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{{Infobox_学者
|name = 宮澤 俊義
|image = Miyazawa Toshiyoshi.JPG
|image_size = 200px
|alt =
|caption = 1953年
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|main_interests = [[憲法]]学
|workplaces = [[東京大学]]、[[立教大学]]
|alma_mater = [[東京大学大学院法学政治学研究科・法学部|東京帝国大学]][[法学部]]
|notable_ideas = [[大日本帝国憲法]]から[[日本国憲法]]への移行を法的に解釈した[[八月革命説]]を提唱<br />[[公共の福祉]]の解釈における一元的内在説などを提唱
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|influences = [[美濃部達吉]]
|influenced = [[佐藤功]]、[[小嶋和司]]、[[芦部信喜]]、[[奥平康弘]]、[[深瀬忠一]]
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|awards = [[文化功労者]](1969年)
}}
'''宮澤 俊義'''(みやざわ としよし、[[1899年]][[明治]]32年[[3月6日]] - [[1976年]][[昭和]]51年[[9月4日]]<ref name=貴参>『議会制度百年史 - 貴族院・参議院議員名鑑』159頁。</ref>)は、[[日本]]の[[法学者]]。専攻は[[憲法]]。[[東京大学]][[名誉教授]]。[[立教大学大学院法学研究科・法学部|立教大学法学部]]元教授。[[貴族院 (日本)|貴族院]]議員]]。[[日本野球機構]](プロ野球)[[コミッショナー (日本プロ野球)|コミッショナー]]。[[位階]]は[[従二位]]。[[日本国憲法]]の制定に寄与し、[[憲法学]]の権威と謳われた<ref name="doc1">{{PDFlink|[http://library.rikkyo.ac.jp/_asset/pdf/archives/exhibition/exhibition1/2017_miyazawa.pdf 立教大学・宮沢俊義文庫『日本国憲法起草関連資料』]}}</ref><ref>{{citeCite web|和書|url=https://www.sankei.com/article/20190608-5ULLUKUID5PNDM2RZ7HNB6G64Q/|title=【編集者のおすすめ】倉山満『東大法学部という洗脳』倉山満著 ビジネス社、いまだ逃れ得ぬ呪縛を解明 - 産経ニュース|publisher=産経ニュース|date=2019-06-08|accessdate=2019-11-15}}</ref>。<br />[[美濃部達吉]]門下。弟子に[[佐藤功]]、[[高柳信一]]、[[小嶋和司]]、[[芦部信喜]]、[[深瀬忠一]]など。
 
== 来歴・人物 ==
[[1899年]](明治32年)3月6日、[[長野県]][[長野市]]に生まれる。旧制[[長野県長野高等学校|長野中学]]、[[東京都立戸山高等学校|東京府立四中]]、[[第一高等学校 (旧制)|第一高等学校]]を卒業。
 
[[1923年]]、[[東京大学|東京帝国大学]][[東京大学大学院法学政治学研究科・法学部|東京帝国大学法学部]]卒業後、[[美濃部達吉]]の助手(弟子)となり、[[1925年]]、同大学法学部助教授となる。[[1930年]]から[[1932年]]にかけて、[[フランス]][[ドイツ]][[アメリカ合衆国|アメリカ]]へ留学。帰国後の1934年、東京帝国大学法学部教授(憲法学第一講座)となり、美濃部達吉の後継者として憲法講座を担当した。
 
旧憲法下においては、批判的合理主義の立場から、[[独裁政治|独裁制]]や[[ファシズム]]の[[イデオロギー]]を批判的に分析する論文が多く、[[第二次世界大戦]]後は、[[日本国憲法]]の制定時に学術面から寄与し、後の憲法学界に多大な影響を残した。[[司法試験]]などの受験界では「宮説」として知られる「[[八月革命説]]」は通説とされ、弟子の[[芦部信喜]]以下東大の教授陣に引き継がれた。
 
