「抱き合わせ商法」の版間の差分
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'''抱き合わせ商法'''(だきあわせしょうほう、{{lang-en-short|tying}})とは、本来の
== 概要 ==
大抵の場合は、多くの人が入手したいと考えるような購買率の高さが期待できる「人気商品」と、
「不人気商品」と入手しにくい「人気商品」を組み合わせて販売した場合、消費者(客)が後者の「人気商品」を手に入れるためには、前者の「不人気商品も同時に購入」しなければならない。この場合、販売者にとっては不人気商品の購買率が高められることが期待できるが、消費者にとっては廉価で良質な商品を選ぶ環境でなくなってしまう。
主たる人気商品の販売に併せ、従たる不人気商品の購入を強制することは、自由かつ公正な競争を不当に妨害する側面も併せ持つ。
日本においては、このような販売方法は[[不公正な取引方法]]の一般指定(10項)により指定されており、[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|独占禁止法]](第十九条)違反となる。▼
抱き合わせ商法は従たる不人気商品の販売数を少しでも稼ぐために利用され、この場合、主たる人気商品のシェアを占める企業が従たる不人気商品の市場での競争業者を排除する手段となる。
▲[[日本]]においては、このような販売方法は[[不公正な取引方法]]の一般指定(10項)により指定されており、[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
==抱き合わせの例==▼
以下に、商売手法として「不当な抱き合わせ」とされている一部の実例を例示する。▼
不当な抱き合わせ販売とならない場合としては、
* 個別に購入できる選択肢が残されている場合
* 個別に購入できないが、組み合わされる商品や役務が密接にかかわっている場合(以下は一例)
** 「[[レンタカー]]向け[[保険]]」を単品販売せず、レンタカーの貸与と共に販売する<ref>[http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_158.html 抱き合わせ販売と独禁法] - J-Net21</ref>。
*米[[マイクロソフト]]のオペレーティングシステム[[Microsoft Windows|Windows]]に含まれるインターネット閲覧ソフト ([[Internet Explorer]]) や動画音声再生ソフト ([[Windows Media Player]]) などについて、違法な抱き合わせ販売として、日本国内外で過去に何度か問題提起されている<ref>[http://ascii24.com/news/i/soft/article/1998/05/19/611288-000.html?geta 米司法省らが米マイクロソフトを反トラスト法違反容疑で提訴 - ASCII24 1998年5月19日]</ref><ref>[http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0325/ms.htm 欧州委員会、Microsoftに650億円の罰金とMedia Playerの分離を命令 - Impress 2004年3月25日]</ref>。▼
** [[太鼓]]や[[シンバル]]、金具類を単品販売せず、「[[ドラムセット]]」としてまとめて販売する(セットを構成する単品が個別購入できない場合)。
*[[1996年]]ごろ、マイクロソフトがパソコンメーカー各社に対し、[[Microsoft Office]]のバンドル・プリインストールの際は[[Microsoft Word|Word]]と[[Microsoft Excel|Excel]]をセットで販売する方針を取っていたことについて、公取委により勧告を受けたことがある<ref>[http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/981120/ms.htm 公取委、マイクロソフトに独禁法違反で排除勧告 - Impress 1998年11月20日]</ref>。事件当時、ワープロソフトは[[一太郎]]のシェアが高かったが、これによりWordのシェアが上がったとも言われている。▼
** [[パーソナルコンピュータ|パソコン]]単体では販売せずに、メーカーが指定した[[オペレーティングシステム]]を組み込んで販売する。[[組立家具]]に組み立てに必要な[[工具]]を同梱して販売する(それぞれを単体で買う選択肢がない場合)。
* 単品と認識されるが一般的に複数を一組として販売されるもの。自動車用タイヤを4本、[[ダーツ]]の矢を3本、太鼓の[[撥]](スティック)の左右、ねじや釘、一部の消耗品などは単品で販売されないことが多い。
* 単体商品として販売されない[[おまけ]]を付ける場合(音楽CDと握手券<ref>[https://corporate.vbest.jp/columns/552/ 抱き合わせ販売と独占禁止法] [[ベリーベスト法律事務所]]、2015年9月14日(2023年3月8日閲覧。)</ref>など)
などがあげられる。
