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本田鑑定: 「弁護側の主張」の節であるため、弁護人の視点に立った記述に訂正。
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| 脚注 = 本件発生現場となったアパート。2018年撮影。[[東京ドーム]]から徒歩数分の場所に立地していた{{Sfn|野嶋|2016|p=23}}。
| 地図 = {{Location map|Japan Tokyo city|lat=35.717370|long=139.745610|label=発生地|caption=事件発生地(小石川2丁目)}}
| 場所 = {{JPN}} [[東京都]][[文京区]]小石川2丁目
| 緯度度 = 35|緯度分 = 43|緯度秒 = 2
| 経度度 = 139|経度分 = 44|経度秒 = 54
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| 死亡 = 1人(84歳女性)
| 損害 = 現金約2000円
| 犯人 = 男性I(当時22歳、冤罪を主張)
| 容疑 = 強盗殺人
| 動機 = 金銭目的とされたが、本人は公判で全面否認
| 管轄 =
* [[警視庁]]([[刑事部|捜査一課]]・[[富坂警察署]])<ref name="読売新聞20020802">『[[読売新聞]]』2002年8月2日東京朝刊社会面31頁「東京・文京の84歳変死 強盗殺人で捜査」([[読売新聞東京本社]])</ref>
* [[警視庁]] 冨坂警察署刑事課
* [[東京地方検察庁]]
* [[東京地方裁判所]] → [[東京高等裁判所]] → [[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]
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| 刑事訴訟 = 無期懲役確定 → 第2次再審請求準備中
}}
'''小石川事件'''(こいしかわじけん)は、[[2002年]]([[平成]]14年)[[7月31日]]に、[[東京都]][[文京区]][[小石川]]のアパート室内で発生したとされる[[強盗殺人]]事件(以下、「本件」と記載する。)である{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。被害者は当時84歳の女性であり、口に白色タオルを詰められた[[窒息死]]体で発見された{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}{{Sfn|伊集院|2016|p=21}}。部屋からは現金約2000円が奪われていたという{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}。
 
'''小石川事件'''(こいしかわじけん)は、[[2002年]]([[平成]]14年)[[7月31日]]に、[[日本]]の[[東京都]][[文京区]][[小石川]]のアパート室内で発生したとされる[[強盗殺人]]事件(以下、「本件」と記載する。)である{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。被害者は当時84歳の女性であり、口に白色タオルを詰められた[[窒息死]]体で発見された{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}{{Sfn|伊集院|2016|p=21}}。部屋からは現金約2000円が奪われていたという{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}。
この事件で逮捕・起訴されたI(当時22歳)は、[[公判]]より一貫して[[冤罪]]を訴えている{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。しかし[[一審]]はIに[[無期懲役]]を言い渡し、[[控訴審]]・[[上告審]]も一審を支持して刑が確定した{{Sfn|伊藤|2018|p=29}}。Iは45歳となった現在も、[[千葉刑務所]]で服役中である{{Sfn|伊藤|2018|p=29}}。[[File:千葉刑務所 正門.jpg|thumb|千葉刑務所 正門 ]]
 
この事件で逮捕・起訴された男性I(当時22歳)は、[[公判]]より一貫して[[冤罪]]を訴えている{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。しかし[[刑事手続|刑事裁判]]の[[審級|第一審]]はI[[懲役#無期懲役|無期懲役]]とする有罪[[判決 (日本法)|判決]]が言い渡され、[[控訴]]・[[上告]]審でも一審判決が支持してされたため、無期懲役の刑が[[確定判決|確定]]した{{Sfn|伊藤|2018|p=29}}。Iは45歳となった現在2025年(令和7年)時点でも、[[千葉刑務所]]で服役中である{{Sfn|伊藤|2018|p=29}}。[[File:千葉刑務所 正門.jpg|thumb|千葉刑務所 正門 ]]
 
本件は現在、[[日本弁護士連合会]](以下、「[[日弁連]]」)による[[日本弁護士連合会が支援する再審事件|再審支援の対象]]となっている{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。第1次[[再審請求]]の棄却を受け、弁護団が第2次再審に向けた準備を進めている{{Sfn|伊集院|2024|p=35}}。
 
== 事件の概要 ==
2002年8月1日朝、[[東京都]][[文京区]][[小石川]]二丁目のアパート一室で<ref>『読売新聞』2002年8月1日東京夕刊社会面15頁「アパートで一人暮らしの老女が変死/東京・文京」(読売新聞東京本社)</ref>、単身高齢女性が死亡しているのが発見された{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。遺体は口にタオルを詰められており、死因は窒息とされた(死亡推定時刻は、前日7月31日の午後7時10分から午後10時ころまでの間とされている{{Sfn|確定判決||p=8}}{{efn|group="注"|当記述は、「小石川えん罪事件の再審を支援する会」が作成・販売する冊子に収録された、東京地裁一審判決(確定判決)の8頁に基づくものである。当該冊子は、日弁連人権擁護委員会編『日弁連・小石川事件報告書』(全32頁)に、一審判決全文を合冊した形式で構成されており、該当箇所は冊子全体の40頁に相当する。<br>
なお本記事中で、以降も「確定判決」を出典とする記載が現れるが、すべてこの同一冊子内の東京地裁判決文を基にしている。}})。 現金2000円入りのがま口財布が見当たらなくなっていたことなどから{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}[[警視庁]][[刑事部|捜査一課]]と[[富坂警察署]]は[[強盗致死傷罪|強盗殺人]]事件と断定、[[捜査本部|特別捜査本部]]開始設置した{{Sfn|21世紀の再審|2021|p<ref name=204}}"読売新聞20020802"/>
 
犯人と認定されており、本件当時22歳の男性Iは、被害者と同じアパートの別室に住んでいた{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}。本件から1か月後の9月1日、Iは当該アパートで発生した別件の[[住居侵入罪|住居侵入]]・[[窃盗]]容疑で逮捕された{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}。[[File:東京都文京区アパート外観 2018.jpg|thumb|別角度から見たアパート外観]]その後視庁Iを本件の[[容疑者]]としても疑い、継続的に追及した{{Sfn|野嶋|2016|p=23}}{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}。逮捕から110日目となる2002年12月19日、Iは本件への関与を自白した{{Sfn|鬼頭|2017|p=25}}。これを受けた警察て特捜本部、翌2003年1(平成15年)1月12日、Iを強盗殺人容疑で再逮捕し<ref>『読売新聞』2003年1月13日東京朝刊社会面35頁「84歳女性の強殺容疑、男を再逮捕/東京・富坂署」(読売新聞東京本社)</ref>、[[東京地方検察庁]]は同月31日、Iを強盗殺人罪で[[起訴]]した{{Sfn|鬼頭|2017|p=23}}{{Sfn|吉村|2021|p=86}}<ref>『読売新聞』2003年2月1日東京朝刊都民版32頁「文京のアパート強盗殺人事件 I被告を起訴/東京地検」(読売新聞東京本社)</ref>
 
