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{{Otheruseslist|主に[[身分]]・身元を明らかにする各種[[書類]]、一般にいう「個人確認書類」|[[日本]]の[[市区町村]]発行の「身分証明書」という書類|#市区町村の交付する「身分証明書」|日本と[[アメリカ合衆国による沖縄統治|アメリカ合衆国統治下の沖縄]]の間を渡航する際に交付されていた証明書|出入管理庁#渡航手続}}
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'''身分証明書'''(みぶんしょうめいしょ)とは、[[社会生活]]
== 日本では ==
身分証明([[本人確認]])を求められる場合
[[顧客]]等に対しては「本人確認書類」という表現に置き換えたり、「お名前とご住所の分かる公的なもの」などの婉曲表現を用いる場合もある。手帳は見せれば入場無料になる場所に行く時、[[申請]]時以外あまり携帯されない。
[[企業]]・[[事業所]]が社員や出入り業者に対して発行するものには、[[キャッシュカード]]や[[クレジットカード]]同様、保有者情報記録用に[[磁気ストライプ]]が張られ([[2006年]]には[[ICカード]]方式が現れ始めた)、出入記録や[[タイムレコーダー|タイムカード]]としても使用出来る物がある。▼
外国に出国した場合は、パスポートが身分証明書となる。就労時は[[就労ビザ]]も要る。
身分証明書に対して、下記のような意見がある。▼
* 各々の人間はすでに各自
単一のDNAマーカーをもつ。したがって、あなたの愛した人は彼らの特別なDNA鑑定から容易に識別できる。DNA鑑定は、あなたの親族のすべてにたいするひとつの識別方法として法律執行の行政庁によって全国的に推薦される。あなたの愛した人に対するDNA鑑定をすることは、容易で、痛みがなく、得られやすい、そして彼もしくは彼女の属性は時間の経過にわたり変わらないので、一度しか実行を必要としない。) }}</ref><ref name="Alice9">{{harv|Garfinkel|2001}} "When the technology was first introduced, scientists, lawyers, and civil libertarians argued over whether the underlying science was sound, and if the technology actually worked. Today, DNA identification is widely accepted as absolutely accurate - and we are struggling with the social implications of this newfound precision"(訳:最初に技術が導入されると、科学者、法律家、そして市民の自由主義者たちは、基づく科学が安全あるいは有効であるかどうかについて、そしてその技術が実際に働くならば、意見を述べる。今日、DNA鑑定は絶対的に正確なものとして広く受け入れられている―そして私たちは、この新しい正確さの社会的な絡み合いに対して奮闘している。)</ref>。▼
{{節スタブ}}▼
{{main|fr:Catégorie:Carte d'identité par pays}}
{{See also|国民総背番号制}}
海外には公的機関が全[[国民]]を対象として身分証を発行する制度を設けている国があり当該身分証の常時携帯を義務付ける国も多いが、このような制度の導入に反対する声もある。特に[[イギリス]]および[[アメリカ合衆国]]では、そのような制度を設ければ政府が強制的に発行するIDカードやそれと連動する[[データベース]]が[[プライバシー]]や[[自由権|市民の自由]]を侵害することになるとして議論の的になっており、機微(センシティブ)情報を蓄積する中央管理の包括的なデータベースが大規模な悪用をされる可能性がある点に批判がある。▼
* 身分証明カードシステム({{lang-en-short|identity card system}})の開発と管理の費用は非常に高くなりうる。30英ポンド(45米ドル)から90英ポンドかそれ以上の値段は、[[イギリス]]の身分証明カードの断念を示唆した。[[チリ]]のような国々では身分証明カードに各人によって6英ポンドにのぼる支払いがされる;[[ベネズエラ]]のような、他の国々では、身分証明カードは無料である{{sfnp|Daward|2005}}<ref>{{cite web |title =Combien coute une Carte Nationale d'Identite? |url =https://passeport.ants.gouv.fr/Questions-frequentes/Carte-Nationale-d-Identite/Combien-coute-une-Carte-Nationale-d-Identite |website =Vos Démarches |publisher =French government |accessdate =14 August 2019 }}</ref>。▼
