「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の版間の差分

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{{Law}}
{{日本の法令
|題名 = 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者による情報の開示流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}
|制定時題名 = 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}
|通称 = プロバイダー法、プロバイダ責任制限法、ISP責任法、プロバイダー責任法
|通称 = 情報流通プラットフォーム対処法{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}{{R|LawDB}}、情報流通PF対処法{{R|LawDB}}、情プラ法{{R|JouPla-Mainichi|Rename-KHRRI}}<br>旧法:プロバイダー責任法{{R|eGov|LawDB}}、プロバイダ責任制限法{{R|eGov|LawDB}}、ISP責任法{{R|eGov|LawDB}}、プロバイダー法{{R|eGov}}、プロ責法{{R|Rename-KHRRI|LawDB}}、
|番号 = 平成13年法律第137号
|効力提出区分 = 現行
|種類効力 = 現行{{R|LawDB}}
|種類 = [[民法]]
|内容 = 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について
|所管 = [[総務省]][[[総合通信基盤局]]]
|内容 = 特定電気通信役務提供者の免責と発信者情報の開示手続
|関連 = [[電気通信事業法]]
|リンク = [https://elawslaws.e-gov.go.jp/searchlaw/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000137&openerCode=1 e特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律] - [[E-Gov法令検索]]
|ウィキソース = <!--特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律--><!--最新の法改正を未反映のためコメントアウト-->
}}
通称:'''情報流通プラットフォーム対処法'''(じょうほうりゅうつうプラットフォームたいしょほう){{R|LawDB}}は、[[ソーシャル・メディア]]([[ソーシャル・ネットワーキング・サービス|SNS]])や[[電子掲示板]]などの[[デジタル・プラットフォーマー|デジタル・プラットフォーム]]上に投稿された違法ないし有害情報によって被害を受けた者を救済するとともに、プラットフォーム利用者の[[表現の自由]]にバランス配慮した、円滑な運営をプラットフォーム提供者に対して義務づけることに関する[[日本]]の[[法律]]である{{R|ISPLaw-SoumuSummary|CAO-OriSummary}}。正式名称は、'''特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律'''(とくていでんきつうしんによるじょうほうのりゅうつうによってはっせいするけんりしんがいとうへのたいしょにかんするほうりつ)(平成13年法律第137号)であり、略称は情報流通プラットフォーム対処法のほかにも、'''情報流通PF対処法'''{{R|LawDB}}や'''情プラ法'''{{R|JouPla-Mainichi|Rename-KHRRI}}などがある{{R|eGov|LawDB}}。
 
制定時の旧法題名は、'''プロバイダー責任法'''(プロバイダーせきにんほう)で正式名称は、'''特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律'''(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのいじにかんするほうりつ)。他の略称に、'''は、[[インターネット]]等において権利の侵害があった場合に、その損害に対して[[インターネットサービスプロバイダ]]等が負う責任の範囲を制限する代わりに、被害者等は法''''''プロバイダ等が保有する発信者情報の開示を請求する権利があることを定めた[[日本]]の[[律]]である。'''プロバイダ、'''ISP責任制限法'''ともいう<ref>などがあった{{Cite web|title=プロバイダ責任制限法について {{!}} Sony Network Communications 会社情報|url=https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/isplaw/|website=www.sonynetwork.co.jpR|accessdate=2020-11-14LawDB}}</ref>
 
2002年(平成14年) 5月27日に施行され{{R|CAO-OriSummary}}、以降改正が複数回重ねられている{{R|LawDB}}。
 
同法が規制対象とする「違法ないし有害情報」は以下が例として挙げられる{{R|ISPLaw-SoumuSummary|CAO-OriSummary}}。
* [[名誉毀損]](例: "ヤブ医者"と形容するコメント)
* [[著作権侵害]]([[海賊版]]など)や[[商標権]]侵害コンテンツ
* [[児童ポルノ]]画像
* [[麻薬]]の広告 など
同法には、こうした違法・有害情報が投稿されたプラットフォームの提供者(サーバー管理者など)に対し、所定の手続に従って対処した際には損害賠償を免ぜられる、いわゆる[[セーフハーバー条項]] (免責条項) が盛り込まれている{{R|ISPLaw-SoumuSummary}}。また、直接の権利侵害者たるコンテンツの投稿者を特定するため裁判所は発信者情報開示命令を下すことができ、これに応じてプラットフォーム提供者は発信者情報を被害者側に開示する{{R|ISPLaw-SoumuSummary}}。
 