Iは公判当初から、一貫して無罪を主張した{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}。自白は強要されたものであると述べ、別件の窃盗容疑は認めたものの、本件への関わりを全面的に否認した{{Sfn|野嶋|2016|p=23}}{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。
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一審では、まずIの自白の任意性<ref>[https://imidas.jp/judge/detail/G-00-0074-09.html イミダス「自白の任意性」](集英社)</ref>が中心的な争点となった{{Sfn|事件報告書|p=3}}。[[確定判決]]は、被疑者段階におけるIの自白は、内容が具体的かつ詳細であり、死体の損壊状況や被害者方居室内の状況と整合し、関係証拠との矛盾もなく信用できるとした{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=207–208}}{{Sfn|確定判決|p=17–18}}。他方、公判におけるIの供述は内容が変遷しており、信用できないとした{{Sfn|確定判決|p=17–18}}{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=208}}。
 
この判断に加えて、裁判所は以下に示す5点を有罪認定の根拠とし{{Sfn|宮野|2023|p=11}}{{Sfn|確定判決|p=9}}。東京地方裁判所(村瀬均裁判長)は2004年(平成16年)3月29日Iに検察官の求刑通り強盗殺人罪等によりなどの成立を[[事実認定|認定]]、Iを[[懲役#無期懲役|無期懲役]]とする有罪判決を言い渡した{{Sfn|確定<ref>『読売新聞』2004年3月30日東京朝刊都民版32頁「文京の84歳女性強殺に無期判決|p=21}}/東京地裁」(読売新聞東京本社)</ref>
 
=== 確定判決の判示する5つの有罪認定の根拠 ===
# 本件現場からの指紋検出
#* 被害者方の居室、小物入れ内の化粧水の瓶から、Iの指紋が検出された{{Sfn|宮野|2023|p=11}}{{Sfn|確定判決|p=9}}{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=207}}。
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# 事件翌日の金銭使用
#* 本件当日のIは、所持金がない状態であった。しかし翌日には、コンビニで千円札による買物を行っていた{{Sfn|宮野|2023|p=11}}{{Sfn|確定判決|p=9}}{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=207}}。
Iは控訴したが、後にそれも[[棄却#日本法|棄却]]された{{Sfn|吉村|2017|p=15}}。これを受けて[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]へ上告したが、2005年(平成17年)6月17日付で最高裁第一[[小法廷]]([[才口千晴]]裁判長)から上告棄却の決定を出されたため、無期懲役の判決が確定した<ref>『[[朝日新聞]]』2005年6月19日東京朝刊第1社会面39頁「文京の女性殺害、被告の無期確定」([[朝日新聞東京本社]])</ref>。
 
その後控訴・上告ともに棄却され、Iの無期懲役は確定した{{Sfn|吉村|2017|p=15}} 。
 
== 再審支援決定 ==
2007年2月20日、Iは服役中の[[千葉刑務所]]から再審支援の要請を行った{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。これを受け、[[日弁連]]人権擁護委員会が調査を開始した{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}。調査期間は実に8年間に及び{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}{{Sfn|伊集院|2016|p=21}}、この間に多数の新証拠が示されたと日弁連は評価した{{Sfn|伊藤|2015|p=6–8}}{{Sfn|伊集院|2016|p=21-23}}{{Sfn|野嶋|2016|p=23-25}}{{Sfn|吉村|2017|p=15-17}}{{Sfn|鬼頭|2017|p=23-25}}。これらの新証拠は、[[再審]]に必要な「証拠の新規性と明白性{{Sfn|安倍|1961|p=45–62}}」を満たすとの結論から、2015年5月8日、日弁連は本件を再審支援対象として正式に決定した{{Sfn|鬼頭|2017|p=23}}{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=206}}。
 
日弁連が支援する再審請求事件は、2025年910月現在、[[日本弁護士連合会が支援する再審事件|全国で10件にとどまる]](解決、再審決定の案件を除く)。本件小石川事件は、全国的な知名度は高くない。しかし日弁連は、再審請求において新たに提出された[[DNA型鑑定|DNA鑑定]]結果、指紋付着や繊維片未着の矛盾等により、Iの本件への関与には合理的疑いが生じ、[[冤罪]]の可能性は高いとの見解を示している{{Sfn|野嶋|2016|p=23-25}}{{Sfn|事件報告書|p=1}}{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=205–206,208-209}}<ref name="日弁連2020">[https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200423.html 日弁連ホームページ 2020] </ref>。
 
なお、日弁連が支援を決定した再審請求事件のうち、[[有罪判決]]の正当性を理由に支援をとりさげた例は過去に確認されていない<ref> [https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2024/5-5-1.pdf 弁護士白書 2024]</ref>{{efn|支援が終了した事例としては、いわゆる[[日産サニー事件]]があるが、これは[[仮出獄]]後の請求人本人の意向により請求継続を断念したものである<ref>{{citeCite web |url=https://kotobank.jp/word/日産さにー事件-1834103 |title=日産サニー事件 |website=コトバンク |accessdate=2025年7月16日}}</ref>。}}。
 
== 明かされた新証拠(弁護側主張) ==
 
8年におよぶ調査の末、弁護団が明らかにしたとする新証拠のうち、主要なものは以下に記す4点である{{sfn|野嶋|2016|p=23–25}}{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=205-206,208-209}}{{sfn|事件報告書|p=3,6–11}}。
 
=== 1 真犯人を示唆するDNA型の検出 ===
数ある新証拠の中でも、弁護団が本件再審請求の核と位置づけるのが、2013年3月18日付で本田克也教授([[筑波大学]]法医学教室)が作成した[[DNA鑑定]]結果報告書(以下「本田鑑定書」)である{{sfn|伊藤|2015|p=6–7}}{{sfn|伊集院|2016|p=21–22}}。後述の本田鑑定書では、犯行凶器とされた白色タオルから「未知のDNA型」が検出され、それが犯人とされたIのDNA型と明確に異なる事実が示されている{{Sfn|野嶋|2019|p=29}}{{Sfn|吉村|2017|p=15-16}}。弁護団は、この本田鑑定書がIの無実を証明するとともに、真犯人の存在を示唆すると判断した{{Sfn|野嶋|2019|p=29}}{{Sfn|伊集院|2016|p=22}}{{sfn|三角|2019|p=51}}。
 
