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* [[侮辱罪]](刑法231条)の法定刑の上限を引き上げ。これまで法定刑は「拘留又は科料」であったが、「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改められた。令和4年[[6月13日]]成立、[[6月17日]]公布。公布後20日を経過した日([[7月7日]])に施行。
* [[懲役刑]]と[[禁錮刑]]を[[拘禁刑]]に統一。拘禁刑の受刑者は「改善更生を図る」ことを明記した。2025年(令和7年)6月1日から施行。
; 2023年改正(令和5年)改正(令和5年法律第66号)<ref>{{日本法令索引|id= 0000161544 |name=刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律}}</ref>
* 強制わいせつ罪(176条)、強制/準強制性交等罪(177条/178条)及び各致死傷罪(181条)、強盗・強制性交等罪及び同致死傷罪(241条)を[[不同意わいせつ罪]]、[[不同意性交等罪]]、[[強盗・不同意性交等罪]]へと罪名変更及び性犯罪の成立要件の見直し、性的同意年齢を13歳から16歳へ引き上げ。また、十六歳未満の者に対する面会要求等罪(182条)を新設し、旧182条の淫行勧誘罪を183条へ移動。2023年(令和5年)6月23日公布、同年7月13日施行。
 
== 脚注 ==