「アマチュア無線技士」の版間の差分

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{{資格
| 名称 = アマチュア無線技士
| 色 = #017acd
| 文字色 =
| 画像 = Wikipedia-1ama.jpg
| 画像説明 = 第一級アマチュア無線技士の[[無線従事者免許証|免許証]]<br>(2015年交付)
| 英名 = Amateur Radio Operator
| 英項名 =
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[[File:Amateur Second-Class Radio Operator Licence.jpg|240px|thumb|無線従事者免許証<br />平成22年4月以降発給<br />(第二級アマチュア無線技士。第一級・第二級は総務大臣が発給。)]]
[[画像:Amateur Third-Class Radio Operator.JPG|240px|thumb|無線従事者免許証<br />平成22年4月以降発給<br />(第三級アマチュア無線技士。第三級・第四級は地方総合通信局長が発給)]]
[[画像File:amateur_license1st Class Amateur Radio Op.jpg|240px|thumb|無線従事者免許証(旧様式)<br />平成22年3月まで発給<br />(第級アマチュア無線技士)]]
[[画像:amateur_license.jpg|240px|thumb|無線従事者免許証(旧様式)<br />平成22年3月まで発給<br />(第三級アマチュア無線技士)]]
 
'''アマチュア無線技士'''(アマチュアむせんぎし)は、[[無線従事者]]の一種で[[電波法]]第40条第1項第5号イからニに規定するものである。「'''〇'''級'''アマ'''チュア無線技士」から「'''〇アマ'''」とも呼ばれる。
 
<small>アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局」との文言となっている。本記事においては、電波法・政令の引用以外は「アマチュア局」で統一する。</small>
 
== 概要 ==
アマチュア無線技士の資格は、アマチュア無線従事者資格の中で唯一名称変更操作行うことがめに必要資格である(電波法第39条の13)
他の種別の無線従事者は陸上、海上、航空と分野別に再編<ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h02/html/h02a01040504.html 無線従事者制度の改革] 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)</ref>され、独自的な法規になっている。
これは電波法第39条の13に「[[アマチュア無線局]]の[[無線設備]]の操作は、次条の定めるところにより、免許証を携帯してなければ運用できない。」と規定している。
 
平成元年の電波法改正(法律第67号)によりアマチュア無線技士の資格についても大きな改正が施され、①「無線従事者(アマチュア)」との見出しのもとに纏められるとともに(電波法第40条第1項第5号)、②電信級アマチュア無線技士が第三級アマチュア無線技士に、電話級アマチュア無線技士が第四級アマチュア無線技士に、それぞれ再編された。
<small>引用の促音の表記は原文ママ</small>
 
なお、第一級アマチュア無線技士の資格は、電波法の制定当初から今日まで名称の変更も実質的な操作範囲の変更も行われていない、唯一の資格である(ただし、昭和33年法律第140号及び平成元年法律第67号の改正により根拠条項の規定方法が変更されているため、両改正法ともに施行前に付与された第一級アマチュア無線技士の資格を、改正法に規定する第一級アマチュア無線技士とみなす規定を置いている(昭和33年法律第140号附則第2項、平成元年法律第67号附則第2条)。
*電波法第39条には[[主任無線従事者]]の監督により免許証のない者が無線設備の操作ができるが、「アマチュア無線局を除く」と規定されている。[[総務省|総務]][[省令]][[電波法施行規則]]第34条の3においてもアマチュア無線技士は、個人局・社団局という定義があり「主任無線従事者」は必要ない。
 
*主任無線従事者制度(無線従事者の資格を有しないものであっても、[[主任無線従事者]]の監督を受けることにより無線設備の操作をすることができる制度。電波法第39条1項参照。)は、アマチュア無線局には適用されない。ただし、電波法39条の13ただし書きに基づく総務省令(電波法施行規則第34条の8ないし第38条の10)により、無資格者であっても、一定程度の操作を行うことが認められる場合がある。
一方で電波法第39条の13ただし書きには、「その他総務省令で定める場合は、この限りでない。」として、これを受けた電波法施行規則第34条の10に基づく[[告示]]により、[[アマチュア局#概要|社団局]]として運用することもある。
 