* <!--日本語版にはない節のようです。-->{{日本語版にない記事リンク|マーケティングインテリジェンス|en|marketing intelligence}}によるリンクしたデータベースの系列を提示する、制度といかなる人数の個人の範囲にわたっても、本質的に異なるリンクしたシステムの管理は、発展中の保安上の災害を申し立てられる{{sfnp|Zaba|2005}}。▼
=== アメリカ合衆国 ===▼
[[アメリカ合衆国]]では
[[2008年]]には「Real ID Act(真の身分証明法)」がスタート。国民全員に番号を付け、これを一つのデータベースで管理し、善良な国民と有害な国民に分類して、善良な国民は飛行機に乗れたり政府施設に入場したりする事ができるが、[[テロリスト]]予備軍や犯罪者などの有害な国民はそれが阻止されるようにするというもの。番号付与は“[[アメリカ合衆国連邦政府]]が定めたテロ対策基準に則った(=ICチップが内蔵されているなどの)”運転免許証で[[2011年]]から行なわれる。最初の導入期限が[[2009年]]末に設定された。運転免許証が使用される理由は、2000年から2006年にかけて起きた身分証明詐欺事件の実に35パーセントが、不正な免許証を用いて行われていたためという(連邦取引委員会調べ)<ref>[https://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/12/news010.html 米国土安全保障省、テロ対策の「REAL ID」規制を発表] ITmedia News 2008年1月12日</ref>。▼
▲特に[[イギリス]]および[[アメリカ合衆国]]では、そのような制度を設ければ政府が強制的に発行するIDカードやそれと連動する[[データベース]]が[[プライバシー]]や[[自由権|市民の自由]]を侵害することになるとして議論の的になっており、機微(センシティブ)情報を蓄積する中央管理の包括的なデータベースが大規模な悪用をされる可能性がある点に批判がある。
[[カリフォルニア州]]や[[ハワイ州]]では「State ID」という身分証明書を有料で発行している(米市民に限らず[[外国人]]在留者でも[[査証]]があれば取得可能)。▼
▲身分証明([[本人確認]])を求められる場合、一般には[[運転免許証]]や[[パスポート|パスポート(旅券)]]・[[健康保険|健康保険被保険者証]]・[[住民基本台帳カード]](住基カード)・個人番号カード([[個人番号カード|マイナンバーカード]])など[[公的機関]]が発行する証明書で、[[名前|氏名]]・[[住所]]・[[誕生日|生年月日]]・[[性別]]・[[証明写真|顔写真]]など、[[個人情報|個人を特定する情報]]を記載・貼付したものであれば、身分証明書として通用する。顔写真と本人の顔が一致していることをチェックして「本人である」と判断する。このため、マスクや帽子を着用しているときは外すよう指示される場合がある。
Real IDと認められた証明書は、白抜きの星が入った金丸(カリフォルニア州においては金色の熊)のマークが付いている。▼
=== ドイツ ===▼
▲[[企業]]・[[事業所]]が社員や出入り業者に対して発行するものには、[[キャッシュカード]]や[[クレジットカード]]同様、保有者情報記録用に[[磁気ストライプ]]が張られ([[2006年]]には[[ICカード]]方式が現れ始めた)、出入記録や[[タイムレコーダー|タイムカード]]としても使用出来る物がある。
[[Image:Mustermann Deutscher Personalausweis (2010) Vorderseite.jpg|thumb|ドイツIDカードの表面見本。独・仏・英の3か国語表記]]▼
[[ドイツ]]では16歳以上のドイツ市民にIDカード(ドイツ語表記でPersonalausweis)かパスポートを持つことが義務付けられているが、持ち歩く必要はない。[[警察官]]等はIDを提示することを求める権利があるが、要求されてもその場で見せる義務はない。必要な場合は[[警察署]]や市役所に持って行くか、自宅で提示することが出来る。▼
Personalausweisの有効期間は24歳未満が6年間、24歳以上が10年間である。同カードは[[欧州連合加盟国]]・[[シェンゲン圏]]への旅行に際しては、パスポートと同じ効力を持つ。またその他一部の国・地域への旅行についても有効であるが、滞在可能日数やビザの必要性、入境手段などの条件は個別に異なる。たとえば同カードの所持者がトルコへ旅行する場合、180日の期間のうち90日間までの滞在であれば、同カードだけで入国が認められる。▼
{{-}}▼
=== スペイン ===▼
[[スペイン]]ではDocumento Nacional de Identidadと呼ばれるIDが14歳以上に発行される。▼
=== フランス ===▼
▲身分証明書に対して、下記のような意見がある。
{{ill2|フランスの国家身分証明カード|fr|Carte nationale d'identité en France}}、[[ヴィタルカード]](健康保険証)。▼
