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{{Otheruses|国籍法一般|日本の国籍法|国籍法 (日本)}}
{{出典の明記|date=2012年1月}}
{{個人の法的地位}}
'''国籍法'''(こくせきほう、[[英語]]:nationality law)とは、その国の[[国籍]]および[[市民権]]に関して、その付与、取得、喪失を定義している法。[[制定法]]、[[慣習法]]、[[判例]]などの形で存在する。国籍法は移民受入れが国の基礎となった[[アメリカ合衆国|米国]]、[[カナダ]]、[[オーストラリア]]、[[ニュージーランド]]のような国々での[[移民]]法、また[[難民法]]、[[亡命|亡命法]]との関連でも議論・研究される。
== 共通原則 ==
欧州大陸における国籍法は父系主義の立場をとる[[フランス民法典]]がその基礎となる。そのため、欧州、さらに以前の欧州各国の植民地では女性は婚姻による子であってもかつては国籍を引き継ぐことが認められておらず、婚姻外の子供たちは多くは母系国籍を取得した。子供がいないと規定により無国籍になる可能性もあった。しかし現在は
日本は従来父系主義をとっていたが[[日本国憲法]]第14条と抵触すること、女性差別撤廃条約の締結から[[1984年]](昭和59年)5月に改正。多くの国では、その国で生まれたとしても外交官の子供は国籍取得権を持たないと規定されている。
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#何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
現在、国籍法は[[出生地主義]]または[[血統主義]]のいずれか、または両方の組み合わせを基礎として制定されている。出生地主義とは領土内で生まれた子供は国籍を得るとする考え方であり、[[アメリカ合衆国|米国]]、[[カナダ]]、[[アルゼンチン]]、[[ブラジル]]、[[メキシコ]]、[[フランス]]([[フランスの地方行政区画#海外の領土|海外の領土]]を含む)などが該当する。血統主義は父または母のいずれかがその国の市民権(国籍)を得ていることが、子供がその国の国籍を取得できるかどうかの要件とされる。[[ドイツ]]、[[日本]]、[[イスラエル]]、[[スイス]]など。
== 植民地時代以降の国籍問題 ==
植民地の時代が終わり、植民者、植民地住民、被支配者の国籍判断が困難となり、もっぱら高度の政治的判断によってなされた。特に[[イギリス|英国]]、植民地となったアフリカ各国の[[南アフリカ]]、[[ローデシア]](現在の[[ジンバブエ]])、[[ウガンダ]]、[[香港]]。例として
== 国籍法の例 ==
=== アジア・オセアニア ===
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* [[国籍法 (日本)|日本]]
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* [[
* [[中華民国国籍法|中華民国(台湾)]]
=== アフリカ ===
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=== アメリカ ===
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** [[移民国籍法]]
=== 欧州 ===
'''[[欧州連合|EU]]加盟国(A-F)'''
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'''EU加盟国(F-L)'''
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'''EU加盟国(M-S)'''
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'''非EU加盟国'''
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== 関連項目 ==
* [[
* [[国民]]
* [[公民]]、[[市民]]
* [[血統主義
* [[出生地主義]] * [[多重国籍]]
* [[国籍]]
* [[帰化]]
* [[パスポート]]
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:こくせきほう}}
[[Category:
▲[[Category:国籍|*]]
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