[[1946年]]、[[貴族院 (日本)|貴族院]]議員]]としても、日本国憲法制定の審議に参加した(議員勅選、6月8日<ref>『官報』第5822号、昭和21年6月13日。</ref>。[[無所属倶楽部]]所属。1947年5月2日退任{{R|貴参}})。
 
[[1949年]][[10月5日]]、[[日本学士院]]会員となる。同年11月、[[文化庁]]による第1期[[国語審議会]]の副会長に就任<ref>{{Cite web |和書|url=https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/01/iin.html |title=第1期 国語審議会委員名簿 |publisher=文化庁 |date= |accessdate=2021-09-02}}</ref>。
[[1949年]][[10月5日]]、[[日本学士院]]会員となる。
同年11月、文化庁による第1期[[国語審議会]]の副会長に就任<ref>{{Cite web |url=https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/01/iin.html |title=第1期 国語審議会委員名簿 |publisher=文化庁 |date= |accessdate=2021-09-02}}</ref>。
 
1956年6月11日、[[岸信介]]ら60人の議員立法による[[憲法調査会法]]が公布・施行された。1957年2月25日、岸は内閣総理大臣に就任。同年8月13日、[[第1次岸内閣 (改造)|岸内閣]]は自主憲法制定ないしは憲法改正を目指し、憲法調査会法にもとづく「[[憲法調査会]]」を設置した<ref>{{Cite journal|和書|author=高乗智之 |year=2023 |url=https://doi.org/10.34519/constitution.55.0_125 |title=内閣憲法調査会と自主憲法制定論 |journal=憲法研究 |ISSN=0389-1089 |publisher=憲法学会 |volume=55 |pages=125 |doi=10.34519/constitution.55.0_125 |CRID=1390859758193018368 |accessdate=2024-04-23 }}</ref><ref>{{cite web | url=https://www.iwanami.co.jp/files/tachiyomi/pdfs/0291480.pdf | title=憲法と知識人 - 試し読み | publisher=岩波書店 | date= | accessdate=2024-3-15 }}</ref>。政府は宮澤、[[我妻栄]]、[[清宮四郎]]に憲法調査会への参加を求めたが、3人はいずれもこれを断った。政府の動きに対抗すべく、1958年6月8日、[[大内兵衛]]、宮澤俊義、我妻栄、清宮四郎、[[茅誠司]]、[[恒藤恭]]、[[矢内原忠雄]]、[[湯川秀樹]]ら8人が発起人となり「[[憲法問題研究会]]」が結成され、50人あまりの知識人が同研究会に集まった<ref name="asaninotomo195807">『旭の友』1958年7月号、長野警察本部、15頁。</ref><ref>大内兵衛「革新都知事の出現」 『[[世界 (雑誌)|世界]]』1967年6月号、岩波書店、18-21頁。</ref><ref>{{cite web | url=https://www.iwanami.co.jp/book/b223918.html | title=憲法と知識人 | publisher=岩波書店 | date= | accessdate=2024-3-15 }}</ref>。
[[1959年]]に東京大学を定年退官し、東京大学[[名誉教授]]。[[末延三次]]らと共に、[[立教大学大学院法学研究科・法学部|立教大学法学部]]の創設に尽力。同年、立教大学法学部教授・初代法学部長に就任(担当は憲法第1部・第2部、[[フランス法|フランス公法]])。
 
[[1959年]]に[[東京大学]]を定年退官し、東京大学[[名誉教授]]。[[末延三次]]らと共に、[[立教大学大学院法学研究科・法学部|立教大学法学部]]の創設に尽力。同年、立教大学法学部教授・初代法学部長に就任(担当は憲法第1部・第2部、[[フランス法|フランス公法]])。
 
[[1965年]]、立教大学教授職と兼務し、[[日本野球機構]](プロ野球)[[コミッショナー (日本プロ野球)|コミッショナー]]に就任。
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没後、宮澤の蔵書は「宮澤俊義文庫」として立教大学に寄贈され、約9,000冊の旧蔵書は複本として学生たちにも利用され、図書と共に保管されてきた日本国憲法起草に関する原稿・草案・メモ・ノートなどは、学外も含めた研究者に利用されている。憲法制定にいたる経緯が分かる貴重な資料となっている<ref name="doc1"/>。
 