▲* 各々の人間はすでに各自のの個人的な識別を、(修正の意味において)偽造や捨て去ることが極端に難しいものである、[[DNA]]のかたちでもっている。非-国家的な商用のかつ私的な相互作用のためでも、身分証明の目的のためのひとつの個人の[[DNA型鑑定]]の日常の使用と結びついた、その潜在的な幅広いプライバシーの危険よりは有害が少ない、ひとつの国家-発行の身分聡明カードを提出することである、完全な[[識別子]]にはこれは不十分かもしれない<ref>{{harv|Quarmby|2003}} "If there is no reasonable expectation of privacy with regards to one's DNA information, the obtantion of that information will not constitute a search. The DNA card scheme at issue here would not therefore come under 4 th Amendment scrutiny"(訳:もし人のDNAの情報を考慮にいれたプライバシーの合理的な期待がないならば、その情報の取得はひとつの検索を構成しないだろう。ここにおいて発行するDNAカードの枠組みはしたがって''4th Amendment security'' のもとには上らないであろう。)</ref><ref>{{cite web |url =http://www.dnatesting.com/other/dnaIdBanking.php |title =DNA ID Profiling and Banking |accessdate =2008-01-11 |date =2008-01-03 |work =Identigene website |archiveurl =https://web.archive.org/web/20071027154934/http://www.dnatesting.com/other/dnaIdBanking.php <!-- Bot retrieved archive --> |archivedate =2007-10-27 |quote =The powerful DNA profiling technology is encouraged to be used by parent(s) when adopting newborn chilidren. Insurance companies use DNA profiling as a precautionary tool to protect against [[:en:Insurance fraud #Life insurance |life insurance fraud]]. Lawyers are bundling these services with packages, such as the [[:en:Will (law) |Last Will and Testament]], to assist in protecting the assets of large estates.(訳:強力なDNA鑑定の技術は、新しく生まれる子供を受け入れるときに、両親による利用によって促進される。{{日本語版にない記事リンク|保険詐欺 #生命保険|en|Insurance fraud #Life insurance|label =生命保険詐欺}}を防止するような予防の道具として、保険会社はDNA鑑定を使う。大きな資産の一項目を守ることを助けるように、[[遺言]]のような、パッケージとして、これらのサービスを法律家たちは組み入れる。) }}</ref><ref name="Alice7">{{cite web |url =http://www.caslon.com.au/surveilanceprofile2.htm#dna |title =Surveilance & Identification: Identity |accessdate =2008-01-11 |date =2006-12-13 |work =Caslon Analytics reserch, analysis and strategies consultancy |deadurl =yes |archiveurl =https://web.archive.org/web/20080126082558/http://caslon.com.au/surveillanceprofile2.htm |archivedate =January 26, 2008 |quote =As a German policeman once said, you are who your papers say youare. Take away hose papers and you have no identity. Identification schemes - whether based on an individual's innate characteristics (e. g. DNA) or external attributes such as password or code number - faacilitate participation by individuals with the requisite [[:en:credential|credential]]s in the "economic, social and political dimensions of society"(訳:かつてあるドイツ人の警察官が言ったように、あなたは、あなたの書類があなたであると言うところの者である。