「逮捕・監禁罪」の版間の差分
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{{出典の明記|date=2022年8月}}
{{Law}}
{{日本の犯罪
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| 実行の着手 = -
| 既遂時期 = 身体の自由が奪われた時点
| 法定刑 = 3月以上7年以下の
| 未遂・予備 = なし([[暴行罪]]成立の可能性)
|}}
{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''逮捕・監禁罪'''(たいほ・かんきんざい)は、[[刑法 (日本)|刑法]][[b:刑法第220条|220条]]に規定されている罪。
不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。
== 法定刑 == [[法定刑]]は3月以上7年以下の[[ 逮捕・監禁の結果として[[傷害]]または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪([[b:刑法第221条|刑法221条]])に該当する。
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学説は、現実に移動の意思があるときに移動できる自由という「現実的な自由」が侵害されることが必要とする立場(現実的自由説)と、もしも移動しようと思ったのであれば移動できる自由という「可能的な自由」あるいは「潜在的な自由」の侵害であれば良いとする立場(可能的自由説)が対立している。
現実的自由説は、自由の意識を欠く
一方、可能的自由説は、客観的に見て人の意思活動の自由を制限する危険があれば足りるとして、被害者が現実に自由を侵害されていると認識することまでは必要がないと述べる。そう考えると上の事例は、仮に「監禁」中に被害者が目を覚まして部屋から出ようとしたら、それが不可能だったのであるから、可能的な自由が侵害されている言える。よって、現実には被害者が監禁の事実を認識しなかったとしても、施錠した時点から監禁罪が成立する。
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可能的自由説は前述のように、被害者の認識を不要と考える。そのため、被害者が監禁されていると認識していないこのようなケースでも、客観的・社会的に見て監禁と評価できる行為であれば監禁罪の成立を認める。
一方現実的自由説に立てば、被害者が現実的な自由の侵害を認識することが必要なので、このようなケースでは監禁罪は成立しない。もっとも、被害者が監禁されていることに気づき、降車を要求したのにも
これが問題となった事件で判例は、被害者に監禁の認識は必要ないとして、監禁罪の成立を認めている(広島高判昭和51年9月21日刑月8巻9=10号380頁)。
== 客体 ==
本罪は人の身体・行動の自由を侵害する罪であるから、客体も単に人であるだけでは不十分で、場所的移動の(意思に基づく)能力を有する自然人に限られるとするのが通説的見解である。このような能力を有しない、生まれたばかりの嬰児や意識喪失状態の
== 行為 ==
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監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出することを不可能に、或いは著しく困難にすることによって、場所的移動の自由を制限することを言う。部屋に閉じ込めるなどがその例であり、その中で限られた移動の自由が存在しても、そこから外に移動できない場合には、なお監禁罪の成立を肯定することができる。移動の自由を奪う手段には、逮捕の場合と同様、法文上制限はない(暴行、脅迫、偽計など様々な手段が有り得る。)。
ここで、監禁は、閉所に拘束せずとも、移動や脱出を不可能又は著しく困難にすれば、例えば(関係を持とうという意図のもと)
また、たとえ被害者が自らが監禁されているとの認識を持たなかった場合でも、偽計により生じた錯誤により限られた場所から移動・脱出する事を困難にせしめているのであれば、監禁として成立する<ref>[
== 継続犯 ==
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== 逮捕・監禁致死傷罪 ==
故意の逮捕・監禁行為から[[過失]]により死傷の結果が生じた場合に重く処罰する[[結果的加重犯]]である。
傷害の罪と比較して、重い刑により処断され
== その他加重類型 ==
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* [[特別公務員職権濫用罪]]([[b:刑法第194条|刑法194条]])
: [[裁判]]、[[検察]]若しくは[[警察]]の職務を行う[[公務員]]が、職権を濫用して人を逮捕・監禁した場合。
* 組織的逮捕監禁罪([[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]]
* [[人質による強要行為等の処罰に関する法律]]
: 逮捕・監禁した人を[[人質]]として第三者に行為を要求した場合に重く処罰する。
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== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 出典 ===
<references/>
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{{日本の刑法犯罪}}
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:たいほかんきんさい}}
[[Category:日本の犯罪類型]]
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