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'''絶対的不定期刑'''(ぜったいてきふていきけい)とは、犯罪を罰する際に、刑期を決めず刑種だけを定めて罰すること。これは[[罪刑法定主義]]の考え方からは許されないものとされている。かつての[[流罪]]などがこれに該当し、[[近世]]以前においては普通に行われていた。
 
[[無期刑]](無期懲役・無期禁錮)については、合憲の判断が出ているものの、罪刑法定主義に反するのではないかという説もある。しかし、無期刑には[[仮釈放]]の可能性があるものの、仮釈放を許されても、[[恩赦]]などの措置がない限り、一生仮釈放のままであり、刑自体は本人が死亡するまで続くため、この説は少数説である(なお、日本の無期刑のような刑罰のことを外国では「相対的[[終身刑]]」と呼ぶことがある)。
 
== 関連項目 ==