「Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
(18人の利用者による、間の44版が非表示)
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: それだと、そもそもEDPの適用を謳う意味がありませんし、たとえば屋外展示された壁画などを画面全面に収めた写真をアップロードしようとする場合、写真著作物としての創作性はほとんど無く、事実上は画像全体が商用利用不可のコンテンツであるにもかかわらず形式上は商用利用可のライセンス表示(CC-BY-SA&GFDL)を掲示せざるをえないのではないかと思います。CCの約款を形式的に読めば、法的に商用利用不可な画像にNC表示を付けずにCC-BY-SAを掲示することも[[Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植#2. 公正利用の権利|#2. 公正利用の権利]]を根拠として可能と強弁することはできなくはないかもしれませんが、それがたとえ法的な制限であれ画像全体として事実上商用利用がほぼ不可能な画像にあえて「NC」表示を掲示しないというのは、少なくとも二次利用者への道義的な説明責任という面からすれば問題があると思います。
: したがって、正式に方針化するにあたっては、ライセンス表示の選択肢として商用利用不可の表示テンプレート(CC-BY-NC-SA)も追加しておく方がベターかと思います。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2016年3月21日 (月) 06:23 (UTC)
: {{情報}} [[:ファイル:Nerima Oizumi-animegate Chronological table Ikkyu-san 1.jpg|thumb]]例示すると、たとえばこのような画像内の著作物部分のみをトリミングしてアップロードしようとした場合に、これをCC-BY-SAの写真著作物としてアップロードするのはさすがにライセンス表示本来の目的に照らせば問題があるのではないか?ということです。この場合、写真撮影装置(カメラ)は単なる複製のための技術的手段でしかないので、別に例えるならコピー機で複製した著作物に対してコピー機のボタンを押した人が「私がコピーした画像をCC-BY-SAで自由利用を許可します」と主張しているのと理屈は同じことになってしまうので(例示の写真はかろうじて周囲の余白に原著作物以外の壁面が写ってはいますが、それでも「CC-BY-SAの写真著作物です」という表示で提供するにはやや無理があるようにも思いますし、ましてや周囲の余白部分をトリミングしてしまえば写真としての創作性は事実上皆無になるわけで)。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2016年3月21日 (月) 09:29 (UTC)
::{{コメント}} その場合、CC-BY-NC-SAライセンスを適用しても同様の問題が生じます。というか、'''新たな創作性が生じない単なる複製に、撮影者がライセンスを適用できてしまう'''。という問題は、新たなライセンスを認めるだけでは解決できません。この場合は「この写真は平面の美術を忠実に撮影したため、被写体の複製である。よって撮影者は著作権を主張しない。利用の際は被写体の著作権に配慮すること」といった具合に、複製である旨を宣言するテンプレートをパブリック・ドメインの一種として用意するのがいいのではないかと。つまりコピー機を操作しただけの人が「これはコピーです。私はただコピーしただけです」と宣言できるようにする。
::そうすれば、撮影者は平面美術の複製のような写真について次のような選択ができます。i)自分の写真が単なる複製と考える人は、複製なので著作権を主張しないと宣言する。万一「この写真には創作性があり複製ではない」という判断が下されても、パブリック・ドメインを宣言したので利用に支障はない。ii)写真が複製ではないと考える撮影者は、自分が認めたい適切なライセンスを指定する。それがCC-BY-SA互換ならウィキペディアで利用するのに差支えはない。もし「これは複製である」という判断が下れば、その旨をファイルページに表示することになる(創作性の有無をウィキペディアの利用者内の合意だけで判断できるのか。という問題は別途ありますが)。
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::: {{返信}} すみません、当方針はEDPなのでご指摘の財団のライセンス方針についての問題は生じないと思うものの(それが[[:foundation:Resolution:Licensing_policy/ja|EDPの目的]]なので)、IPさんの指摘を伺うにCC-BY-NC-SAライセンスの使用は選択肢から省いた方が良さそうですね。撮影者・投稿者自身の著作権を主張しないということを大前提としつつ、平面の複製物専用のテンプレートを用意するというIPさんの案、もしくは投稿画像の態様に応じてライセンス表示無しでのアップも可能とする[[利用者:ZCU|ZCU]]さんの案に賛成です。そのいずれでも異論ありません。
::: 屋外美術の案件に限らず、平面スキャンが不可能な油絵などの絵画の複製でも技術的には写真撮影による複製方法はしばしば使われると思いますが(必ずしもデジタルでなく従来から出版されている絵画の複製画集などはフィルムカメラのものが多いかもしれませんが)、その複製作業に使用した画像スキャン装置が単にカメラの形をしていたというだけでその複製画を「写真の著作物」と主張するところにそもそも無理があると思いますので、そこは投稿者の判断でライセンス上の疑義を回避可能な手段は用意してある方が望ましいと思います。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2016年3月21日 (月) 13:36 (UTC)
:ディー・エムさんの2016年3月21日 (月) 09:29 (UTC)のコメントで屋外美術画像が標準名前空間以外で表示された(条件6違反)ため、リンクに変更しました。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2021年9月23日 (木) 16:31 (UTC)
 