あなたはこれらの書類と、あなたの本人性を捨てなさい。本人確認の枠組みは―個人のひとつの内的な特性(たとえば、DNA)によろうが、パスワードやコード番号のような外的な属性のいずれにせよ―「社会の経済的、社会的、ならびに政治的次元」での{{日本語版にない記事リンク|個人資格証明書|en|credential}}を必要とする個人たちによる関係を容易にする。) }}</ref><ref name="Alice8">{{cite web |url =http://lcs-mo.com/PersonalID.htm |title =BEEsafe Personal ID program |accessdate =2008-01-11 |publisher =Laboratory Collection Services |archiveurl =https://web.archive.org/web/20071214035048/http://www.lcs-mo.com/PersonalID.htm <!-- Bot retrieved archive --> |archivedate =2007-12-14 |quote =The area of the DNA molecule used for identification testing is known as a non-coding region. This region gives absolutely no genetic information about your race, medical history, ore pre-disposition to a disese. DNA is the ultimate tool for personal identification. Every individual has a unique set of DNA markers, which are inherited from their pairent(s). Therefore, your loved one can be easily identified by their specific DNA profile. DNA Profiling is highly recommended by Law Enforcement Agencies nationwide as an identification method for all of your family. Acquiring a DNA Profile for your loved one is easy, painless, affordable, and need only be performed once, since his or her profile will not change over time.(訳:個人識別検査に用いられるそのDNA分子のその部分は、非-符号化領域として知られる。この領域は、あなたの人種、医療経歴、もしくは先-疾病性向についての遺伝学的情報を絶対に与えない。DNAは個人識別の究極の道具である。各々の個人は、彼らの両親から受け継いだものである、ひとつの
▲単一のDNAマーカーをもつ。したがって、あなたの愛した人は彼らの特別なDNA鑑定から容易に識別できる。DNA鑑定は、あなたの親族のすべてにたいするひとつの識別方法として法律執行の行政庁によって全国的に推薦される。あなたの愛した人に対するDNA鑑定をすることは、容易で、痛みがなく、得られやすい、そして彼もしくは彼女の属性は時間の経過にわたり変わらないので、一度しか実行を必要としない。) }}</ref><ref name="Alice9">{{harv|Garfinkel|2001}} "When the technology was first introduced, scientists, lawyers, and civil libertarians argued over whether the underlying science was sound, and if the technology actually worked. Today, DNA identification is widely accepted as absolutely accurate - and we are struggling with the social implications of this newfound precision"(訳:最初に技術が導入されると、科学者、法律家、そして市民の自由主義者たちは、基づく科学が安全あるいは有効であるかどうかについて、そしてその技術が実際に働くならば、意見を述べる。今日、DNA鑑定は絶対的に正確なものとして広く受け入れられている―そして私たちは、この新しい正確さの社会的な絡み合いに対して奮闘している。)</ref>。
