「原級留置」の版間の差分
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=== 小学校・中学校 ===
[[日本]]の[[学校制度]]では、大部分の公立小学校・中学校の[[学年]]は[[年齢主義と課程主義|年齢主義]]を取っており、[[就学猶予]]者、[[帰国子女]]などの特段な事情がある場合を除き、年齢によって所属する学年が決められる運用がされている。学校教育法施行規則では小中学校の各学年の修了や卒業は児童生徒の「平素の成績」を評価して認定するよう定めており、児童生徒の成績不良を理由に[[校長]]の判断で原級留置させることも可能であり<ref>学校教育法施行規則第57条・第79条</ref>、学年末には「進級判定会議」「卒業判定会議」が存在する。しかし、実務上は公立小学校・中学校において成績不良であっても進級・卒業をさせている。
かつては[[病気]]療養等を理由とする[[長期欠席]]による原級留置が公立小中学校における学校判断である程度見られた。これは[[1953年]]に[[兵庫県教育委員会]][[教育長]]の照会に対し、[[文部省]]初等中等教育局長が「一般的にいって、第三学年の総授業時数の半分以上も欠席した生徒については、特別の事情のない限り、卒業の認定が与えられないのが普通であろう」と回答しており([[s:課程の修了又は卒業の認定等について]])、この通知が公立中学校において出席日数を元に進級・[[卒業]]の判断をする根拠となっていた時期もあった。しかし、[[1990年代]]に入って[[長期欠席]]児童生徒が急増し、1990年代以降は児童生徒の保護者が強く希望した場合に原級留置が僅かに取られる程度となり、前述の通知は事実上効力を失いつつある(ただし、近年でも児童生徒の保護者の意思に反して原級留置にした例も極少数ながら存在する)。
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