== 「Template:Tesingpolicy」の廃止を提案しています ==
[[Template‐ノート:Testingpolicy]]でテンプレートの廃止を提案しています。なお、[[#正規の「方針」にすることを提案します]]の提案は、実は単に[[Template:Testingpolicy]]を廃止するという趣旨の提案でした。提案の仕方がまずくて誤解を招いてしまったようです。私が意図した方向と違った方向へ議論が進んでいるようですが、ここまでの議論を無駄にしてはいけないと思うので提案の撤回はしません。[[特別:投稿記録/115.162.201.119|115.162.201.119]] 2016年3月31日 (木) 01:55 (UTC)
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:上記提案は私が議論に気づく前に既に取り下げられてしまいましたが、趣旨には同意できるものであり、解像度制限のみに違反している画像への対処の仕方は議論を継続できればと思っています。というか、そういうファイルに遭遇することが時々あり、望ましい対処法を知りたいのです。現行方針文面では解像度制限に違反している画像は削除することになっていますが、上記提案にあります通り「画像の縮小で解決可能な問題」なわけです。これに対し上記のような版指定削除をベースに考えるべきか、あるいは解像度を下げて別ファイル名で上げなおして元のものを削除依頼、という形か、どちらが望ましいのでしょうか。後者での対応を見たことがあるような記憶があるのですが(URAAの方だったかもしれませんが)、作業量としては前者の方が望ましいように思われます。--[[利用者:朝彦|朝彦]]([[利用者‐会話:朝彦|会話]]) 2017年1月15日 (日) 14:26 (UTC)
::{{返信|[[利用者:朝彦|朝彦]]さん}} コメントありがとうございます。本方針には写真自体にも著作権があり、また[[GFDL]]では改変の履歴を一つの文書として残す必要があるので、ファイルを一度削除して別のファイルとしてアップロードし直すというのは問題が生じると思います。rxyさんが仰るように、管理者には版指定削除で対応してもらい、方針文書としては既存のものに乗っかる形で[[WP:CSD#F6]]に附則として追加するのがいいのではないでしょうか。--<span xml:lang="en" lang="en">[[利用者:Darklanlan|<span style="color: #5858b0;">Darklanlan</span>]] <sup>[[利用者‐会話:Darklanlan|talk]]</sup></span> 2017年1月16日 (月) 11:22 (UTC)
:::わかりました。どうもありがとうございます。--[[利用者:朝彦|朝彦]]([[利用者‐会話:朝彦|会話]]) 2017年1月17日 (火) 12:47 (UTC)
 
== アメリカ以外にもサーバはあると思う ==
 
[[User:163.49.209.253]]さん(vmobile.jp 日本国内ISP?)が私の編集[https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%82%92%E8%A2%AB%E5%86%99%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E9%87%9D&diff=66792770&oldid=65437120]を戻す時に「ノートへご提案下さい」と言われたのでこちらへ。<br />
「サーバ所在地である[[アメリカ合衆国]]」→[[meta:Wikimedia_servers]]を見てると国外にもサーバはあるようだから「財団所在地」か「サーバの多くの」が適切かなと思います。韓国のはなくなったようですが --[[特別:投稿記録/221.118.96.231|221.118.96.231]] 2017年12月30日 (土曜) 04時29分 (UTC)
:確かに、記事をHTML化したものを置くキャッシュサーバーはオランダにもありますから、厳密にいうと今までの書き方は不正確ですね。とはいえ、そこを指摘するなら「じゃあオランダの著作権法は考慮しなくていいのか?」ともなりますし、ちょっと面倒ですね。--[[利用者:Hisagi|Hisagi]]([[利用者‐会話:Hisagi|会話]]) 2017年12月30日 (土) 07:42 (UTC)
:{{コメント}} ここでは、ウィキペディア(日本語版)のサーバがアメリカ合衆国外にもあるかどうかは、考慮されません。
:編集対象となった一文は、文中にも記されているように、ウィキメディア財団の理事会決議「[[wmf:Resolution:Licensing policy|Resolution:Licensing policy]]」に基づいています。
:同決議において、ウィキペディア(日本語版)プロジェクトのコミュニティは同決議にいう Exemption Doctrine Policy (EDP) (参考訳:権利制限法理の適用方針)を作成し適用してよいとされています。作成中の方針「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」は、[https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%82%92%E8%A2%AB%E5%86%99%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E9%87%9D&oldid=66915193 (本コメント送信時における)最新版]の冒頭にも記されていますが、この EDP の一つとなるべきものです。
:そして EDP は、"United States law and the law of countries where the project content is predominantly accessed (if any)"(拙訳:「合衆国法及び、プロジェクトのコンテンツが優勢にアクセスされる国(もしあれば)の法」)に準拠する、プロジェクトごとの方針です。もっとも、EDP が合衆国法に準拠すべきである理由が同決議において言及されていないため、「サーバ所在地である」という記述は削るべきだという意見もあるかも知れません。準拠法の決まり方について国際的に確立されたルールがないことから、ウィキメディアのプロジェクトにあっては、その方針は少なくともサーバ所在地の法に準拠しているべきだろう、と考えられているわけです。
:(ご参考までに。これは著作権の裁判例ではありませんが、日本の最高裁判所の判例に、わいせつな映像のデータファイルをアメリカ合衆国内に設置されたサーバから日本人を中心とした不特定かつ多数の顧客に有料配信する、日本語のウェブサイトを巡って、刑法第175条第1項後段(わいせつ電磁的記録等送信頒布)の罪の成立を認めた決定があります([http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84650 最高裁判所第三小法廷平成26年11月25日決定:平成25年(あ)第510号事件])。)
:--[[利用者:Dumpty-Humpty|Dumpty-Humpty]]([[利用者‐会話:Dumpty-Humpty|会話]]) 2018年1月8日 (月) 22:38 (UTC)
 