直近の改正は2024年(令和6年)5月17日公布の「第二次改正」{{Efn2|法案の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案」で、[[第213回国会]]で審議されて可決し、2024年5月17日に公布された{{R|Amend2024-Sangiin}}。}}であり、特に影響力の大きい一定規模以上のプラットフォーム事業者に対する追加義務が明文化されることとなった{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}。第二次改正は2025年4月1日に施行{{R|Amend2024-Murakami}}{{Efn2|改正法の公布日から1年を超えない範囲で施行日は決定され、2025年4月1日という具体的日付は別途[[政令]]で定められた{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}{{R|Amend2024-Passed}}。}}。施行と同時に、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称:情報流通プラットフォーム対処法)に改称された{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}。
 
目的が類似する他国の法令としては、[[欧州連合]] (EU) の[[デジタルサービス法]] (略称: DSA) や{{仮リンク|電子商取引指令|en|Electronic Commerce Directive 2000}}が挙げられる{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}{{Sfn|鈴木|2022|p=158}}。著作権侵害に限定すれば、[[アメリカ合衆国著作権法]] 第512条 ([[デジタルミレニアム著作権法]]、略称: DMCAによる改正) や{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}{{Sfn|鈴木|2022|p=158}}、EUの[[DSM著作権指令]] 第17条{{Sfn|鈴木|2022|p=160}}も同じくセーフハーバー条項を設けている。また日本国内で同じく大規模デジタル・プラットフォーム事業者を規制する法令としては[[デジタルプラットフォーム取引透明化法]]があり、2020年に成立・公布されている{{R|PFLaw-METI-Summary|PFLaw-METI}}。
 
== 主務官庁 ==
*[[総務省]][[総合通信基盤局]]電気通信事業部消費者行政第二課<ref>[https://www.soumu.go.jp/main_content/000883501.pdf プロバイダ責任制限法逐条解説] - 総務省Webサイト。</ref>
 
[[警察庁]][[サイバー警察局]]サイバー捜査課、同[[生活安全局]]生活安全企画課、[[法務省]][[人権擁護局]]総務課など他省庁と連携して執行にあたる。
 
== 概要 ==
[[インターネット]]の普及に伴い、インターネットを悪用した権利の侵害も増加したが、[[インターネットサービスプロバイダ|プロバイダ]]等が通信記録を開示しない限り、加害者を特定することが難しい場合も多い。一方で、プロバイダは、各個人が送受する膨大な量の通信における権利侵害の有無を個別に確認することは不可能であり、権利侵害の防止と安定したサービス提供を両立することは難しく、権利侵害の被害者をどうやって保護するのかについては問題である{{要出典|date=2024年10月}}
 
そこで、プロバイダ等に対して、[[インターネット]]を利用した権利侵害に関係する発信者の個人情報を、捜査機関や被害者等の求めに応じて開示する体制を整えさせる一方で、権利侵害の手段を提供したプロバイダ等の責任を減免する法律が制定された{{要出典|date=2024年10月}}
 
この法律の制定により、プロバイダ等は、特定の条件下において、インターネット等を利用した権利侵害に関する責任を負わない一方で、[[民事訴訟]]の手続を経ることなく、権利侵害に関係する者の個人情報を速やかに開示することができるようになった{{要出典|date=2024年10月}}
 
== 用語 ==
{{Notice|text=複数回の法改正にともない、プロバイダー責任法は条番号の付け替えが行われており、以下の内容は旧法の条番号を参照している可能性があります。|title=第一次および第二次改正の未反映|style=attention|section=1}}
法[[s:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律#2|2条]]では用語の定義がなされている。(詳細な説明については、逐条解説<ref name="kaisetsu">{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/chikujyokaisetu.pdf 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律-逐条解説-]}} - 総務省</ref>を参照のこと。)
 
法[[s:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律#2|2条]]では用語の定義がなされている。(詳細な説明については、逐条解説{{R|kaisetsu}}を参照のこと。)
 
