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総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。(総務省設置法第7条第2項)
 
設置法上は上記のように表現されているが、定員3人のうち2人は、総務事務次官を補佐するものであり、総務省の前身の旧自治省、旧郵政省、旧総務庁(旧[[行政管理庁]]等)のうち、総務事務次官の出身官庁以外の官庁出身者が就任する。残り1人は情報通信国際事務総括の旧郵政審議官を承継したので、郵政省出身者が就任する。
 
== 呼称表記の注意点 ==