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'''散骨'''(
== 日本の事例 ==
=== 日本の法律等との関係 ===
<!--解釈の記述は不可。「注意が必要」の記述は「助言」に当たり不可。「節度を持って」も不可。[[WP:NOTGUIDE]]違反。-->
==== [[墓地、埋葬等に関する法律]]との関係 ====
===== 焼骨を地中に埋める等の場合 =====
「散骨」という呼称の有無に関わらず、焼骨の上に樹木を植えたり、焼骨を地中に埋める場合については、[[厚生労働省]]は「樹木葬森林公園に対する墓地、埋葬等に関する法律の適用について」(平成16年10月22日健衛発第1022001号18)という通知において、以下のように適用対象であるとしている<ref name="Tajika"/>。
{{Quotation| 一般的に言えば、地面に穴を掘り、その穴の中に焼骨をまいた上で、①その上に樹木の苗木を植える方法により焼骨を埋めること、または、②その上から土や落ち葉等をかける方法により焼骨を埋めることは、墓地、埋葬等に関する法律……第4条にいう『焼骨の埋蔵』に該当する}}
この場合は、同法の適用を受けることから、焼骨の埋められた場所は「[[墓地]]」となり、その経営は許可制(同法10条)、かつ経営主体は「原則として[[市町村]]等の[[地方公共団体]]でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても[[宗教法人]]、[[公益法人]]等に限る」{{Refnest|厚生省通知 昭和43年4月5日環衛第8058号「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」 / 田近肇氏「条例と葬送の自由・死者の尊厳」<ref name="Tajika"/>より引用}}という規制にかかるということになる。
===== 焼骨を地面に散布するの場合 =====
「墓地、埋葬等に関する法律」に'''関してのみ'''いえば、散骨の中で、焼骨を地面に'''散布するだけ'''の場合、[[近畿大学]][[大学院]][[法学研究科]][[教授]]の[[田近肇]]<ref>専門は[[憲法]]</ref>は「墓地埋葬法上、「墓地」とは「墳墓を設けるため」の区域(2条5項)、「墳墓」とは「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」(同条4項)をいい、「埋葬」とは「死体……を土中に葬ること」(2条1項)、つまり死体を土葬することと定義され、焼骨の埋蔵とは「土中に埋めて収蔵すること」をいうと理解されている。それゆえ、焼骨を地面に散布するだけで土中に埋めない場合、その行為は墓地埋葬法上の「焼骨の埋蔵」には該当しない」と、同法の適用外でなはいかと'''私見'''を述べている<ref name="Tajika">{{Cite web|和書|url=http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/56227/20181002100256113148/olr_021_111_128.pdf |title= 散骨規制条例と葬送の自由・死者の尊厳|author=
田近肇(近畿大学大学院法務研究科教授(当時))|accessdate=2019-05-06|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190506133126/http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/56227/20181002100256113148/olr_021_111_128.pdf|archivedate=2019-05-06}}</ref>。
==== 刑法190条との関係 ====
[[b:刑法第190条|刑法第190条]]は以下のように、[[死体損壊・遺棄罪]](遺骨損壊罪、遺骨遺棄罪)を定めている。
{{Quotation|第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の[[懲役]]に処する。| | }}
=====
散骨における、「遺骨を粉末状にしたものをそのまま撒く」行為について、「遺骨を粉末状にしたもの」が同条の「遺骨」に相当するのか、相当するとしても散骨が同条の死体遺棄罪により摘発されうるのか([[刑法学]]から言えば、構成要件該当性はあるのか、[[違法性阻却事由]]は認められないのか)が問題となる。
同条の[[死体遺棄罪]]により摘発されうるのかについて、法曹関係者において下記のような議論がみられる。