個人情報保護に敏感に対応する国で、個人情報保護については、1974年にフランス内務省が住民登録情報や警察情報等の政府保有個人情報をひとつのデータベースに統合しようとした{{ill2|SAFARI|fr|Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus}}プロジェクトで、政府が様々な情報を紐づけしようとするのは個人情報侵害行為だとして多くのメディアや国民が反対を行い中断された。その後、さまざまな法律、[[EU一般データ保護規則]]、監督機関{{ill2|情報処理と自由に関する全国委員会|fr|Commission nationale de l'informatique et des libertés}}(CNIL)が設置された。人種や政治信条、宗教、健康等に係る情報や犯罪歴、国民社会保険登録番号などの「センシティブ情報」にアクセスする場合は、監督機関のCNILの承認を得なければならない<ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h24_04_houkoku.pdf 国民ID海外動向調査_最終版] 総務省</ref>。▼
▲* 身分証明カードシステム({{lang-en-short|identity card system}})の開発と管理の費用は非常に高くなりうる。30英ポンド(45米ドル)から90英ポンドかそれ以上の値段は、[[イギリス]]の身分証明カードの断念を示唆した。[[チリ]]のような国々では身分証明カードに各人によって6英ポンドにのぼる支払いがされる;[[ベネズエラ]]のような、他の国々では、身分証明カードは無料である{{sfnp|Daward|2005}}<ref>{{cite web |title =Combien coute une Carte Nationale d'Identite? |url =https://passeport.ants.gouv.fr/Questions-frequentes/Carte-Nationale-d-Identite/Combien-coute-une-Carte-Nationale-d-Identite |website =Vos Démarches |publisher =French government |accessdate =14 August 2019 }}</ref>。
=== ベルギー ===▼
▲* <!--日本語版にはない節のようです。-->{{日本語版にない記事リンク|マーケティングインテリジェンス|en|marketing intelligence}}によるリンクしたデータベースの系列を提示する、制度といかなる人数の個人の範囲にわたっても、本質的に異なるリンクしたシステムの管理は、発展中の保安上の災害を申し立てられる{{sfnp|Zaba|2005}}。
[[ベルギー]]では12歳以上の全国民に電子証明書入りのIDカード(eIDカード)が発行され、15歳以上の国民は、常にカードを携帯することが義務付けられている。これはベルギー在住の外国人も同様で、装丁は異なるが電子証明書入りのIDカードが交付される。EU圏内では随時電子証明書入りのIDカードに変更される予定であるが、ベルギーを始めとした数か国のみである。そこで交付時にプリントアウトしたものを別に渡され、ベルギー国外で使用することを指示される<ref>[http://japan.internet.com/public/news/20011121/20.html 米議会、国民 ID カードに関する公聴会を開催 - japan.internet.com パブリック - ニュース]</ref>。▼
=== オーストリア ===▼
[[オーストリア]]では、専用のカードをつくるのではなく、すでに使用している既存のカード(健康保険証や銀行のキャッシュカード等)で機能、性能が仕様を満たしているものについて、電子証明書などの必要な情報を入れて、それをeIDカードとして利用している。▼
eIDカードの所持は必須ではないが、eIDカード化が可能な健康保険証カードはほぼ全国民(約800万人)に行き渡っている<ref>[https://xtech.nikkei.com/it/article/COLUMN/20080125/292090/?ST=govtech&P=2 漏えい被害を限定的に抑制――オーストリアの国民ID番号:ITpro]</ref>。▼
=== 日本
{{Law|section=1}}
[[ファイル:JapanpassportNew10y.PNG|thumb|200px|[[日本国旅券]]の例]]
[[ファイル:
[[ファイル:HealthInsuranceCard.jpg|thumb|200px|[[健康保険被保険者証]]の例([[全国健康保険協会]]の前身である、[[社会保険事務所]]が発行するカード型保険証)]]
[[File:Kojinbango card omote.jpg|thumb|200px|[[個人番号カード]]の表面]]
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[[証明写真]]付公文書なら何でもよさそうだが、[[危険物取扱者免状]]を例に挙げると、免状発給時に本人確認書類提出等のプロセスが無い為、記載される個人情報は全て自己申告であり、公文書でありながら記載内容で実質確認されているのは受験時の写真の照合による顔貌だけということになり、有名な官職による公文書であっても、別表第二に記載されていないものは、最低限の確認も経ずに発給されたものである可能性がある。[[地方公共団体]]によっては、危険物取扱者免状等を本人確認書類として認めているところもあるが、このような背景を全く理解していない可能性がある。