アマチュア無線技士の資格では、金銭上の利益を得ることを目的とする無線局の運用はできない(すなわち、アマチュア無線技士の資格では、アマチュア無線局の運用のみ可能である)。それゆえ、アマチュア無線局以外の無線局(無線従事者の資格を有しなくても運用できるものを除く。)を運用するにあたっては、その操作内容に呼応した操作範囲の無線従事者の資格が必要である。
「[[アマチュア無線]]は金銭的目的で運用する事はないため、他の種別の[[無線局]]の運用しない。」とある。
 
平成元年法律第67号の施行前は、旧無線従事者規則(昭和33年郵政省令第28号)において、他種別の無線従事者(第三級無線通信士・電話級無線通信士)との間に、無線工学関係の科目の免除が規定されていた。
他種別の無線従事者の一部には、[[#相当資格]]にみるようにアマチュア業務<ref>電波法施行規則第3条第1項第15号に「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義している。</ref>を行うことができるとされている。
かつては、[[#国家試験の科目免除]]にあり、他種別の無線従事者との間に国家試験の科目免除が規定されていたが免許再編に伴い科目免除がなくなった。
 
== 操作範囲 ==
[[政令]][[電波法施行令]]第3条第3項による。(一部漢数字部分をアラビア数字で補足)
 
20012023(平成13年)732527日<ref name="h13_245">電波法施行令(平成十三13年政令第二百四十五245電波法施行令)</ref>現在
{|class="wikitable" border="1"
|-
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Amateur Fourth-Class Radio Operator
|アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作([[モールス符号]]による通信操作を除く。)<br/>
*空中線電力十ワット (2010 W) 以下の無線設備で二十一メガヘルツ (21 MHz) から三十メガヘルツ (30 MHz) まで又は八メガヘルツ (8 MHz) 以下の周波数の電波を使用するもの
*空中線電力二十ワット (20 W) 以下の無線設備で三十メガヘルツ (30 MHz) を超える周波数の電波を使用するもの
|}
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=== 相当資格 ===
左記の無線従事者の資格により、右記のアマチュア無線技士の資格の操作の範囲相当する操作を行うことができる。(電波法施行令第3条第5項)
 
20012023(平成13年)732527日<ref name="h13_245"/>現在
*第一級・第二級[[総合無線通信士]] - 1アマ
*第三級総合無線通信士 - 2アマ
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=== 欠格事由の適用除外 ===
電波法第42条第3号には「著しい障害があって無線従事者たるに適しない者」に対し、無線従事者の免許を与えないことがあるという欠格事由があるが、資格取得することを許さない訳ではない
 
<small>引用の促音の表記は原文ママ</small>
 
欠格事由の適用除外の条件として、著しく身体や目機能障害ある者あと精神に障害があっても新設の際に目の見え操作が可能事から無線従事の免許を取得できる<ref name="s33mpt28">昭和33年郵政省令第28号による無線従事者国家試験及び免許規則の全部改正(無線従事者操作範囲令制定時)</ref>からして、「障害があっても操作ができる無線設備が普及してきている」<ref>{{WAP|pid=11254124|url=www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000285.html|title=無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果(総務省報道資料 平成31年2月22日)|date=2019年3月1日}}</ref>としてアマチュア無線技士として障害があっても取得できる<ref name="h31mic14">平成31年総務省令第14号による無線従事者規則改正</ref>とされるが、著しい無線機の誤操作や無線機器を破壊する等の危険性も危惧されるためである
 
=== 国家試験 ===
国(地方電波監理局(1985年(昭和60年)に地方電気通信監理局と改称<ref name="s59law87">昭和59年法律第87号による郵政省設置法改正の施行</ref>、1972年(昭和47年)設置の沖縄郵政管理事務所<ref name="s46law130">昭和46年法律第130号による郵政省設置法改正の施行</ref>も含む。)が実施し、1アマ・旧2アマには一次試験と二次試験があり、年3回実施とされていた<ref name="s25rrc6" />。電信アマ・電話アマ新設の際は、1アマ・2アマは予備試験と本試験に改められ、電信アマ・電話アマは本試験のみ、年2回実施とされた<ref name="s33mpt28" />。
1アマ・2アマの試験が一本化されて以降は年2回(4・10月)実施とされる<ref name="s39mpt27">昭和39年郵政省令第27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正</ref>。
 