;'''特定電気通信'''(法2条1号)
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;'''特定電気通信役務提供者'''(法2条3号)
:特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
::※ここでいう特定電気通信役務提供者とは、営利事業を目的としたプロバイダ等を指すのみならず、「企業、大学、地方公共団体や、電子掲示板を管理する個人等」の、「ウェブホスティング等を行ったり、第三者が自由に書き込みのできる電子掲示板を運用したりしている者」も含まれていることに留意されたい<ref name="{{R|kaisetsu"/>}}
;'''発信者'''(法2条4号)
:特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の[[記録媒体]](当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
;発信者情報開示請求権(法[[s:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律#4|4条]]関係)
:文言としては総務省による解説<ref name="{{R|kaisetsu"/>}}に記載。インターネット上で匿名発信情報により被害を受けた者が、被害回復のために、特定電気通信役務提供者に対して[[IPアドレス|IP]]や[[タイムスタンプ]]等の発信者情報の開示を請求する権利<ref name="{{R|kaisetsu"/>}}
 
== 責任が制限される条件 ==
{{Notice|text=複数回の法改正にともない、プロバイダー責任法は条番号の付け替えが行われており、以下の内容は旧法の条番号を参照している可能性があります。|title=第一次および第二次改正の未反映|style=attention|section=1}}
 
特定電気通信役務提供者(以下プロバイダ等)は、次の各項目をいずれも満たした場合は賠償の責任を負う必要がない。
 
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=== 私事性的画像記録の情報の流通を防止したことによって発生した発信者の損害 ===
''[[私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律]](リベンジポルノ被害防止法]]第4条に規定されるプロバイダ責任制限法の特例''
# 情報の送信を停止する措置が必要限度内であった(リベンジポルノ被害防止法第4条)
# 権利を侵害されたとする者から名誉又は私生活の平穏が侵害されたとする理由を示して送信を停止するよう要求があり(同法同条第1号)、情報発信者に送信停止の同意を求めた場合において(同法同条第2号)、2日以内に返答がなかった(同法同条第3号)
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== 発信者情報の開示 ==
{{Notice|text=複数回の法改正にともない、プロバイダー責任法は条番号の付け替えが行われており、以下の内容は旧法の条番号を参照している可能性があります。|title=第一次および第二次改正の未反映|style=attention|section=1}}
 
===発信者情報開示請求の要件===
権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれも該当する場合、プロバイダ等に対して保有する発信者情報の開示を請求することができる。
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=== 発信者情報開示請求の具体的な手続 ===
====請求者の手順====
本法に基づいた発信者情報開示請求の手続は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が発行する「プロバイダ責任制限法発信者情報開示ガイドライン<ref>{{Cite web R|date=2011 |url=http://www.telesa.or.jp/ftpGuideline-content/consortium/provider/pdf/provider_hguideline_20190403_2.pdf|title=プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン 第6版:平成31年4月|format=PDF |publisher=プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会|accessdate=2015-01-026th}}</ref>」に従って行なわれる。
 
情報開示の請求手続を希望する者は、プロバイダ等に、請求者の本人確認の資料や権利侵害の証拠資料等とともに、請求書を提出する。請求書の書式は、「プロバイダ責任制限法発信者情報開示ガイドライン」に定められたものが使われる。請求手続は、原則として書面での提出であるが、[[電子メール]]や[[ファクシミリ|FAX]]等の手段も認められている。
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に該当する場合は、正当な理由を有していると考えられる。
 
== 立法・改正の沿革 ==
== 出典 ==
プロバイダー責任法(平成13年11月30日法律第137号)が[[第153回国会]]に提出されて審議され、平成13年 (2001年) 11月22日に成立、同年11月30日に公布された{{R|LawDB}}。実際の施行は翌年の平成14年 (2002年) 5月27日である{{R|CAO-OriSummary}}。
 
[[公職選挙法]]改正(平成25年法律第10号)に伴い{{R|LawDB-Election2013}}、平成25年 (2013年) にプロバイダー責任法も一部改正された{{R|LawDB}}。2013年の公職選挙法改正では、いわゆる「インターネット選挙運動」が解禁されている。ウェブサイトや電子メールといったデジタル通信手段で行われる選挙運動に関する規定を追加しており{{R|Amend2013-Passed}}、立候補者の当選阻止を目的とした「なりすまし」や、名誉毀損、事実に反する侮辱などが禁じられた{{R|OnlineElec2013-FAQ}}。これに対応してプロバイダー責任法も「公職の候補者等に係る特例」を設け、これら違反行為に該当するコンテンツの削除要請に適切に応じれば、プロバイダーが免責される条項が追加された{{R|OnlineElec2013-GL|page1=1}}。
 