別表第二に挙がっている資格証明書等は、試験事務を委託民間団体に実施させていても、根幹となる本人確認や免許証発給事務は官公庁が直接行っているのに対し、危険物取扱者免状の様に試験事務から免状発給まで一貫して委託民間団体が行い、公文書であっても国や[[都道府県]]は実務の上でノータッチという
また、役所で[[戸籍謄本]]や[[住民票]]の写し等を請求する際、役所が当該請求の任に当たっている者を特定するために提示を要求する書類として定められている、[[戸籍法]]施行規則別表第一も療育手帳等を除き、旅券法施行規則と同じ内容となっている。
==== 旅券法施行規則別表第二 ====
* [[運転免許証]]<ref group="注釈">[[仮運転免許]]を含む</ref><ref group="注釈">有効期限内に限る</ref>
* [[運転免許証#運転経歴証明書
* [[動力車操縦者|動力車操縦者運転免許証]]
* [[船員手帳]](船員証)
* [[海技士|海技免状]]
* [[小型船舶操縦免許証]]
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* [[日本国旅券]]([[2020年]]2月以降は「所持人記入欄」が除去されているので住所証明には使えなくなった)
==== その他 ====
* [[健康保険|健康保険被保険者証]]
* [[介護保険|介護保険証]]
105 ⟶ 129行目:
どのような証明書を持参すべきかは、提示を要求する相手の指定に従う必要があり、指定外の証明書では受け付けてもらえない<ref group="注釈">運転免許証や定住外国人の外国人登録証明書はまず問題なく通用するが、運転免許証以外の各種免許免状や資格者証では、[[日本国政府]]やそれに準ずる機関の発行であっても、通用しない場合がある。知られていないだけと言うこともあるが、一番の理由は「現住所の記載が無い」「有効期限が無い」と言う点である。また、[[健康保険]]の被保険者証などは「[[証明写真]]が無い」ことで、持参者が本人であるかどうか確認できない点で有効でない(一応、不正使用は[[詐欺罪]]に問われるという抑止があるものの)場合がある。また[[簡易保険]]の加入に際しては、性別が明記されている証明書が必要であるため、運転免許証では効力がない。</ref>ことが殆どである。場合によっては一つではなく、複数の身分証明書が要求されることもある。以前は提示した身分証明書のコピーを複写機で取られる場合もあったが、最近は[[個人情報]]保護の観点から、番号を控えるだけの場合が多くなっている。
==== 身分証明書の提示を求められる場合 ====
日本では、主に本人確認を要求される次のような場面で提示が求められることがある。
* [[国際空港]]や[[港湾]]から入出国する際の[[パスポート]]提示要求
146 ⟶ 170行目:
** 小児用[[乗車カード]]の購入(本人確認を兼ねるため、原則提示を求められる)、小児用[[乗車券]]の使用(主に自動改札機で通れない場合)
==== 税法上の氏名住所等の告知 ====
一定の金融取引をする際には、相手業者に対して氏名または名称および住所を告知するとともに、住民票の写しなど税法で定められた書類を提示し、業者はその書類により当該氏名住所等を確認しなければならない旨、税法で定められている<ref>[[所得税法]]第224条第1項、同法施行令第337条第2項、同法施行規則第81条の6を参照。</ref>。犯罪収益移転防止法上の本人確認書類であっても税法上の確認書類には含まれないものがありその逆も成り立つので留意が必要である。
==== 住民基本台帳カード ====
{{Main|住民基本台帳カード}}
[[2003年]]より[[2015年]]まで、[[住民基本台帳法]]に基づき[[住民基本台帳カード]](住基カード)の発行が行なわれていた。これまで日本国内での一般的な身分証明書として、顔写真付きでは運転免許証が一般的だが、若年者や高齢者をはじめ、免許証を持たない者にとっては身分証明の要求に対し、不自由を強いられる場面があった(多くは外出の際の必携品ではないし、年金手帳などサイズが大きく携帯に不便だったり、健康保険証など世帯で1通のものを占有できなかったりなど)。
155 ⟶ 179行目:
住基カードは、顔写真付きの公的機関発行の身分証明書として、住民基本台帳に登録されている者=住民登録されている日本国籍保有者なら、誰もが安価で容易に取得可能である。一方で、発行者が自治体なので、域外転出の際は返却し転入先で再度取得しなければならないなど、運転免許証に比べて不便も多かった<ref group="注釈">運転免許証は転居の際は届出により裏面に証明がされ、更新まではそれで通用する</ref>。しかし、[[2009年]]の住民基本台帳法改正によって、転入先の市区町村役場で証明を受けることによって、それまでのカードを継続使用することができるようになった<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.soumu.go.jp/main_content/000032974.pdf|title=住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要|format=PDF|publisher=総務省|accessdate=2013-04-14}}</ref>。