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;定期試験
* 1・2アマは、1997年(平成9年)より年3回(4・8・12月)本支部所在地で実施
* 3・4アマは、2000年代になり、次のように実施されている。
**本支部で年4回から14回実施。ただし、試験地は本支部所在地とは限らない。
***統一日程でないので、試験日程・試験地は前年度と同じとは限らない。
**1999年(平成11年)10月より本部では上記に加えて月1回、同日中に試験受付・実施・結果発表・合格者の免許申請受付まで行う当日受付試験を行う。
***[[アマチュア無線フェスティバル]]の実施月は行事の一環として会場内または近傍で、関西アマチュア無線フェスティバルでも実施する。これら本部外での実施の際は免許申請受付はしない
**2022年(令和4年)2月(2021年12月受験申請分)から、3アマ、4アマ従来の筆記試験に変わって[[Computer Based Testing|CBT方式]]による試験に変更された<ref group="注">障害等、CBT方式での受験が不可能な受験者に対する試験は別途行われる。</ref><ref name="CBT">{{Cite web |和書|url=https://www.nichimu.or.jp/kshiken/vcmsFolder_723/vcms_723.html |title=受験案内(CBT方式による試験)|公益財団法人 日本無線協会 |accessdate=2021-12-05}}</ref><ref name="CBR_center">{{Cite web |url=https://cbt-s.com/examinee/examination/nichimu |title=無線従事者国家試験|CBT-Solutions CBT/PBT試験 受験者ポータルサイト |accessdate=2021-12-05}}</ref>。
 
'''臨時試験'''が上記以外に学校等からの依頼により実施されることがある
133 ⟶ 135行目:
2アマ
*無線工学
**1.無線設備の理論、構造及び機能の基礎
**2.空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
**3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
**4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
*法規
**1アマに準ずる
3アマ
*無線工学
**1.無線設備の理論、構造及び機能の初
**2.空中線系等の理論、構造及び機能の初
**3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初
**4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初
*法規
**1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
155 ⟶ 157行目:
**3.無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
*法規
**電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要に準ずる
 
==== 科目免除 ====
162 ⟶ 164行目:
 
==== 合格基準等 ====
2011年(平成23年)10月<ref name="h23mic48">平成23年総務省令第48号による無線従事者規則改正</ref>現在の合格基準等<ref>{{PDFlink|[httphttps://www.nichimu.or.jp/kshikenvc-files/denpa/pdf/gokijunh02.pdf 試験の合格基準等]}}(日本無線協会)</ref>から抜粋
{|class="wikitable" style="text-align:right;"
|-
187 ⟶ 189行目:
|align="left"|法規||12||60||40
|}
視覚障碍者の試験方法<ref>{{PDFlink|[httphttps://www.nichimu.or.jp/vc-files/denpa/filespdf/h01.pdf 資格別・科目別試験問題数と試験時間]}}(日本無線協会ホームページ - 無線従事者に関する資料)</ref>は
*1・2アマは[[点字]]による記述式
**無線工学・法規とも各5問
*3・4アマは記述式による口述試験(口頭試問
 
その他、身体に障害のある人の受験については、試験地を管轄する本支部に相談すること
 
==== 受験料 ====
2020年(令和2年)4月1日<ref>令和元年政令第162号による[[電波法関係手数料令]]改正の施行</ref>以降、1アマ9,600円、2アマ7,800円、3アマ5,400円、4アマ5,100円<ref group="注">但し改正前に受付を開始した試験については従前の額である。同政令改正附則第2項</ref>
*受験票は原則として郵送によるので、受験票送付用郵送料([[第二種郵便物]]料金)を合算して納付する。当日受付試験や臨時試験で受験票が郵送によらない場合には不要。
**2020年11月申請分(2021年1月期開催試験)より、従来の書面での申請が廃止されインターネット申請に一本化された。それに伴い、受験票が電子化されたため以降の試験では受験票送付用郵送料が不要となった<ref name="Int_app_2020">{{Cite web |和書|url=https://www.nichimu.or.jp/kshiken/tetsuzuki/index.html |title= 国家試験の申請手続き(11月1日から。CBT方式を除く) |公益財団法人 日本無線協会 |accessdate=2021-12-05}}</ref>受験手数料の納付時に必要となる払込手数料は合算する必要がある。<ref>1月期に開催される陸上無線技術士試験の概要より。{{Cite web |和書|url=https://www.nichimu.or.jp/vc-files/kshiken/pdf/riku.pdf |title=令和03年度陸上無線技術士国家試験案内 |format=PDF |publisher=公益財団法人 日本無線協会 |date=2021年10月1日 |accessdate=2021-12-05}} </ref>。
 
