「イタリア権 (ローマ法)」の版間の差分
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'''''イタリア権'''''({{lang-la|Ius Italicum}}、'''イタリア権法''')とは、[[ローマ皇帝]]によって[[ローマ帝国]]の特権都市に与えられた名誉である。それは市民権の地位を表すものではなく、イタリアに固有のものであった法的擬制をイタリア以外の共同体に与えたものである。これは、その地方やヘレニズム地方の法律よりもローマの統治下にあることを意味するものであり、属州の総督たちとの関係においては、より高い自律性を持ち、これらの諸都市で生まれた者は、自動的に[[ローマ市民権]]を与えられ、 これら諸都市は租税を免除された。<ref name="Potter2014">{{cite book|author=David S. Potter|title=The Roman Empire at Bay, AD 180–395|url=
[[ローマ法大全|学説彙纂]] (50.15)はローマの植民市および、以下の諸都市を含む''ius Italicum(イタリア権)''を持つ共同体の一覧を含んでいる。
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*{{仮リンク|カッサンドレイア|en|Cassandreia}}
*[[ピリッポイ]]
なお、コンスタンティノープルもイタリア権を所有していた。
==脚注==
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{{DEFAULTSORT:いたりあけん}}
[[Category:ローマ法]]
[[Category:ローマ帝国]]
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