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{{日本の法令
[[File:Go seimon u.png |thumb|220px|明治元年、京都御所紫宸殿にて[[五箇条の御誓文]]を公布されている様子。 [[聖徳記念絵画館]]蔵]]
| 題名 = 五ケ条ノ御誓文<ref>[https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00000193 日本法令索引]</ref>
[[ファイル:5jo1.gif|サムネイル|五箇条の御誓文|200px]]
| 正式名称 =
'''五箇条の御誓文'''(ごかじょうのごせいもん、{{旧字体| '''五ヶ條ノ御誓文&#xe0101;''' }})(五箇条の誓文とも)は、[[京都御所]]の正殿・紫宸殿で[[明治]]元年[[3月14日 (旧暦)|3月14日]]<ref group="注">原本の日付は「慶応四年戊辰三月」である。ただし、慶応4年[[9月8日 (旧暦)|9月8日]]([[1868年]][[10月23日]])に出された改元の詔書により、同年は[[1月1日 (旧暦)|1月1日]]にさかのぼって[[明治元年]]と定められたため、「明治元年」でもある。</ref>([[1868年]][[4月6日]])に[[明治天皇]]が[[日本神話]]の[[天津神・国津神|天神地祇]]に[[宣誓|誓約]]する形式で、[[公卿]]や[[諸侯]]などに示した[[明治維新#明治政府|明治政府]]の基本方針<ref>{{Cite book|和書 |title=国史大辞典 |year=1985 |publisher=吉川弘文館 |page=582 |volume=5}}</ref>。正式名称は'''御誓文'''であり、以下においては御誓文と表記する<ref>{{Cite web |url=https://www.meijijingu.or.jp/about/3-3.php |title=五箇條の御誓文 |access-date=2023-09-25 |publisher=明治神宮}}</ref>。
| 効力 =
| 種類 = [[憲法]]
| 所管 =
| 内容 = 明治政府の基本方針
| 関連 =
| 制定時題名 =
| リンク = [{{NDLDC|787948/80}} 法令全書明治元年【第156】]
| ウィキソース = 五ヶ條ノ御誓文
}}
[[File:Go seimon u.png |thumb|220px|明治元年、京都御所紫宸殿にて[['''五箇条の御誓文]]'''を公布されている様子。 [[聖徳記念絵画館]]蔵]]
'''五箇条の御誓文'''(ごかじょうのごせいもん、{{旧字体| '''五ヶ條ノ御誓文&#xe0101;''' }})(、{{lang-en-short|The Charter Oath}}、五箇条の誓文とも)は、[[京都御所]]の正殿・[[紫宸殿]][[1868年]][[4月6日]]([[慶応]]4年/[[明治]]元年[[3月14日 (旧暦)|3月14日]]<ref group="注">原本の日付は「慶応四年戊辰三月」である。ただし、[[1868年]][[10月23日]](慶応4年[[9月8日 (旧暦)|9月8日]]([[1868年]][[10月23日]])に出された改元の詔書により、同年は[[1月1日 (旧暦)|1月1日]]にさかのぼって[[明治元年]]と定められたため、「明治元年」でもある。</ref>([[1868年]][[4月6日]]) に[[明治天皇]]が[[日本神話]]の[[天津神・国津神|天神地祇]]に[[宣誓|誓約]]する形式で、[[公卿]]や[[諸侯]]などに示した[[明治維新#明治維新政府|明治政府]]の基本方針<ref>{{Cite book|和書 |title=国史大辞典 |year=1985 |publisher=吉川弘文館 |page=582 |volume=5}}</ref>。正式名称は'''御誓文'''であり、以下においては御誓文と表記する<ref name="五箇條の御誓文">{{Cite web |url=https://www.meijijingu.or.jp/about/3-3.php |title=五箇條の御誓文 |access-date=2023-09-25 |publisher=明治神宮}}</ref>。
 