==== 実施結果 ====
314 ⟶ 316行目:
! colspan="4" |令和2年度
! colspan="4" |令和3年度
! colspan="4" | 令和4年度
|-
|資格
325 ⟶ 327行目:
|3アマ
|4アマ
|1アマ
| colspan="4" rowspan="5" | 
|2アマ
|3アマ
|4アマ
|-
|申請者数(人)
336 ⟶ 341行目:
|2,322
|2,692
|1,732
|970
|2,429
|2,190
|-
|受験者数(人)
346 ⟶ 355行目:
|2,098
|2,384
|1,248
|754
|2,269
|2,007
|-
|合格者数(人)
356 ⟶ 369行目:
|1,701
|1,916
|389
|371
|1,873
|1,536
|-
|合格率(%)
366 ⟶ 383行目:
|81.1
|80.4
|31.2
|49.2
|82.5
|76.5
|-
!年度
! colspan="4" |令和5年度
! colspan="4" |
! colspan="4" |
|-
|資格
|1アマ
|2アマ
|3アマ
|4アマ
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|申請者数(人)
|1,509
|821
|2,127
|1,749
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|受験者数(人)
|1,108
|623
|2,000
|1,635
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|合格者数(人)
|276
|322
|1,531
|1,240
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|合格率(%)
|24.9
|51.7
|76.6
|75.8
|
|
|
|
|
|
|
|
 
|}
 
==== 試験の難易度 ====
* 無線工学においては、確実な解答を得るために必要となる[[自然科学]]系の基礎知識の水準は、3アマ・4アマは[[中学校]]卒業程度、2アマは[[高等学校]]卒業程度、1アマは大学1年修了程度または短期大学卒業程度と言われる。実際には、中学校で扱われる[[オームの法則]]や高等学校の[[物理]]で扱われる[[ホイートストンブリッジ]]などといったものから、1アマ・2アマにおいては、専門的なものまで含まれる構成認定試験である(各級いずれも、電気電子回路の概要など、[[大学]]の[[工学部]] などにおける基礎科目のトピックとして扱われる程度のものが含まれる)。
* 法規においては、電波法及び関連政省令、3アマ以上は電波に関する国際条約やモールス符号の概要も理解できなけ出題さばならない。各[[法律用語]]の意味を正確に理解し、実際に各法を遵守した無線局の運用・管理(監理)等ができるか否かが問わ必要とされる。これは各級ともに大学専門教養課程にある基礎法学などの修了した程度と言われ、これらの[[文章]]を読めるだけの十分な事で[[国語]]力・[[読解]]力が要求される。
====その他====
令和5年9月25日よりアマチュア無線従事者免許の交付申請と開局申請を同時にできるようになる予定である<ref>[https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/index.htm 総務省電波利用ホームページアマチュア無線とは]</ref>。
 
===養成課程===
478 ⟶ 577行目:
!colspan="2"|平成24年度
!colspan="2"|平成25年度
! colspan="3" |平成26年度
|-
|align="left"|資格
542 ⟶ 641行目:
!年度
!colspan="3"|令和3年度
!colspan="3"|令和4年度
!colspan="3"|令和5年度
!colspan="3"|
!colspan="3"|
551 ⟶ 650行目:
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|2アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|2アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|
|align="center"|
564 ⟶ 663行目:
|align="center"|
|-
|align="left"|実施件数||4||151||296|| 1|| 138|| 333|| 1|| 128|| 326|| || || || || ||
|-
|align="left"|受講者数(人)||934||4,545||8,072|| 798|| 3,041|| 8,297|| 808|| 2,435|| 6,597|| || || || || ||
|-
|align="left"|修了者数(人)||768||4,370||7,928|| 768|| 3,024|| 8,161|| 769|| 2,412|| 6,455|| || || || || ||
|-
|align="left"|修了率(%)||82.2||96.1||98.2|| 96.2|| 99.4|| 98.4|| 95.2|| 99.1|| 97.8|| || || || || ||
|-
| colspan="16" align="left" |注 平成27年度の発表なし
576 ⟶ 675行目:
 
