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{{出典の明記|date=2022年8月}}
{{law}}
{{日本の犯罪
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| 実行の着手 = -
| 既遂時期 = 人が義務のないことを行わされ、又は権利の行使が妨害された時点
| 法定刑 = 2年以下の
| 未遂・予備 = なし
|}}
{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''公務員職権濫用罪'''(こうむいんしょっけんらんようざい)は、[[刑法 (日本)|刑法]][[b:刑法第193条|193条]]に規定されている「[[汚職]]の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、[[日本の公務員|公務員]]がその[[職権]]を[[濫用]]して、人に[[義務]]のないことを行わせ、又は[[権利]]の行使を妨害する行為を内容とする。
== 概要 ==
本罪は、刑法193条以下に規定されている、公務員が職権を濫用して職務を行う際に、'''人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害'''したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。公務員職権濫用の罪の[[保護法益]]には、[[公務]]の公正さに対する信用という[[国家的法益]]と、権利侵害をされた相手方の権利という[[個人的法益]]との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
また、公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、[[検察官]]が[[起訴]]を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の[[起訴独占主義]]の例外として、
なお、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」する事が行われていない公務員による職権の濫用については、他の罪により責任を問われうる(例えば[[地方公務員法]]や[[国家公務員法]]における罰則等。また[[刑事罰]]とは別にこれらの法による[[懲戒処分]]もある事に留意
== 「職権濫用」の意義 ==
「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限(職権)に属する事項につき、職権の行使に仮託して「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。
ここで、本罪における「職権」は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、実態として、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、
一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、[[強要罪]]の問題となる。
=== 「正当行為」との関係 ===
刑法[[b:刑法第35条|35条]]([[正当行為]])があるが、公務員職権濫用となる行為は、その全てが、国家公務員法および地方公務員法をはじめ行政機関において取り扱われる法令や[[訓令]]・[[通達]]および[[通知]]等に違反するものとなるものである。
{{See|[[s:刑法 (日本)#a035|刑法35条]]}}
逆に、それらの法令に基づいての正当行為として保護可能な範疇に入るのに相当する妥当適切な行為であれば、公務員職権濫用罪が成立する可能性は低い(ただし、問題となっている法令等が法律・[[日本国憲法]]に反している場合については公務員職権濫用罪が成立する可能性は高い)。
== 法定刑 ==
[[法定刑]]は、2年以下の[[
== 特殊な類型 ==
[[File:Reason for non-prosecution statement (Yoshimitsu Yamauchi).jpg|thumb|弁護士の綱紀の乱れに関する[[東京弁護士会|弁護士会]]綱紀委員会委員(刑法における公務員)への処分。]]
公務員の職権濫用行為を内容とする犯罪は、刑法193条の公務員職権濫用罪以外にも刑法その他の法律に規定されている。
=== 刑法における公務員による職権濫用の特殊な類型 ===
;特別公務員職権濫用罪
{{See|[[s:刑法 (日本)#a194|刑法194条]]|[[b:刑法第194条|コンメンタール刑法194条]]}}
;特別公務員暴行陵虐罪
{{See|[[s:刑法 (日本)#a195|刑法195条]]|[[b:刑法第195条|コンメンタール刑法195条]]}}
;特別公務員職権濫用等致死傷罪
{{See|[[s:刑法 (日本)#a196|刑法196条]]|[[b:刑法第196条|コンメンタール刑法196条]]}}
=== 特別刑法における公務員による職権濫用の特殊な類型 ===
[[公安調査官]]や警察職員の職権濫用行為につき、[[破壊活動防止法]]45条や[[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]42条・43条や[[犯罪捜査のための通信傍受に関する法律]]30条に規定がある。罰則は3年以下の
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 出典 === {{reflist}} == 関連項目 ==
{{Wikibooks|刑法各論}}
*[[特別公務員暴行陵虐罪]]
*[[公務執行妨害罪]]
*[[逃走罪]]
*[[賄賂罪]]
*[[付審判制度]]
*[[拷問]]
*[[冤罪]]
{{日本の刑法犯罪}}
{{嫌がらせ}}
{{law-stub}}
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:こうむいんしよつけんらんようさい}}
[[Category:日本の犯罪類型]]
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