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=== 報道規制 ===
少年事件の審判の非公開と少年の[[実名報道]]の禁止は、[[日本国憲法]]の保障する[[表現の自由]]を侵害する可能性があるとして、国民の[[知る権利]]の観点から少年事件と表現の自由の関係を考え直し、少年法第61条の改正を提言する主張もある<ref>{{Cite book |和書 |author=松井茂記 |authorlink=松井茂記 |date=2000-11 |title=少年事件の実名報道は許されないのか |publisher=日本評論社 |ISBN=4-535-51258-2 |pages={{要ページ番号|date=2021年1月}}}}</ref>。
:しかしながら、少年法第61条の保護法益は、一般に名誉・プライバシー、社会復帰の利益、少年の発達成長権、そして適正手続に求められる(最判平成15年3月14日民集57巻3号229頁参照)。このため、表現の自由を理由に少年法第61条による保護を後退させるには、これらの保護法益を上回る公共性・公益性が必要となる。
:ところが、犯罪・非行内容(犯行の手口等)についての情報とは異なり、少年の身元情報が、公共的な議論をするために必要になることは基本的に皆無である。なぜならば、社会を発展させるために必要なのは原因行為の分析<ref group="注釈">例えば、手口の情報を元にした防犯方法の議論や、少年の抽象化された生育歴を元にした教育・指導方法の議論などが考えられる。</ref>であり、個々の行為者の身元特定情報は関係がない(このことは、実は成人の場合であっても変わるところはない。)。したがって、少年本人の実名報道が公共性を持つことは皆無又は僅少であるといえる<ref name="fuchino-gekkanchokai"/>。