===取得者数===
{|
|-
|valign=top|
 
{|class="wikitable" border="1" style="text-align:right;"
|+取得者数の推移
|-
! !!1アマ!!2アマ!!電信アマ!!電話アマ
|-
|昭和33年度末||1,486||ー||ー||8,304
|-
|昭和34年度末||1,546||1,750||645||16,136
|-
|昭和35年度末||1,615||2,438||1,361||24,701
|-
|昭和36年度末||1,685||2,948||2,107||29,638
|-
|昭和37年度末||1,714||3,434||2,837||37,156
|-
|昭和38年度末||1,772||4,412||3,743||46,657
|-
|昭和39年度末|||1,859||5,036||4,826||58,758
|-
|昭和40年度末||1,963||5,691||6,467||68,720
|-
|昭和41年度末||2,077||6,861||8,341||86,334
|-
|昭和42年度末||2,246||7,743||10,434||109,036
|-
|昭和43年度末||2,447||8,932||12,864||138,986
|-
|昭和44年度末||2,672||10,500||15,823||176,267
|-
|昭和45年度末||2,905||11,679||20,035||222,036
|-
|昭和46年度末||3,134||13,335||24,620||274,181
|-
|昭和47年度末||3,580||15,214||28,218||322,483
|-
|昭和48年度末||3,998||17,196||32,364||376,364
|-
|昭和49年度末||4,763||20,112||36,837||437,596
|-
|昭和50年度末||5,356||22,279||41,144||494,336
|-
|昭和51年度末||5,956||25,168||45,027||546,677
|-
|昭和52年度末||6,755||27,672||48,673||603,201
|-
|昭和53年度末||7,334||30,216||51,761||655,555
|-
|昭和54年度末||7,902||32,935||55,106||725,847
|-
|昭和55年度末||8,596||35,308||58,512||802,960
|-
|昭和56年度末||9,267||37,840||61,984||891,688
|-
|昭和57年度末||9,824||39,835||65,285||974,646
|-
|昭和58年度末||10,430||41,559||67,753||1,057,163
|-
|昭和59年度末||11,036||43,425||70,372||1,145,331
|-
|昭和60年度末||11,548||45,108||78,934||1,232,493
|-
|昭和61年度末||12,070||46,749||84,399||1,327,895
|-
|昭和62年度末||12,615||48,224||89,313||1,457,976
|-
|昭和63年度末||13,159||49,803||94,288
||1,601,668
|-
|平成元年度末||13,581||51,775||98,895||1,760,072
|}
 
|valign=top|
 
{|class="wikitable" border="1" style="text-align:right;"
|+取得者数の推移
646 ⟶ 822行目:
|令和3年度末||34,698||84,650||265,911||3,151,932
|-
|令和4年度末||35,146||85,869||272,163||3,165,127
| || || || || 
|-
|令和5年度末||35,328||86,710||276,214||3,170,577
|}
 
<small>この節の統計は、資格・試験<ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/denpa04.html 資格・試験](総務省情報通信統計データベース - 分野別データ)</ref>による。</small>
|}
<small>昭和33年より前の2アマ取得者は電話アマに切り替えされている。</small>
 
<small>この節の統計は、通信白書、資格・試験<ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/denpa04.html 資格・試験](総務省情報通信統計データベース - 分野別データ)</ref>による。</small>
 
 
 
== 外国での運用 ==
総務省告示
<ref> [https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72035010.html 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件](総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)</ref>
にある国々とは、相互資格認証(アマチュア無線家間では、一般に「'''[[アマチュア無線#相互運用協定|相互運用協定]]'''」と称される)が締結されている。基本的な組み立ては「日本のアマチュア無線技士の資格によりその国のアマチュア無線局の運用許可が取得できる」というものであるが、相手国の一部には「日本国が発行したアマチュア無線技士の資格証明書及び無線局の免許状を所持することを条件に、別途申請の必要なく、一定の期間を上限に、一定の限度で運用することが認められる」というものもある。
 
