削除された内容 追加された内容
m 曖昧さ回避ページ国政へのリンクを解消、Help Needed(DisamAssist使用)
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
(4人の利用者による、間の5版が非表示)
2行目:
{{law}}
{{出典の明記|date=2021年11月}}
'''国政調査権'''(こくせいちょうさけん)は、[[日本の政治|国政]]{{要曖昧さ回避|date=2022年5月}}に関して調査を行う[[議会|議院]]に与えられた権限。[[日本国憲法]][[日本国憲法第62条|第62条]]に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。
 
== 概 ==
国政調査権は各議院([[衆議院]]と[[参議院]])が別個に[[独立]]して行使する権限である。[[委員会中心主義]]により、各議院の委員会を通じて行使される。
 
21行目:
** いわゆる国会において行われる[[証人喚問]]について規定するもの。
* [[国会法]]に基づく官公署等に対する報告・記録請求
** [[s:国会法#104|国会法104条]]に基づき、各議院・委員会は、内閣、官公署その他に対し、必要な報告・記録の提出を求めることができる。
* [[参考人]]招致
** [[衆議院規則]]・[[参議院規則]]に基づき認められるもの。