{{Quotation|葬送の自由を如何に[[日本国憲法|憲法]]上の[[基本的人権]]の1つと解するとしても、当然に[[公共の福祉]]による制約があることは論をまたない。[[刑法 (日本)|刑法]]は、[[死体損壊・遺棄罪|死体遺棄、死体損壊罪]]を規定するのであって、現在の国民の[[宗教]]感情を前提とする限り、これらの葬法を今ただちに社会的に相当とすることは困難であろう。よってこれらの葬法が今後死体を悼む目的で行われたとしても、刑法上の構成要件該当性をただちに否定することはできないとするならば、何らかの特段の事情のない限り、刑事責任を問われるおそれがあるであろう|『墓地の法律と実務』関東十県会夏季研修会/茨城県弁護士会・編/ぎょうせい/平成9年刊|}}{{Quotation|遺言に従って葬うために死体・遺骨を海中に放棄したような場合,一般の宗教的感情を害するか否かによって判断するほかない.遺骨を灰にして投棄する場合はともかく…,死体あるいは遺骨のまま海中等に放棄するのは本条の遺棄に該当するであろう.| 『大コンメンタール刑法』〔第三版〕9巻246頁/青林書院/平成25年刊|}}
===== 遺骨損壊罪 =====
上述の撒くという行為だけでなく、(厳密には「散骨」に含まれないが)その前段の、遺骨を粉末状にする行為についても議論となりうる。すなわち、その行為は同条の遺骨損壊罪により摘発されうるのかが問題となる。本ページ遺骨遺棄罪の項で引用された法曹関係者による議論はこの点を包含した議論となっている。
=== 散骨をめぐる問題 ===
散骨が陸地で行われることについては、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。海で行われる場合についても、[[港湾]]や[[漁場]]・[[養殖]]場とその周辺は避けられる。こうした陸地や水域の上空も同様である。墓地を持たず「[[自然葬]]」の形態をとる場合、見た目に人骨と分かるものを含め散骨される焼骨は相当な分量である。全身分でなく、そのごく一部を儀式として散骨する場合を除き、「小瓶につめた骨粉をサラサラと撒く」といったわけには行かない。また現在は自然葬される死者はわずかであるが、社会的な認知とともに希望者が増えた場合、やはり散骨場所の指定や管理方法を規制する必要がある。
陸地で行われる場合、当然他人の私有地に無断で行うことができない。公有地については取り決めはなく、また自己の所有地であっても近隣から苦情が発生する可能性がある。これは「散骨」という葬送方法が従来の埋葬に関する法律や[[条例]]の想定外であることも関係している。<!--「否めない」は「論評」に当たり、[[WP:NOTSOAPBOX]]違反。 土地所有者の許可がある場合や、自己の所有地で行う場合であっても、散骨は風習として新しいため、近隣住民などが違和感・拒否感を抱く場合があることは否めない。-->[[アメリカ合衆国]]では既に、散骨を行った[[不動産]]の売買をめぐって係争問題が生じている。
1998年(平成10年)6月に[[厚生省]]生活衛生局(当時)が公表した[https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html 「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」]の報告書では以下の記載がある。
{{Quotation|(前略)散骨についての理解が進んでいることがうかがえる。しかし、一方では散骨の方法によっては紛争が生じる可能性がある。平成6年には、[[東京都]]所有の[[水源林]]の区域に散骨が実施され、地域住民から苦情が出ており、地元市町村が東京都に対して散骨を容認しないことを求める要請書を提出している。(中略)したがって、散骨については、その実施を希望する者が適切な方法によって行うことは認められようが、その方法については公認された社会的取決めが設けられることが望ましい}}
==== 散骨規制条例制定 ====
2005年(平成17年)3月、[[北海道]][[長沼町]]は、町内に作られた「ホロナイ樹木森林公園」なる[[散骨場]]で焼骨をそのまま粉末にもせず撒いて野ざらし状態にされているのが発覚したのをきっかけに、町議会でこれを規制する条例「長沼町さわやか環境づくり条例」[https://www1.g-reiki.net/maoi.naganuma/reiki_honbun/a091RG00000348.html?id=j13]を制定した。制定直後の翌4月には、[[特定非営利活動法人|NPO法人]]「葬送の自由をすすめる会」が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出したが、特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として、北海道[[七飯町]]、[[長野県]][[諏訪市]]、埼玉県[[秩父市]]や静岡県[[熱海市]]など、各地で散骨に対する規制が規程されていった<ref>『葬儀・墓地のトラブル相談Q&A』([[長谷川正弘]]・[[石川美明]]・[[村千鶴子]]共編、民事法研究会、2014年、p.306-307)</ref>。