上記の議論に基づき、[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]および[[Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針]]で「サーバ所在地である」の除去を提案します。改めて理由を整理すると、下記になります。
*[[meta:Wikimedia servers]]によれば、オランダとシンガポールにもキャッシュサーバがあるので、「サーバ所在地であるアメリカ合衆国」は不正確。
**「サーバ所在地」が理由だとすると、オランダ法とシンガポール法にも従う必要がありますが、財団のライセンス方針ではそのように定めていません。
*方針の根拠である[[wmf:Resolution:Licensing policy|ウィキメディア財団のライセンス方針]]では{{lang|en|"in accordance with United States law"}}(参考訳:「アメリカ合衆国法(中略)に従い」)としか書かれておらず、アメリカ合衆国法に従う理由は書かれていません。
**「準拠法の決まり方について国際的に確立されたルールがない」のであれば、日本語版ローカルではあくまでもライセンス方針に基づくEDPを定め、ライセンス方針で米国法に基づくよう定めた理由について推定/推測しないほうがいいでしょう。
米国法に基づくよう定めたのは、財団の所在地および[[wmf:Terms of Use/ja#13. 論争と管轄権|利用規約]]が理由であると推測しますが、上記により理由を明記しないほうがいいと思います。特に反対がなければ、屋外美術の方針は1週間後、米国著作権継続の方針は2週間後に編集します。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2021年5月17日 (月) 06:37 (UTC)
 
:{{済}} 編集しました。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2021年6月1日 (火) 04:16 (UTC)
 
== 法解釈の明確化と語義や語法の統一について ==
 
{{コメント}} 著作権法第四十六条柱書(「はしらがき」)の規定では、美術の著作物を利用することができるための要件として、その原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されていることを定めています。美術の著作物の原作品(たとえば絵画の原画のキャンバス)の設置について同要件が満たされるときは、原作品や複製物(たとえばレプリカのキャンバス)を被写体として当該著作物を写真に写し取る行為には、同規定が適用されます。他方、たとえば原作品が非公開であるなど、同要件が満たされないときは、被写体とする複製物がそうした屋外の場所に恒常的に設置されていても、同規定は適用されません。本方針「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」([https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%82%92%E8%A2%AB%E5%86%99%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E9%87%9D&oldid=66793070 本コメント送信時における最新版])では、この点について説明が不十分です。<br/>また、関連する用語の語法には混乱が見られます。無体物である著作物と、有体物であるその原作品や複製物は、区別されるべきですが、これらを混同した表現が複数個所で用いられています。著作物を「被写体」とするという表現が多用されていますが、著作物が無体物であるため、不自然に思えます。著作権法で用語「原作品」「複製物」が定義されていないことは、この混乱の一因でしょう。本方針(同版)では、原作品とは「著作者の思想・感情が第一義的に表現されている有体物」(これは加戸守行による解説書からの引用)であると書かれてはいるものの、一読して何を指すのかを明瞭にイメージする読者は少ないと思われます。デジタル写真の撮影のように、情報処理技術が発達し実用化されるに伴い、こうした旧来の解説は必ずしも上手く当てはまらなくなっています。
 
{{quotebox|
 (公開の美術の著作物等の利用)<br/>
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。<br/>
 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合<br/>
 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合<br/>
 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合<br/>
 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
}}
--[[利用者:Dumpty-Humpty|Dumpty-Humpty]]([[利用者‐会話:Dumpty-Humpty|会話]]) 2018年1月8日 (月) 22:24 (UTC)
 
{{提案}} さきのコメントにて述べた現在の状況に鑑みて、次のことを提案します。
:(1) 著作権法第四十六条柱書の規定がどのような場合に適用され、どのような場合に適用されないかの法解釈を明確にすること。
:(2) 同規定の法解釈に関わる用語(「原作品」「複製物」を含む)を定義し、その語義および語法を統一すること。
--[[利用者:Dumpty-Humpty|Dumpty-Humpty]]([[利用者‐会話:Dumpty-Humpty|会話]]) 2018年1月8日 (月) 22:24 (UTC)
 
== 条件1に違反する画像への対処 ==
[[Wikipedia‐ノート:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針#本運用への移行提案(2020年9月)]]で似たような変更がなされていますが、解像度の制限にひっかかるファイルは全削除よりも、制限にひっかからないよう再アップロードした上で版指定削除にすべきであると考えます。したがって、「条件1に違反する画像は、本方針違反を理由として削除対象となる。」の規定を「条件1に違反する画像は、解像度を下げて上書きアップロードを行い、解像度を下げるまでの版は本方針違反を理由として削除対象となる。」に変更することを提案します。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2020年11月20日 (金) 17:01 (UTC)
 
:{{済}} 編集しました。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2020年12月14日 (月) 12:50 (UTC)
 
== 条件6(目的外利用の禁止)について ==
 
先行議論:
*[[Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#念のために確認]](2009年5月)
*[[利用者‐会話:Taisyo#ファイル:佐々木禎子の像01.jpgについて]](2021年7月)
*[[Wikipedia:削除依頼/ファイル:佐々木禎子の像01.jpg]](2021年7月)
 
背景:
*現在、本文書および[[Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針]]では条件6(目的外利用の禁止)に「標準名前空間以外には画像を表示させない」と定められていますが、例外として「『新着画像ページ』に一時的に表示される場合、『新しい画像』や『秀逸な画像』として採択された画像をトップページなどに表示する場合」では許可されています。
**2文書ともに日本で自由利用でき、米国で自由利用できないファイルについての規定であり、条件6は[[フェアユース]]を満たすための措置です。
*[[:ファイル:佐々木禎子の像01.jpg]]は本文書の対象となるファイルの1つです。このファイルは標準名前空間以外では[[Wikipedia:おすすめ画像/2005年4月から12月まで]]と[[Wikipedia:月間新記事賞/2005年8月]]で表示されています。
**これは現時点で条件6に定められている例外である「新着画像ページ」、「新しい画像」か「秀逸な画像」に採択されたファイルに該当しません。
 
