「全農林警職法事件」の版間の差分

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四 私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、憲法二八条とは無関係なものである。
|法廷名=大法廷
|裁判長=[[石田和外 (裁判官)|石田和外]]
|陪席裁判官=[[大隅健一郎]] [[村上朝一]] [[関根小郷]] [[藤林益三]] [[岡原昌男]] [[小川信雄 (法曹)|小川信雄]] [[下田武三]] [[岸盛一]] [[天野武一]] [[坂本吉勝]] [[田中二郎]] [[岩田誠]] [[下村三郎]] [[色川幸太郎]]
|多数意見=石田和外 村上朝一 藤林益三 岡原昌男 下田武三 岸盛一 天野武一 下村三郎
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|反対意見=色川幸太郎
|参照法条=憲法28条、国家公務員法98条5項、110条1項17号
|url=https://www.courts.go.jp/apphanrei/hanrei_jp50906/detail2?id=50906/index.html
}}
'''全農林警職法事件'''(ぜんのうりんけいしょくほうじけん)とは、[[公務員]]の[[労働基本権]]の制限が問題とされた日本の刑事事件。[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[1973年|昭和48年]][[4月25日]][[大法廷]][[判決]]は、憲法判例として著名である。最高裁判決が同日になった「全農林長崎事件」と「国労久留米事件」も合わせて解説する
 
[[全農林労働組合]]が、[[警察官職務執行法]]改正反対運動の一環として、2時間の時限ストを行いその間は職場集会に参加するよう傘下の都道府県本部に呼びかけた事が、[[国家公務員法]]第98条第5項(違法な争議の煽り行為禁止)違反で同法第110条第1項第17号の罪に問われたものである。
 
[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[1973年|昭和48年]][[4月25日]][[大法廷]][[判決]]は、憲法判例として著名である。最高裁判決が同日になった「全農林長崎事件」と「国労久留米事件」も合わせて解説する。
 
==内容==
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少数意見は[[岩田誠]]の意見、[[田中二郎]]・[[大隅健一郎]]・[[関根小郷]]・[[小川信雄 (法曹)|小川信雄]]・[[坂本吉勝]]の意見、[[色川幸太郎]]の反対意見の3つに分かれる{{Sfn|田中二郎|佐藤功|野村二郎|1980|p=220-222}}。
*岩田誠の意見
**国家公務員法の争議行為煽り処罰規定は文字通り解する時は違憲の疑いがあり、これを限定解釈するべきだる殿との立場をちつつも、争議行為や煽り行為等の違法性の強弱によってその適用の有無を決めるべきではない。
*田中二郎・大隅健一郎・関根小郷・小川信雄・坂本吉勝の意見
**公務員の地位の特殊性を強調する考え方は公務員の労働基本権に対する制約原理としてよりも、むしろこれを否定する原理として働くもので、公務員にも憲法第28条の労働基本権があるという多数意見の理論とも矛盾する契機を持つ。公務員の職務が原則として公共の利益があり、争議行為制限の実質的理由とされていることはその通りだが、公務の内容は多種多様であり、その阻害を全て公益侵害なる抽象的観念的基準で一律に割り切り、その争議行為を主体内容、態様、程度いかんに関わらず全面的に禁止し、その煽り等の全ての行為に刑事制裁を科すことはとうてい憲法上正当化できない。
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== 外部リンク ==
* [https://www.courts.go.jp/apphanrei/hanrei_jp50906/detail2?id=50906/index.html 最高裁判所判例集]
* [https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/research/dglb/explanation/exp_detail/?exp_id=4-012-9002007 全逓大量処分] [[法政大学大原社会問題研究所]]編「大原クロニカ 社会・労働運動大年表」