一方、日本海の[[隠岐諸島]]の[[無人島]]であるカズラ島は、地元自治体(島根県[[海士町]])の理解を得て散骨が行われている<ref>[https://mainichi.jp/articles/20180419/k00/00e/040/284000c 自然葬が人気 隠岐の浪間に「散骨島」]『毎日新聞』2018年4月18日</ref>。
実際に陸地での散骨は、[[宗教法人]]が自ら所有・管理する墓地にて、[[樹木葬]]などの形をとって行われている。
なお、私有地に散骨をしてしまった場合、民事上では土地の買い手が見つからなくなる、近隣地主とのトラブルなどの問題が発生、刑事上では死体遺棄罪、死体損壊罪などに触れるため、墓地・散骨場を除く場所での陸地での散骨はまず行われない。
[[TBSテレビ|TBS]]『[[噂の!東京マガジン]]』で、このことの問題(樹木、牧場などの周辺での散骨)について取り上げたことがある。
=== 「法務省が非公式見解を出した」とする朝日新聞の虚偽報道 ===
散骨について、朝日新聞は、'''元社員が関わる団体'''「葬送の自由をすすめる会」が散骨を行った後、大阪版の夕刊で、[[法務省]]が「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」との非公式見解を示したとの報道を行った<ref>碑文谷創によれば、記事を執筆した朝日新聞記者は法務省官僚が述べた「相当の節度」から「相当の」を意図的に削除して簡略化していると指摘している[https://hajime-himonya.com/?p=5079 碑文谷創事務所>「散骨論議の経緯」]</ref>。営利・非営利を問わず散骨推進団体は、この報道を元に海洋散骨を勧めている<ref>[https://kaiyousou.or.jp/guideline.html 日本海洋散骨協会>「日本海洋散骨協会ガイドライン」]</ref>。
しかし、この問題について、[[原田保]]([[愛知学院大学]][[法学部]]教授・刑法)は、「某法務官僚1人の個人的見解が法務省見解という偽名で流布され、散骨推進団体主宰者がこれを利用して「国の公認」という虚偽を喧伝した」と批判し、「法務省にはこのようなことを決める権限はありません。刑法190条をどうするかという法解釈を決める所は、裁判所です」と述べ、公式にも非公式にも存在しないと述べている<ref>原田保[https://web.archive.org/web/20210218032420/http://legal-supports.agu.ac.jp/blog/yoshie20181115001/index.html 「撒骨(散骨)に関する「法務省見解」の正体 [撒骨・その9・真相再確認」](愛知学院大学法務支援センター、2018年11月15日付)</ref>。
; 法務省「そんな見解出したことはありません」
この件について、『[[終活読本ソナエ]]』編集部が法務省に確認したところ「応答した法務官僚は'''「そんな見解出したことはありません」'''と回答 」し、葬送ジャーナリストの[[碑文谷創]]が法務省刑事局に直接出向いて当該法務官僚に問いただしたところ、「「法務省としては見解を出せない」「法律解釈が妥当か判定する権限は裁判所にあるのであって法務省にはない」と回答している<ref>[https://hajime-himonya.com/?p=5079 「散骨論議の経緯」]【碑文谷創 事務所】2021年06月23日付</ref>。
=== 厚労省・散骨ガイドライン制定 ===
2021年3月、[[厚生労働省]]は「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」<ref>[https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/145704 厚生労働科学研究成果データベース>「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」]</ref><ref>[http://www.j-sec.jp/files/f_1625718066.pdf 日本環境斎苑協会>「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」]</ref>の研究成果として、事業者を対象としたガイドラインを制定・公表した<ref>[https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf 厚生労働省>散骨に関するガイドライン]</ref>。
これを踏まえ、業界団体である[[一般社団法人]]「日本海洋散骨協会」も「日本海洋散骨協会ガイドライン」を制定した<ref>[https://kaiyousou.or.jp/guideline.html 日本海洋散骨協会>「日本海洋散骨協会ガイドライン」]</ref>。