晩年、[[カトリック教会]]に入信する。洗礼名は、[[ヨハネ (使徒)|使徒ヨハネ]]。1976年死去。死没日付をもって[[従四位]]から従二位に進階<ref>昭和51年 1976年9月16日付 官報 本紙 第14909号 3頁</ref>
 
== 学説 ==
学説は時宜に伴い変化した。
 
{{要出典|date=2023年11月|範囲=戦前、大日本帝国憲法の講義の際、「憲法第一条から第三条まで、これは神話です。法学の対象になりません。省きます」として進歩的立場を示していた}}
 
1935年に[[天皇機関説事件]]が発生して師の美濃部が激しく攻撃された時には、東大で憲法学を教えていた宮澤も激しい批判の対象とされた。[[蓑田胸喜]]によれば、「美濃部達吉氏に対してと共に厳粛に司法行政的処置がなさるべきである」{{sfn|蓑田胸喜|1935|pp=202-203}}「国体国憲に対する無学無信の反逆思想家が帝大憲法教授たることは学術的にも法律的にも断じて許さるべきではない」{{sfn|蓑田胸喜|1941|pp=202-203}}とされた。
宮澤の師である[[美濃部達吉]]が「天皇機関説事件」で迫害されていた時期、宮澤は沈黙していたとも指摘されている{{Sfn|篠田|pp=226}}。
 
[[国体明徴声明]]で[[天皇機関説]]が公式に否定されて以降は、これに積極的に異議申し立てをすることはなかった。戦時下の東大法学部の阿諛追従ぶりを批判した[[小田村寅二郎]]によれば、1937年度の法学部講義では[[大日本帝国憲法第4条|天皇の統治権]]についての説明を行わずにこの問題を回避していた{{Sfn|江崎|pp=285-286}}。
 
[[大政翼賛会]]については、『[[改造 (雑誌)|改造]]』1941年1月号掲載の論文「体制翼賛運動の法理的性格」において、万民翼賛は帝国憲法のみならず、肇国以来の憲法の大原則である、として積極的に擁護し、[[間接民主主義|議会制民主主義]]を時局にそぐわず不十分である、と論じた{{Sfn|江崎|pp=242-246}}。
[[江崎道朗|江崎]]はこの当時の宮澤の言動を[[大日本帝国憲法]]の理念を歪め戦時体制への移行を名目に[[議会制民主主義]]を否定したとものとの指摘をしている{{Sfn|江崎|pp=245}}。
 
1941年12月8日の[[真珠湾攻撃|日米開戦]]には「最近日本でこの日くらい全国民を緊張させ、感激させ、そしてまた歓喜させた日はなかろう」「アングロ・サクソン人のかういう虫のいい考えが根本的に間違つていることをぜひ今度は彼らに知らせてやる必要がある」「願はくはこのたびの[[大東亜戦争]]をしてアジヤの輝しき第一ページたらしめよ」と述べている{{Sfn|篠田|pp=226-228}}。
終戦直後は、天皇機関説事件の以前と同様に帝国憲法の立憲主義的要素を擁護し、美濃部と同じく改正不要の立場を表明していた{{sfn|古関彰一|2015|p=132-133}}。しかし1946年3月までには、憲法改正は平和国家の建設を目指すものだ、との主張に転じた{{sfn|古関彰一|2015|p=142-143}}。その後、1946年5月には{{sfn|古関彰一|2015|p=177-178}}[[大日本帝国憲法]]から[[日本国憲法]]への移行を法的に解釈した[[八月革命説]]を提唱する。八月革命説とは、大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を、1945年8月におけるポツダム宣言の受諾により、主権原理が天皇主権から国民主権へと革命的に変動したとすることにより、説明する議論である。この主権原理の変動により、大日本帝国憲法の内容も大きく変容し、国民主権原理と両立し得ない部分は、その効力を失った。こうした変容を被った大日本帝国憲法は、日本国憲法と法的に連続している。つまり、変容後の大日本帝国憲法の改正として、日本国憲法の成立は説明できるとするものである。
 