*[[パチンコ]]・[[パチスロ]]においては、人気機種を優先的にホールに導入できるようにする代わりに同じ会社の不人気機種を抱き合わせで購入させられることが半ば常態化していたことから、[[2009年]]1月にパチンコ業界の関係4団体がそのような販売方法を規制することで合意したことが明らかにされた<ref>[http://www.p-world.co.jp/news2/2009/1/30/news3268.htm ■ 大量導入優先販売の是正に向け、4団体が合意] - 月刊グリーンべると・2009年1月30日</ref>。しかし、合意直後の同年3月に発売された[[CRスロぱちんこグラディエーターエボリューション]]([[京楽産業.]])において次機種との抱き合わせ販売が行われていたことが明るみに出るなど<ref>[http://www.p-world.co.jp/news2/2009/5/1/news3423.htm ■ 京楽が販売方法で全日にお詫び、都遊協が報告] - 月刊グリーンべると・2009年5月1日</ref>、現場レベルでは依然抱き合わせ販売が横行している。▼
▲== 不当な抱き合わせ販売の例 ==
{{Notice|認定した主体を示す出典も明記するようお願い致します。|お願い}}
▲以下に、商売手法として「不当な抱き合わせ販売」とされている一部の実例を例示する。
* 1992年、[[公正取引委員会]]は、家庭用テレビゲーム機やゲームソフトの卸売業者である藤田屋に対し、[[ドラゴンクエストシリーズ]]が新発売の時期に、品薄で入手しにくいことを利用して『[[ドラゴンクエストIII そして伝説へ…|ドラゴンクエストIII]]』・[[ドラゴンクエストIV 導かれし者たち|『ドラゴンクエストIV』]]と、他の「不人気なゲームソフト」とを抱き合わせて販売した行為について、当該行為を取りやめることを取引先小売業者に周知徹底させる旨の審判審決を下した(藤田屋事件)<ref>{{Cite web|和書|date=1990年12月20日|url=http://snk.jftc.go.jp/JDSWeb/jds/dc/DC005.do?documentKey=H040228H02J01000002_|title=(株)藤田屋に対する件|publisher=[[公正取引委員会]]|accessdate=2012年12月9日}}
(公取委1992年2月28日勧告審決 審決集38巻41頁)</ref>。
* 1993年、[[大阪高等裁判所]]は、[[東芝エレベータ]]が、自社製[[エレベーター]]の修理において、同社子会社の東芝昇降機サービス(現:[[東芝エレベータ|東芝エレベータテクノス]])以外の修理業者や、東芝昇降機サービスと保守業務の委託契約を締結しないユーザーについて、修理用部品を供給しないもの、とした行為につき、競合の修理業者による[[損害賠償]]請求を認容した(東芝昇降機サービス事件)<ref>{{Cite web |title=閲覧表示画面 {{!}} 公正取引委員会 |url=https://snk.jftc.go.jp/DC005/H050730H02K04001660_ |website=snk.jftc.go.jp |access-date=2025-01-13}}</ref>。
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▲* 日本の[[パチンコ]]・[[パチスロ]]においては、人気機種を優先的にホールに導入できるようにする代わりに、同じ会社の不人気機種を抱き合わせで購入させられることが半ば常態化していたことから、
* [[1993年米騒動]]の際に、日本米と不人気な[[インディカ米|タイ米]]をセット販売した[[米穀店|米屋]]があった。
* 2019年の[[2019新型コロナウイルス|新型コロナウイルス]]による影響で[[マスク]]がほとんど購入できない状態となっている際、[[ドラッグストア]]大手の[[マツモトキヨシ]]と[[コクミン|コクミンドラッグ]]の一部店舗でマスクと他の商品とを抱き合わせて販売していた事例があったとして、公正取引委員会が[[業界団体]]の[[日本チェーンドラッグストア協会]]に対して、注意喚起を行ったことがある<ref>{{Cite news|url= https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000177406.html |title= マスク“抱き合わせ”にクギ「独禁法違反の恐れ」 |newspaper= テレ朝news |publisher= テレビ朝日 |date= 2020-02-27 |accessdate= 2020-12-17 }}</ref><ref>{{Cite news|url= https://www.sankei.com/article/20200227-EC4RKJB7WJIAZE7NGO2HN3O7XI/ |title= マスクの「抱き合わせ販売」やめて! 公取委が業界団体に要請 |newspaper= 産経ニュース |publisher= 産経デジタル |date= 2020-02-27 |accessdate= 2020-12-17 }}</ref>。
== 脚注・出典 ==
{{脚注ヘルプ}}
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== 関連項目 ==
* [[
* [[
* [[バーター]]
*[[公正取引委員会]]▼
* [[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]
▲* [[公正取引委員会]]
* [[建築条件付土地取引]]
* [[再販売価格維持]]
* [[ダブルバーレル質問]]
* [[仮面ライダースナック#社会現象と問題]]
* [[関税割当制]] - 国産品の利用と抱き合わせる形で、関税の低税率枠を割り当てる例がある。
{{DEFAULTSORT:たきあわせしようほう}}
[[Category:
[[Category:競争法]]
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