== 日本国外の散骨 ==
日本国外で散骨を行う場合、特に米国[[ハワイ州]]などでは散骨に関する法律が規定されている。地元の法律に沿わずに、観光がてらに勝手に行い問題を起こすと、多額の罰金を支払うなどしなければならなくなる。
[[ブータン]]など、世界の一部の地域では伝統的、あるいは宗教上の理由から、墓を作らず散骨する風習がある。近代では、墓は迷信の代物とする[[唯物主義]]の観点から散骨するケースがある。
[[中華人民共和国]]の指導者や[[中国共産党]]幹部は、遺体が保存処理された[[毛沢東]]は例外として、多くの人物が散骨されている。これは第一には墓地が[[個人崇拝]]の対象となることを避けるためである。また墓地が聖地とならないように、あるいは逆に[[周恩来]]のように政治情勢を見越して、前近代の歴代中国王朝のごとく為政者の墓が暴かれ遺骸や副葬品が辱められることを防ぐために、散骨を望んだケースもある。
墓地が信奉者たちにより聖地化することを防止する事を目的とした散骨は、[[ヘルマン・ゲーリング]]や[[アドルフ・アイヒマン]]などの[[ナチス・ドイツ]]の指導者で後に戦犯として死刑判決が下された者に対しても行われている。なお、日本において、[[極東国際軍事裁判]]で処刑された[[東條英機]]など7名のA級戦犯者の遺骨は[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]によって[[太平洋]]に散骨された<ref>[https://web.archive.org/web/20210609044011/https://www.jiji.com/jc/article?k=2021060900141 「A級戦犯の遺骨「太平洋に散布」 米公文書を発見」]【時事通信】2021年6月9日付</ref>。
[[キリスト教]]では、[[カトリック教会|カトリック]]は[[土葬]]や火葬を含め教会に埋葬することとし、自宅での所持や散骨には否定的である。一方、[[プロテスタント]]は多くの[[教派]]で許容されており、「garden of remembrance(思い出の庭)」が持たれることもある<!--en版「Cremation」(火葬)から翻訳-->。
==散骨された人物 ==
*[[淳和天皇]]
*[[
*[[横山やすし]] - 遺骨の一部が[[宮島競艇場]]に散骨された。
*[[
*[[鄧小平]]
*[[劉少奇]]
*[[劉暁波]]
*[[江沢民]] - [[長江]]河口に散骨された。
*[[愛新覚羅溥傑]]・[[嵯峨浩]]・[[愛新覚羅慧生|慧生]]親子 - 遺骨の半分が中国妙峰山に散骨された。
*[[hide]]
*[[天本英世]]
*[[永山則夫]]
*[[荒井注]]
*[[井上瑤]]
*[[秋山武史]]
*[[乙羽信子]]
*[[山本七平]]
*[[勝新太郎]]
*[[石原慎太郎]]<ref>{{Cite news|url=https://www.sankei.com/article/20220417-422IXAOQ7VOGNDVX5455THMT2I/|title=故石原慎太郎さん海へ散骨 「愛した湘南に」と遺言|newspaper=産経新聞|date=2022-04-17|accessdate=2022-04-18}}</ref>・[[石原裕次郎]]兄弟 - 共に遺骨の一部が[[相模湾]]沖の公海に散骨。慎太郎の散骨の模様は長男・[[石原伸晃]]の[[YouTube]]公式chでも配信された<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=HlDsq2Tfxnw&t=712s 【石原慎太郎・散骨式】伸晃1日おっかけカメラ] - YouTube 石原伸晃(のぶてる) 2022年4月21日</ref>。
*[[飯島夏樹]]
*[[深浦加奈子]]
*[[藤沢秀行]]
*[[梨元勝]]
*[[新藤兼人]]
*[[安岡力也]]
*[[いずみたく]]
*[[立川談志]]
*[[藤圭子]]
*[[りりィ]]
*[[邱永漢]]
*[[中島らも]]
*[[萩原流行]]
*[[大豊泰昭]]
*[[木内みどり]]
*[[橋田壽賀子]]
*[[西村修]] - 千葉県房総の海と、師匠であるカール・ゴッチも散骨されたアメリカ・フロリダ州[[タンパ]]のキーストン湖にそれぞれ散骨された。
*[[ウィリアム・ボーイング]]
*[[ヴィヴィアン・リー]]
*[[エドウィン・ライシャワー]]
*[[アルベルト・アインシュタイン]]
*[[フレディ・マーキュリー]]
*[[リヴァー・フェニックス]]
*[[ジェレミー・ブレット]]
*[[マハトマ・ガンジー]]
*[[マリア・カラス]]
*[[フリードリヒ・エンゲルス]]
*[[ジャック・マイヨール]]
*[[スタンリー・ラウス]]
*[[ロスコー・アーバックル]]