[[日本の降伏|終戦直後]]は、天皇機関説事件の以前と同様に帝国憲法の[[立憲主義]]的要素を擁護し、美濃部と同じく改正不要の立場を表明していた{{sfn|古関彰一|2015|p=132-133}}。しかし、宮澤によって書かれた松本草案(乙案)に近い内容の「試案」が、自身の弟が記者をしている[[毎日新聞]]からスクープされると2月1日の閣議で問題とされ、松本国務相は某(宮澤のことを指す)の弟が同新聞記者なるため善意か悪意か判らぬが抜かれたのであろうと説明<ref>{{Cite book|和書 |title=憲法改正経過手記 |date=昭和21年1月~5月 |publisher=所蔵 国立国会図書館 資料番号 入江俊郎文書16  |page=4}}</ref>がなされる有様で、しかも[[公職追放]]の嵐が官僚だけでなく更に学会も及ぶ時勢もあって、帝国憲法擁護のままでは追放の危険が迫るや、思想的立場を転向させ、1946年3月までには、GHQ案を原案とした憲法に対し憲法改正は平和国家の建設を目指すものだ、との主張に転じた{{sfn|古関彰一|2015|p=142-143}}。その後、1946年5月には{{sfn|古関彰一|2015|p=177-178}}[[大日本帝国憲法]]から[[日本国憲法]]への移行を法的に解釈した[[八月革命説]]を提唱する。八月革命説とは、大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を、1945年8月における[[ポツダム宣言]]の受諾により、主権原理が[[天皇主権]]から[[国民主権]]へと革命的に変動したとすることにより、説明する議論である。この主権原理の変動により、大日本帝国憲法の内容も大きく変容し、国民主権原理と両立し得ない部分は、その効力を失った。こうした変容を被った大日本帝国憲法は、日本国憲法と法的に連続している。つまり、変容後の大日本帝国憲法の改正として、日本国憲法の成立は説明できるとするものである。
その他では、[[法哲学]]者である[[尾高朝雄]]との[[尾高・宮沢論争]](国体論争)も有名で、その他[[公共の福祉]]の解釈における一元的内在制約説の主張など、後の憲法学界に多大な影響を残した。
 
1946年には貴族院帝国憲法改正案特別委員会の委員となったが、席上「憲法全体が自発的にできているものではない。重大なことを失った後でここで頑張ったところで、そう得るところはなく、多少とも自主性をもってやったという自己欺瞞にすぎない」と発言しているが、日本国憲法制定後は、熱心な護憲学者として活躍した{{Sfn|西修|1999|p=33}}。
帝国憲法下における帝国議会を国民の代表として位置づける美濃部の議論に対して、帝国議会の議員は有権者から命令委任を受けておらず、したがって、真の意味において帝国議会は国民の代表とは言えないとする批判を展開した。この議論は、国会および国会議員を国民の代表とする日本国憲法43条のいう「代表」とは、法的意味ではなく、政治的意味の代表にとどまるとする現在の通説に引き継がれている。
 
{{要出典|date=2023年11月|範囲=その他では、[[法哲学]]者である[[尾高朝雄]]との[[尾高・宮沢論争]](国体論争)も有名で、その他[[公共の福祉]]の解釈における一元的内在制約説の主張など、後の憲法学界に多大な影響を残した}}
公共の福祉に関する一元的内在制約説とは、憲法の保障する基本権を制約する根拠となるのは、他の人々の基本権でしかあり得ないとの前提から、こうした基本権相互の矛盾・抵触を調整する実質的公平の原理が公共の福祉であるとするものである。ただ、この議論は、基本権の制約根拠は他の基本権以外にも容易に想定できるのではないかとの批判や、他者の基本権を侵害しえないことは、各基本権の保護範囲の存在によってより説得的に説明し得るのではないかとの批判を被っている。
 