==== 2000年代以降における本人確認を強化する動き ====
* [[金融機関]]においては、[[資金洗浄]]や国際的な犯罪の防止や日本国内における詐欺犯罪の防止等の要請の為、[[2002年]]に[[金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律|本人確認法]](現:犯罪収益移転防止法)が施行され、その後に日本が[[国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約]]締結により、口座開設時や国際送金を行う際などに、本人確認が義務づけられた。
* [[日本における携帯電話|携帯電話]]に関しては、携帯電話が[[特殊詐欺]]犯罪等に利用されることなどが問題視され、[[2005年]]に[[携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律|携帯電話不正利用防止法]]が施行され、契約時・譲渡時等に本人確認が義務づけられることになった。
* 市区町村においても戸籍の変更に伴う手続きや、書類交付の際に[[条例]]により本人確認を行うところが増えている。戸籍謄抄本や[[住民票]]の写し等の交付、[[婚姻届]]、転出・転入届などの際の本人確認を義務づけた法改正(戸籍法、住民基本台帳法)が、2008年5月1日に施行された。
==== 市区町村の交付する「身分証明書」 ====
この'''身分証明書'''とは、
* [[禁治産]](現在は「[[制限行為能力者]]」)又は準禁治産(準制限行為能力者)の宣告、[[破産]]の[[破産宣告|通知]]を受けていない。
174 ⟶ 198行目:
* 法務局の交付する「登記されていないことの証明書」(2000年4月1日から証明日までに登記されていないこと)
の2通が実質的に必要になる。ただし、2000年4月1日以降に出生した人については、法務局の「登記されていないことの証明書」のみで良い。
▲== 日本以外の身分証明書 ==
▲{{節スタブ}}
▲=== アメリカ合衆国 ===
▲[[アメリカ合衆国]]では、[[アメリカ合衆国の州|州政府]](道路局または自動車局)が発行する運転免許証がもっともポピュラーな身分証明書である。[[カジノ]]入場や[[酒]]類・[[タバコ]]購入の際に年齢照合のために身分証明書の提示を求められる場合がある<ref group="注釈">店によっては、キャッシャーの後ろの壁に「この施設を使うためには、あなたはyyyy年mm月dd日またはそれ以前に生まれていなければならない」と書かれた札が掲示されているのを見ることさえある。日付は当然毎日更新される。</ref>。
▲[[2008年]]には「Real ID Act(真の身分証明法)」がスタート。国民全員に番号を付け、これを一つのデータベースで管理し、善良な国民と有害な国民に分類して、善良な国民は飛行機に乗れたり政府施設に入場したりする事ができるが、[[テロリスト]]予備軍や犯罪者などの有害な国民はそれが阻止されるようにするというもの。番号付与は“[[アメリカ合衆国連邦政府]]が定めたテロ対策基準に則った(=ICチップが内蔵されているなどの)”運転免許証で[[2011年]]から行なわれる。最初の導入期限が[[2009年]]末に設定された。運転免許証が使用される理由は、2000年から2006年にかけて起きた身分証明詐欺事件の実に35パーセントが、不正な免許証を用いて行われていたためという(連邦取引委員会調べ)<ref>[https://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/12/news010.html 米国土安全保障省、テロ対策の「REAL ID」規制を発表] ITmedia News 2008年1月12日</ref>。
▲[[カリフォルニア州]]や[[ハワイ州]]では「State ID」という身分証明書を有料で発行している(米市民に限らず[[外国人]]在留者でも[[査証]]があれば取得可能)。
▲Real IDと認められた証明書は、白抜きの星が入った金丸(カリフォルニア州においては金色の熊)のマークが付いている。
▲=== ドイツ ===
▲[[Image:Mustermann Deutscher Personalausweis (2010) Vorderseite.jpg|thumb|ドイツIDカードの表面見本。独・仏・英の3か国語表記]]
▲[[ドイツ]]では16歳以上のドイツ市民にIDカード(ドイツ語表記でPersonalausweis)かパスポートを持つことが義務付けられているが、持ち歩く必要はない。[[警察官]]等はIDを提示することを求める権利があるが、要求されてもその場で見せる義務はない。必要な場合は[[警察署]]や市役所に持って行くか、自宅で提示することが出来る。
▲Personalausweisの有効期間は24歳未満が6年間、24歳以上が10年間である。同カードは[[欧州連合加盟国]]・[[シェンゲン圏]]への旅行に際しては、パスポートと同じ効力を持つ。またその他一部の国・地域への旅行についても有効であるが、滞在可能日数やビザの必要性、入境手段などの条件は個別に異なる。たとえば同カードの所持者がトルコへ旅行する場合、180日の期間のうち90日間までの滞在であれば、同カードだけで入国が認められる。