上記の背景により、Taisyoさんは会話ページにおいて、例外範囲の拡大(具体的には[[Wikipedia:おすすめ画像]]、[[Wikipedia:月間新記事賞]]とそのサブページ、[[Wikipedia:秀逸な画像]]、[[:Category:月間新記事賞今月の一枚]])を進めるべきではないかとコメントしました。一方、私は現時点で例外として定められているページも含めて、本当に例外として扱っていいのか疑問に感じるので、より広くコメントを募集するために議論を提起する次第です。
 
私の意見:
*私は、(百科事典の管理に必須、かつ表示させない方法がない)[[特別:新着ファイル]]などの特別ページ、自由利用できないファイルの使用方針違反について検討するために一時的に表示されるカテゴリページ(例:[[:Category:即時削除対象のページ]])以外は[[フェアユース#1976年著作権法における内容と判断]]の条件1を満たさないという意見です。
*フェアユースの条件1では「利用が営利性を有するか」「非営利の教育目的か」が重視されており、私は特に後者を問題視しています。まず、被写体に密接に関連する記事で表示させることは百科事典作成に必須として「非営利の教育目的」が認められる可能性が高いと判断します。しかし、おすすめ画像、今月の一枚など(特に選出されなかった場合や、ページに機械的に記載される場合)は「被写体に密接に関連する」とは言えず、「百科事典作成に必須」もかなり苦しいと考えます。したがって、「非営利の教育目的」が認められる可能性は低いと判断します。
*参考までに、フェアユースに関する議論が日本語版より徹底的に行われたと想定できる英語版での規定を記載します。
**英語版ではメインページで表示される画像にフェアユース画像を全く許可しません。具体的には[[:en:Wikipedia:Selected anniversaries#Criteria for images]](「今日は何の日」の画像)、[[:en:Wikipedia:Featured picture criteria]](秀逸な画像)、[[:en:Wikipedia:Did you know#Images]](新しい記事とともに表示される画像)で明確に禁止しており、[[:en:Wikipedia:In the news#Procedure for posting]]で「ニュースと同時に表示するフリーライセンスの画像を提案できる」({{lang|en|A freely licensed image to accompany the item may be suggested}})と定めています。
**英語版の[[:en:Wikipedia:Non-free content criteria#Policy]](フリーでないコンテントの使用基準)では条件9に標準名前空間以外での表示を禁止し、[[:en:Wikipedia:Non-free content#Exemptions]]における例外規定は特別ページ、削除関連カテゴリ、TimedTextの仕様により非表示にできないページのみが定められています。
*一部の(想定される)反論に対し、予め私の反論を書いておきます。
**多くが古いページであり、方針がないときの名残り:仮にフェアユースが成立しないとした場合、それらのページに表示させ続けることは著作権侵害になります。[[Wikipedia:削除依頼/ファイル:佐々木禎子の像01.jpg]]におけるTaisyoさんの「初代仮面ライダーをみて『ヘルメットしていない。けしからん』と言うのはある意味ナンセンスな話」の例えを借りると、それらのページは(過去ログページを含め)「2021年現在もヘルメットなしで走り続ける初代仮面ライダー」です。
**過去ログが保存できなくなる:著作権侵害を容認する理由ではありません。また、条件6の規定はあくまでも「表示できない」だけであり、内部リンクは特に禁止されません。したがって、過去ログページは内部リンクを張る形で残せます。
**アップロード者のモチベーションが下がる:著作権侵害を容認する理由ではありません。利用者ページでギャラリーを記載している場合などは代わりに内部リンクを張ることができます。
 
改訂案:
*(案1)Taisyoさんの主張通りに条件6の例外を増やす。その場合、条件6がかなり長くなるので、例外ページ一覧の表示について検討する必要がありそうです。
*(案2)私の主張通りに条件6の例外を減らす。文案として「標準名前空間以外には画像を表示させない。ただし、[[Help:特別ページ|特別ページ]]や本方針違反の疑いがあるファイルを一時的に置くカテゴリといった、百科事典のメンテナンスに必須なページを除く。」を挙げておきます。
**案2が選ばれた場合、秀逸な画像の規定なども改訂する必要があるので、本議論が終了した後に改めて関連文書で議論を提起します。
--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2021年7月20日 (火) 13:01 (UTC)
 
私の立場は[[Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#念のために確認]]にもある通り、基本的には守りましょうです。ただ、ルールが公表される前については余地があると思っています。新着画像選考について[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]の制定前から、[[Wikipedia:おすすめ画像]]、[[Wikipedia:月間新記事賞]]とそのサブページ、[[Wikipedia:秀逸な画像]]、[[:Category:月間新記事賞今月の一枚]]に掲載されております。以前確認した[[Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#念のために確認]]の中の「ご指摘の「除く」規定は、本方針の対象となる画像が選考対象になることを予定している規定であることは明らかですから、選考用ページに表示されることについても、容認しているものと解していいと思います。」は、明言はされていない物の、新着画像選考のルーチンの中で実際に行われ、それも容認されているのではと思われてきた節があるように思います。当然ではありますが、その段階で「屋外画像の今後の扱い」、「これまで選ばれてきた屋外画像に相当する画像の扱い」について、何も議論されてませんでした。
 
