「逮捕・監禁罪」の版間の差分
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{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''逮捕・監禁罪'''(たいほ・かんきんざい)は、[[刑法 (日本)|刑法]][[b:刑法第220条|220条]]に規定されている罪。
不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。[[法定刑]]は3月以上7年以下の[[
逮捕・監禁の結果として[[傷害]]または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪([[b:刑法第221条|刑法221条]])に該当する。
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被害者が脱出のために高所から飛び降りて死傷した場合や、絶望した被害者が目を離した隙に自殺したような場合に該当する。過失による事が条件となるため、暴行などによる場合は該当せず、それぞれ別々に処断される。
傷害の罪と比較して、重い刑により処断される。具体的には、致傷の場合は「3月以上15年以下の
== その他加重類型 ==
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