==== 犯行態様とDNA型 ====
確定判決は、Iが被害者の口腔内に白色タオルを押し込み、[[気道閉塞]]により窒息死させたと認定している{{Sfn|確定判決|p=2–3}}。この犯行態様によれば、Iは抵抗する被害者を押さえ込み、素手でタオルに触れ{{efn|group="注"|name="素手"|本件犯行時、Iが手袋等を装着していた、あるいは犯行後に指紋および掌紋を拭き取ったという事実、供述、客観的証拠はいずれもない{{Sfn|伊集院|2020|p=30}}{{sfn|事件報告書|p=11}}。}}、強い力で長時間口腔内に押し込んでいる{{Sfn|伊集院|2020|p=30}}。そうであるなら、タオルにはIの皮膚・垢等の細胞成分が付着し、IのDNA型が検出される可能性が高いとされる{{sfn|伊藤|2015|p=6–7}}{{sfn|事件報告書|p=6,10}}。これは弁護団からの要請を受けた本田教授が、ミトコンドリアDNAに関する[[法医学]]の専門家として示した見解である{{Sfn|鬼頭|2017|p=23}}{{Sfn|伊集院|2020|p=30}}{{sfn|事件報告書|p=6,10}}{{Sfn|吉野|2021|p=24-25}}。  
 
実際に、確定審の吉井富夫作成によるDNA鑑定書(以下「吉井鑑定書」)には、被害者の口腔内に押し込まれていた白色タオルB部{{efn|group="注"|name="タオル注釈"|白色タオルB部とは、被害者の口腔内に詰められていたタオルのうち、救急隊員立会のもと、捜査官が犯人の接触部位と判断して切り取った部分を指す{{sfn|支援会ニュース28号|2022|p=2}}。}}から、被害者のDNA型に加え、被害者以外の成分が混入していたことが記載されている{{sfn|事件報告書|p=6}}。しかしこの成分、すなわち「未知のDNA型」の出どころについて、検察官は立証を行わず、Iとの関係も争点とすらされず、確定判決でも一切触れられてはいなかった{{sfn|事件報告書|p=6}}{{Sfn|萩原|2018|p=31}}{{Sfn|確定判決|p=1–21}}。
 
==== 具体的調査 ====
こうした経緯を踏まえ、弁護団は犯行凶器のタオルから検出された「未知のDNA型」が、犯人とされたIのDNA型と一致するか否かを検証した{{Sfn|伊藤|2015|p=6-7}}{{Sfn|伊集院|2016|p=21-22}}。千葉刑務所に服役中のIから手指の爪、およびIが逮捕前に使用していた白色長袖シャツ(Iの血痕付着)を入手し{{sfn|事件報告書|p=6}}、さらには遺体発見時、被害者の口腔からタオルをとり除いたIの恋人の父(以下、「父」)の[[口腔粘膜]]試料も取得した{{efn|group="注"|name="chichi"|本件の発生現場となったアパートでは、被害者、I、Iの恋人(2人は同棲)、およびIの恋人の父が、それぞれ別室に居住していた{{Sfn|事件報告書|p=1 }}。}}。これらを用いて、本田教授にミトコンドリアDNA―HV1型による鑑定を依頼した(以下「本田鑑定」とする){{sfn|事件報告書|p=6–7}}。
 
==== 本田鑑定 ====
本田鑑定では、被害者の心臓血(被害者DNA型)を基準として、Iの長袖シャツ(血痕付着)、Iの爪、父の口腔粘膜、および白色タオルB部から検出された、「未知のDNA型」を比較した{{sfn|事件報告書|p=6-11}}。鑑定結果は以下のとおりである{{sfn|事件報告書|p=6-11}}。
 
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:#*白鳥決定は、「[[疑わしきは被告人の利益に]]」という[[刑事裁判]]の基本原則が、再審においても適用されると明言している{{sfn|三角|2022|p=28}}。本件では、激しい接触を伴う犯行態様にもかかわらず、凶器とされた白色タオルからはIのDNAが一切検出されていない{{sfn|伊集院|2016|p=22}}。むしろ、タオルに触れた関係者とも一致しない「未知のDNA型」が検出されているのである{{sfn|伊集院|2016|p=22}}。この点だけでも、Iの本件犯行認定に疑わしき事情が存在することは明白である{{sfn|野嶋|2016|p=24}}。これらの事情を総合すれば、本田鑑定書は再審請求の要件を明確に充足するものであり、再審開始を認めるに足る証拠であることは疑いの余地がない{{sfn|三角|2022|p=28-29}}。
 
=== 2 指紋検出への疑義 ===
[[File:Iの指紋が付着したとされるスキンローション瓶.jpg|thumb|小物入れ内のスキンローション瓶{{sfn|事件報告書|p=14}}]]
被害者方の居室、小物入れ内の化粧瓶(スキンローション容器)からIの指紋が検出され、確定判決は、これを有罪認定の状況証拠のひとつとした{{sfn|確定判決|p=9}}。
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本件当日、犯行現場の文京区に隣接する[[千代田区]]の気温は、21時で29.8度に及んだ{{sfn|事件報告書|p=11}}。被害者方にエアコンはなく、室内は高温であったと推認できる{{sfn|事件報告書|p=11}}。弁護側が依頼した斎藤保鑑定士の鑑定結果によれば、Iが自白どおり激しい動きを伴う犯行{{Sfn|確定判決|p=10–11}}を行い、その後タンス類を物色したならば、発汗により指紋が付着する可能性は高いとされる{{sfn|事件報告書|p=11}}。実際に行われた再現実験では、Iの自白どおりの動作(抵抗する被害者を押さえつけ、長時間にわたり力を込めたうえで、タンス内部ほかを物色)を再現した行為者の指紋が、トランジスタラジオ、小引き出しの前面、引き出し内のポケットティッシュの袋等から明確に検出された{{sfn|事件報告書|p=12-13}}。
 
にもかかわらず、当該ラジオやタンスの前面、他接触が不可避であった箇所から、Iの指紋・掌紋は一切検出されていない{{sfn|事件報告書|p=11}}。仮にIが犯人であるならば、これらの部位から指紋が検出されないのは不自然かつ不合理であると弁護団は評価している{{sfn|事件報告書|p=14-15}}。
 
加えてかような状況下において、スキンローション瓶のみにIの指紋が残存していたという状況{{sfn|確定判決|p=7}}も、極めて不自然であると弁護団は指摘する{{sfn|事件報告書|p=14-15}}。
216 ⟶ 215行目:
弁護団は、そもそもIが本件当日に被害者を殺害し、小物入れやタンス内を物色したとする自白じたいが虚偽であると指摘している{{Sfn|鬼頭|2017|p=24-25}}。Iは被害者を殺害しておらず、室内を物色しておらず、本件当日に被害者宅に侵入すらしていない。こうした事情を踏まえれば、化粧瓶に付着したIの指紋を根拠に、Iを本件の犯人と断定することには重大な疑義が生じる、というのが弁護側の主張である{{sfn|事件報告書|p=11-15}}。
 