[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]制定で「今後は駄目よ」と決めてしまうことについて何も問題はありません。しかし、それまでの手続き的に不備があったと思います。その中の解決策の中の一つとして、「現行運用に合わせよう」「今後屋外芸術の運用に合わせていこう」両方あると思います。その中で、急に調整もなく「ルール違反なので消したよ」は、[[Wikipedia:月間新記事賞]]を主にやっている利用者は困惑すると思います。調整期間を置いて、これまでのはどう扱うか。今後どうするかを決めていく必要性があると思います。
 
わたしとしての立場は、[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]だけを大事にするのではなく、[[Wikipedia:おすすめ画像]]、[[Wikipedia:月間新記事賞]]とそのサブページ、[[Wikipedia:秀逸な画像]]、[[:Category:月間新記事賞今月の一枚]]についても大事にしていくべきだと思います。先にも書きましたが、
 
* [[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]に基づいて、ルールをどう直すのか。
* ルール見直しに伴い、今後の選考をどうしていくのか。
* ルール見直しに伴い、これまでの慣例で選出された画像をどう扱うのか。
 
それを決めないと、[[Wikipedia:おすすめ画像]]、[[Wikipedia:月間新記事賞]]からの削除はできないし、削除したときに[[Wikipedia:月間新記事賞]]メインの利用者からクレームが来るでしょう。スタンスを決め、[[Wikipedia:月間新記事賞]]の利用者にも理解をしてもらう。それで、扱い方が決まってから、決まったことに基づいて直していくべきだと思います。
 
これまでの選考を見ていて、私以外にも屋外芸術系の画像を推薦している利用者はそれなりに要る印象です。別のページで話しましたが、撮影者以外が推薦し選ばれた場合、撮影者が悪いのでしょうか。そんな理不尽なことにならないように、していかないといけないと思います。--[[利用者:Taisyo|Taisyo]]([[利用者‐会話:Taisyo|会話]]) 2021年7月20日 (火) 13:50 (UTC)
 
:[[Wikipedia‐ノート:月間新記事賞#Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針に基づく新着画像推薦について]]でこの議論について行われていることを連絡しました。[[Wikipedia:月間新記事賞]]を主に編集する利用者に対して欠席裁判の形で行うべきではありませんし、決めたから押し付ける性格のものでもないと思います。[[Wikipedia:月間新記事賞]]側でもこれまでの運営と今後の運営。どの様に変えていくのか意見を集めるべきだと思います。当然ではありますが、[[Wikipedia:月間新記事賞]]側の提案に対して、[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]側から見てルールが守れないと思えばダメだししていけば良いと思います。その中で妥協点を探っていく。その妥協点に向けて直していくのが本来の姿だと思います。--[[利用者:Taisyo|Taisyo]]([[利用者‐会話:Taisyo|会話]]) 2021年7月20日 (火) 14:13 (UTC)
::告知と意見表明をしていただきどうもありがとうございます。Taisyoさんの意見については先行議論で承知したつもりで、今回のコメントもそれまでのスタンスを踏襲したものとみられるので、すぐに再度反論するのではなく、一旦静観します。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2021年7月20日 (火) 14:40 (UTC)
 