令和3年 (2021年) 4月28日には通称「第一次改正」法 (令和3年4月28日法律第27号) が公布され{{R|LawDB-1stAmend}}、翌年の令和4年 (2022年) 10月1日に施行された{{Sfn|第一次改正概要|2022|p=0}}。これにより、最終的に発信者の住所氏名等の情報を得るまで従前は2回の裁判手続を要するのが通常であったところ、これを1度の非訟手続の中で可能とする制度が創設された {{Sfn|第一次改正概要|2022|p=0}}。また、[[ソーシャル・ネットワーキング・サービス|SNS]]のようなユーザーがログインして投稿するサービスを想定し、ログイン情報も事業者に開示請求できることを明文化し(改正前の裁判例は分かれていた。)、それが可能な範囲を規定した{{Sfn|第一次改正概要|2022|p=0}}。
 
令和6年 (2024年) 5月17日には「第二次改正」法 (令和6年5月17日法律第25号) が公布され{{R|LawDB-1stAmend}}、1年を超えない範囲で第二次改正が施行される{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}{{R|Amend2024-Passed}}。施行のタイミングで、従来の「プロバイダー責任法」は通称「情報流通プラットフォーム対処法」に改称される{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}。特に影響力の大きい一定規模以上のプラットフォーム事業者に対し、違法・有害情報の削除対応を迅速化・透明化するため削除申出の受付窓口を設けること、また削除基準を策定して公表することなどが定められている{{Sfn|総務省 詐欺総合対策|2024|p=5}}。第一次および第二次改正の背景には、2020年に起きたリアリティ番組出演者に対するオンラインの誹謗中傷と自死事件があると言われている{{R|Rename-KHRRI}}。
 
{{See also|誹謗中傷#木村花の自殺を受けての侮辱罪厳罰化}}
 
第一次改正は、誹謗中傷などの案件を請求に基づいて一つひとつ対処していく事後的な措置である{{R|Rename-KHRRI}}。一定の効果はあったものの{{R|Rename-KHRRI}}、被害者にとっては金銭面での負担が課題となっていた{{R|Amend2024-Murakami}}。一方の第二次改正は大規模プラットフォーム事業者が自らの利用規約に則り違法・有害なコンテンツを削除していく自主性が求められる違いがある{{R|Rename-KHRRI}}。ただし第二次改正で追加される義務の履行は事業者側にはコスト増となることから、すべての事業者ではなく一定規模以上の事業者に適用が限定された{{R|Rename-KHRRI}}。ここでの「一定規模以上」は情報流通プラットフォーム対処法の条文上では定義されておらず、別途、総務[[省令]]で具体的な基準が示される見通しである{{R|Rename-KHRRI}}。
 
== 大規模特定電気通信役務提供者 ==
以下のサイトは「大規模特定電気通信役務提供者」に指定されている。指定サイトは削除対応などに係る措置が義務付けられている<ref>{{Cite web|url=https://0115765.com/archives/132146|title=総務省、ニコ動・爆サイ.com等を「大規模特定電気通信役務提供者」に指定 削除対応の迅速化など求める|accessdate=2025-06-07|publisher=オタク総研}}</ref><ref>{{Cite web |title=総務省|報道資料|情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定 |url=https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000435.html |website=総務省 |access-date=2025-06-07 |language=ja}}</ref>。
 
2025年4月30日指定
* [[X (ソーシャル・ネットワーキング・サービス)|X]]
* [[YouTube]]
* [[Yahoo!知恵袋]]、[[Yahoo!ファイナンス]]、[[LINE (アプリケーション)|LINE]]オープンチャット、LINE VOOM
 
* [[Facebook]]、[[Instagram]]、[[Threads]]
* [[TikTok]]、TikTok Lite
2025年5月30日指定
* [[ピンタレスト]]
* [[amebaブログ]]
* [[爆サイ.com]]
* [[ニコニコ]]
 
== 脚注 ==
=== 注釈 ===
{{Notelist2}}
 
=== 出典 ===
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}|2|refs=
<ref name=ISPLaw-SoumuSummary>{{Cite web |url=https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html |title=インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)|publisher=[[総務省]] |accessdate=2024-10-27 |language=ja}}</ref>
 
