「新発田市女性連続殺人事件」の版間の差分

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|手段 =
|標的 =
|死亡 = 2 - 3
|損害 =
|犯人 = 男K(犯行当時約30歳)
|容疑 = [[強制不同意性交等罪#強制性交等致死傷からの変更点|強制性交等致死傷罪]]、[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]など
|動機 =
|対処 =
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'''新発田市女性連続殺人事件'''(しばたしじょせいれんぞくさつじんじけん)は、[[2013年]]([[平成]]25年)8月から翌[[2014年]](平成26年)1月にかけて[[新潟県]][[新発田市]]で5人の女性が[[わいせつ]]目的で襲われ、うち2人が殺害された事件。
 
同時期の複数の事件が2回の裁判に分かれて審理されたため、1回目の裁判で[[無期懲役]]が[[確定判決|確定]]して[[岐阜刑務所]]に服役していた男Kに対して<ref name="日本経済新聞2022-11-18"/>、2回目の裁判で再び無期懲役が下される異例の裁判となった<ref name="日本経済新聞2022-11-18">{{Cite web|和書|url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE189150Y2A111C2000000/ |title=新潟女性殺害、男に無期懲役 同種事案と比較し死刑回避 |accessdate=2022-11-22 |date=2022-11-18 |website=日本経済新聞}}</ref><ref name="bsn20221118">{{Cite web|和書|url=https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bsn/208159 |title=無期懲役が確定していた男に、再び「無期懲役」の判決 “異例の裁判”のポイントを解説 |accessdate=2022-11-22 |date=2022-11-18 |website=BSN[[新潟放送]]}}</ref>。一連の事件を同時に審理すれば[[死刑]]判決が言い渡された可能性が指摘されており<ref name="新潟日報2022-11-19">{{Cite web|和書|url=https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/140525 |title= 「同時審理なら極刑も」・新潟新発田女性殺害、2度目の無期懲役判決 |accessdate=2022-12-03|date=2022-11-19|website=[[新潟日報]]}}</ref>、二重処罰の禁止([[一事不再理]])が焦点となった<ref name="nhk20221118">{{Cite web|和書|url=https://web.archive.org/web/20221118063017/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895981000.html |title=女性殺害事件で無期懲役 新潟地裁 別事件で無期懲役の被告に |accessdate=2022-11-22 |date=2022-11-18 |website=NHK}}</ref>。
 
== 概要 ==
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** 12月6日 - わいせつ略取未遂(女性F)
* 2014年
** 1月15日 - わいせつ略取誘拐・[[強制不同意わいせつ罪#強制不同意わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪|強制わいせつ致傷]]・殺人(女性A)
** 4月3日 - 女性Aの遺体発見
** 4月7日 - 女性Eの遺体発見
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1回目の裁判は、2013年の4件(女性B,C,E,F)と2014年の逃亡未遂に関して行われた<ref name="bsn20221118"/>。2015年12月に新潟地裁で無期懲役(求刑:同)の判決が下され<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.christiantoday.co.jp/articles/18070/20151210/nigata-rape-kina-shogo-life-imprisonment.htm |title=新潟県で女性4人襲い1人死亡 強姦致死罪などで無期懲役 |accessdate=2022-11-22 |date=2015-12-10 |website=CHRISTIAN TODAY}}</ref>、2018年3月に[[最高裁判所|最高裁]]で無期懲役が確定した<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.yomiuri.co.jp/national/20221118-OYT1T50230/ |title=新発田女性殺害、被告に無期懲役判決…裁判長「同種事案の量刑傾向を見ても死刑は選択できない」 |accessdate=2022-11-22 |date=2022-11-18 |website=読売新聞}}</ref><ref name="bunshun20221118">{{Cite web|和書|url=https://bunshun.jp/articles/-/58776 |title=「極めて強い異常な性欲の持ち主。行為ができるなら誰でも」20歳女性の遺体は着衣が乱れ胸が露出…“死刑求刑”の真相 |accessdate=2022-11-22 |date=2022-11-18 |website=文春オンライン}}</ref>。
 
2回目の裁判は、2014年の1件(女性A)に関して行われた<ref name="bsn20221118"/>。本件についても「同種事案と比較した際に犯行の悪質性が突出しているとは言えない」と結論づけられ、2022年11月に新潟地裁で無期懲役(求刑:死刑<ref name="日本経済新聞2022-11-07">{{Cite web|和書|url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF072RK0X01C22A1000000/ |title= 新潟女性殺害で死刑求刑 39歳男「更生期待できず」 |accessdate=2022-11-07|date=2022-11-07|website=[[日本経済新聞]]}}</ref>)の判決が下された<ref name="日本経済新聞2022-11-18"/>。[[新潟地方検察庁|新潟地検]]と被告人Kの双方が一審判決を不服として同月中に[[東京高等裁判所|東京高裁]]に[[控訴]]した<ref>{{Cite web|和書|url=https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bsn/217471 |title=新発田市女性殺害事件 無期懲役の判決に対して検察側が控訴 |accessdate=2022-11-30 |date=2022-11-30 |website=BSN新潟放送}}</ref><ref>{{Cite web|和書|url=https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bsn/217813 |title= K被告本人も控訴 新発田市女性殺害事件の裁判員裁判で無期懲役の判決 |accessdate=2022-11-30 |date=2022-11-30 |website=BSN新潟放送}}</ref>。2024年5月17日、東京高裁は一審判決を支持し、双方の控訴を棄却した<ref>{{Cite news|url=https://www.asahi.com/sp/articles/ASS5K0Q2WS5KUTIL00KM.html|title=新潟の女性暴行殺人、東京高裁も無期懲役 別事件ですでに無期確定|newspaper=朝日新聞|date=2024-05-17|accessdate=2024-05-18}}</ref>。
 
