「万国著作権条約」の版間の差分
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* No. 13444 (パリ改正条約の国連登録番号)<ref name=UNESCO-UNReg1971>{{Cite web |title=Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI 1971 |url=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15241&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#REGISTRATION |publisher=[[ユネスコ]] |accessdate=2019-04-18}}</ref>
* 昭和三十一年条約第一号 (原条約の日本効力発生日: 1956年4月28日)
* 昭和五十二年条約第五号 (パリ改正条約の日本効力発生日: 1977年10月21日)<ref name=CRIC-JReg1971>{{Cite web
}}
|言語 =英語、フランス語、スペイン語
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'''万国著作権条約'''(ばんこくちょさくけんじょうやく、{{Lang-en-short|Universal Copyright Convention}} 、略称: '''UCC''')は、[[著作権]]の保護に関する主要な[[条約|多国間条約]]の一つであり、著作物の登録と[[著作権マーク]] © の表示を著作権保護の必要条件とする[[著作権#方式主義と無方式主義|方式主義]]として知られている。
==概要==
[[国際連合教育科学文化機関]](UNESCO)の支援の下で[[1952年]]に[[ジュネーヴ]]で署名され、[[1955年]]に発効した。その後[[1971年]]に[[パリ]]で改正されて[[1974年]]に発効した内容が最新のものとなっている<ref name="#1">[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15241&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI]</ref>。
著作権保護の多国間条約は1887年発効の[[ベルヌ条約]]が既に存在したが、登録や著作権マーク表示を不要とする無方式主義を採用していたことから、方式主義を国内で採用する[[アメリカ合衆国]]などはベルヌ条約を批准できなかった。
より保護範囲を狭めた方式主義によって、これら取り残された諸国を多国間条約に組み入れる役割を万国著作権条約は担っていた。その後、万国著作権条約のみに加盟していた諸国も国内法を整備してベルヌ条約を批准していったため、21世紀における万国著作権条約の法的意義は薄れている{{Efn|万国著作権条約のみ批准し、ベルヌ条約を批准していない国は2019年4月時点でカンボジアだけである。<ref name=WIPO-Berne>{{Cite web |url=https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=26 |title=Contracting Parties > Berne Convention > Paris Act (1971) (Total Contracting Parties : 187) |trans-title=ベルヌ条約パリ改正 (1971年) の署名国 (閲覧時点で187か国) |publisher=[[WIPO]] |accessdate=2019-04-18 |language=en}}</ref><ref name=Bunka-UCC>{{Cite web
== 条約の特徴 ==
=== ジュネーブ原条約 ===
{{Wikisource|万国著作権条約|万国著作権条約(1952年条約)}}
1955年発効のジュネーブ原条約の特徴は以下の通りである<ref name=UKCS-USS>{{Cite web |title=Fact sheet P-14 The Universal Copyright Convention (UCC) |trans-title=万国著作権条約の概説 |url=https://www.copyrightservice.co.uk/copyright/p14_universal_copyright_convention |publisher=The United Kingdom Copyright Service |date=2007-01-27 |accessdate=2019-04-21 |language=en}}</ref><ref name=MOFA-UCC1955>{{Cite web
* 条約締結国で最初に出版された著作物や条約締結国民による著作物に対しても、自国民の著作物と同様に保護する。
* 条約締結国の著作物が著作権マーク © と著作権者名が表示されていれば、著作物の登録を義務付ける方式主義国で流通する場合でも保護する。
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=== 発効時点でのベルヌ条約との比較 ===
万国著作権条約が署名された1952年時点でベルヌ条約は複数回改正されており、ベルヌ条約の1948年ブリュッセル改正版が万国著作権条約のジュネーブ原条約版と比較対象となる<ref name=MOFA-UCC1955/><ref name=MOFA-Berne1948>{{Cite web
* 著作権保護の手続要件: ベルヌ条約は無方式主義、万国条約は方式主義を前提。
* [[二次著作物]]の範囲: ベルヌ条約では翻訳、[[翻案]]、編曲その他を規定しているものの、万国著作権条約は翻訳に限定。
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この条約提唱の発端には、次のような理由がある。{{要検証|=まず[[開発途上国]]や、[[ソビエト連邦]](当時)は、ベルヌ条約によって当時で言う西側先進国に与えられる著作権保護があまりにも強力であるとみた|date=2019年4月|title=1971年パリ改正で発展途上国向けの特例が追加されているため、発端ではないのでは?}}。
また、[[アメリカ合衆国]]およびラテンアメリカ諸国は、'''方式主義'''を採っており、©マーク等の必要事項を記載した上で、著作権は登録申請しなければ保護されなかった。これに対して、ベルヌ条約は、登録等を行わなくても公表した時点で著作権が効力を持つこととなる'''無方式主義'''を採用しており、方式主義国は自国の法制に整合しないため、ベルヌ条約を締結しなかった。これを補完する形で、1910年にアルゼンチンの[[ブエノスアイレス]]で開催された第3回パン・アメリカン著作権会議 (Pan-American copyright convention) にて、後の万国著作権条約の下地となる[[ブエノスアイレス条約]]をアメリカ合衆国およびラテンアメリカ19か国が採択した{{
ベルヌ条約の締結国諸国はほとんど全て、万国著作権条約を締結した。このように両条約を締結した国の国民の著作物については、ベルヌ条約を締結せず万国著作権条約のみを締結する国においても、万国著作権条約による保護が与えられる。
[[1971年]]7月24日に[[パリ]]で改正された。この改正は、ベルヌ条約の改正と同時に行われたもので、開発途上国に対する援助に関する規定を設けたものである<ref>[
[[1989年]]に米国がベルヌ条約を締結する等、万国著作権条約の締結国にもベルヌ条約締結の動きが広がった。さらに、[[1994年]]に作成された[[世界貿易機関を設立するマラケシュ協定|WTO協定]]の附属書である[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定]](TRIPs協定)ではベルヌ条約の遵守が規定されており、世界のほぼ全ての国が[[世界貿易機関]](WTO)の加盟国であるか加盟申請中であるという状況の下で、万国著作権条約の重要性は低下している。
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===ソヴィエト連邦===
[[ソ連]]は、本条約加盟を1973年に決定、同年5月27日から発効した。また同年、ソ連国内法の改正により、死後の著作権保護期間が15年から25年に延長され、翻訳には「著者または権利継承者の承諾」が必要となり、印税支払い契約の義務も実質追加された<ref>「"海賊版"もう認めません ソ連、ついに万国著作権条約加盟」読売新聞
== 脚注 ==
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* {{Kotobank}}
{{世界の著作権法}}
{{authority control}}
{{DEFAULTSORT:はんこくちよさくけんしようやく}}
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