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しまあじ (会話 | 投稿記録)
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== 概要 ==
[[国際法]]において、[[国家]]が領有している[[領土]]・[[領海]]の上に存在する[[大気]]の部分を領空(空域とも)とし、領海と共にその国の[[海岸線]]から12[[海里]]までのエリアを領空と定義している。1967年発行の通称「宇宙条約」では、宇宙の空間及び天体に対して、あらゆる国家の領有権を認めていないため、領空は大気圏までとなっている。<ref>マイコミ新書『日本人が知らない日本の安全保障』著:加藤ジェームズ、2011年P52</ref>領空侵犯とは、この領域を許可なく侵す行為であり、[[国際法]]違反の行為となる。ただし、領空の範囲は大気圏に限られるため、[[宇宙空間]](衛星軌道など)を移動する[[人工衛星]]や[[スペースシャトル]]などは領空侵犯に当たらない<ref>もっとも、軍用の[[ミサイル]]はこの限りではないが、高度200~300kmを高速飛行する物体に戦闘機を発進させて、目視確認することはできない。</ref>。
 
領空侵犯機に対しては、その国の[[空軍]]などが対処する場合が多い。戦闘機で目視確認がとれるまでは、航空用語で[[未確認飛行物体]](UFO)とされる。「領空を侵犯していると警告し、速やかに領空外への退去を促す」という対応が一般的である<ref>その国の情勢如何(戦乱等)では、即撃墜などの手段が行われる可能性もある。</ref>。これに従わなかった場合は、強制着陸や[[ミサイル]]などによる撃墜といった措置が取られる。しかし、1983年の[[大韓航空機撃墜事件]]ではソ連軍機が適切な手順を踏まずに撃墜した事で、国際的な非難を浴びた<ref>ただし、冷戦構造下という側面もあり、アメリカを中心とした西側諸国が特に強く非難した。</ref>。この事件を契機に、[[国際民間航空機関]](ICAO)は[[シカゴ条約]]の改正議定書を採択し、同条約に「第3条の2」を追加した。これにより、「民間航空機による領空侵犯に対する要撃に際しては、武器の使用を差し控え人命・航空機の安全を確保しなければならない」という義務が法的拘束力を有することとなった。