=== 3 繊維鑑定の矛盾 ===
 
本件において、被害者の体や衣服から、Iの着衣の構成繊維が明確に検出されていない点が、Iの自白内容と矛盾すると弁護団は指摘している{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=209}}。
 
233 ⟶ 231行目:
Iの自白が真実であるなら、被害者の体や衣服からは、Iの着衣の繊維片が明確に検出されるはずである{{sfn|事件報告書|p=18}}。それが一切確認されていないことは、Iの自白と矛盾しており、弁護団はかかる自白に証拠能力は認められないと結論づけた{{sfn|事件報告書|p=19}}。
 
=== 4 大腿部裏の傷 ===
 
[[File:被害者大腿部の傷.png|thumb|right|upright=0.8|被害者の遺体に残された傷痕{{sfn|支援会ニュース33号|2023|p=3}}]]
 
243 ⟶ 240行目:
弁護団は、このような傷が生じた原因として、被害者が椅子に腰かけていた状態で引き倒された可能性を挙げている{{sfn|支援会ニュース33号|2023|p=3}}。その際、椅子の座面や背もたれ等が大腿部の裏側に強く接触し、このような線状の傷痕が生じた可能性があると主張している{{efn|group="注"|name="再現実験"|この見解は、2023年11月26日に[[文京シビックセンター]]で行われた犯行再現実験の席で、弁護団から出された意見をもとにしている{{sfn|支援会ニュース33号|2023|p=3}}。}}。
 
==== 犯行再現実験 ====
弁護側が作成した、2013年3月18日付の実験報告書{{sfn|事件報告書|p=19}}は、捜査機関が本件直後に作成した検証調書および現場見取図等をもとに、原寸大のシート上に当時の室内を必要な限度で再現し、Iの自白内容との整合性を検証したものである。
 
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第一に、本件犯行現場とされる被害者方居室は4.5畳ひと間である{{sfn|吉村|2017|p=17}}。Iの自白によれば、「被害者が台所で洗い物か何かをしており、その隙に気づかれずに盗みに入れると考え侵入した{{sfn|確定判決|p=10}}」とされている。しかし弁護団は、部屋全体を一望できる造りにおいて、この供述じたいがありえないとしている{{sfn|吉村|2021|p=86}}。
 
また自白によれば、Iは被害者が自分に気づいた瞬間に背後から飛びかかり、後方に引き倒したとされる{{sfn|確定判決|p=10-11}}。弁護団は、この自白を前提とする場合、被害者は一度Iの方向へ体を向け、その後に背を向ける動作を取ることになり、犯人に気づいた直後に自ら背を向けるという行動はいかにも不自然であるとした{{sfn|事件報告書|p=20}}。
 
さらに被害者の遺体が倒れていた場所の左横には、籐製の低い椅子があった{{sfn|事件報告書|p=20}}。Iの自白では、被害者の右胸あたりに左肘を当て、自身の体の左側を被害者の左脇腹に押し当てるという体勢で犯行に及んだとされる{{sfn|確定判決|p=11}}。しかし弁護団が行った再現実験の結果、Iがそのような体勢を取るには籐椅子の上に乗りかかる必要があり、実現は不可能であると報告された{{sfn|事件報告書|p=20}}。
256 ⟶ 253行目:
[[File:椅子の位置.jpg|thumb|right|250px|警察道場で行われた再現実験の場面。籐椅子の配置が現場と異なっていた{{sfn|事件報告書|p=20}}。]]
 
なお、本件直後、Iの自白に基き警察の道場で行われた再現実験では、籐椅子の配置が実際の現場とは異なっていた{{Sfn|伊集院|2024|p=34}}{{sfn|事件報告書|p=20}}{{Sfn|伊藤|2018|p=31}} 。弁護団は、事件当時の椅子の配置を前提とすれば、Iの自白通りに犯行を行うことは物理的に不可能であると結論づけ立証した{{Sfn|伊藤|2018|p=31}}{{sfn|事件報告書|p=21}}。
 
'''以上、弁護団は上記4点([[#1 真犯人を示唆するDNA型の検出|DNA]]、[[#2 指紋検出への疑義|指紋]]、[[#3 繊維鑑定の矛盾|繊維片]]、[[#4 大腿部裏の傷|大腿部裏の傷]])を、再審請求における中核的主張と位置づけている'''{{sfn|野嶋|2016|p=23-25}}{{sfn|21世紀の再審|2021|p=208-209}}{{sfn|伊藤|2015|p=6-8}}。
263 ⟶ 260行目:
 
== 自白の信用性および任意性==
=== 青色ズボンの存在と「犯人しか知り得ない秘密」の欠落 ===
 
被害者の遺体には、上胸部から下腹部にかけて裏返しになった青色のズボンが不自然に掛けられ、その両先端は被害者の両肘下に挟まれていた{{sfn|事件報告書|p=21}}。弁護団は、 このような状況が偶然に生じたとは考えがたく、犯人が何らかの意図をもって配置した結果であると判断した{{Sfn|萩原|2018|p=32}}。
 
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このような、犯人であれば当然に知り得るはずの重要な事実について言及がないことは、いわゆる「[[秘密の暴露]]」の欠落として、Iの自白の信用性を大きく減殺すると弁護側は捉えた{{sfn|事件報告書|p=21}}。同時に、Iが現場の状況を詳細に知り得なかった有力な傍証となり、Iが犯人であることに重大な疑問を生じさせるものであると主張している{{sfn|事件報告書|p=21}}{{sfn|三角|2019|p=51-52}}。
 
=== 自白の強要と取調の違法性 ===
 
Iの自白は任意でなく、捜査機関による長時間の違法取調、虚偽情報、暴力、[[利益誘導]]を含む重大な[[人権侵害]]によりなされたものであると弁護側は判断した{{Sfn|鬼頭|2017|p=24-25}}{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=205-206}}。
 
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[[#確定判決の判示する5つの有罪認定の根拠|確定判決が判示する5つの有罪根拠]]に対して、弁護側は遺留指紋を除き、Iを本件の犯人であると推認させる力は相当弱いとした{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=205}}うえで、以下のとおり反論した。
 