月間新記事賞の投票と、毎月の集計作業を行なっている者です。月間新記事賞のノートを拝見して参りました。[[利用者:Taisyo|Taisyo]]さん、ご連絡ありがとうございました。<br />周知のとおりルールで例外とされている新着画像だけでなく、半ば自動的にその先の月間新記事賞「今月の一枚」でも屋外美術画像が推薦、掲載対象となってきました。私も過去にこうした画像を推薦していたと思うのですが、現在の私の意見としては[[利用者:ネイ|ネイ]]さんの意見に賛成です。そもそも画像投票の意義はWikipediaにおける画像利用および画像投稿(者)の奨励、平たく言うと画像をアップしたり記事に貼ったりするユーザーのモチベーション向上にあるかと考えますが、そのような副次的な目的が「フェアユース」にあたるとは考えにくいと思います。また[[Wikipedia:メインページ新着投票所/新しい画像投票所]]の冒頭には「百科事典のコンテンツとしてふさわしい'''自作画像'''を選ぶための投票のルールです。ここでいう自作画像は、アップロード者自らが作成した未公表の画像をウィキペディア日本語版またはウィキメディア・コモンズにアップロードすることによって公表したものを指します。」とありますが、他者の著作物を「自作画像」「未公表の画像」と称してモチベーション向上に利用することにも違和感があります(もちろん銅像等の写真も撮影者のテクニックで見え方が違ってくるとは思いますが)。これは著作権云々というよりは感覚的な話になりますが、謂わば「他人の褌」である屋外美術画像を我が物顔で「自作画像」と呼んだり、Wikipediaの顔とも言うべきメインページに載せることに違和感があるのです。<br />結論としては現行の新着画像も含めた例外規定を廃止、過去の選考ページ等からは画像を剥がし、内部リンクへ変更とするのがいいのではないかな、と思います。過去の選考ページや、ましてや歴史的文書と化したおすすめ画像を見る人なんて相当限られるでしょうし、そこから画像を剥がしたところで文句のある人もいないでしょう。<small>余談ですがこのコメントを書く前に自分のユーザーページを見てみたら、屋外美術画像が貼ってあったので削除してきました(汗)。</small>--[[利用者:Totti|totti]]([[利用者‐会話:Totti|会話]]) 2021年7月21日 (水) 01:45 (UTC)
:Tottiさん。ありがとうございます。[[Wikipedia‐ノート:月間新記事賞#2019年11月の画像候補について]]を見ていて。Tottiさんなりに屋外芸術画像の扱いについて配慮しているのを感じました。例外6の条項を見て、月間新記事賞に上げて良いのかなと思ってしまう。しかし、どうも整合性が取れないのは感じておりました。屋外芸術について「こんなものまで屋外芸術」と思うことは多々あります。[[原爆の子の像]]なんかは「芸術物ではなく慰霊碑なのでは」と思う部分もあります。[[佐々木禎子]]を追悼する目的で作られた像で芸術物として建てられた訳ではないからです。しかし、コモンズ側では「芸術物でしょ」と言われて削除されていたりします。日本人の感性との違いも今回の問題の一因になっていると思います。半面、[[鉄人28号]]とかは完全に屋外芸術よりの画像に思います。神輿なんかも屋外芸術かもとリストアップしましたがコモンズ側が大丈夫だと言えば大丈夫。そうでなければ駄目な部分もあります(デザインや制作は15年以内なので、芸術性を問われればです)。パンドラの箱のような状態で、触れなくていいならの部分もありましたが、今回は現時点の視点ですっきりさせていければと思います。屋外芸術は相当複雑なのです。記事に使っていないと削除しないといけない。使う枚数は3枚。差し替え画像が出てきたら、下手したら画像の差し替え合戦が起きる(平和にすんなり置き換えられたらいいですが)。選考後の画像を消していく方針は、一致しているので細かい点を詰めていければと思います。--[[利用者:Taisyo|Taisyo]]([[利用者‐会話:Taisyo|会話]]) 2021年7月22日 (木) 03:26 (UTC)
::[[利用者:ネイ|ネイ]]さんに質問を投げます。[[Wikipedia‐ノート:月間新記事賞#新記事賞での屋外芸術画像利用状況]]に個人的に屋外芸術かもな画像についてリストアップしました。[[鉄人28号]]や[[ハローキティ]]など完全に屋外芸術寄りな画像。[[神戸ルミナリエ]]の様な類似画像が削除されたことがあるもの。[[青森ねぶた]]の様に芸術を思われないかもと思われたり、鬼瓦のモニュメントも同様です。[[利用者:ネイ|ネイ]]さんもこれまでの新着画像の見直しをお願いします。コモンズ利用者が感じるものの部分も大きいからです。--[[利用者:Taisyo|Taisyo]]([[利用者‐会話:Taisyo|会話]]) 2021年7月25日 (日) 22:51 (UTC)
:::コモンズで削除されるかはコモンズのコミュニティ合意に基づくので、私も確実な答えを出せる立場にありません。しかしながら、コモンズのファイル数が現時点で7500万以上なので、削除されるべきにもかかわらず(削除依頼が提出されなかったため)残っているものも多いです。[[青森ねぶた]]はその一例だと思います。とりあえず、屋外芸術寄りな画像が日本語版にあったら{{tl|屋外美術}}を貼り、コモンズにあったら救済の準備をすればいいでしょう。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2021年7月27日 (火) 14:04 (UTC)
::::そもそも[[青森ねぶた]]や能代七夕の山車って「一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置された美術」では無くないですか? 祭の時以外にも恒常的に屋外に設置してあり、それを撮影しているなら別ですが。なおこのコメントは祭の山車などが屋外美術にあたるかどうかについて疑義を呈しているもので、著作権違反(削除)を進言しているわけではありません。祭の山車等を写真に撮影した場合に著作権の侵害に当たるかどうかは存じ上げないので……。--[[利用者:Totti|totti]]([[利用者‐会話:Totti|会話]]) 2021年8月2日 (月) 09:12 (UTC)
 
(戻します)中々、屋外芸術順守の立場の意見がもらえないので。屋外芸術について「見た利用者が感じる部分」が大きく、入ったり入らなかったりの差が大きい部分です。とりあえず屋外芸術として扱うのは、これまでに類似画像が削除された実績がある(神戸ルミナリエ)、創作性が明らかに認められる物に関して対応して行くのはどうでしょうか。半面、意見が割れる恐れがある日本の伝統工芸、田んぼアート・能代役七夕・弘前ねぷたまつり・日本一のピラミッドひな壇についてはとりあえずは対応見送りで良いと思います。扱いについて意見が割れるようでは何もできないですし、判断者によっても分かれるのであれば、固いものをとりあえずはで対応するのが現時点では最善に思います。[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]のルール側にも不備が明らかにあった件(新着画像投稿が出来ると解釈できる文言)もありますし、[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針]]の前から[[Wikipedia:月間新記事賞]]は運用されているので、丁寧なフォロが頂けないのであれば、固い事案の対応。及び以前から話しているリンク化を行えばと思います(何もまとまらないのも、結局は何も出来ないことに繋がり、結果として最悪の方向に進むことになると思います)。--[[利用者:Taisyo|Taisyo]]([[利用者‐会話:Taisyo|会話]]) 2021年8月9日 (月) 02:03 (UTC)
 
:今回の議論は「どのような画像が『屋外美術を被写体とする写真』なのか」ではなく、「『屋外美術を被写体とする写真』を選考系ページで表示できるか」をはっきりさせることが目的なので、明らかに屋外芸術として扱うべきものは除去するとして、それほど明らかではない画像(議論が必要そうな画像)はその都度議論する、という対応になるかと思います。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2021年8月15日 (日) 13:27 (UTC)
::{{済}} これ以上コメントもないようなので、案2を採用して編集しました。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2021年8月24日 (火) 12:58 (UTC)
 