2016年(平成28年)12月20日
669 ⟶ 853行目:
*[[ニュージーランド]]
*[[インドネシア]]
**[[欧州郵便電気通信主管庁会議]](CEPT)勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国
但し、国毎に独自の制限が加わる。
<ref>[https://www.jarl.org/Japanese/8_World/8-1_overseas/8-1_Overseas.htm 海外での運用] ワールド・コーナー(JARL)</ref>
<ref>[https://www.jarl.org/Japanese/8_World/8-1_overseas/1211.htm アメリカでの運用・注意点] 同上</ref>
*アメリカ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド以外の国は、事前に運用許可を申請して許可証を取得しなければならする必要はない。
 
*アメリカ
** アメリカ
**運用できる範囲は、自局に指定されている[[電波型式の表記法|電波の型式]]、[[電波の周波数による分類|周波数]]、[[空中線電力]]の範囲内でかつAmateur Extra Class(最上級)の操作範囲内である。日本でアマチュア局を運用していなければいけない。
***運用できる範囲は、自局に指定されている[[電波型式の表記法|電波の型式]]、[[電波の周波数による分類|周波数]]、[[空中線電力]]の範囲内でかつAmateur Extra Class(最上級)の操作範囲内である。日本でアマチュア局を運用していなければいけない。
**アメリカですでにアマチュア局を開局している場合は、相互運用協定に基づく運用はできない。アメリカでアマチュア局を開局すると相互運用協定による許可は無効になる。
***アメリカですでにアマチュア局を開局している場合は、相互運用協定に基づく運用はできない。アメリカでアマチュア局を開局すると相互運用協定による許可は無効になる。
**4アマは30MHz以下の周波数での運用は認められない。
***4アマは30MHz以下の周波数での運用は認められない。
*オーストラリア
**オーストラリア
**3・4アマは30MHz以上、出力10W以下の運用に限られる。
***3・4アマは30MHz以上、出力10W以下の運用に限られる。
*ニュージーランド
**ニュージーランド
**3・4アマは運用できない。
***3・4アマは運用できない。
*操作にあたっては免許証を携帯(バック、ポケット等)することが必要である。また、英文の無線従事者免許証記載事項証明書または英語が付記された免許証を所持することを要求される国もある。要求されない国でもあってもこれらの文書を所持することが望ましい。
アマチュア無線技士の資格のうちの一部の資格のみが、運用許可の申請・許可証の取得の対象とされる場合もある。
 
* [[欧州郵便電気通信主管庁会議]](CEPT)勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国
** 1アマのみが対象とされる。
 
相互運用協定が締結されていない国でも許可される場合がある。[[アマチュア無線#日本から見た相互運用]]を参照。
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{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|+'''1958年(昭和33年)11月5日'''<ref name="s33mpt28" />
|-
!rowspan="3"|現有資格
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|}
資格再編後は、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除は規定されていない<ref name="h2mpt18" />。
但し、琉球政府の旧第三級無線技術士の無線工学の科目免除は、なお有効<ref>令和元年総務省令第19号による沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令改正</ref>でとしてある。
 
;[[電気通信術]]
1,257 ⟶ 1,445行目:
|align="left"|1965年(昭和40年)9月1日<ref name="s40mpt81" />
|rowspan="8" width="0.2%"|
|rowspan="7" align="center"|
|rowspan="7" align="center"|
|rowspan="7" align="center"|
|rowspan="8" width="0.2%"|
|rowspan="3" valign="top" nowrap|電信<br>アマ||20時間以上||20時間以上||25時間以上
1,290 ⟶ 1,478行目:
|colspan="14" align="left"|<small>注 総合通信局長(従前は電波監理局長、沖縄郵政管理事務所長、電気通信監理局長)が認めた方法による場合は変更できる。</small><br><small>短縮、移行コースはこの規定による。</small>
|}
 
 
== その他 ==
1,325 ⟶ 1,512行目:
== 外部リンク ==
*国家試験指定試験機関
**[httphttps://www.nichimu.or.jp/ 日本無線協会]
***[https://cbt-s.com/examinee/examination/nichimu CBTSolutions(3アマ・4アマのCBT試験を実施)]
*[https://www.jarl.org/ 日本アマチュア無線連盟]