{{要出典|date=2023年11月|範囲=帝国憲法下における[[帝国議会]]を国民の代表として位置づける美濃部の議論に対して、帝国議会の議員は有権者から命令委任を受けておらず、したがって、真の意味において帝国議会は国民の代表とは言えないとする批判を展開した。この議論は、国会および国会議員を国民の代表とする日本国憲法43条のいう「代表」とは、法的意味ではなく、政治的意味の代表にとどまるとする現在の通説に引き継がれている}}
天皇の立場については、1947年の時点では「日本国憲法の下の天皇も『君主』だと説く事が、むしろ通常の言葉の使い方に適合するだろうとおもう」と述べた。しかし、1955年には「君主の地位をもっていない」と君主制を否定した。さらに1967年の『憲法講話』(岩波新書)では、天皇はただの「公務員」などと述べ、死去する1976年の『全訂日本国憲法』(日本評論者)では、「なんらの実質的な権力をもたず、ただ内閣の指示にしたがって機械的に『めくら判』をおすだけのロボット的存在」と解説し、その翌年死去した。変説の理由について[[西修 (法学者)|西修]]は「東京帝大教授で憲法の権威であった宮澤には[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]から相当の圧力があったであろう」という説を紹介している。
 
{{要出典|date=2023年11月|範囲=公共の福祉に関する一元的内在制約説とは、憲法の保障する基本権を制約する根拠となるのは、他の人々の基本権でしかあり得ないとの前提から、こうした基本権相互の矛盾・抵触を調整する実質的公平の原理が公共の福祉であるとするものである。ただ、この議論は、基本権の制約根拠は他の基本権以外にも容易に想定できるのではないかとの批判や、他者の基本権を侵害しえないことは、各基本権の保護範囲の存在によってより説得的に説明し得るのではないかとの批判を被っている}}
 
{{要出典|date=2023年11月|範囲=天皇の立場については、1947年の時点では「日本国憲法の下の天皇も『君主』だと説く事が、むしろ通常の言葉の使い方に適合するだろうとおもう」と述べた。しかし、1955年には「君主の地位をもっていない」と君主制を否定した}}。さらに1967年の『憲法講話』(岩波新書)では、天皇はただの「公務員」などと述べ、死去する前年の1976年の『全訂日本国憲法』(日本評論)では、「なんらの実質的な権力をもたず、ただ内閣の指示にしたがって機械的に『めくら判』をおすだけのロボット的存在」と解説し、その翌年死去した。{{要出典|date=2023年11月|範囲=変説の理由について[[西修 (法学者)|西修]]は「東京帝大教授で憲法の権威であった宮澤には[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]から相当の圧力があったであろう」という説を紹介している}}
 
== 親族 ==
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[[江崎道朗]]は、天皇機関説論争以降の宮澤の変節ぶりを批判し、宮澤が大政翼賛会に関与しながら公職追放されなかったのは、新憲法制定の過程でGHQに積極的に協力したためではないか、と推測している{{Sfn|江崎|pp=247-248}}。
 
[[古関彰一]]によれば、1946年に宮澤が当初の自説から大日本帝国憲法の根本的な改正の立場に転じたのは、[[マッカーサー草案]]の予想外の内容を知った宮澤が当時東京帝国大学の総長であった[[南原繁]]にそれを知らせ、南原が東京帝国大学という組織として、[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]の方針に素早く適応して、組織の政治的立場を確保する行動をとったことに伴うものだったとされる{{sfn|古関彰一|2015|p=142-150}}。第二次世界大戦中の日本では、宮澤のみならず、[[鈴木安蔵]]や[[杉森孝次郎]]、[[堀真琴]]なども[[大東亜共栄圏]]を礼賛しており、当時は社会科学者のみならず文学者も哲学者も体制に順応するしか生きる方法がなかったと、古関は指摘している{{sfn|古関彰一|2015|p=210-211}}。一転し第二次世界大戦後の[[連合国軍占領下の日本|占領下の日本]]では学界のみならず映画や芸能関係者に至るまで、GHQに取り入ることが日常茶飯事であった{{sfn|山村明義|2014|p=156-158}}。
 