<ref name=eGov>{{Cite web |url=https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 |title=特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号 |website=[[e-Gov法令検索]] |publisher=[[デジタル庁]] |accessdate=2024-10-27 |language=ja |quote=法令詳細 (2024年10月27日閲覧時点) >> 現行法令名: 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)、旧法令名: 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)}}</ref>
 
<ref name=Amend2024-Passed>{{Cite web |url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/s0802130342130.pdf |title=特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法 成立法律のPDFファイル |publisher=[[参議院]] |date=2024-05-17 |accessdate=2024-10-27 |language=ja |quote=附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。}}</ref>
 
<ref name=Amend2024-Sangiin>{{Cite web |url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213034.htm |title=議案情報 {{!}} 第213回国会(常会){{!}} 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案 |publisher=[[参議院]] |date=2024-05-17 |accessdate=2024-10-27 |language=ja}}</ref>
 
<ref name=Amend2013-Passed>{{Cite web |url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/s051830031830.pdf |title=公職選挙法の一部を改正する法 成立法律のPDFファイル |publisher=[[参議院]] |date=2013-04-26 |accessdate=2024-10-27 |language=ja}}</ref>
 
<ref name=PFLaw-METI>{{Cite web |url=https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digitalplatform/provider.html |title=デジタルプラットフォームを運営する事業者の方 {{!}} デジタルプラットフォーム取引透明化法 |publisher=[[経済産業省]] |date=2023-10-20 |accessdate=2024-10-27 |language=ja}}</ref>
 
<ref name=PFLaw-METI-Summary>{{Cite web |url=https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digitalplatform/transparency.html |title=特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律のポイント(2020年5月27日成立、2020年6月3日公布) |publisher=[[経済産業省]] |accessdate=2024-10-27 |language=ja}}</ref>
 
<ref name="kaisetsu">{{PDFlink|[https://web.archive.org/web/20100613023856/http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/chikujyokaisetu.pdf 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律-逐条解説-]}} - 総務省</ref>
 
<ref name=JouPla-Mainichi>{{Cite web |title=情報流通プラットフォーム対処法:SNS事業者対象、情プラ法成立 投資詐欺、歯止めになるか |url=https://mainichi.jp/articles/20240527/ddm/004/040/014000c |website=毎日新聞 |access-date=2024-06-24 |language=ja}}</ref>
 
<ref name=Guideline-6th>{{Cite web|和書|date=2011 |url=http://www.telesa.or.jp/ftp-content/consortium/provider/pdf/provider_hguideline_20190403_2.pdf|title=プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン 第6版:平成31年4月|format=PDF |publisher=プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会|accessdate=2015-01-02|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201029135337/http://www.telesa.or.jp/ftp-content/consortium/provider/pdf/provider_hguideline_20190403_2.pdf|archivedate=2020-10-29}}</ref>
 
<ref name=LawDB>{{Cite web |url=https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000091166 |title=特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 平成13年11月30日法律第137号 |publisher=[[国立国会図書館]] |website=日本法令索引 |date=2024-07-24 |accessdate=2024-10-27 |language=ja |quote=通称:プロバイダー責任法, プロバイダー法, ISP責任法, プロバイダ責任制限法, プロバイダー責任制限法, プロ責法, 特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限・発信者情報開示法, 情報流通プラットフォーム対処法, 情報流通PF対処法}}</ref>
 
<ref name=LawDB-Election2013>{{Cite web |url=https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000129307 |title=公職選挙法の一部を改正する法律 平成25年4月26日法律第10号 |publisher=[[国立国会図書館]] |website=日本法令索引 |accessdate=2024-10-27 |language=ja |quote=被改正法令 >> 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年11月30日法律第137号)}}</ref>
 
<ref name=LawDB-1stAmend>{{Cite web |url=https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000153930 |title=特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律 令和3年4月28日法律第27号 |publisher=[[国立国会図書館]] |website=日本法令索引 |accessdate=2024-10-27 |language=ja |quote=被改正法令 >> 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年11月30日法律第137号)}}</ref>
 
 
<ref name=Rename-KHRRI>{{Cite web |url=https://khrri.or.jp/blog/2024_07_24_post_12.html |title=プロ責法から情プラ法へ ―インターネット上の誹謗中傷対策の新局面 |publisher=公益財団法人 [[世界人権問題研究センター]] |date=2024-07-24 |author=曽我部真裕 (同センター プロジェクトチーム1 リーダー) |accessdate=2024-10-27 |language=ja}}</ref>
 
