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博多市 (会話 | 投稿記録)
m 懲役→拘禁
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{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''逮捕・監禁罪'''(たいほ・かんきんざい)は、[[刑法 (日本)|刑法]][[b:刑法第220条|220条]]に規定されている罪。
不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。[[法定刑]]は3月以上7年以下の[[懲役拘禁刑|拘禁]](組織的な様態の場合は[[組織的犯罪処罰法]]3条1項8号が適用され3月以上10年以下の懲役拘禁)。
逮捕・監禁の結果として[[傷害]]または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪([[b:刑法第221条|刑法221条]])に該当する。
 
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被害者が脱出のために高所から飛び降りて死傷した場合や、絶望した被害者が目を離した隙に自殺したような場合に該当する。過失による事が条件となるため、暴行などによる場合は該当せず、それぞれ別々に処断される。
 
傷害の罪と比較して、重い刑により処断される。具体的には、致傷の場合は「3月以上15年以下の懲役拘禁」、致死の場合は「3年以上の有期懲役拘禁」となる。
 
== その他加重類型 ==