== 社会活動 ==
[[1964年]][[12月1日]]に第三次[[選挙制度審議会]]委員として、(1)[[小選挙区制]][[政党]]支持を分極化する。また[[野党]]が反対して実現が難しい。小選挙区制に[[比例代表制]]を加味する方式は複雑であり、国民にとって違和感が強い。(2)[[中選挙区制]]によって生ずる同士討ちなど個人本位の選挙の弊害是正のため[[制限連記制]]に改める。(3)これにより個人本位の選挙の弊害、派閥の対立がなくなり政局の安定に役立つ。有権者に与える違和感はなくなる。として中選挙区二名連記を提案した<ref>毎日新聞1964年12月2日朝刊2面</ref>。
 
[[1965年]]から[[1971年]]まで、[[日本野球機構]]の第4代[[コミッショナー (日本プロ野球)|コミッショナー]](コミッショナー委員会<ref>{{efn2|このときは3人の合議制による「コミッショナー委員会」でコミッショナー権限を行使していた。委員は宮澤の他に[[金子鋭]]、[[清原邦一]]だったが、清原が健康上の都合([[1967(1967]][[11月11日]]没)で途中交代して、[[中松潤之助]]がその後を担当した。宮澤らは1971年3月までコミッショナー委員を務めた。</ref>}}の委員長)を務めていた。コミッショナー在籍時には[[プロ野球ドラフト会議|ドラフト制度]]の導入を行った。また[[黒い霧事件 (日本プロ野球)|黒い霧事件]]の収拾にも奔走
 
[[1970年]][[3月18日]]には[[衆議院]][[法務委員会]]に[[参考人]]として呼ばれ、事件に関する質問の矢面に立った<ref>プロ野球の黒い霧 国会で追及続く 憲法学者も立ち往生 特効薬を教えてほしい『朝日新聞』1970年(昭和45年)3月19日 12版 15面</ref>。
 
== 著作 ==
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** 第1分冊 {{近代デジタルライブラリー|1266884}}
* 『行政法総論講義案』(自費出版、1936年)
* 『[[行政争訟法]]』(日本評論社、1939年)
* 『皇室法』(日本評論社、1939年)
* 『聯邦制度槪説』([[有斐閣]]、1939年)
101 ⟶ 109行目:
* 『憲法入門』([[勁草書房]]、1951年)
* 『憲法 改訂5版』(有斐閣、1973年、初版1949年)
* 『憲法II 新版』([[法律学全集]]4巻)(有斐閣、1971年、初版1959年)
* 『コンメンタール全訂日本国憲法』([[芦部信喜]]補訂、日本評論社、1978年)
 
=== 論文集 ===
* 『[[シャルル・ド・モンテスキュー|モンテスキュー]] 法の精神』(岩波書店、1937年)
* 『固有事務と委任事務の理論』(有斐閣、1943年)
* 『民主制の本質的性格』([[勁草書房]]、1948年)
115 ⟶ 123行目:
* 『憲法と政治制度』(岩波書店、1968年)
* 『日本憲政史の研究』(岩波書店、1968年)
* 『[[天皇機関説]]事件(上・下)』(有斐閣、1970年)
* 『憲法論集』(有斐閣、1978年)
 
134 ⟶ 142行目:
 
=== 共著 ===
*([[田中二郎]])『立憲主義と三民主義・五権の原理』([[中央大学]]出版会,1937年)
*([[国分一太郎]])『わたくしたちの憲法』([[有斐閣]],[[1955年]]。同年、毎日出版文化賞。[[1987年]],[有斐閣新書],ISBN 4641090777)
 
=== 編著 ===
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*B.ミルキヌーゲツェヴィチ([[小田滋]]共役)『國際憲法 : 憲法の国際化』(岩波書店,1952年)
 