== 沿革 ==
=== 起草の過程 ===
明治新政府は[[大政奉還]]後の発足当初から「公議」を標榜し<ref group="注">[[大政奉還]]後の慶応3年[[12月9日 (旧暦)|12月9日]]([[1868年]][[1月3日]])に出された[[王政復古 (日本)#王政復古の大号令|王政復古の大号令]]には、「縉紳武弁堂上地下之無別、至当之'''公議'''竭シ」とある。</ref>、その具体的方策としての[[国是]]を模索していた。明治元慶応4年(1868年)1月、[[福井藩]]出身の[[参与#明治時代の「参与」|参与]]・[[由利公正]]が、「'''議事之体大意'''」五箇条<ref group="注">[[坂本龍馬]]の[[船中八策]]が原型となったとの指摘もある([[砂田弘]]著 『坂本龍馬』 (新装版) ([[講談社]] 火の鳥伝記文庫) 新書 – 2017年10月19日発行 195ページ)。</ref>を起案し、次いで[[土佐藩]]出身の制度取調参与[[福岡孝弟]]が修正し、そのままになっていた。それを同年3月に入って[[長州藩]]出身の参与[[木戸孝允]]が加筆し<ref>田中彰著 『近代天皇制への道程』 吉川弘文館 1979年初版 2007年復刻 68ページ</ref>、同じく参与の[[東久世通禧]]を通じて[[議定]]兼[[副総裁]]の[[岩倉具視]]に提出した。
 
福岡孝弟は、由利五箇条に対して第一条冒頭に「列矦會議ヲ興シ」(列侯会議ヲ興シ)の字句を入れるなどして封建的な方向へ後退させ、表題も「'''会盟'''」に改めたため、列侯会盟の色彩が非常に強くなった。さらに福岡は発表の形式として天皇と諸侯が共に会盟を約する形を提案した。しかし、この「会盟」形式は、天皇と諸侯とを対等に扱うものであり、「諸事神武創業之始ニ原キ」とする[[王政復古 (日本)|王政復古]]の理念にも反するという批判にさらされた。
 
そこで、参与で[[総裁]]局顧問の[[木戸孝允]]は、天皇が[[天津神・国津神|天神地祇]]すなわち日本神話の神々をまつり、神前で公卿・諸侯を率いて共に誓いの文言を述べ、かつ、その場に伺候する全員が署名するという形式を提案し、これが採用されることとなった。その際、木戸は、
 
# 福岡案第一条の「列侯会議ヲ興シ」を「廣ク會議ヲ興シ」(広ク会議ヲ興シ)に改め、
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御誓文の原本は、天皇の書道指南役であった有栖川宮幟仁親王が勅命によって儀式前日に清書した<ref name=":0" />。
 
3月14日、[[京都御所]]の正殿である[[紫宸殿]]にしつらえられた祭壇の前で、「天神地祇御誓祭」と称する儀式が執り行われた。御誓文の内容は、三条実美が神前で読み上げる形式で示された。なお、儀式の前には、天皇の書簡である御宸翰([[億兆安撫国威宣揚の御宸翰]])が披瀝され国民に下される<ref>{{Cite web |url=https://www.meijijingu.or.jp/about/3-3.php |titlename="五箇條の御誓文 |access-date=2023-09-25 |publisher=明治神宮}}<"/ref>。
 
儀式の式次第は以下の通り。まず、同日正午、京都に所在する公卿・諸侯・徴士ら群臣が着座。[[神祇官 (明治時代)|神祇事務局]]が塩水行事、散米行事、神おろし神歌、献供の儀式を行った後、天皇が出御。議定兼副総裁の三条実美が天皇に代わって神前で御祭文を奉読。天皇みずから幣帛の玉串を捧げて神拝して再び着座。三条が再び神前で御誓文を奉読し、続いて勅語を読み上げた。その後、公卿・諸侯が一人ずつ神位と玉座に拝礼し、奉答書に署名した。その途中で天皇は退出。最後に神祇事務局が神あげ神歌の儀式を行い群臣が退出した。
 
御誓文は[[太政官日誌]]([[官報]]の前身)をもって一般に布告された。太政官日誌には「御誓文之御写」が勅語と奉答書とともに掲載されたほか、その前後には天神地祇御誓祭の式次第と[[祭文|御祭文]]や[[宸翰|御宸翰]]が掲載された<ref>[{{NDLDC|787614/39}} 国立国会図書館近代デジタルライブラリー]</ref>。当時の太政官日誌は都市の書店で一般に販売されていたが、各農村にまで配布されておらず、一般国民に対しては、[[キリスト教]]の禁止など幕府の旧来の政策を暫定処置として踏襲する[[五榜の掲示]]が出された
 