== 観光地の案内板の解説文は著作物 ==
 
はじめまして、[[利用者:Omotecho|Omotecho]]([[利用者‐会話:Omotecho|会話]])と言います。さて、[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%A1%88%E5%86%85#Commons%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%A1%88%E5%86%85%E6%96%87%E3%82%84%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 案内看板の文章の著作権](以下リンクA)について議論があり、お知恵を借りにきました。左のリンクの協議は観光地の案内板が主題です。おそらく範囲が隣接すると思い、こちらの過去の協議「[https://ja.wikipedia.org/w/index.php?diff=25656205&oldid=25288055&title=Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%82%92%E8%A2%AB%E5%86%99%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E9%87%9D&type=revision&diffmode=visual 史跡などの案内看板]」(以下リンクB)を拝見し、たいへん参考になりました。そこで、リンクAで著作権者もしくはそれを照会できそうなところを追記しました。
 
お尋ねしたいのは3点で、1点目は実務として、写真それぞれについて問い合わせて手を尽くすまで保留か、それを省き創作性のリスクが指摘されたものはコモンズから除去する(同時に保存先が日本語版なら除去)という線引きをすれば良いでしょうか。
 
なお、このページの総論として、'''史跡など'''の案内看板に一律に著作権がないと言い切れないとして終わったようです。一文でも創作性のある文が「記してあるかないか」、判断が難しいかと思いました。
 
その点、'''観光地'''(リンクA)の場合は史跡とは異なり「観光振興のためという目的」があることは自明です。事実の組み合わせに企画意図の説明が入ると創作性はあるのか。人を集めようとすることと、看板の解説文に著作権を主張することに矛盾を感じるのですが、何か前例に従えないか、著作権者の意図をどのように確かめるかなど課題が予想されます。私は法務家ではないため、まずは考え方をつかみたいと願っています。
 
そこで、質問の残り2点をお尋ねします。2点目は過去のリンクです。当時、調査の労をとっていただいたかと思うのですが、コモンズでの協議(コモンズの井戸端)のリンクが辿れません。どなたか、まさかコモンズの議題(投稿の題名)など、ご記憶ではないでしょうか。
 
* [https://ja.wikipedia.org/w/index.php?diff=25656205&oldid=25288055&title=Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%82%92%E8%A2%AB%E5%86%99%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E9%87%9D&type=revision&diffmode=visual 史跡などの案内看板の場合Commons:User:Corpse Reviver氏](リンクB)の調査結果の箇所。
** 「Commons:井戸端で神奈川県生涯学習文化財課の発言が引用」された。(転記もとは上のリンクB特定版)
** 「社団法人著作権情報センターの回答:『創作的な文章によらず、事実をデータ、文言により説明している説明看板は、著作物に該当せず、そのままの画像をインターネット上にアップロードしても著作権法上の問題は生じない』」という見解。(転記もとは上のリンクB特定版)
 
3点目は、「公設の機関や自治体が立てた看板に著作権は主張できない」と私は当初、理解したのですが、「[https://ja.wikipedia.org/w/index.php?diff=25656205&oldid=25288055&title=Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%82%92%E8%A2%AB%E5%86%99%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E9%87%9D&type=revision&diffmode=visual 案内看板に一文でも創作的な文章が用いていれば、著作権の侵害になる可能性があり、案内看板が著作性があるかないかは、個別対応が必要]」(リンクB)を読み、そう単純でもないと解りました。この辺りを、表のページに「[https://ja.wikipedia.org/w/index.php?diff=25656205&oldid=25288055&title=Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%82%92%E8%A2%AB%E5%86%99%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E9%87%9D&type=revision&diffmode=visual どうしてもアップしたいものがあれば、看板の設置者に確認し、許可を得るべき]」など注書きできないでしょうか。
 
もちろんコモンズへの投稿手順にも書いてはあるのですが、自分の投稿画像が法律違反に当たるかどうか想像する姿勢を求めていない文言かと思います。長くなりましたが、ご見識をお聞きできると幸いです。
 
* リンクA= [https://ja.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%A1%88%E5%86%85&oldid=92035790 Commonsにアップされた案内文やモニュメントの写真について] <bdi>特定版</bdi>92035790番 2022-10-19T21:40(UTC)時点における <bdi>Assemblykinematics さんによる版</bdi>以降。
 
* リンクB= このページの差分25656205&oldid=25288055。
 
--[[利用者:Omotecho|Omotecho]]([[利用者‐会話:Omotecho|会話]]) 2022年10月26日 (水) 14:55 (UTC)
 
:2点目は[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:%E4%BA%95%E6%88%B8%E7%AB%AF/%E9%81%8E%E5%8E%BB%E3%83%AD%E3%82%B07&diff=prev&oldid=20165212 これ]のことだと思います。--[[利用者:西村崇|西村崇]]([[利用者‐会話:西村崇|会話]]) 2022年10月27日 (木) 23:09 (UTC)
::@[[利用者:西村崇|西村崇]]さん、ご教示ありがとうございます。とても参考になりました。
::ところで、件の利用案内ページは一先ずコモンズで削除依頼を出すことで幕引きになりそうです。ご参考まで。--[[利用者:Omotecho|Omotecho]]([[利用者‐会話:Omotecho|会話]]) 2022年10月28日 (金) 13:44 (UTC)
 
== メモ ==
ここが適切な場所なのかわからないが、他の場所も思い付かなかったので、ここに投下する。他が適切ならば、ポインタを希望する。以下私の意思を表明し残して置くためのメモ。
 