== 脚注関連項目 ==
* [[憲法問題研究会]] - 発起人<ref>{{Cite book |和書 |editor=憲法問題研究会|editor-link=憲法問題研究会 |coauthors= |year=1965 |title=憲法読本 下 |publisher=岩波書店 |series= 岩波新書556|page= 193|id= |isbn= }}</ref>
{{Reflist|2}}
* [[清宮四郎]] - 同時代の憲法学者。
 
* [[大石義雄]] - 同時代の憲法学者。
== 出典 ==
* 『[[憲法はまだか]]』 - [[日本放送協会|NHK]]が1996年に放映した日本国憲法制定までのいきさつを描いた[[テレビドラマ]]。宮澤俊義を[[近藤正臣]]が演じた。
*小学館 『日本大百科全書(ニッポニカ)』
*ブリタニカ国際大百科事典『小項目事典』
 
== 参考文献 ==
* 小学館 『日本大百科全書(ニッポニカ)』
* ブリタニカ国際大百科事典『小項目事典』
* {{Cite |和書|author = 蓑田胸喜|authorlink = 蓑田胸喜|year = 1941|title = 国家と大学 : 東京帝大法学部に対する公開状|publisher = 原理日本|url = https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1456568|ref = harv }}
* {{Cite |和書|author = 蓑田胸喜|authorlink = 蓑田胸喜|year = 1935|title = 美濃部博士の大権蹂躪 : 人権蹂躪・国政破壊日本万悪の癌腫禍根|publisher = |url = https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1269531|ref = harv }}
161 ⟶ 170行目:
*{{Cite book |和書 |author=江崎道朗|authorlink=江崎道朗 |title=コミンテルンの謀略と日本の敗戦 |date=2017年8月24日 |publisher=PHP新書 |isbn=978-4-569-83654-6 |ref={{SfnRef|江崎}} }}
* {{Cite |和書|author = 倉山満|authorlink = 倉山満|year = 2011|title = 誰が殺した? 日本国憲法!|publisher = 講談社|ISBN = 978-4-06-216996-7|ref = harv }}
* {{Cite book|和書|author = [[古関彰一]]|year = 2015|date = 2015-04-06|title = 平和憲法の深層|publisher = 筑摩[[ちくま新]]|ISBN = 4480068279|ref = harv }}
* {{Cite book|和書|author = [[山村明義]]|year = 2014|date = 2014-07-18|title = GHQの日本洗脳|publisher = 光文社|ISBN = 4334977944|ref = harv }}
* {{Cite book|和書|author = [[篠田英郎]]|year = 2019|date = 2019-07-20|title = 憲法学の病|publisher = 新潮社|ref = harv }}
* {{Citation|和書|author=西修|date=1999-3-20|title=日本国憲法を考える|publisher=文藝春愁|series=文春新書|ref={{SfnRef|西修|1999}} }}
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Notelist2}}
=== 出典 ===
{{Reflist|2}}
 
== 関連項目 ==
* [[憲法問題研究会]] - 発起人<ref>{{Cite book |和書 |editor=憲法問題研究会|editor-link=憲法問題研究会 |coauthors= |year=1965 |title=憲法読本 下 |publisher=岩波書店 |series= 岩波新書556|page= 193|id= |isbn= }}</ref>
* [[清宮四郎]] - 同時代の憲法学者。
* [[大石義雄]] - 同時代の憲法学者。
* [[連合国軍最高司令官総司令部]]
{{Reflist}}
{{コミッショナー (日本プロ野球)|1965年 - 1971年}}
{{Normdaten}}
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[[Category:昭和時代の貴族院議員]]
[[Category:文化功労者]]
[[Category:従二位受位者]]
[[Category:日本野球機構のコミッショナー]]
[[Category:東京大学名誉教授]]
[[Category:東京大学の教員]]
[[Category:立教大学の教員]]
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[[Category:東京都立戸山高等学校出身の人物]]
[[Category:長野県長野高等学校出身の人物]]
[[Category:長野出身の人物]]
[[Category:日本のカトリック教会の信者]]
[[Category:日本国憲法関連の人物]]
[[Category:1899年生]]
[[Category:1976年没]]