=== 1 本件現場からIの指紋検出 ===
{{See2|[[#2_指紋検出への疑義|指紋検出への疑義]]を}}
 
=== 2 死亡推定時刻のアリバイ不在 ===
被害者の死亡推定時刻は、午後7時10分から午後10時ころとされている{{Sfn|確定判決|p=8}}。確定判決は、本件当日のIに、午後9時過ぎから同10時前後のアリバイがないことを有罪根拠のひとつとした{{Sfn|確定判決|p=9}}{{efn|Iのアリバイとして、午後7時から同9時過ぎまでは、恋人とテレビを観ていたことが認定されている{{Sfn|確定判決|p=9}}。}}。しかし被害者の死亡推定時刻には幅があり、そもそも判決の判示する午後9時過ぎから10時前後に、本件犯行が行われたことを裏づける客観的証拠は存在しない{{sfn|三角|2019|p=51}}。
 
=== 3 アパートへの出入りの痕跡なし ===
本件当日、アパート東側の道路は午後9時から翌朝5時30分まで工事により通行止めとなり、警備員が配置されていた{{sfn|事件報告書|p=28}}。確定判決はこれを根拠に、本件は外部より第三者が侵入して起きた犯行ではないと推認した{{sfn|事件報告書|p=28}}。しかし死亡推定時刻の幅{{Sfn|確定判決|p=8}}を考慮すれば、午後7時10分から同9時までの間に外部の者がアパートに侵入し、犯行に及んだ可能性は排除できない{{sfn|事件報告書|p=28}}。
 
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そもそも警備員らは、アパートへの出入りの監視目的で配置されたわけでなく、アパート住人についての情報も持っておらず、仮に外部の者が出入りしていたとしても、それを正確に認識、記憶して捜査官に供述するのは困難である{{sfn|事件報告書|p=28}}。
 
=== 4 金銭的動機の存在 ===
確定判決は、Iに金銭目的という動機が存在したとしているが{{Sfn|確定判決|p=1–2}}、仮に動機があったとしても、強盗などの強行犯の前科がないI{{Sfn|確定判決|p=21}}が強盗殺人を犯すほど、切迫して追い詰められた状況にあったことを示すものではない。
確かにIには経済的な余裕がなく、父に対する借金や金銭目的による窃盗の余罪も存在していた{{Sfn|確定判決|p=1–2}}。しかしこれらを背景としても{{Sfn|確定判決|p=21}}、Iが強盗殺人にまで及ぶとの推認は成り立たない。
 
=== 5 事件翌日の金銭使用 ===
[[File:ファミリーマート小石川2丁目店.jpg|thumb|本件翌日、Iが利用したコンビニ。]]
確定判決は、Iが本件当日に所持金がなかったにもかかわらず、翌日にコンビニで千円札を使用して買物をしていたことを、有罪根拠のひとつとした{{Sfn|確定判決|p=10}}。
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さらに当日の映像には、Iが千円札でカップ麺を購入し、釣銭を恋人に渡す様子が映っていた{{sfn|事件報告書|p=30}}。Iが犯人であり、本件で手にした千円札を使用したならば、釣銭は自身で保持するのが自然であり、この行動はむしろ、恋人や父から得た金を使ったというIの供述と整合的である{{sfn|事件報告書|p=30}}。以上からすれば、Iが使用した千円札を本件で手にしたとの推認は成り立たず、Iが犯人であることを裏づける証拠とはならない{{sfn|事件報告書|p=31}}。 {{clear}}
 
== 第1次再審請求 ==
[[File:Tokyo High Court Building02bs3200.jpg|thumb|東京地方裁判所が入る合同庁舎(霞が関)]]
 
=== 再審請求審(東京地裁) ===
2015年6月24日、Iの弁護団は[[東京地方裁判所]](以下、「[[東京地方裁判所|東京地裁]]」)に第1次再審請求を申し立てた{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=206}}。13点の新証拠が提出された{{sfn|伊藤|2015|p=6}}が、弁護団が特に重視したのは以下の4点であった{{sfn|伊藤|2015|p=6–8}}{{sfn|吉村|2017|p=15–17}}。
 
349 ⟶ 344行目:
:<!-- バグ回避のための行。[[Help:箇条書き]]参照。 -->
; 弁護側反論
:# 本田克也教授(以下、「本田教授」)に依頼して、Iの自白どおりの犯行態様、タオルを口内に押し込んで窒息死させるという形で、犯人役のDNA型がタオルから検出されるか否かを検証した{{Sfn|野嶋|2019|p=29}}。弁護人が被害者役になり、複数名の男性が犯人役となった結果、犯人役全員のDNA型がタオルから検出された{{sfn|三角|2019|p=51}}{{Sfn|伊集院|2020|p=30}}{{sfn|吉村|2021|p=87}}。
:# 本田教授の意見書からもわかるとおり、検察官の主張は理論的根拠、論文、研究、実験結果等の科学的根拠を何ら示すことなく述べている独自の考えである{{Sfn|伊集院|2020|p=31}}。
:# 本件において、当該タオルに触れた可能性がある人物はほぼ調査済みであり、その全員のDNA型が、タオルB部から検出されたDNA型と不一致である{{Sfn|伊集院|2021|p=38}}。しかしひとりだけ、連絡がつかないホームヘルパーAがいる{{Sfn|伊集院|2021|p=38-39}}。Aに関する情報は検察官が保持するはずであり、住所ほかの開示を求める{{Sfn|伊集院|2021|p=38-39}}{{efn|group="注"|当記述における「ヘルパーA」は、出典とした「再審通信」121号に基づいている{{Sfn|伊集院|2021|p=38-39}}。他の節では、「再審通信」117号に依拠して別人を同名の「ヘルパーA」としているが{{Sfn|野嶋|2019|p=29}}、両者は異なる人物である。}}。
374 ⟶ 369行目:
2019年7月31日までに、三者協議期日は計15回開かれた{{sfn|日弁連基調報告書|p=51}}。検察官は新たな証拠開示に応じる姿勢を見せず、裁判所も追加の開示勧告は考えていないとの回答に終始した{{sfn|日弁連基調報告書|p=51}}。2020年に入るころには、裁判所から「弁護側の主張は終わりですか?」と審理の終了を示唆する発言が見られ{{sfn|支援会ニュース13号|2020|p=3}}、再審請求審の判断が近づいていることが示された。
 
=== 裁判所の判断(東京地裁 2020年3月31日決定) ===
東京地裁は、弁護団の求めた事実調べや専門家の証人尋問等を実施することなく、弁護側が提出した新証拠の価値を否定したうえで、再審請求を棄却した(裁判長:小森田恵樹)<ref name="日弁連2020" />。
 
394 ⟶ 389行目:
2020年4月6日、弁護側は即時抗告し、判断は即時抗告審に持ち込まれた{{Sfn|伊集院|2020|p=30}}。
 
=== 即時抗告審(東京高裁) ===
[[File:Tokyo-Hight-Coat-01.jpg|thumb|東京高等裁判所(霞が関合同庁舎)]]
 