=== 原文現代語訳 ===
{{quotation|{{kyujitai|一、廣ク會広く会ヲ興シを開き萬機すべて&#xe0101;けの議にてスヘシめなければならない。<br />一、上の者と部ニシテつにして盛&#xe0101;ニ經綸ヲ行フヘシ精力的に国を統治しなければならない。<br />一、官僚から一途&#xe0101;そして庶ル迠るまで各其それぞれが自分のヲ遂&#xE0102;ケしを達成し、人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ々がやる気をなくさないようにすることが必&#xe0101;スである。<br />一、舊來ノ陋古い悪い&#xe0101;ヲ破リ慣を捨て天地ノ公&#xe0101;普遍的な&#xe0101;ニ理にクヘシづかなければならない。<br />一、智識ヲ世界ニ求メから知識を集め大ニ基ヲ振起&#xe0101;スヘシ家による国家体制を大きく発展させなければならない。<br />我國未曾有ノ變が国はかつてない大きな変ヲ爲ントシ、朕&#xe0102;躬ヲ以テ衆&#xe0101;ニを遂げようとしている。私は身をもって人々にンシ立ち天地&#xe0100;明&#xe0101;ニ々にヒ、大ニ斯國是ヲってこの国家の原則を保全&#xe0101;ノ誰もが生きていける&#xe0101;ヲ立ントスを築こうと思う衆&#xe0101;亦此旨趣ニ皆も、この私の考えにキ協づき、を一つにして努力セヨせよ}}}}
 
=== 政体書体制での御誓文 ===
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{{Wikisource|五ヶ條ノ御誓文|御誓文}}
[[ファイル:5jo1.gif|thumb|御誓文(太政官日誌掲載、経論は経綸の誤記)]]
正式な表題は、[[法令全書]]によると、「御誓文」である<ref>[{{NDLDC|787948/81}} 国立国会図書館近代デジタルライブラリー]</ref>。明治天皇自身がこれを呼ぶときは単に「誓文」という(例えば明治8年([[1875年]])の[[立憲政体の詔書]])。よく使われる「五箇条の御誓文」などの呼称は、後の時代の通称である{{Refnest|group="注"|ただし、明治6年([[1873年]])に[[明法寮]]が編纂した『憲法類編』には、「五箇條ノ御誓文」と書かれている<ref>{{国立国会図書館デジタルコレクション|3437087/14|憲法類編 第一|format=EXTERNAL}}</ref>。}}
 
御誓文の本体は、明治天皇が天神地祇に誓った五つの条文からなる。この他、御誓文には勅語と奉答書が付属している。御誓文の各条および勅語・奉答書について解説すると次の通り。
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* (現代表記)'''旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。'''
** (木戸当初案)旧来の陋習を破り宇内の通義に従ふへし
この条文は由利案や福岡案では存在せず、木戸の修正により登場した。木戸当初案の「宇内(うだい)」は「天下」「世界」の別表現である。「通義(つうぎ)」は「広く一般に通用する道理」という意味である(いずれも三省堂『大辞林』第三版)。なお、木戸自身は、[[久米邦武]]に「[[副島種臣]]の意見を入れたと記憶している」と語っている<ref>[[牧野謙次郎]]著{{国立国会図書館デジタルコレクション|1261882/1|維新伝疑史話(p.101)|format=EXTERNAL}}</ref>
 
この条文を、戦前の研究者[[尾佐竹猛]]は、「旧来の陋習」は鎖国攘夷を指し、「'''天地の公道'''」は万国公法すなわち国際法の意味であり、この条文は開国の方針を規定したものとして狭く解釈していた。
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*# 御誓文第五条 - 『西洋事情』(初編、第一)から、「文明政治の六条件」の第三条件である「技術文学ヲ励マシテ新発明ノ路ヲ開ク」。
* 同日に天皇の御名で「[[億兆安撫国威宣揚の御宸翰]]」が告示され「天皇自身が今後善政をしき、大いに国威を輝かすので、臣民も旧来の陋習を捨てよ」と説かれている。
* イギリス外交官[[ジョン・ガビンズ]]が1922年に著した明治維新史に関する著書には、条文の曖昧さについて批判がある{{sfn|John Gubbins|1922}}。
 
== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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== 関連項目 ==
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* [[誓の御柱]]
* [[私論]]
 
== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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== 参考文献 ==
* {{Citation|author=John Gubbins | author2=| url=https://www.gutenberg.org/cache/epub/66178/pg66178-images.html | title=The making of modern Japan | year=1922 | publisher=Seeley, Service & Co. Limited.| series= |ref=harv}}(近代日本の形成)
 
== 外部リンク ==
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* 五箇条の御誓文関係史料「[http://nihonsi.web.fc2.com/m1/goseimon/goseimon.htm 原案および修正案]」
 
{{Normdaten}}
{{デフォルトソート:こかしようのこせいもん}}
[[Category:日本の法令 (現存しない種類)]]
[[Category:明治時代]]
[[Category:明治時代の政治]]