「国政調査権」の版間の差分
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{{law}}
{{出典の明記|date=2021年11月}}
'''国政調査権'''(こくせいちょうさけん)は、[[日本の政治|国政]]
== 概
国政調査権は各議院([[衆議院]]と[[参議院]])が別個に[[独立]]して行使する権限である。[[委員会中心主義]]により、各議院の委員会を通じて行使される。
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** いわゆる国会において行われる[[証人喚問]]について規定するもの。
* [[国会法]]に基づく官公署等に対する報告・記録請求
** [[s:国会法#104|国会法第104条]]に基づき、各議院・委員会は、内閣、官公署その他に対し、必要な報告・記録の提出を求めることができる。
* [[参考人]]招致
** [[衆議院規則]]・[[参議院規則]]に基づき認められるもの。
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