即時抗告審は[[東京高等裁判所]]第2刑事部(大善文男裁判長)に係属し{{Sfn|三角|2022|p=27}}、最大の争点は、再審請求審(以下、「原審」とする。)に引きつづき、DNA型鑑定の科学的評価をめぐる弁護団と検察官の対立であった {{Sfn|三角|2022|p=27}}{{Sfn|伊集院|2021|p=37-39}}{{Sfn|吉野|2021|p=24-26}} 。
 
==== DNA型に関する弁護側主張と証拠開示請求(三者協議開催前) ====
 
弁護団は、原審が「DNA型が混合していた場合、IのDNA型が検出されずとも、その鑑定結果から、IのDNAが含まれていないものと断定はできない{{Sfn|吉野|2021|p=25}}」とした判断を最大の問題点とした{{Sfn|伊集院|2020|p=30}}{{sfn|吉村|2021|p=88}}{{Sfn|吉野|2021|p=24-26}} 。この判断は、専門知識を有さない裁判官が、弁護側鑑定人の知見を聞くことなく、検察側鑑定人の意見書のみに依拠して下したものであり、当該意見書自体にも科学的・学術的根拠が何ら示されていないと厳しく指摘した{{Sfn|伊集院|2020|p=30}}{{Sfn|伊集院|2021|p=38}}{{sfn|支援会ニュース20号|2021|p=4}} 。
 
411 ⟶ 405行目:
さらに弁護団は、原審で不要とされたヘルパーAの情報開示の必要性を、改めて強調した{{Sfn|伊集院|2021|p=39}}。 凶器とされたタオルからは、IのDNA型が検出されていないだけでなく、被害者のものとも異なる「未知のDNA型」が検出されている{{Sfn|鬼頭|2017|p=23}}{{Sfn|野嶋|2016|p=24}}{{Sfn|吉村|2017|p=15-16}} 。弁護団は、この「未知のDNA型」が真犯人に由来する可能性が高いと当初から主張してきた{{Sfn|野嶋|2019|p=29}}{{Sfn|伊集院|2016|p=22}}{{sfn|三角|2019|p=51}}。 本件当時、タオルに接触した可能性のある人物のうち、Aを除く全員からDNA型の提供を受けており、いずれも「未知のDNA型」とは不一致の結果が得られている{{Sfn|伊集院|2022|p=25}}。この状況下で、情報未開示のAのDNA型が不一致となれば、「未知のDNA型」は、Iともタオルに触れた全関係者とも異なり、もはや真犯人以外には考え難いと弁護団は主張した{{Sfn|伊集院|2021|p=39}}。
 
==== 第1回三者協議期日開催 ====
2021年3月26日、即時抗告審の第1回三者協議が実施された{{Sfn|伊集院|2021|p=39}} 。弁護側が新証拠としたDNA型の実験結果について、検察官は外部の専門家に相談のうえ、反論の書面等を提出するか検討中であると答えた{{sfn|支援会ニュース21号|2021|p=2}}。あわせて裁判所から、弁護団に証拠開示請求についての確認があり、弁護人は開示の必要性、特にAの住所を開示する重要さについて強調した{{sfn|支援会ニュース20号|2021|p=5}}。この点について、検察官からは開示請求に理由がない旨の意見が出され、裁判所は、同期日では証拠開示についての判断を示さなかった{{Sfn|伊集院|2021|p=39}}。
 
==== 検察主張と弁護側反論 ====
同年6月25日、検察官は意見書と、[[科学警察研究所|科警研]]の研究官・関口和正からの聴取結果を記載した報告書を東京高裁に提出した(以下、「関口報告書」とする){{sfn|支援会ニュース21号|2021|p=2}}。同年7月2日には、関口報告書に添付された英文資料の翻訳文を追加で提出した{{Sfn|吉野|2021|p=25}}。検察官は、関口報告書および英文資料に基づき、本田教授の鑑定方法に疑問を呈し、原決定の見解の正当性を主張した{{Sfn|吉野|2021|p=25}}{{sfn|支援会ニュース21号|2021|p=2}}。
 
同年8月25日、弁護団はこれに反論する書面を提出し、あわせて本田教授の新たな意見書を証拠提出した{{Sfn|吉野|2021|p=25}}。弁護団および本田教授は、関口報告書の見解と引用の海外論文は、本田教授の鑑定を否定できておらず、むしろ鑑定結果の正しさを裏付けるものであると指摘した{{Sfn|吉野|2021|p=25}}{{sfn|支援会ニュース23号|2021|p=3}}。また弁護団は、従前よりDNA型の専門家として本田教授、繊維片の専門家として澤渡千枝教授の証人尋問を請求していたが、新たに今回、被害者の大腿部裏に残された傷跡に関して専門的知見を有するとして、[[九州大学]]の池田典昭教授の証人尋問を請求した{{Sfn|吉野|2021|p=25}}。
 
==== 第2回三者協議期日と求釈明 ====
※[[釈明権|求釈明]]とは、相手方の保有する証拠や情報について、裁判所に説明・開示を促すよう申し立てる行為である。もともとは民事訴訟の用語だが、刑事再審実務でも慣用されている。本件では弁護団が裁判所に対して行った求釈明(申立て)と、裁判所が検察官に対して行った求釈明(指示)とがある<ref>{{cite web |url=https://kotobank.jp/word/%E9%87%88%E6%98%8E%E6%A8%A9-75855#goog_rewarded|title=釈明権 |website=コトバンク |accessdate=2025年7月28日}}</ref>。
 
430 ⟶ 424行目:
検察を批判しながらも、弁護団は独自の調査を再開した{{Sfn|伊集院|2022|p=26}}。新たな切り口から調査をやり直した結果、遂には長年把握できなかったAの所在を探し当てた{{Sfn|伊集院|2022|p=26}}。2022年2月11日、弁護団はAに事情を説明し、DNA型調査への協力に成功した{{sfn|支援会ニュース25号|2022|p=2}}。
 
==== 「欠けていた新証拠」の入手と弁護団の主張 ====
本田教授の鑑定において、AのDNA型も「未知のDNA型」とは不一致との結果報告がなされた{{Sfn|伊集院|2022|p=26}}{{sfn|支援会ニュース25号|2022|p=2}}。この鑑定結果を基に、弁護団はタオルB部から検出された「未知のDNA型」は、真犯人由来であることがはっきりしたと主張した{{Sfn|伊集院|2022|p=26}}。これに対する検察の反論は抽象の域を出ないとして、弁護団はIが犯人ではないと断言し、きたるべき即時抗告審の結論を待った{{Sfn|伊集院|2022|p=26}}。
 
