai.jp/index.php/2011/05/28/ 「相互主義が成り立たない中国に国土を買われ] 『週刊ダイヤモンド』2011年5月28日号</ref>。[[産経新聞]]は「国家間の相互主義に照らして著しく不公平である」と主張している<ref>[https://web.archive.org/web/20110623183245/http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110614/plc11061402590009-n1.htm]</ref>。
 
また、中国政府は領事館用地として名古屋市の国有地と新潟市の小学校跡地(市有地)取得にも動いている。名古屋では財務省が随意契約で売却をめざした。その後、買収交渉は尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件以来、地元で反対運動が起きて中断した<ref>2011年6月14日[[産経新聞]]</ref>。
 
中国資本は、この他、日本の水源地買収なども行っている。対策として所有者変更届け出を義務づける森林法改正案など2法案が[[議員立法]]で国会に提出され、現在審議中である<ref>2011年6月14日[[産経新聞]]</ref>。 -->
 
=== アメリカ合衆国における規制 ===
アメリカ合衆国は、外国政府の土地所有は相互主義を原則とする外交使節団法で判断される。また、米国では、外国政府や外資による投資が安全保障や公共の利益を阻害すると判断されれば、国が強制的に審査する制度もある。
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
 
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== 関連項目 ==
{{Wiktionary}}
<!-- {{Commonscat|}} -->
* [[最恵国待遇]]
* [[内国民待遇]]
169 ⟶ 165行目:
* [[自由貿易協定]]
 
<!-- == 外部リンク == {{Cite web}} -->
 
{{Normdaten}}
{{Law-stub}}
{{Poli-stub}}
 
{{DEFAULTSORT:そうこしゅき}}
[[Category:国際関係]]
183 ⟶ 178行目:
 
[[de:Bilaterale Verträge zwischen der Schweiz und der EU]]
[[el:Αμοιβαιότητα]]
[[en:Reciprocity (international relations)]]
[[en:Switzerland – European Union relations]]
[[es:Relaciones entre Suiza y la Unión Europea]]
[[fr:Relations entre la Suisse et l'Union européenne]]
[[it:Principio di reciprocità (diritto)]]
[[nl:Zwitserland en de Europese Unie]]
[[pl:Stosunki Szwajcarii z Unią Europejską]]
[[sv:Schweiz och Europeiska unionen]]
[[tr:Mütekabiliyet (diplomasi)]]