私が本方針作成前にアップロードしたファイルに対して4項違反につきこのままでは削除される旨の連絡があった。[[特別:差分/95192579]]
そこで、通常名前空間に追加したところ差し戻しされた。本方針の都合上の編集であることは連絡したが[[利用者‐会話:2001:268:9695:731:7998:EDF9:549B:62BE]]それでも差し戻しされた。[[松平郷]]
このままでは4項違反につき本方針によって削除されることになる。
削除の連絡を受けたアップロード者が存続のため最善と思われる行動をしたのにもかかわらず、その行動が無にされ結果削除されるのは正直つらいものがあるし、学習性無力感を惹起させあまり良くないのではと思った。
なお、該当ファイルは[[松平親氏]]にて年単位で使われていたので、そもそも百科事典上でつかうことに適していないだとか題材がおかしいということは無いはずである。--[[利用者:おはぐろ蜻蛉|おはぐろ蜻蛉]]([[利用者‐会話:おはぐろ蜻蛉|会話]]) 2023年5月15日 (月) 16:38 (UTC)
 
== 1記事3枚は、記事全体で3枚か1被写体で3枚か? ==
 
こんにちは。
 
[[いなぎペアパーク]]に画像を追加したところ、[[利用者:Taisyo|Taisyo]]氏からご指摘をいただきました。(参考:[[利用者‐会話:KoZ#枚数制限にも抵触している件]]、上記:[[#念のために確認]])
 
記事に掲載した写真は、「スコープドッグ1/1モニュメント」が3枚、「稲城なしのすけ時計台」が1枚となります。
 
Taisyo氏の主張は、スコープドックと時計台と合わせて1記事に3枚以内に収めるべきとのことですが、私の認識は異なっております。コミュニティの方向性としては、どちらの認識になるのでしょう?
 
個人的には、全体で3枚とした場合、1施設(公園)などで4種以上の屋外美術品がある場合(そして個別の美術品単独記事がない場合)に、どの写真を選択すべきなのかで問題が起きるように考えます。--[[利用者:KoZ|KoZ]]([[利用者‐会話:KoZ|会話]]) 2023年10月29日 (日) 11:56 (UTC)
 
:[[Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針/草案の作成から運用開始までの議論#写真の枚数に関するルールを追加]]を見る限り、前者、つまり「記事全体で3枚」を意図したルールだと思います。--[[利用者:西村崇|西村崇]]([[利用者‐会話:西村崇|会話]]) 2023年11月1日 (水) 12:00 (UTC)
 
== カテゴリ名前空間での表示 ==
 
カテゴリ名前空間で画像表示されないよう、各画像からカテゴリを外すだけの編集をひたすら続けている方がいるようです(→[[特別:投稿記録/ハマヨーグスカ]])。それだけのためにアカウントを作るとか何の事前申告もなしに行うことの是非はひとまず別として、利用条件には「カテゴリを付けない」とは直接的に明記されていませんし、[[:Category:GFDL画像]]や[[:Category:クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際の画像]]などのライセンス関係のカテゴリには引き続き画像が表示されてしまいます([[:Category:屋外美術を含む画像]]にはマジックワード<nowiki>__NOGALLERY__</nowiki>が入っています)。
 
これに関して以下の対応が考えられますが、どう対応すべきかご検討いただければと思います。
# 利用条件にライセンスや屋外美術関連以外のカテゴリを付けない旨を明記する。
# ライセンス関係のカテゴリに<nowiki>__NOGALLERY__</nowiki>を入れる。
# カテゴリ名前空間での表示は認める。
 
--[[利用者:Muyo|Muyo]]([[利用者‐会話:Muyo|会話]]) 2024年8月31日 (土) 02:09 (UTC)
 
:自分も屋外美術画像を多く投稿している関係で気になっていました。以前は{{IPuser2|106.180.3.201}}氏としてだったと思いますが、確かに条件6に鑑みるとご主張に納得できる部分はありますけれども、「Category:銅像の画像」や「Category:○○県の画像」といったカテゴリは条件6の除外例である「百科事典のメンテナンスに必須なページ」にあたるのではないでしょうか。今後、投稿する際にカテゴリを付けるか否かの問題に関わってきますので、詳しい方のご意見をうかがいたいところです。--[[利用者:Qurren|Qurren]]([[利用者‐会話:Qurren|会話]]) 2024年9月1日 (日) 22:30 (UTC)
:条件6は米国法におけるフェアユースを満たせないような画像利用を防ぐための規定です。「百科事典のメンテナンスに必須なページ」ならばフェアユースを主張できるだろうという理屈で、標準名前空間以外の一部のページで表示が認められています。過去には即時削除カテゴリが該当し、利用者ページ、「新しい画像」「今月の一枚」ページが該当しないと判断されました。現行の利用者それぞれが「百科事典のメンテナンスに必須なページ」を判断する形では編集合戦を誘発する恐れがあるため、「ただし、百科事典のメンテナンスに必須とされる下記のページを除く。」のようなホワイトリスト形式に変更するのはどうでしょうか。
:すべてのカテゴリで表示を認めるのは根拠が薄弱であると判断します。ただし、ライセンスカテゴリは本方針の条件2によりつけられるものであり、「百科事典のメンテナンスに必須」としてフェアユースの要件を満たせるでしょう。
:ローカルのメディアファイルがEDP主流になったとはいえ、少なくともライセンスカテゴリ、県別画像カテゴリはNOGALLERYに適さないと判断します。--[[利用者:ネイ|ネイ]]([[利用者‐会話:ネイ|会話]]) 2024年9月2日 (月) 00:10 (UTC)
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