=== 裁判所の判断(東京高裁 2022年4月7日決定) ===
東京高裁は原審の棄却決定を支持し、再審開始を認めない決定をした(裁判長:大善文男)<ref name="産経新聞2022 4">{{Harvnb|産経新聞 2022年4月}}</ref>。原審と同様に、弁護側が求めた専門家の証人尋問等は実施されず、弁護団提出の新証拠に価値を認めない決定であった{{Sfn|三角|2022|p=27-29}}<ref name="日弁連2022">[https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2022/220412.html 日弁連ホームページ 2022] </ref>。
 
458 ⟶ 452行目:
この見解を基に、弁護団は東京高裁の決定が不当であり、Iの再審請求が正当であることを明らかにするとして、2022年4月12日、[[最高裁判所]]に特別抗告を申し立てた{{Sfn|三角|2022|p=29}}。
 
=== 特別抗告審(最高裁) ===
 
[[File:Saikosaibansho.jpg|thumb|right|300px|[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]庁舎(東京都千代田区)]]
 
500 ⟶ 493行目:
この結果を受けて、弁護団はタオルB部にはノイズではなく、明確に識別可能なDNA型が検出されたと認識した{{sfn|支援会ニュース28号|2022|p=3}}。そしてそのDNA型は、Iとも、事件と関係なくタオルに触れた全関係者とも一致していない{{Sfn|伊集院|2024|p=35}}{{Sfn|伊藤|2015|p=7}}。これらの科学的根拠を踏まえ、弁護団は改めて、タオルB部から検出された「未知のDNA型」は、真犯人に由来する可能性が高いと結論づけた{{sfn|支援会ニュース28号|2022|p=3}}。
 
また2022年8月、弁護団は本件が発生したアパートの居室を家主から借りて{{efn|group="注"|本件の現場となったアパートは、2025年8月現在、取り壊されて駐車場になっている{{sfn|支援会ニュース39号|2025|p=2}}}}、Iの自白内容に沿った現場再現を実施した{{sfn|支援会ニュース28号|2022|p=4}}。ここで弁護団は、改めて4.5畳の狭さにおいて、室内に被害者がいると知りつつ「バレずに盗めると思った{{Sfn|確定判決|p=10}}」という自白の非現実性、また、居室の狭さと配置された籐椅子の存在等から、「袈裟固めのような体勢で押し倒す{{Sfn|伊集院|2024|p=34}}」ことが不可能であることを立証した{{sfn|支援会ニュース28号|2022|p=4}}{{efn|group="注"|この問題についてジャーナリストの江川紹子は、「狭い部屋で住人がいるのに侵入するか? 裁判官は四畳半に住んだこともなく、狭さを実感していないのではないか」と裁判官のリアリティのなさについて言及している{{sfn|支援会ニュース6号|2018|p=2}}。}}。
 
同年10月27日、弁護団は黒崎教授の意見書および現場再現報告書等を新証拠として最高裁に提出し、Iが犯人であることに合理的な疑いが生じており、再審開始が決定されるべきであると求めた{{sfn|支援会ニュース28号|2022|p=4}}。また同年11月15日、弁護人2名で千葉刑務所にIを訪ね、最高裁で逆転勝利をつかむための大きな一歩を踏み出したと報告した{{sfn|支援会ニュース28号|2022|p=4}}。
 
=== 裁判所の判断(最高裁 2022年12月12日決定) ===
 
最高裁第3小法廷(渡邉惠理子裁判長)は、12月12日付で、以下のとおりIの再審請求を棄却した<ref name="産経新聞2022 12">{{Harvnb|産経新聞 2022年12月}}</ref>{{sfn|支援会ニュース29号|2023|p=1}}。
{{Quotation| 主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、[[憲法違反]]、判例違反をいう点をふくめ、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、[[刑事訴訟法|刑訴法]]433条の抗告理由に当たらない。よって、同法434条、426条、1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 令和4年12月12日、最高裁判所第3小法廷 裁判長渡邉恵里子、裁判官宇賀克也、林道晴、長嶺安政、今崎幸彦}}
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{{Quotation|有罪判決は、化粧水の瓶の指紋と自白を、有力な証拠としています。しかし、瓶のあった戸棚を物色したなら、扉やその前に置いてあるラジオにも指紋がついていなければ変です(瓶の指紋は、過去に被害者宅に盗みに入った時についた可能性があります)。現場には、他にI氏の指紋はなく、彼の毛髪等も落ちていません。被害者の口に押し込んだタオルにも、彼のDNAはなく、それどころか他人のDNAが検出されたとのこと。彼が犯人ならありそうな証拠がなく、自白が有力な証拠になっているという点は、再審無罪となった[[布川事件]]にも似ています。当時の芳しくない生活態度ゆえに、別件で逮捕・起訴され、身柄拘束が続く中、捜査員から虚実とりまぜた追求を受けて"自白”に追い込まれたのも同じです。本件でも、今なお隠された証拠の中に真相に近づくヒントがあるかもしれません。徹底的な証拠開示が必要な事件だと思います。|江川紹子さんからのメッセージ{{sfn|支援会ニュース号外 |2018|p=4}}。}}
 
== 獄中で23年間を過ごすI ==
=== 人物像===
2005年6月に無期懲役が確定したIは{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=206}}、[[東京拘置所]]から[[川越少年刑務所]]に移送され、そこで数か月の分類審査期間を経て、2006年3月、[[千葉刑務所]]での[[服役]]が決まった。Iの支援者は2024年8月の段階で168名に達しているが{{sfn|支援会ニュース36号|2024|p=4}}、支援者には川越少年刑務所でIと共に過ごした人物もおり、当時のIの人柄を証言している{{sfn|支援会ニュース40号|2025|p=4}}。[[File:似顔絵 支援する会公表.png|thumb|40歳のI。千葉刑務所面会室で{{sfn|支援会ニュース16号|2020|p=3}}。]]
 
Iは25歳当時、小柄で整った顔立ち、繊細で物静かな雰囲気の青年であった{{sfn|支援会ニュース40号|2025|p=4}}。川越では厳しい運動訓練にも必死に取り組み、倒れても挫けず、職員からの叱責にも耐える姿が印象的であったという{{sfn|支援会ニュース40号|2025|p=4}}。また所持金が少なく、自弁品のシャンプーを購入できずに官物の石鹸で頭を洗っていたが、愚痴をこぼすことはなく、周囲の[[受刑者]]に対してときおり笑顔を見せるなど、心優しい人物であったとも証言している{{sfn|支援会ニュース40号|2025|p=4}}。[[File:Iの似顔絵.jpg|thumb|40歳のI。千葉刑務所面会室で支援者作画{{sfn|支援会ニュース16号|2020|p=3}}。]]
 