▲{{-}}
▲=== スペイン ===
▲[[スペイン]]ではDocumento Nacional de Identidadと呼ばれるIDが14歳以上に発行される。
▲=== フランス ===
▲{{ill2|フランスの国家身分証明カード|fr|Carte nationale d'identité en France}}、[[ヴィタルカード]](健康保険証)。
▲個人情報保護に敏感に対応する国で、個人情報保護については、1974年にフランス内務省が住民登録情報や警察情報等の政府保有個人情報をひとつのデータベースに統合しようとした{{ill2|SAFARI|fr|Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus}}プロジェクトで、政府が様々な情報を紐づけしようとするのは個人情報侵害行為だとして多くのメディアや国民が反対を行い中断された。その後、さまざまな法律、[[EU一般データ保護規則]]、監督機関{{ill2|情報処理と自由に関する全国委員会|fr|Commission nationale de l'informatique et des libertés}}(CNIL)が設置された。人種や政治信条、宗教、健康等に係る情報や犯罪歴、国民社会保険登録番号などの「センシティブ情報」にアクセスする場合は、監督機関のCNILの承認を得なければならない<ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h24_04_houkoku.pdf 国民ID海外動向調査_最終版] 総務省</ref>。
▲=== ベルギー ===
▲[[ベルギー]]では12歳以上の全国民に電子証明書入りのIDカード(eIDカード)が発行され、15歳以上の国民は、常にカードを携帯することが義務付けられている。これはベルギー在住の外国人も同様で、装丁は異なるが電子証明書入りのIDカードが交付される。EU圏内では随時電子証明書入りのIDカードに変更される予定であるが、ベルギーを始めとした数か国のみである。そこで交付時にプリントアウトしたものを別に渡され、ベルギー国外で使用することを指示される<ref>[http://japan.internet.com/public/news/20011121/20.html 米議会、国民 ID カードに関する公聴会を開催 - japan.internet.com パブリック - ニュース]</ref>。
▲=== オーストリア ===
▲[[オーストリア]]では、専用のカードをつくるのではなく、すでに使用している既存のカード(健康保険証や銀行のキャッシュカード等)で機能、性能が仕様を満たしているものについて、電子証明書などの必要な情報を入れて、それをeIDカードとして利用している。
▲eIDカードの所持は必須ではないが、eIDカード化が可能な健康保険証カードはほぼ全国民(約800万人)に行き渡っている<ref>[https://xtech.nikkei.com/it/article/COLUMN/20080125/292090/?ST=govtech&P=2 漏えい被害を限定的に抑制――オーストリアの国民ID番号:ITpro]</ref>。
=== マレーシア ===
[[マレーシア]]にでは12歳以上のすべての国民に「MyKad」と呼ばれる身分証の携帯が義務づけられている。Mykadは[[2001年]]に登場した多目的[[ICカード]]で、自動車免許証、出入国情報記録、[[電子マネー|電子財布]]、ATM機能を持っている。
=== 中華人民共和国(中国) ===
{{Main|中華人民共和国の身分証制度}}
[[ファイル:jumin shenfenzheng.jpg|thumb|中華人民共和国居民身分証]]
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この制度は、[[中国本土|本土]](大陸地区)との出入境管理がなされていなかった時期に、流入してきた[[難民]]と香港の住民を区別するため、[[1951年]]に始められた。
=== 中華民国(台湾) ===
「[[中華民国]]国民身分證」により公的な身分を証明している。管轄は内政部(総務省)。発給事務は各地の戸政事務所が行う。発給年齢は14歳以上。14歳未満は申請により発給。
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=== タイ王国 ===
{{Main|バット・プラチャーチョン}}
[[タイ王国]]では15歳以上の市民と在留外国人が国民身分証携行を義務付けられている。
=== 大韓民国(韓国) ===
[[大韓民国]]では満17歳になった時点で、常時携帯が義務付けられる「住民登録証」が交付される。警察官による職務質問では、まずそれを見せるように言われる。特に[[住民登録番号]]は、日常生活で必要不可欠なものとなっており、申込書等において必ず記入させられる項目であり、[[インターネット]]における会員登録においては本人確認手段として利用されている。
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