<ref name=OnlineElec2013-GL>{{Cite report |author=プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 |title=プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き |edition=第2版 |date=2013-06-28 |url=https://www.telesa.or.jp/vc-files/consortium/internet_election_guide_ver2.pdf |language=ja}}</ref>
 
<ref name=OnlineElec2013-FAQ>{{Cite web |url=https://www.jaipa.or.jp/senkyo/faq/index.html |title=気を付けたいこと・良くある質問(FAQ) {{!}} 誹謗中傷・なりすましの禁止 |publisher=一般社団法人 [[日本インターネットプロバイダー協会]] (JAIPA) |accessdate=2024-10-27 |language=en}}</ref>
 
<ref name=Amend2024-Murakami>{{Cite web |url=https://innoventier.com/archives/2024/09/17351 |title=情報流通プラットフォーム対処法について-令和6年改正プロバイダ責任制限法(法律名変更、内容一部改正)|publisher=弁護士法人 イノベンティア |author=村上友紀 (知的財産法専門弁護士) |date=2024-09-26 |accessdate=2024-10-24 |language=ja}}</ref>
 
<ref name=CAO-OriSummary>{{Cite web |url=https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2012/089/doc/089_120522_shiryou8-1.pdf |title=プロバイダ責任制限法 (平成13年11月22日成立、平成14年5月27日施行)|publisher=[[内閣府]] |accessdate=2024-10-27 |language=ja}}</ref>
 
}}
 
=== 参考文献 ===
* {{Cite journal |author=[[鈴木將文]] (名古屋大学大学院法学研究科教授) |title=著作物の利用に関するプラットフォーマーの役割と責任 |journal=別冊パテント |publisher=日本弁理士会 |volume=75 |issue=11 |date=2022-10 |pages=155&ndash;169 |url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/75/27/75_155/_pdf/-char/ja |format=PDF |language=ja |ref={{SfnRef|鈴木|2022}}}}<!-- date=2022-10 -->
 
* {{Cite report |author=[[総務省]] 情報流通行政局情報流通振興課 |title=「国民を詐欺から守るための総合対策」に係る総務省の取組状況について(インターネット上の偽・誤情報対策、情報流通プラットフォーム対処法等) |publisher=[[内閣府]] |date=2024-07-08 |url=https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/439/doc/20240708_shiryou1-3.pdf |format=PDF |language=ja |ref={{SfnRef|総務省 詐欺総合対策|2024}}}}
 
* {{Cite report |author=[[総務省]] 情報流通行政局情報流通振興課 |title=国民を詐欺から守るための総合対策 |series=犯罪対策閣僚会議 令和6年6月18日 参考資料23-2 |publisher=[[総務省]] |date=2024-06-18 |url=https://www.soumu.go.jp/main_content/000953287.pdf |format=PDF |language=ja |ref={{SfnRef|犯罪対策閣僚会議|2024}}}}
 
* {{Cite report |title=プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)(令和4年10月1日施行予定)|publisher=[[総務省]] |url=https://www.soumu.go.jp/main_content/000836903.pdf |format=PDF |language=ja |ref={{SfnRef|第一次改正概要|2022}}}}
 
==関連項目==
* [[匿名掲示板]]
* [[青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律]](青少年ネット規制法)
* [[私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律]](リベンジポルノ被害防止法)
* [[情報通信法案]]
* [[スマイリーキクチ中傷被害事件]]
* [[東名高速夫婦死亡事故#風評被害事件|東名高速夫婦死亡事故名誉毀損事件]]
* [[ネットいじめ]]
* [[模倣品・海賊版拡散防止条約]] (ACTA)
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== 外部リンク ==
* {{WikisourceEgov law|504M60000008039|特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者による情報の開示流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律|条文と関係政省令施行規則}}
* [https://www.isplaw.jp/ プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト] - 情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会が策定したガイドラインや送信防止措置・情報開示請求手続の様式など
* {{Egov law|413AC0000000137|特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律}}
* {{Egov law|414M60000008057|特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令}}
* [http://www.isplaw.jp/ プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト] - ガイドラインや送信防止措置・情報開示請求手続の様式がある
* [http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/ プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会] - プロバイダー側の対応のガイドラインや開示手続などについての情報がある
* {{Kotobank|プロバイダー責任法}}
 
{{通信と放送に関する制度}}
{{大規模特定電気通信役務提供者}}
{{law-stub}}