=== 自白の背景と述懐 ===
Iは、2002年に窃盗容疑で逮捕され、過酷な取調[[#自白の強要と取調の違法性|(※参照)]]の中で本件強盗殺人の自白に至ったが、その背景について、獄中から支援団体に寄せた直筆メッセージの中で述懐している{{sfn|支援会ニュース36号|2024|p=2}}。
{{Quotation|22年も前というと、本当に一昔前という感覚で、事件に関係のない当時の記憶は曖昧なものがほとんどですが、7月31日の出来事やその後の行動、そして取調べを受けていた頃の記憶は、今でもはっきりと覚えています。それ程、身近にいた人が殺害される、自分が殺人犯として疑われている、ということが衝撃的な出来事だったのです。<br>私は、警察の圧力に抗いきれず、ウソの自白をしてしまいました。世間の方は、やってもいないのに何故自白をするのか理解ができない、不思議でならないという方がほとんどではないでしょうか。当事者でなかったら、私もそのように思ったはずです。<br>自白に至った原因は、一義的ではありません。暴力や暴言、生理的要求の拒否など、直接的に苦痛を与えるものから、家族や恋人、友人知人などの名前を出しては、その人たちが不幸になる、迷惑がかかると恫喝まがいのやり方で精神的に追い込んできたりします。このまま否認していても、自分に待っているものは絶望しかないと思わせるのです。<br>私は、いくら自白をしたからといって、それだけで犯人とされるはずはないだろうと本気で思っていました。しかしその一方で、このまま犯人にされてもかまわないという投げやりな気持ちもありました。当時の私は堕落した生活を送っており、将来に希望も持てず、そんな自分に失望し、変わる努力もしないで、自分にはまともに生きる価値もないと人生を諦めていたのです。<br>そのように、つけこまれる隙がたくさんあったこと、自分自身に価値を見出だせなかったこと、ただただ弱かったことなど、さまざまな要因が何重にも重なって自白をしてしまったのです。|支援会ニュースレター第36号 2024年8月26日{{sfn|支援会ニュース36号|2024|p=2}}}}
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Iは2006年に千葉刑務所にきた当初は、絶望により廃人のように過ごしたとの心境を告白している{{sfn|支援会ニュース35号|2024|p=5}}。しかし日弁連が本件を支援決定し、支援する会が結成され、「会ったこともない、話をしたこともない多くのみなさんから支援激励していただき、変わることができた」と述べている{{sfn|支援会ニュース35号|2024|p=5}}<ref name="国民救援会2">[https://kyuenkai.org/support/%E5%B0%8F%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6/ 日本国民救援会 HP 裁判の争点] </ref>。そのような心境変化の中で、Iは書物で勉強し、新聞・ラジオ等に無実を訴える手紙を何百通と書き送った{{sfn|支援会ニュース37号|2024|p=6}}。思いを届けるためには、きちんとした文章と字を書かなければとの思いから、多くの支援者を驚かせる達筆ぶりを身につけている{{sfn|支援会ニュース37号|2024|p=6}}。ほかにも[[危険物取扱者]]、[[簿記検定|簿記2級]]、[[漢字検定|漢字検定1級]]等の資格を獄中で取得し、特に漢字検定1級は合格率が約10%の難関資格であることから、Iの努力とひたむきさに多くの支援者が感嘆し、第2次再審請求に向けた支援をつづけている{{sfn|支援会ニュース34号|2024|p=1,3}}。
 
{{Quotation|私は諦めません。決して諦めません。私が犯人ではない事は、誰よりも、私自身が、一番よく知っています。そして、私が犯人ではないという真実は、決して変わる事はありません。誰にも変える事はできません。<br>真実が明らかとなるその日まで闘い続け、そして、いつか再審が認めれられ社会に戻れる日がくる事を信じ、その時のために日々、精進し、自己向上につとめていきたいと思っています。|支援会ニュースレター号外 2018年6月{{sfn|支援会ニュース号外|2018|p=1}}}} [[File:支援会発行ニュースレターChiba Prison and Message by I 2020.jpg|thumb|Iが支援団体に寄せた直筆文{{sfn|支援会ニュース号外|2018|p=1}}]]
 
== 事件発生から現在(年表)==
* 2002年7月31日 - 本件強盗殺人事件発生{{Sfn|21世紀の再審|2021|p=204}}
* 2002年9月1日 - 別件の窃盗容疑でI逮捕{{Sfn|伊藤|2015|p=6}}
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* 2022年4月7日 - 東京高裁、第2刑事部、即時抗告を棄却(大善文男裁判長)<ref name="産経新聞2022 4" />
* 2022年12月12日 - 最高裁第3小法廷、特別抗告を棄却(渡邉恵里子裁判長)<ref name="産経新聞2022 12" />
* 2025年910月現在 - 弁護団が第2次再審請求に向けて準備中{{Sfn|伊集院|2024|p=35}}
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
 
=== 注釈 ===
{{Notelist|30em}}
 
== 出典 ==
{{Reflist|25em}}
 
== 参考文献 ==
* {{Cite book |和書 |editor=日本弁護士連合会 人権養護委員会|year=2021|title=21世紀の再審|pages=204-210|publisher=日本評論社|ISBN=978-4-535-52529-0|ref={{Sfnref|21世紀の再審|2021}} }}
* {{Cite report |和書 |author=日弁連人権擁護委員会 |title=日弁連・小石川事件報告書 |publisher=日本弁護士連合会 |pages=1–32 |date=2015 |ref={{SfnRef|事件報告書}} }}
* {{Cite journal|和書|author=伊藤祐尚|year=2015|title=日弁連支援事件 小石川事件:再審開始請求申立て 再審開始の扉を開けさせる一歩として|journal=」『再審通信|issue=110号|pages=6-8|publisher=日本弁護士連合会|ref={{Sfnref|伊藤|2015}} |id=国立国会図書館 請求記号:Z2-874/874、書誌ID:000007991563}}ID:000007991563)
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|和書
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|access-date=2025-08-03
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* {{Cite news ja|和書 |url=https://www.sankei.com/article/20220407-5ERWT7MEYNONPFHCGV6C2GQCMM/ |title=平成14年の84歳女性殺害、再審認めず 東京高裁 |date=2022-04-07 |newspaper=産経新聞 |ref={{SfnRef|産経新聞 2022年4月}} }}
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== 外部リンク ==
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* [https://article9.jp/wordpress/?p=18532  澤藤統一郎「真実と法的正義に唾する検察官の言」2022年2月10日]
* [https://enzai-koisikawa.com/ 小石川えん罪事件の再審を支援する会 公式ホームページ]
 
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