*[[孝成王 (新羅)|孝成王]]
*[[宣徳王]]
*[[ポール・ティベッツ]]
*[[カート・コバーン]]
*[[ジェリー・ガルシア]]
*[[ジョン・レノン]]
*[[ジョージ・ハリスン]]
*[[イズラエル・カマカヴィヴォオレ]]
*[[スキャットマン・ジョン]]
*[[デヴィッド・ボウイ]]
*[[エヴァ・キャシディ]]
*[[ジャニス・ジョプリン]]
*[[イングリッド・バーグマン]]
*[[ジョイ・アダムソン]]
*[[ドクター・スース]]
*[[マイヤ・プリセツカヤ]]
*[[ロビン・ウィリアムズ]]
*[[カール・ゴッチ]]
*[[クライド・トンボー]] - 遺灰の一部が冥王星探査機「[[ニュー・ホライズンズ]]」(2006年打ち上げ)に搭載された。同探査機は2015年には冥王星に到達、その後太陽系を離脱するため地球から最も遠くに葬られた[[宇宙葬]]となる。
=== 戦争犯罪人の刑死者など ===
*[[ニュルンベルク裁判]]による刑死者 - いずれも絞首刑による処刑後、墓地が[[ネオナチ]]などの聖地とならないように火葬された後、散骨された。
**[[ハンス・フランク]]
**[[ヴィルヘルム・フリック]]
**[[アルフレート・ヨードル]]
**[[エルンスト・カルテンブルンナー]]
**[[ヴィルヘルム・カイテル]]
**[[ヨアヒム・フォン・リッベントロップ]]
**[[アルフレート・ローゼンベルク]]
**[[フリッツ・ザウケル]]
**[[アルトゥル・ザイス=インクヴァルト]]
**[[ユリウス・シュトライヒャー]]
**[[ヘルマン・ゲーリング]] - 執行直前で自殺したが、刑死者同様に処遇された。
*[[極東国際軍事裁判]]による刑死者 - いずれも絞首刑による処刑後、極秘裏に米軍により[[久保山斎場]]で火葬された後に軍用機で太平洋上に散骨された。
**[[板垣征四郎]]
**[[木村兵太郎]]
**[[土肥原賢二]]
**[[東條英機]]
**[[武藤章]]
**[[松井石根]]
**[[広田弘毅|廣田弘毅]]
*[[アドルフ・ヒトラー]]・[[エヴァ・ブラウン]]夫妻 - 自決した後に部下の手で火葬された、その後ソ連軍が遺骨を回収し一旦は埋葬されたが、埋葬地の聖地化を防ぐために[[KGB]]議長であった[[ユーリ・アンドロポフ]]の指令により、[[1970年]]に掘り起こされて[[エルベ川]]に散骨された。
*[[ヨーゼフ・ゲッベルス]]・[[マクダ・ゲッベルス]]などゲッペルス一家 - ヒトラー夫妻と同様に火葬されて埋葬された後、アンドロポフの指令により、1970年に掘り起こされてエルベ川へ散骨された。
*[[ハンス・クレープス]] - ヒトラー夫妻、ゲッペルス一家と同様の末路を辿った。
*[[アドルフ・アイヒマン]] - 逃亡していたがイスラエルで拘束、絞首刑により処刑された後に火葬され、地中海上へ散骨された。
*[[マルティン・ボルマン]] - ニュルンベルク裁判から逃亡し南米などで目撃されていたが、結局ベルリンで遺骨が発見され、その後火葬されてバルト海上へ散骨された。
*[[ルドルフ・ヘス]] - ニュルンベルク裁判で終身禁錮刑を受けていた[[シュパンダウ刑務所]]内で自殺。一旦は[[ヴンジーデル]]の墓地に埋葬されたが、ネオナチとしての聖地化が危惧されたため、2011年に掘り起こされて、火葬された後に海上へ散骨された。
== 関連項目 ==
* [[墓]]
* [[葬儀]]
* [[スコーグスシュルコゴーデン]](森の墓地) - [[スウェーデン]]にある墓地。森への散骨、池への散骨を予定して設計されている。[[1994年]]に[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]の[[世界遺産]]に登録された。
* [[宇宙葬]]
* [[偏向報道]]
== 脚注・出典 ==
{{Reflist}}
== 外部リンク ==
* [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html 墓地・埋葬等のページ] - 厚生労働省
* [https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/145704 厚生労働科学研究成果DB>墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究]
** [https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf 散骨に関するガイドライン]
{{葬制}}
{{Culture-stub}}
{{デフォルトソート:さんこつ}}
[[Category:葬送]]
[[Category:日本のプロパガンダ]]
[[Category:朝日新聞社]]
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