削除された内容 追加された内容
見出し変更
タグ: モバイル編集 モバイルアプリ編集 iOSアプリ編集
m Bot作業依頼#Cite webの和書引数追加
 
(11人の利用者による、間の13版が非表示)
1行目:
{{出典の明記|date=2022年7月}}
'''代表取締役'''(だいひょうとりしまりやく)は、[[株式会社]]を[[代表]]する権限(代表権)を有する[[取締役]]をいう<ref>{{citeCite web|和書|url=https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9/|title=代表取締役(だいひょうとりしまりやく)の意味|publisher= goo国語辞書 |date=2019-12-01|accessdate=2019-11-21}}</ref>([[b:会社法第349条|会社法第349条]])。
 
代表取締役は取締役会の決議で取締役の中から選任<ref>【カブドットコム証券】[https://kabu.com/glossary/kabu1316.html 代表取締役 金融証券用語集]2021年12月19日閲覧</ref>する。
以下本項において[[会社法]]規定は条名のみ記載する。
 
== 権限 ==
代表取締役は意思決定機関である[[株主総会]]や[[取締役会]]の決議に基づき、単独で会社を[[代表]]して契約等の行為を行うことができる。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行する。

日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い執行する。
 
代表取締役は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有する([[b:会社法第349条|349条]]4項)が、内部的に制限を設けること(一定の行為に取締役会の決議を必要とするなど)も可能である。ただし、この内部的な制限は制限があることを知らない第三者([[善意の第三者]])に対抗することはできず(349条5項)、制限があったことを理由に契約を反古にするというようなことはできない。
25 ⟶ 29行目:
 
== 役付取締役と代表権 ==
[[社長]]や[[会長]]、[[副社長]]、[[役員 (会社)#専務]][[務、執行役、執行役員|専務]]、常務等の肩書きを有する取締役、いわゆる役付取締役は代表権を持つ(つまり代表取締役である)ことが多い。しかし、これらの役職名は法律上に規定されたものではなく、必ずしも代表取締役であるとは限らない。特に常務については代表取締役でない場合も多い(ただし、下記の表見代表取締役に当たりうる)。[[会長]]についても代表権がある場合と代表権がない(名誉職としての会長)場合とがある。また

極めて稀であるが社長に代表権がない場合もある。主な例として以下のものがある。
 
* [[ライブドア事件]]後にライブドア(現・[[LDH (持株会社)|LDH]])の執行役員社長に就任した[[平松庚三]]
* [[東京メトロポリタンテレビジョン]](TOKYO MX)の取締役社長を務めた[[後藤亘]](詳細は[[東京メトロポリタンテレビジョン#開局から経営権移行の経緯]]を参照)
 
== 表見代表取締役 ==
47 ⟶ 56行目:
* [[経営者革命]]
* [[現場代理人]] - [[建設工事]]の[[請負契約]]において、受注者としての立場の請負人の契約の定めに基づく法律行為を、請負人に代わって行使する権限を授与された者。法人の場合、請負人は当該法人の代表取締役を指す。
 
== 外部リンク ==
* {{コトバンク}}
 
{{企業の役職}}