これらの事件は半年間に連続して起きた事件であるが、事件によって逮捕・起訴のタイミングが異なった。そのため裁判も2回に分かれて行われた。2回目の裁判では、1回目の裁判の結果が影響するかどうかが注目された<ref name="nhk20221118"/>。検察は「刑の重さを判断する際に事情として考慮することは許される」として{{Efn2|[[最高裁判所 (日本)|最高裁]][[大法廷]]は1966年(昭和41年)7月13日に、窃盗事件の上告審判決で「いわゆる余罪について、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは、憲法に違反しない」と判断している<ref>『[[朝日新聞]]』2015年10月30日名古屋朝刊第一社会面37頁「裁判員、情状に考慮も [[闇サイト殺人事件|闇サイト殺人]]で無期確定 行動・性格知る資料に」([[朝日新聞名古屋本社]] 斉藤佑介) - [[堀慶末]]([[闇サイト殺人事件]]の刑事裁判で無期懲役が確定後、同事件以前に起こしていた[[碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件]]などの余罪で起訴され、そちらの刑事裁判で死刑確定)の関連記事。</ref>[参照:昭和40年(あ)第878号]<ref>{{Cite 判例検索システム|事件番号=昭和40年(あ)第878号|裁判年月日=1966年(昭和41年)7月13日|法廷名=[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]|裁判形式=判決|判例集=[[刑集]] 第20巻6号609頁|url=https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51782|事件名=窃盗被告事件|判示事項=起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することと憲法第三一条第三九条|裁判要旨=起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。}}
* 最高裁判所裁判官:[[横田喜三郎]](裁判長)・[[入江俊郎]]・[[奥野健一]]・[[五鬼上堅磐]]・[[草鹿浅之介]]・[[長部謹吾]]・[[城戸芳彦]]・[[石田和外 (裁判官)|石田和外]]・[[柏原語六]]・[[田中二郎]]・[[松田二郎]]・[[岩田誠]]・[[下村三郎]]。[[横田正俊]]は海外出張のため署名押印できず。</ref>。}}死刑を求刑したが<ref name="日本経済新聞2022-11-07"/>、「二重処罰の禁止」を踏まえて2回目の裁判でも無期懲役の判決が下された。
 
'''控訴審'''
 
控訴審初公判は2024年2月16日(金)に東京高裁(齋藤啓昭裁判長)で開廷予定。
 
 
 
これらの事件は半年間に連続して起きた事件であるが、事件によって逮捕・起訴のタイミングが異なった。そのため裁判も2回に分かれて行われた。2回目の裁判では、1回目の裁判の結果が影響するかどうかが注目された<ref name="nhk20221118"/>。検察は「刑の重さを判断する際に事情として考慮することは許される」として{{Efn2|[[最高裁判所 (日本)|最高裁]][[大法廷]]は1966年(昭和41年)7月13日に、窃盗事件の上告審判決で「いわゆる余罪について、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは、憲法に違反しない」と判断している<ref>『[[朝日新聞]]』2015年10月30日名古屋朝刊第一社会面37頁「裁判員、情状に考慮も [[闇サイト殺人事件|闇サイト殺人]]で無期確定 行動・性格知る資料に」([[朝日新聞名古屋本社]] 斉藤佑介) - [[堀慶末]]([[闇サイト殺人事件]]の刑事裁判で無期懲役が確定後、同事件以前に起こしていた[[碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件]]などの余罪で起訴され、そちらの刑事裁判で死刑確定)の関連記事。</ref>[参照:昭和40年(あ)第878号]<ref>{{Cite 判例検索システム|事件番号=昭和40年(あ)第878号|裁判年月日=1966年(昭和41年)7月13日|法廷名=[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]|裁判形式=判決|判例集=[[刑集]] 第20巻6号609頁|url=https://www.courts.go.jp/apphanrei/hanrei_jp51782/detail2?id=51782/index.html|事件名=窃盗被告事件|判示事項=起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することと憲法第三一条第三九条|裁判要旨=起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。}}
* 最高裁判所裁判官:[[横田喜三郎]](裁判長)・[[入江俊郎]]・[[奥野健一]]・[[五鬼上堅磐]]・[[草鹿浅之介]]・[[長部謹吾]]・[[城戸芳彦]]・[[石田和外 (裁判官)|石田和外]]・[[柏原語六]]・[[田中二郎]]・[[松田二郎]]・[[岩田誠]]・[[下村三郎]]。[[横田正俊]]は海外出張のため署名押印できず。</ref>。}}死刑を求刑したが<ref name="日本経済新聞2022-11-07"/>、「二重処罰の禁止」を踏まえて2回目の裁判でも無期懲役の判決が下された。
 
== 加害者 ==