「信号場」の版間の差分
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{{出典の明記| date = 2021年8月}}
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'''信号場'''(しんごうじょう)とは、[[鉄道]]路線において[[分岐器]](ポイント)や[[鉄道信号機|信号設備]]が設けられていて、[[停車 (鉄道)|運転扱い]]は行われるが、[[旅客]]や[[貨物]]取扱を行わない[[停車場]]である。事業者によっては、'''信号所'''(しんごうしょ・しんごうじょ)やその他の名称が付されていることもあるが、日本の法規上の正式名称は信号場である。英語では''signal interlocking''と呼ぶ。
[[鉄道駅|乗降を扱う駅]]では無く信号場として設置される理由としては、隣駅に近過ぎること、利用客が見込めないこと、用地が不足すること、またはその他の運転上の理由があることなどがある。
信号場では、[[停車場]]として構内には[[分岐器]](ポイント)や[[鉄道信号機|信号設備]]が設けられて運転扱いが行われるが、原則として旅客の乗降を取扱わない。日本では「[[鉄道に関する技術上の基準を定める省令]]」第2条第8号で、「専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。」と規定している。
== 類型 ==
信号場が設置される類型としては、主に次のものがあげられるが、複数の類型が複合しているもの、[[スイッチバック]]構造となっているものも存在する。
#線路の分岐点に設けられるもの。
#[[単線]]区間において、[[列車
#単線区間と[[複線]]区間、
#複線区間において、列車
#単線区間であり単線自動閉塞方式以外の閉塞方式の場合において、[[閉塞
#複線区間において信号場内のみ単線になっているもの。
#列車留置並びに列車折
#その他
==
=== 日本 ===
[[日本国有鉄道|国鉄]]においては、貨物扱いのある信号場([[赤穂線]][[西浜駅|西浜信号場]]など)や、「[[仮乗降場]]」(実際は[[営業キロ]]を設定しない[[臨時駅]]扱い)を兼ねることで旅客の乗降を扱った信号場も存在した。その多くは、[[1987年]][[4月1日]]の[[JR]]発足とともに[[鉄道駅|駅]]に格上げされた。
最初から信号場として設置されてそのまま存続している場所のほか、旅客扱いを開始して信号場から駅に変更されるもの、逆に旅客・貨物扱いを廃止して駅から信号場に変更される例も存在する。前者は[[和歌山線]]五位堂信号場(→[[JR五位堂駅]])や[[東京メトロ東西線]]下妙典信号所(→[[妙典駅]])などで、この場合は沿線宅地化による地元からの要望によるものが多い。また、後者は[[石勝線]]楓駅(→[[楓信号場]])や[[東海道本線]][[貨物線]]([[梅田貨物線]])梅田駅(→[[梅田信号場]]。ただし後に[[大阪駅]]として駅に復帰)等で、この場合は過疎化進行により、利用者がほぼ皆無となったことや国鉄末期の貨物縮小([[操車場 (鉄道)|操車場]]の格下げなど)によるものが多い。
=== 台湾 ===
*[[大肚渓南信号場]]:[[海岸線 (台湾)|海線]]・[[台中線|山線]] 彰化-追分・成功間(類型1)
*[[談文南信号場]]:海線 大山-談文間(類型3)
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=== タイ国有鉄道 ===
*[[北本線|北本線 (タイ国有鉄道)]]
**国鉄本庁前信号所(類型8:その他)
[[フワランポーン駅|クルンテープ駅]]構内と本線区間の境界として、同駅の第二出発信号機のある位置に、下り線にのみ設けられている。あくまでクルンテープ駅構内の一部に
上り列車に対しては通常通りに場内信号を設けている。
タイ国鉄では「駅」の定義が日本とは異なっており、旅客営業を行わない交換可能箇所や分岐点も登記上は駅としての扱いを受けるため、公式には信号場は存在しない。
== 参考文献 ==
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*[[閉塞 (鉄道)|閉塞]]
*[[信号扱所]]
== 外部リンク ==
* {{Kotobank}}
{{Railway track layouts}}
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