「逮捕・監禁罪」の版間の差分
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| 実行の着手 = -
| 既遂時期 = 身体の自由が奪われた時点
| 法定刑 = 3月以上7年以下の
| 未遂・予備 = なし([[暴行罪]]成立の可能性)
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{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''逮捕・監禁罪'''(たいほ・かんきんざい)は、[[刑法 (日本)|刑法]][[b:刑法第220条|220条]]に規定されている罪。
不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。
== 法定刑 == [[法定刑]]は3月以上7年以下の[[ 逮捕・監禁の結果として[[傷害]]または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪([[b:刑法第221条|刑法221条]])に該当する。
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監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出することを不可能に、或いは著しく困難にすることによって、場所的移動の自由を制限することを言う。部屋に閉じ込めるなどがその例であり、その中で限られた移動の自由が存在しても、そこから外に移動できない場合には、なお監禁罪の成立を肯定することができる。移動の自由を奪う手段には、逮捕の場合と同様、法文上制限はない(暴行、脅迫、偽計など様々な手段が有り得る。)。
ここで、監禁は、閉所に拘束せずとも、移動や脱出を不可能又は著しく困難にすれば、例えば(関係を持とうという意図のもと)被害者をバイクの後ろに乗せて走るだけでも成立し、更にここで被害者が飛び降りるなどして怪我を負えば[[監禁致傷罪]]が成立する<ref>[https://www.courts.go.jp/
また、たとえ被害者が自らが監禁されているとの認識を持たなかった場合でも、偽計により生じた錯誤により限られた場所から移動・脱出する事を困難にせしめているのであれば、監禁として成立する<ref>[https://www.courts.go.jp/
== 継続犯 ==
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被害者が脱出のために高所から飛び降りて死傷した場合や、絶望した被害者が目を離した隙に自殺したような場合に該当する。過失による事が条件となるため、暴行などによる場合は該当せず、それぞれ別々に処断される。
傷害の罪と比較して、重い刑により処断される。具体的には、致傷の場合は「3月以上15年以下の
== その他加重類型 ==
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* [[特別公務員職権濫用罪]]([[b:刑法第194条|刑法194条]])
: [[裁判]]、[[検察]]若しくは[[警察]]の職務を行う[[公務員]]が、職権を濫用して人を逮捕・監禁した場合。
* 組織的逮捕監禁罪([[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](組織的犯罪処罰法)3条1項8号)
* [[人質による強要行為等の処罰に関する法律]]
: 逮捕・監禁した人を[[人質]]として第三者に行為を要求した場合に重く処罰する。
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